- 相続が得意
- しっかり節税
- 2人体制の寄り添い
【住所】
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-11-1
青葉台ドミール大貫Ⅱ 1号室
アクセスの詳細はこちら ▶︎
- 2人体制による親身な対応
- 漏れなく節税
- 税務調査対策
- 初回面談無料
相続についてお気軽にご相談下さい
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相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
相続に強い
税理士法人BASE269では、年間で60件の相続税申告の実績があります。
税理士1人あたり30件と、大手税理士法人と同等の申告数を税理士が対応しています。
02
漏れなく節税
相続専用のソフトを用いることで、特例や土地評価の減額を漏れなく適用しています。
03
2人体制による
寄りそい
小規模だからこその小回りの利く、寄り添った対応が強みです。
最初から1人の税理士が面談から申告まで対応しています。
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)の強み
- 相続が何も分からなくても、話しやすく相談しやすい
- ご希望のペースで対応可
- 司法書士と提携しておりワンストップ対応可能
- 書面添付をつけている
書面添付の詳細はこちら ▶︎ - 土地評価の減額を含め、大幅な節税をお客様と相談しながら対応可能
- どの様に遺産分割すると得なのか?徹底的にアドバイス
- 初回面談無料
- 税務調査、過去0件
相続に強い税理士の4つの基準
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)は満たしている?
01
基準以上の
申告実績はあるか?
年間60件
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)では、年間60件の相続税申告を行っており、基準以上の申告実績があります。
02
明朗会計か?
料金表に明記
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と提携
司法書士と提携しているため、相続税申告から登記までワンストップで完結できます。
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
書類添付を全ての申告書につけている
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)では全ての申告書に書面添付を行っています。
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)は、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)の強み
2名の税理士で営む、相続を得意とする税理士事務所です
担当の大島税理士、中森税理士の2人の税理士よって運営されている税理士法人です。
特に中森税理士は相続専門の税理士法人で実績を積んでいます。この2名の税理士は独立してからも年間で合わせて60件以上の相続税申告を行っており、相続税の節税や税務調査対策について豊富な実務経験、専門知識を持っています。
相続税をしっかり節税
特例を適用
相続した土地の評価額(値段)を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、相続財産のうち最大1億6千万円まで無税にできる「配偶者控除」など、相続税が安くなる特例を漏れなく適用しています。
土地評価の減額
土地の形が真四角ではない場合に、土地評価が減額できるので、そういった凹凸を見つけてくれる専用のソフトを使って、お客様の土地にかかる相続税を1円でも減額できる様に努めています。
必要に応じて現地調査、役所まで足を運びます
現地調査をしないと分からないものについては、関東圏~静岡県の範囲などは行っています。
その他エリアも適切に役所調査など行います。
2次相続も踏まえて案内しています
配偶者控除を使うと、最大で1.6億円まで相続税が0円になりますが、だからといって配偶者がすべて相続してしまうと、配偶者が亡くなり、子に相続するときに相続税がトータルで高くなってしまうことがあります。
そのため、配偶者から子へ相続する二次相続※の時に相続税の負担が大きくならない様に遺産分割の提案をしています。
※二次相続とは、「夫⇒妻⇒子」のような一連の相続のうち「妻⇒子」の際の相続のことを言います。
「夫⇒妻」の相続(一次相続)の際は配偶者控除が使えますが、二次相続の際は使えない場合が多いため、トータルの相続税が大きくなってしまうことがあります。
税務調査対策|開業以来税務調査は0件
開業以来、税務調査は0件です。
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)では、開業以来、税務調査に発展した相続税申告はゼロ件です。
また、大手の税理士法人勤務の時に、税務調査の立ち合いの経験があるため、万が一税務調査に発展したとしても対応が可能です。
税務調査対策その1:過去5年分の預金の出入りを確認
税務調査対策として、過去5年分の預貯金の出入りを見ており、税務署から狙われやすい「名義預金※」は特にしっかりと見ています。
※名義預金とは、亡くなった人(被相続人)が生前、残された家族(相続人)のために、家族の名前で作った口座に残しておいたお金のことです。
お金の出どころが被相続人であるため、相続した財産の1つとみなされ、税金の対象とされます。
後から名義預金だと発覚してしまうと、税務署から罰金(追徴課税)が課されてしまう危険があるため、「名義預金はないかどうか」しっかり確認しています。
書面添付をすべての申告書に行っています
書面添付(しょめんてんぷ)とは相続税申告を担当した税理士が「この申告書は正しいものである」と太鼓判を押す様なものです。
そのため、書面添付がされることで、「税務調査に選ばれにくくなる」「税務調査の前に税理士に対して意見聴取が行われ、疑問が解消されると税務調査に発展しない」「申告漏れがあっても加算税が課されない」といった効果が期待できます。
