私たちについて

相続税理士マップは「1人でも多くの方の相続後の生活をお守りしたい」という想いで運営されています。

相続税理士マップで紹介している「相続に強い税理士」の基準

(1)相続専門であること

(2)明朗会計であること

(3)司法書士と提携していること

(4)書面添付をつけていること

これらの基準を設けて「誰でも掲載できるわけではない」という状況を作っている理由は「お客様の相続後の生活と、お金を守るため」です。

自分の親に紹介しても良いと思えるような税理士を厳選してお伝えしたいという想いのもと本サイトは運営されています。

アスクプロ株式会社私たちについて

相続に強い税理士の選び方

相続税に強い税理士の選び方|申告を依頼するメリットと相談できること 相続税申告の税理士費用(報酬)の相場は遺産額の0.5~1%|5社の料金表で比較

相続に強い税理士法人
(相談は無料)

関東、中部、近畿に支店のある税理士法人どこよりも喋りやすい相続専門税理士

ベンチャーサポート相続税理士法人の評判

関東、中部、近畿、九州に支店のある税理士法人相続専門税理士60名以上

税理士法人チェスター税理士法人チェスターの評判

中部、近畿に支店のある税理士法人円満な相続をサポート

税理士法人FLAPの評判|大阪、神戸の相続専門税理士

その他の地域については、相続税理士マップよりご覧ください

>>相続税理士マップはこちら

士業の相談40万件の実績を持つアスクプロ株式会社が運営しています。

相続税申告の税理士費用(報酬)の相場は遺産額の0.5~1%|5社の料金表で比較

   

相続税申告にかかる税理士費用の相場は、遺産総額の0.5~1%です。

一般的に、相続税申告にかかる税理士費用は遺産総額を基に算出しますが、被相続人(亡くなった人)が土地を持っていたり、会社を経営していたり、相続人の数が多いなど相続の状況によっては、追加料金がかかることもあります。

今回は、相続専門の税理士法人5社をピックアップして、相続税申告の費用を比較します。

相続税申告を税理士に依頼する場合の費用(報酬)相場

平成14年に税理士法に定められていた報酬規定が廃止されるまでは、税理士会で税理士報酬の最高限度額が決められていました。

税理士法改正前の報酬額は、基本報酬額10万円に、遺産の総額に応じた報酬額が加算され、共同相続人や受遺者が1人増えるごとに10%相当額が加算されていました。さらに、財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができると定められていました。

税理士会の報酬規程が廃止された現在は、税理士事務所ごとに独自の請求を行っており、税理士費用の相場はおおむね遺産総額の0.5~1%で、改正前より報酬額が抑えられています。

相続税申告の税理士報酬は基本報酬と加算報酬に大別される

相続税申告は、一般的に遺産総額に基づいて算出され、どのご家庭の相続税申告を請け負う場合でも必要となる作業をカバーする基本報酬と、ご家庭の財産状況などに応じて、独自に必要となる作業にかかる加算報酬に分けて請求されることが多いようです。

遺産総額に応じた基本報酬

相続税の申告書作成にあたっては、どのような申告であっても資産や債務などの財産把握、被相続人の生前贈与の確認、預貯金の調査などが必要です。

遺産総額の大きさに比例して、これらの確認に必要な作業量は増えることが多いため、たとえば基本報酬を遺産総額の〇%のように割合を定めていたり、遺産総額5,000万円から1億円までは〇〇万円のように遺産総額に応じて定めている事務所が多くなっています。

相続の状況に応じて追加される加算報酬

被相続人が所有する財産や家族構成などは、人それぞれです。

たとえば、財産が預貯金だけの場合と、評価を必要とする不動産などの財産を所有する場合では、財産評価にかかる手間がかなり異なり、さらに申告期限が迫っている場合には、短い期間で申告書を作成する必要があります。

このような通常の申告より、作業負担が大きい場合には、加算報酬を請求する事務所が多くなっています。

遺産に土地や非上場株式など評価の難しい財産が含まれている

土地の評価では、公図、住宅地図、測量図、固定資産評価証明書、路線価図などの資料収集、賃貸物件が建っている場合には契約書の確認、利用状況などを確かめるための現地調査、セットバックが必要かどうかの役場への問い合わせなど、かなりの作業を要します。

非上場株式の評価では、上場株式と異なり時価がわからないため、直近3期分の決算書を基に会社の規模や業種から評価額を財産評価基本通達に従って計算する必要があります。

このような作業を報酬に反映させるため、遺産に土地や非上場株式がある場合には、加算報酬の対象としている事務所があります。

共同相続人が多い

相続人や受遺者の人数が多いと、申告書への記入内容は多くなり、確認する書類も増えます。そのため、相続に関わる人が多い場合に、加算報酬を請求する事務所があります。

相続税の申告期限が迫っている

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月です。申告期限を過ぎて申告すると、延滞税が課されるなどの不利益が生じるため、できるだけ期限内に申告をしたいところです。しかし、相続税の申告書を作成するには、必要書類の収集、書類の確認、申告書の作成、相続人への説明といった一連の作業が必要となり、通常4カ月程度かかります。よって、これらの作業を通常よりも短期間で進め、申告期限内に相続税申告を行う場合には作業負担を鑑みて「特急料金」を設定している事務所があります。

