
- 国税OBがサポート
- 豊富な経験と知見
- コスト重視プラン
9:30-18:00(土日祝休)
【対応エリア】
東京
- 国税OBが相続税申告・対策をフルサポート
- 数千件の相続税申告書を審査、豊富な経験と知見
- コスト重視プランも充実
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相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
国税OBが相続税申告や対策をフルサポート
天池&パートナーズ税理士事務所は、代表税理士を国税OBの天池 健治が務めています。20年以上現場で培ってきた豊富な経験と知識に加えて、弁護士・司法書士や不動産鑑定士など相続に欠かせない他士業とも強力なパートナーシップを結んでおり、相続税申告・納税や生前からの相続対策もおまかせいただけます。
02
数千件の相続税申告書を審査
当事務所は国税OBを中心に相続税申告・対策のネットワークを構築している、全国でも珍しい税理士事務所です。代表の天池は20年以上税務のプロフェッショナルとして、現場で申告書の審査や税務調査に対応してきました。
03
コスト重視プランが充実
「相続税の申告書や明細書などを作成することはできないので、信頼できる税理士に依頼したい。」、「じっくりと税理士に相談しながら遺産分割や税金の申告がしたい。」、「相続人全員が納得して、遺産分割や相続税の申告をしたいので、税理士に丁寧に説明して頂きたい。」といった方に向けて「安心(通常)プラン」をご用意しております。

天池&パートナーズ税理士事務所の強み
- 20年以上税務の現場で培った経験があります
- セカンドオピニオンとしてもご利用いただけます
- 税理士向けの専門書も手掛ける実力派です
- 高いクオリティで相続税対策にも対応
- 良縁を大切にし、信頼を蓄積している税理士事務所です
相続に強い税理士の4つの基準
天池&パートナーズ税理士事務所は満たしている?
01
年25件以上の
申告実績はあるか?
年間30件以上
天池&パートナーズ税理士事務所では、年間30件以上の相続税申告を行っています。
02
明朗会計か?
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と連携
司法書士と連携しているため、相続税申告と、登記まで完結します。
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
書類添付をつけている
税務調査対策の書面添付を相続税申告書につけています。
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
天池&パートナーズ税理士事務所は、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
天池&パートナーズ税理士事務所の強み
20年以上税務の現場で培った経験があります

当事務所は国税OBを中心に相続税申告・対策のネットワークを構築している、全国でも珍しい税理士事務所です。代表の天池は20年以上税務のプロフェッショナルとして、現場で申告書の審査や税務調査に対応してきました。
特に税務調査については数百件の経験があり、一体税務署が「何に不審を抱き、疑問を感じているのか」ノウハウを蓄積しています。年間30件以上の申告実績があり、内容は複雑かつ高い専門性を要するものばかりです。
ご依頼者様の資産を守るためにも、相続税申告は現場を深く知る専門家へのご相談がおすすめです。なお、弁護士からのご紹介も多く扱っており、現在相続人間で争いがある中、申告を急いで進める必要がある方からのご相談にも対応しております。
当事務所は事務職員がヒアリング等を行い、直接の実務まで関わることはありません。税理士自身がご依頼者様一人ひとりに真摯に対応しております。些細な不安や疑問も丁寧にお答えいたしますので、お気軽にご質問ください。書面添付にも対応しており、必要性については当事務所がアドバイスいたしますのでご安心ください。
セカンドオピニオンとしてもご利用いただけます
- 相続税の納め過ぎが多いと聞いたことがあるが、誰に相談したらよいか
- 初めて相続税申告を行うが、念のため相続に強い税理士にも相談したい
- 相続税申告にセカンドオピニオンはないのだろうか
「少しでも多くの方に、資産税の専門家のアドバイスを受けてほしい」という思いから、当事務所ではご要望があればセカンドオピニオンにも対応しています。
相続税申告は扱う税理士によって申告額に差が生まれます。作成された申告書に、適応できる特例等が漏れているケースも少なくありません。そこで、当事務所では申告書を税務署へ提出する前にセカンドオピニオンとして、申告内容の誤りや節税対策の不足がないかチェックするサービスを実施しています。
審査の結果、当事務所で再度作り直す必要があるとご判断された場合には、申告書作成の契約を締結していただければ、申告・納付完了までフルサポートいたします。
税理士向けの専門書も手掛ける実力派です

