相続税の障害者控除は、相続人の中に障害者がいる場合に適用できる制度です。
要件を満たせば相続税を大幅に節税できます。しかし特例や控除を受けるかどうかは納税者の任意となっているため、手続きしないと障害者控除は適用されないので注意が必要です。 本記事では、相続税の障害者控除の適用要件と計算方法、制度を利用する際の注意点について解説します。
この記事の監修/取材協力
古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人の代表税理士(ベンチャーサポート相続税理士法人)。同事務所では、年間2,204件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。
障害者控除とは
相続税の障害者控除は税額控除の一つで、障害者である相続人を対象とした制度です。
相続後の障害者の生活を守るための制度
相続税の障害者控除は、被相続人(亡くなった人)が亡くなった際、残された障害者に該当する相続人の生活を守るために設けられた制度です。
相続税は、被相続人が保有していた財産の額に応じて課される税金で、被相続人の遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納税が必要です。
障害者がいるご家庭では、障害者の生活を守るために障害者が取得する相続財産の割合を高くするケースもありますが、取得財産が大きくなるほど、その相続人が納める相続税額は多くなります。
一方で、障害者は健常者よりも生活に必要な費用が多くかかることから、相続税では税負担を軽減する目的で障害者控除が設けられており、障害者控除を適用することで相続税額を抑制できます。
税額控除なので相続税の節税効果が大きい
相続税の控除には様々ありますが、障害者控除は算出された相続税額から直接差し引く税額控除です。
たとえば、障害者控除額が200万円の場合、障害者に対して課される相続税額から200万円をそのまま控除することができるため、節税効果は非常に高いです。
障害者控除の金額は、障害者の年齢や障害の程度によって異なるため、障害者控除を適用できる相続人ごとに控除額を計算しなければなりません。
また、障害者控除額が障害者本人の相続税額よりも大きい場合には、引き切れなかった部分の控除額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。
扶養義務者は、配偶者や直系血族、兄弟姉妹などが該当し、3親等内の親族で障害者と生計を一にする方も扶養義務者となります。
障害者と生計を一にしていない3親等内の親族についても、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった際は扶養義務者となります。障害者控除の残額が算出された場合は、扶養義務者に対する相続税額からも控除できます。
相続税の障害者控除の要件
相続税の障害者控除は障害者が適用できる制度ですが、障害者に該当する人でも控除を受けられないケースもあるので注意してください。
要件①:法定相続人であること
法定相続人とは、民法上において相続人に該当する人をいいます。
配偶者と子がいるご家庭であれば、配偶者と子が法定相続人となり、相続開始時点で被相続人に子がいない場合には、被相続人の配偶者と両親が法定相続人になります。
遺産を相続できるのは法定相続人に限られ、法定相続人以外の人に相続権はありませんが、被相続人が遺言書で法定相続人以外の人に財産を渡す旨を記載しているときは、相続人ではない人が相続財産を取得することも可能です。
しかし、遺贈等で財産を取得した障害者が法定相続人に該当しない場合、障害者控除を適用することができません。
障害者である孫や甥姪などに遺贈したとしても、それらの人が法定相続人に該当しなければ障害者控除は適用不可となります。
要件②:相続または遺贈によって財産を取得していること
障害者控除を適用するためには、障害者である相続人が相続財産を取得している必要があります。
法定相続人の中に障害者に該当する人がいたとしても、相続または遺贈によって財産を取得していない場合、障害者控除を適用することができません。
要件③:相続財産を取得する相続人が障害者であること
相続税の障害者控除は、障害者に該当する人のみが適用できる制度です。
障害者の扶養義務者が、障害者が適用した障害者控除の残額を差し引くことができるケースもありますが、障害者自身が障害者控除の要件を満たしていなければ、扶養義務者の相続税額から障害者控除を差し引くことはできません。
また、障害者控除における「障害者」は、精神または身体に障害のある者で一定のものをいい、障害者は控除額の計算上「一般障害者」と「特別障害者」に区分されます。
どちらに該当する場合でも障害者控除は適用できますが、控除額の計算が変わりますので、適否だけでなく区分誤りにも気を付けてください。
一般障害者
一般障害者は、次のいずれかに該当する人をいいます。
<一般障害者に該当する範囲>
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた人以外の人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人のうち、障害等級が2級または3級に該当する人
- 身体障害者手帳の交付を受けた人のうち、身体上の障害の程度が3級から6級までの人
- 戦傷病者手帳の交付を受けた人のうち、精神上または身体上の障害の程度が一定以上ある人
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち市町村長等から一定の認定を受けている人