書面添付制度を利用する

書面添付制度は、税務の専門家である税理士が作成した申告書について、申告書には記載しえない内容を税務当局に対して説明することができるものです。ただし、添付する書面に虚偽の内容を記載した場合、税理士は最長2年の業務停止処分を受ける可能性があります。

税務当局としてもこれを尊重し、書面添付されている申告については税務調査の前に意見聴取を行うこととなっています。書面添付の内容と意見聴取によって調査官の疑問が解消すれば、税務調査に移行することはありません。さらに、税務署からの連絡や呼び出しに対して税理士が代わりに対応してくれるため、依頼人にとってのメリットがあります。

申告書に書面を添付した方がメリットがあるのは明らかですが、どのような事象に対してどのように判断して、処理したかを書くことはそれなりに時間と手間がかかります。そのため、書面添付をする場合には、加算報酬を請求する事務所もあります。

相続専門税理士法人5社の報酬を比較

一般的な税理士報酬額はいくらなのでしょうか。実際にいくつかの事務所の報酬額を見てみましょう。

税理士報酬の比較表の作成にあたっては「相続税の申告実績が年間25件を超える」「相続専門の税理士法人」「料金表をホームページに掲載している明朗会計」の3つに該当する事務所様を選出しています。

基本報酬

遺産総額
~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円
税理士法人
チェスター
¥495,000 ¥605,000
ベンチャー
サポート相続
税理士法人
¥198,000 ¥308,000 ¥363,000 ¥418,000 ¥473,000 ¥528,000 ¥583,000
ひかり
税理士法人
¥220,000 ¥330,000 ¥440,000 ¥550,000
税理士法人
ブライト相続
¥264,000 ¥374,000 ¥484,000 ¥594,000
税理士法人
FLAP
¥330,000 ¥495,000 ¥660,000 ¥825,000
横スクロールできます
遺産総額
~1億5千万円 ~2億円 ~2億5千万円 ~3億円 ~4億円 ~5億円 5億円以上
税理士法人
チェスター
¥770,000 ¥990,000 ¥1,265,000 ¥1,540,000 ¥1,870,000 ¥2,200,000 別途見積り
ベンチャー
サポート相続
税理士法人
¥748,000 ¥913,000 ¥1,078,000 ¥1,265,000 別途見積り
ひかり
税理士法人
¥715,000 ¥880,000 ¥1,100,000 ¥1,265,000 別途見積り
税理士法人
ブライト相続
※¥814,000 ※¥1,034,000 ¥1,199,000 ¥1,364,000 ※¥1,804,000 ※¥2,244,000 別途見積り
税理士法人
FLAP
¥877,500 ¥990,000 ¥1,155,000 ¥1,485,000 別途見積り
横スクロールできます

※すべて税込み。税務調査対策の「書面添付」込みの費用で算出しています。

※税理士法人ブライト相続は、「遺産~1億2500万円→70.4万円(税込)」「遺産~1億7500万円→92.4万円(税込)」「遺産~3.5億円→158.4万円(税込)」「遺産~4.5億円→202.4万円(税込)」のプランが別途有(全て書面添付込み)

土地1カ所 非上場株式1社 相続人1人追加につき
税理士法人
チェスター
¥66,000 ¥165,000 基本報酬に10%加算
ベンチャー
サポート相続
税理士法人
¥55,000 ¥165,000 基本報酬に10%加算
ひかり
税理士法人
¥55,000 ¥165,000 基本報酬に10%加算
税理士法人
ブライト相続
¥66,000 ¥165,000 要問合せ
税理士法人
FLAP
¥55,500 ¥220,000 基本報酬に10%加算
横スクロールできます

税理士報酬の負担は相続人ごとでも代表者に集約しても問題ない

相続税申告の税理士報酬を誰が負担するのかは、ご家庭によってさまざまです。

一家を代表して相続人の代表が全額負担することもあれば、報酬額を按分して各相続人が負担するケースもあります。なお、この税理士報酬は、相続税申告において財産から控除することはできません。

しかし、二次相続を考慮した場合、配偶者が税理士報酬を負担することが節税になると考えられます。配偶者は「配偶者の税額の軽減」を適用できるため、相続税がかなり抑えられますが、次の二次相続では、配偶者の財産が多ければ多いほど課税額が高くなります。そのため、配偶者の財産を少しでも減らすことが今後の節税に重要です。