天池&パートナーズ税理士事務所は、資産税の専門家集団であり大手税理士事務所の顧問やサポートにもあたっています。天池は税理士向けの専門書も複数出版しており、税理士業界全体を牽引しています。
相続財産評価に対しても高い専門性を有しており、不動産はもちろんのこと、株式・特殊債権・骨董品類・著作権などをお持ちの方からのご相談にも対応可能です。富裕層の方々からも厚い信頼をお寄せいただいています。
相続税の延滞税に関しては最高裁まで国税当局と争い、納税者に勝訴を勝ち取った事例もございます。(平成25年(行ヒ)449)
高いクオリティで相続税対策にも対応
- 証券アナリスト、証券外務員や宅建資格も有しています。
資産税全般の専門家である天池は、税理士以外にも証券アナリスト、証券外務員や宅建資格等も有しており、不動産コンサルタントとしてもご相談にも対応しています。相続税は申告・納税を行うためには不動産の正しい知識、有価証券の適切な評価なども行う必要があります。資産にまつわる必要資格を取得していることから、相続税については生前からのご相談にも真摯に対応しています。
相続税は生前の段階から税理士が評価を行い、納税計画を立てていくことがおすすめです。特に資産が多い方、事業継承も含んだ相続がある方は、税理士とともに計画を立てて、資産運用を合理的に行うことをおすすめしています。
良縁を大切にし、信頼を蓄積している税理士事務所です