- 精神または身体に障害のある年齢65歳以上の人で、市町村長等から一定の認定を受けている人
特別障害者
特別障害者は、障害者に該当する人の中でも、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者など、精神または身体に重度の障害がある人をいいます。
次のいずれかに当てはまる人は、「特別障害者」に該当します。
<特別障害者に該当する範囲>
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人または、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人で、障害等級が1級に該当する人
- 身体障害者手帳の交付を受けた人で、身体上の障害の程度が1級または2級に該当する人
- 戦傷病者手帳の交付を受けた人で、精神上または身体上の障害の程度が恩給法別表第一号表の二の特別項症から第三項症までに該当する人
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている人
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神または身体の障害の程度が一定以上であることを市町村長等から認定されている人
- 精神または身体に障害のある年齢65歳以上の人で、精神または身体の障害の程度が一定以上であることを市町村長等から認定されている人
「相続時に障害者であること」の意味
障害者控除は、相続時において障害者に該当している必要があります。
相続開始時点で障害者と認定されていなければ、原則障害者控除を適用することはできません。
しかし、相続開始時点で精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていない場合でも、次に掲げる要件のいずれにも該当する人は障害者に該当します。
- 相続税の申告書を提出する時点で、障害者控除の対象となる手帳の交付を受けていること、または手帳の交付を申請中である
- 交付を受けている障害者控除の対象となる手帳や、医師の診断書等により、相続開始時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる人である
要件④:85歳未満であること
相続税の障害者控除は、85歳に達するまでの年数に応じて控除額を算出するため、相続人が障害者に該当する場合でも、85歳以上の方は障害者控除を受けられません。
85歳未満の方でも、85歳に達する年数が短いほど控除額は小さくなりますので、障害者に該当する相続人が複数人いるときは、各々で控除額を計算する必要があります。
要件⑤:財産を取得した時点で国内に住所があること
障害者控除は日本に住んでいる人(一時居住者を除く)を対象とするため、相続人が海外に居住する場合には、法定相続人が相続した場合でも障害者控除は適用できません。
また、被相続人が外国人である場合や、非居住被相続人に該当するケースにおいても、障害者控除は適用対象外となります。
相続税の障害者控除の計算方法
相続税の障害者控除は、一般障害者と特別障害者で計算方法が異なります。
一般障害者に該当する場合
一般障害者に該当する相続人が障害者控除を適用する際は、次の算式で控除額を求めます。
<一般障害者に対する障害者控除の計算式>
一般障害者の相続人が相続開始時点で30歳の場合、障害者控除額は550万円です。
障害者控除は税額控除なので、算出された相続税額から550万円を直接差し引くことができます。
特別障害者に該当する場合
特別障害者に該当する相続人が障害者控除を適用する際は、次の算式で控除額を求めます。
<特別障害者に対する障害者控除の計算式>
特別障害者が適用できる障害者控除額は、一般障害者の2倍です。 相続開始時点で障害者の年齢が30歳の場合、一般障害者の控除額は550万円ですが、特別障害者については控除額が1,100万円になりますので、相続税の節税効果は極めて大きいです。
障害者控除額を計算する際の年齢のカウント方法
障害者控除は、相続開始時点の障害者の年齢によって控除額が変わりますが、障害者が85歳に達するまでの年数に1年未満の端数が出る場合、その端数は1年としてカウントします。
相続税額より障害者控除額の方が大きい場合
障害者控除額は、障害者に対する相続税額から差し引き、控除しきれない残額(控除不足額)があるときは、障害者の扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。
障害者に対する相続税額が300万円、障害者控除額が550万円の場合、障害者控除を適用することで障害者に対する相続税はゼロとなり、残った控除額250万円は扶養義務者である他の相続人から差し引くことができます。
扶養義務者が複数人いるときの取扱い
扶養義務者となる人は1人とは限りませんし、複数人の扶養義務者が相続人となるケースもありますが、そのような障害者の扶養義務者が2人以上いるときは、扶養義務者全員の協議で控除額を適用する人を決めます。
被相続人の配偶者は「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を適用することで、相続税を軽減またはゼロにできるため、被相続人の配偶者以外に障害者の扶養義務者がいるときは、その人から障害者控除を適用すると効率よく相続税を節税できます。
障害者控除を差し引いて相続税額がゼロになった場合も申請は必要?