相続税申告を依頼する税理士を選ぶポイント

相続税申告を依頼する税理士を選ぶ上で、最も重要なことは「相続税専門」かどうかです。税理士といえど、相続税や法人税、所得税などすべての税目において知識も実務も完璧に対応できるほど、日本の税法は簡単ではありません。さらに、法人顧問を抱えた状態で相続案件も扱うとなると、申告期限との兼ね合いなどから、相続税の申告は後回しになることもあり、相続税専門ではない税理士に依頼するとレスポンスが遅く、ヤキモキすることにもなりかねません。また、十分な知識や経験がないために、節税対策が十分になされずに高い税金を払うことになる恐れも当然あるため、本末転倒な結果となってしまう恐れもあります。

年間の申告件数が多い

税理士を選ぶときは、年間の相続税申告の実績数もチェックしましょう。申告実績数が多いということは、経験から得ているノウハウの量も多くなります。

年間の申告件数が多ければ、複雑で難しいケースや珍しいケースにも対応経験があり、知識の集約が図られているので安心して任せることができます。

料金表をホームページなどに掲載している

相続税申告にかかる税理士報酬をホームページなどに掲載していない事務所は、報酬の計算根拠が曖昧であったり、掲載している事務所と比較して高額な請求になったりすることが多いようです。

書面添付についても明記している

書面添付を行ってくれるかどうか、書面添付を行ってくれる場合には追加料金が発生するのか、それとも基本報酬に含まれているのかチェックしましょう。

一般的に、相続税専門で書面添付に耐えうる申告書を作成している事務所は、書面添付料金を基本報酬に含めているところが多いようです。

相続税申告は個人でも行えるが税理士への依頼は費用に見合うメリットがある

相続税申告は、相続人自身が申告書を作成して申告することもできます。自分で申告をできれば、数十万円にもなる税理士報酬の支払いはありません。

とはいえ、税理士に依頼すると大きなメリットがあります。自分では気づかない特例や税額控除によって税額を大幅に抑えることができたり、二次相続を踏まえた遺産分割の提案などをしてもらえます。さらに、さまざまな相続の現場に立ち会ってきたノウハウから、必要資料の収集や他の相続人への対応方法などを相談できる心強いサポーターになってくれるでしょう。

特に、お仕事をされている方にとっては、相続税申告に必要な資料収集が大きな負担になりやすいですが、税理士に依頼することで、平日の昼間の時間帯に役所を回ったり、わからないことを調べたりする手間を省くことができます。

個人の申告は税理士の申告より税務調査の可能性が高い

相続税申告は、計上すべき財産が多岐にわたり、財産評価や相続税の計算なども複雑です。また、財務省の資料によると85%の相続税申告に税理士が関与しています。

従って、所得税の確定申告と違い、税理士に依頼せずに相続人自らが申告書を作成している場合には、間違っている可能性が高いことから、税務署は申告書を入念に確認します。そして、税務調査の調査官は、調査で非違を見つけるために、過少申告などの不備がある可能性が高い申告のところに税務調査に入る傾向があります。

よって、ご自身の財産を守るためにも、税理士を通して申告をしておいた方が無難ですし、比較的難易度が低いといわれている現預金のみの相続であったとしても、事前に引き出したお金はどうするのか、など判断しなければならないことがあるため、念のために税理士に相談だけでもしておくことを推奨いたします。

財産の把握や評価は想像以上に難しい

親や兄弟姉妹の財産をすべて把握していますか?一般的に、自分の財産の把握や管理でさえ大変ですから、近しい親族とはいえ自分以外の人の財産は、管理を委託されていない限り把握していないでしょう。

従って、被相続人の財産をすべて把握して、それらの財産の時価がいくらなのかを評価することは至難のワザです。

しかし、相続税専門の税理士に依頼すると、どのように財産を把握すればいいのか、どのような財産がある可能性があるのか、その財産の時価はいくらなのかなど、適切な対応をしてくれます。

まとめ

税理士には、法人顧問など法人税を得意とする税理士や、個人事業主など所得税を得意とする税理士、相続税を得意とする税理士がいます。

よって、知人からの紹介や、もともとの知り合いだからという理由だけで、安易にその税理士に相続税の申告を依頼するのではなく、相続税を専門とする税理士かどうかを確認しましょう。

相続税を専門とする税理士であれば、相続税申告の報酬額を明確に打ち出し、申告件数や書面添付の取り扱いなども公表しています。

そのあたりを確認した上で、無料相談などで実際に会ったときの印象や、相談のしやすさ、話のわかりやすさなどを含めて決定するといいでしょう。

専門スタッフが
ご相談に乗っています

  • 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
  • 相続税申告について何も分からない
  • 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

0120-987-412

相談無料9時-21時

ここを押して無料相談

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています

例えば・・

  • 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
  • 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
  • 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」


このサイトは、そんな想いで運営されています。