相続税申告のご相談をきっかけに、二次相続対策や事業に関する税務のご相談に発展するケースは多く、1度のご依頼をきっかけに長くお付き合いいただいているご依頼者様も多数おられます。
相続は家族の過去と未来をつなぐ大切な手続きであり、良縁と感じられる税理士との出会いが大切です。当事務所には多数の解決実績があり、一部をご紹介しますので是非ご一読ください。
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天池&パートナーズ税理士事務所の税理士報酬
1.安心プランの報酬額は、定額報酬額30万円に最終的に確定した被相続人の遺産総額(A)を基に計算した定率報酬加算額を合計した金額とします。但し、報酬額には別途消費税が付加ます。
【報酬算式】{定額報酬額(30万円)+ 定率報酬加算額(A×B+C)}× 申告期限加算
A.遺産総額※ | B.報酬率 | C.加算額(消費税抜) |
---|---|---|
0円 ~ 100,000,000円 | 1.000% | 0円 |
100,000,001円 ~ 300,000,000円 | 0.900% | 100,000円 |
300,000,001円 ~ 500,000,000円 | 0.800% | 400,000円 |
500,000,001円 ~ 1,000,000,000円 | 0.700% | 900,000円 |
1,000,000,001円 ~ 2,000,000,000円 | 0.600% | 1,900,000円 |
2,000,000,001円 ~ | 0.500% | 3,900,000円 |
※上記のA.遺産総額は、借入金等の債務及び葬式費用、小規模宅地等の特例、生命保険や死亡退職金等の非課税額等の控除を行う前の遺産総額をいいます。
なお、上記報酬額には、次のような報酬及び費用は含まないものとします。
- 所得税及び消費税の準確定申告や届出書の作成報酬
- 財産評価に必要な資料の取得代行費用
- 金融機関の残高証明書等の取得代行費用
- 法定相続情報等の戸籍関係書類の取得代行費用
- 自宅等への訪問をご希望する場合の日当及び交通費などの実費
- 地方出張の為の旅費及び宿泊費
- 延納、物納を行う場合の手続き報酬
- 相続税申告後における訂正申告、修正申告、更正の請求の手続き報酬
- 登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬
- 遺産分割協議書等の法律書類の作成費用
- 税務調査の立会報酬及びそれに係る交通費などの実費
- 相続不動産等の譲渡に関する手数料
2.相続税の申告期限から委任契約日までの期間が、32日から61日までの場合は上記報酬額に2割を加算する。また、31日以下の場合は3割を加算します。
3.資料提出等が申告期限の92日以下となった日に行われた場合は、上記の報酬額に次の加算率により計算した額を加算します。
申告期限加算表
提出期限までの期間 | 加算率 |
---|---|
92日~62日 | 1割 |
61日~32日 | 2割 |
31日未満 | 3割 |
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天池&パートナーズ税理士事務所の解決事例
事例1
賃貸経営の承継と相続税対策を要望にお応えしたケース
お客様のお困りごと・相談内容
被相続人は父、相続人は子である長男・養女であり相続財産には自宅、借地権、賃貸アパート、現預金、死亡保険金がありました。
高級住宅地の時価8億円超(相続税評価額3億円)の借地に自宅と賃貸アパートがあり、相続税を試算したところ2億円程度になることがわかったので、何か良い対策はないのかというご相談でした。
天池&パートナーズ税理士事務所が提案した解決方法
当事務所と提携している不動産会社に依頼し、地主との交渉を経て、底地を約2億円で買い取る合意に至りました。この資金は借入金により調達しました。また、底地取得と同時にアパートの建替えを行い多額の再築費用や立退料を支出しましたが、これにより相続人への事業承継と相続対策が図られ、結果として相続税が約1億円まで減額できました。
税理士のコメント
対策により相続税の節税が図れたのは勿論のこと、相続人が引き継いだアパートは新築となり、大幅な家賃の値上げが可能となりました。これにより、相続後数十年間にわたり、改築や修繕の必要がなくなります。もしこの対策を講じなければ、相続後、古いアパートの低い家賃と修繕費により収益が見込めない不動産を相続人が引き継ぐことになっていたでしょう。
また、底地を買い取ったことで、小規模宅地等の特例が底地部分を含めて適用されるため、大きなメリットがありました。さらに、今後の地代や更新料の支払いに対する不安も解消されました。
お客様の声
銀行等に相談をしていたが、担当者が相続税対策についての知識や経験が浅いようで、経験と実績のある税理士に相談してよかったです。
事例2
不動産評価対策による相続税の節税
お客様のお困りごと・相談内容
被相続人は母、相続人は長女・次女の2名、相続財産には自宅、空地、現預金がありました。都内郊外にある相続税評価額8千万円の空地(一部駐車場として利用)と自宅(相続税評価額5千万円)不動産を姉妹で相続するが、どのように相続したらよいのかわからず、お問い合わせいただきました。なお、姉妹ともそれぞれ自宅を有しており、相続した財産は数年以内に売却したいというご意向でした。
天池&パートナーズ税理士事務所が提案した解決方法
このようなケースで選択肢として考えられるのは、空地と自宅のどちらかをそれぞれの相続人が単独で相続するか、または共同で相続するかです。単独相続の場合、それぞれの相続人がどちらの不動産を取得するかを決める必要があります。
共同相続の場合は、両方の不動産を共有することになりますが、その際にはそれぞれの不動産の時価の問題やについて合意が必要です。なお、相続した不動産を数年以内に売却するとのことですので、時価の算定で不公平が生じないように共同相続することをおすすめします。
相続された空地は、前面と裏面に道路があることから、前面と裏面にそれぞれ分割して相続した方が相続税の評価額が下がり、相続税の節税になるとアドバイスしました。
税理士のコメント
空地である不動産については、相続後の利用区分で評価するためどのように分割するかがとても重要です。勿論、利用実態や社会通念に反するような不合理な分割については国税庁の通達等で禁止されていますので、税務署に否認されないような分割をすることが肝要です。
お客様の声
先生が書かれた相続税の書籍を読んで、事務所に連絡をしたのですが、快く引き相続税の申告を受けて下さり、感謝いたしております。また、姉妹間の要望をよく聞いてくださり、的確なアドバイスを頂けたことにより相続後のトラブルが生じなかったことが何よりです。
担当税理士
代表税理士
天池 健治(あまいけ けんじ)税理士
アクセス

住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町5 2k-wingビル6F
電話番号:03-5215‐7580