相続財産が基礎控除額以内であれば相続税はかかりませんし、申告手続きも不要です。
そして、障害者控除を適用したことで相続税額がゼロになるケースでも、申告義務はありません。しかし、今後も相続で障害者控除を利用する場合は、過去の控除額を知っておく必要はあります。
また、相続税の申告をする必要がある場合には、申告書に障害者控除を適用する旨を記載し、一般障害者または特別障害者に該当することが確認できる書類を添えて提出してください。
<相続税の申告書 第6表 「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」>
相続税の障害者控除を適用する際の注意点
相続税の障害者控除の適用によるデメリットはありませんが、過去の相続税の申告で障害者控除を適用していた場合など、適用する際の注意点はいくつかありますので、申告前にチェックしてください。
過去の相続で障害者控除を適用していた場合は要注意
前回の相続税の申告において障害者控除を適用していた人は、前回の相続税の申告時に控除しきれなかった残額しか控除することができません。
前回の相続税で障害者が適用できる障害者控除額をすべて差し引いていた場合、今回の相続税では障害者控除を適用できないので注意してください。
<計算例:過去の相続で障害者控除を適用していた場合の適用可能額>
〇前提条件
- 障害者の種類:一般障害者
- 前回の相続時における障害者の年齢:20歳
- 今回の相続時における障害者の年齢:30歳
- 前回の相続税で障害者控除を適用する前の相続税額:300万円
- 前回の相続がなかったとした場合の障害者控除額
(85歳-30歳)×10万円=550万円 - 前回の相続で控除しきれなかった障害者控除額
(85歳-20歳)×10万円=650万円
650万円-300万円=350万円 - 今回の相続で適用可能な障害者控除額
350万円<550万円⇒350万円(障害者控除の適用可能額)
障害者控除は85歳に達するまでの年数に応じて控除額を計算しますが、平成22年3月31日以前は70歳に達するまでの年数に応じて計算することになっていました。
また、1年あたりの控除額については、平成26年までは一般障害者は年6万円、特別障害者は年12万円でした。 そのため、過去の相続で障害者控除額を全額差し引いた場合でも、今回の相続税で適用できる障害者控除額が算出されるケースもありますので、過去に適用した障害者控除額は必ず確認してください。
過去に一般障害者として障害者控除を適用していた場合の計算方法
過去の相続税の申告において一般障害者として障害者控除を適用していた人が、今回の相続で特別障害者となった場合、控除額は次の算式で求めます。
<計算式>
- 20万円×(85-Y)
- {20万円×(85-Y)+10万円×(Y-X)}-A=今回の障害者控除額
X:初めて障害者控除を適用する一般障害者の前回の相続開始時点の年齢
Y:特別障害者控除を適用した人の今回の相続開始時点の年齢
A:前回の相続において適用した障害者控除額
①と②を比較して、少ない額となります。
申告時に障害者控除を適用する際の必要書類
障害者控除を適用する場合、一般障害者または特別障害者であることを証明する書類が必要です。
過去の相続税の申告で障害者控除を適用していた場合には、申告書の控えなど、今回の障害者控除で適用できる控除額が確認できるものを添付してください。
修正申告、期限後申告、更正の請求でも障害者控除の適用はできる?