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)では、この書面添付を全ての申告書に行っています。
お客様に喜ばれていること
最初から1人の税理士が面談から申告まで対応します
1人の税理士が面談から申告まで対応しています。面談の担当者とその後の担当者が違うということがなく、最後まで親身に対応することができます。
女性税理士が在籍していること
お亡くなりになったのがご主人で、相続人が高齢者の配偶者であることも多いため自宅に訪問する機会も多くあります。女性のお客様にとって税理士を「固い男性の眼鏡の人」の様にご不安を感じられている方も多く「女性の税理士でよかったわ」と言っていただくことも多いです。
専門用語を使わずに分かりやすく説明している
相続税申告は税理士でも難しい専門知識の求められる分野ですが、お客様に分かりやすいように、なるべく専門用語を使わずに説明しています。
初回面談は無料
初回の面談を無料で行っており、お客様のご不安なことを伺った上で、そのご不安の解消に努めています。
1時間前後で相続税の概算と見積りが出せます
初回の無料面談を1時間前後で行っています。
その際に、相続税が大体どのくらいになるか概算を行い、今回の報酬はこのぐらいになる見積り、そしてどんな質問にも分かりやすくお応えしています。
お客様のお話しをじっくりお伺いいたします
「相続が初めてで、どうすれば良いのか分からない」というお客様でも安心して手続きが進められるように、お客様のお話しをお伺いしご不安を解消することに徹しています。
特にご主人がお亡くなりになった奥様は、これまでの長い物語があったりと話したいことも沢山ある場合も多く、そういった「ご主人とのなれそめ」などで盛り上がり、打ち解けたところで「相続の手続き」「相続後の生活の話」に入ることもあります。
税理士報酬
基本報酬
基本報酬および加算報酬の合計が報酬総額となります。
遺産総額 | 申告料金 |
---|---|
5千万円以下 | 25万円 (税込27.5万円) |
〜 7千万円 | 35万円 (税込38.5万円) |
~ 1億円 | 45万円 (税込49.5万円) |
~1憶5千万円 | 60万円 (税込66万円) |
~2億円 | 75万円 (税込82.5万円) |
~2億5千万円 | 90万円 (税込99万円) |
~3億円 | 105万円 (税込115.5万円) |
3億円超 | 別途お見積り |
加算報酬
土地の財産評価 | 1利用区分あたり5万円(税込5.5万円) |
非上場株式の評価 | 1社につき12万円 (税込13.2万円) |
相続人加算 (2名以上の場合) | 基本報酬の10% |
司法書士、弁護士等を弊所から紹介し、ご依頼された場合の報酬は上記の報酬総額に含まれません。
お客様の声
大規模事務所に引けを取らない、説明と対応の良さを感じた
- 大規模事務所の年配の資格者に引けを取らない説明や手順の良さを感じた
- 大規模事務所よりも個人の顧客に強みがあるように感じた
- 顧客に気を使わせないような対応に人柄の良さが現れていた
無料相談・面談の予約はこちら
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)の解決事例
事例1
二次相続を考慮した遺産分割のご提案で、次の相続に心配を残さない!
亡くなられた後のご相談です
被相続人:父
相続人:母、長男、次男
相続財産:不動産、有価証券、預金
お客様のお困りごと・相談内容
当初全て母に相続を予定していたが、母の二次相続の際に税額が発生しそうなため、トータルでの相続税額を抑えられるような遺産分割のアドバイスがほしい。
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)が提案した解決方法
母の現状の財産をヒアリングし、二次相続の際の相続税額をシミュレーションした上でトータルの相続税額を試算しました。
今回は小規模宅地の特例を使えるのが母のみだったため、不動産を母が取得、他の財産は試算を基に3名で取得しました。
また母が生命保険に加入していなかったため、二次相続の際に生命保険の非課税枠が使えるよう、今回父から相続した金融資産で保険に加入しました。
税理士からのコメント
配偶者控除があるからと全額配偶者取得にすると、二次相続の際に思わぬ税金を支払うことになりかねません。
二次相続のお話はなかなか身内ではしづらいですが、専門家が間に入ることで適格なアドバイスができ、節税することができました。
事例2
実家が空き家に。兄弟で財産を均等に分けつつ節税する方法は?
亡くなられた後のご相談です
被相続人:母
相続人:長男、次男
相続財産:不動産、預貯金
お客様のお困りごと・相談内容
相続財産を1/2ずつして、空き家になった実家を売却したい。
売却の所得税まで考慮した上で納税額が少なくなるようにしたい。
税理士法人BASE269(べいすつむぐ)が提案した解決方法
ヒアリングにより長男について「小規模宅地の特例」が使えることが判明。
また、実家売却の際に「空き家譲渡の特例(3,000万円控除)」も枠内で使える状況だったため、不動産について長男が一人で取得することをご提案。
所得税についても売却額から諸費用及び税金を差し引いた手取り額を計算し、残額を半分ずつ分けられるようにご提案しました。
税理士からのコメント
相続税だけでなく、その先の所得税も考えた遺産分割をすることにより、トータルでの手取り額を増やすことができ、お客様に満足頂けました。
担当税理士
1975年6月14日 東京都文京区生まれ
早稲田大学法学部を卒業
大手税理士法人の部長を歴任後、横浜市青葉区にて開業。その後税理士法人Base269(べいすつむぐ)を立ち上げ。
1983年1月29日 神奈川県横浜市生まれ
法政大学法学部を卒業後、3つの税理士法人に勤務。
3つ目の税理士法人が大手の相続専門の税理士法人であり、豊富な相続税申告の実務経験、実績を持っている。
横浜市都筑区にて開業後、税理士法人Base269(べいすつむぐ)を大島税理士とともに立ち上げ。
アクセス
【住所】
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-11-1
青葉台ドミール大貫Ⅱ 1号室
青葉台駅より徒歩3分