障害者控除は、期限内申告だけでなく、修正申告や期限後申告、更正の請求でも適用することが認められています。
修正申告は、提出した申告内容に誤りがあり、納税額が増える場合に行う申告をいい、期限後申告は、申告期限を過ぎてから行う申告です。
更正の請求は、申告内容の誤り等により、納税額が減少する際に行う手続きです。
基本的には期限内申告で障害者控除を適用するのが望ましいですが、申告書を提出した後からでも障害者控除は適用できます。
相続税の障害者控除を適用できる範囲
一般的な「障害者」の意味と、相続税の障害者控除を適用する際の「障害者」の意味が異なる場合もありますので、障害者控除を適用する際は障害者に該当する範囲を確認してください。
要介護認定を受けていたら障害者控除を適用できる?
要介護認定は、障害者を証明するものではありません。
相続人が老人ホームに入居している場合や、要介護認定を受けているだけでは障害者に該当しませんので、障害者控除を適用できるとは限りません。
ただし、要介護認定を受けている人が障害者と認定されているときは、障害者控除の適用対象となりますので、これから相続が発生するご家庭については、障害者認定を受けることで相続税の負担を軽減することができます。
療育手帳を交付されていたら障害者控除を適用できる?
療育手帳は知的障害があると判断された方に交付される手帳であるため、相続人に療育手帳の交付を受けた人がいる場合には、障害者控除を適用できます。
配偶者控除と障害者控除の併用は?
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者が取得した財産が1.6億円までなら配偶者に対して課される相続税が無税となる税額控除です。
配偶者控除と障害者控除の要件を満たしている場合には、併用して適用することは可能です。
なお、税額控除を適用する際は、配偶者控除から順次差し引くことになります。
戦傷病者手帳の交付を受けている者とは
戦傷病者手帳は、戦傷病者特別援護法に定める戦傷病者であることを証明するものであり、請求に基づいて居住地の都道府県知事から交付されます。
相続税の障害者控除の対象となるのは、戦傷病者手帳に記載されている精神上または、身体上の障害の程度が次に掲げるものに該当する人です。
- 恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表の二の第四項症から第六項症までの障害があるもの
- 恩給法別表第一号表の三に定める障害があるもの
- 傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定したもの
- 旧恩給法施行令(大正12年勅令第367号、恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前のものをいう。)第31条第1項に定める程度の障害があるもの
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律とは
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」は、原子爆弾の被爆者に対する保障などを定めた法律です。
令和4年3月31日現在、昭和20年8月に広島市と長崎市に投下された原子爆弾によって被爆者(被爆者健康手帳所持者)となった方々は、全国で11万8,935人います。
国は、原子爆弾被爆者に対する援護として、被爆者が受けた放射能による健康被害に対して医療の給付や各種手当の支給など、総合的な保健・医療・福祉施策を講じています。
原子爆弾被爆者に該当する方は、特別障害者として相続税の障害者控除を適用できますので、未適用や一般障害者として控除額を計算しないよう注意してください。
障害者控除の適否判定は専門家に確認すること
相続税の障害者控除は誰でも適用できる制度ではありませんが、相続人の中に障害者がいる場合には、適用要件および控除可能額を確認してください。
税額控除は相続税額から直接差し引くことができるため、算出された控除額がそのまま節税額となりますし、障害者の扶養義務者も相続人となっているときは、控除しきれなかった金額を扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
一方、過去に相続税の申告をしている方は、前回の申告で障害者控除を適用していたかを確認する必要がありますし、障害者控除を活用しての相続税対策には専門知識を要します。
障害者控除を適用して相続税がゼロになったとしても、相続税の申告書は提出しなければなりませんので、早い段階で税理士に相談していただき、ご家庭の状況に合った相続税対策を講じてください。
相続税に強い
税理士をご紹介します
- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
- 相続税申告について何も分からない
- 相続専門の税理士を紹介して欲しい
相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。
相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。
私たちの想い
相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。
例えば・・
- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる
など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。
相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。
「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」
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