- 相続専門
- 年80件の相続税申告
- 税務調査率0%
【住所】
滋賀県彦根市日夏町1675-1
【出張相談所:相続支援プラザ京都】
京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町308 山忠ビル4階
【出張相談所:相続支援プラザ名古屋】
愛知県名古屋市緑区鳴海町 作町44 名古屋プリエンド協会内
アクセスの詳細はこちら ▶︎
- 徹底した税務調査対策
- 土地評価、特例の適用など最大限の節税
- 不動産の名義変更も可能
- 初回面談無料
- 代表税理士が相続のスペシャリスト
- 争わない相続
相続税の疑問にお応えします
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相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
相続専門
年間80件の相続税申告を行っており、相続税対策を、特例の適用、土地評価、名義預金の判断など、様々な視点から行います。
02
税務調査対策
すべての申告書に書面添付という申告書が正しいことを証明する書類を添付。税務調査数は開業以来ゼロです。
03
争わない相続
家族が争わないことを念頭においた遺産分割を行います。節税だけでなく納税資金についても考慮し、相続後の生活を守ります。
山崎税理士事務所の強み
- 相続専門で、年80件以上の申告を行っている
- 丁寧な税務調査対策(税務調査は開業以来ゼロ)
- すべての申告書に「書面添付」をつけている
書面添付の詳細はこちら ▶︎ - 代表税理士が金融機関出身、不動産業の融資に強い
- 代表税理士が建築関係の資格を持っており土地評価の減額に強い
- 代表税理士が行政書士でもあり、遺産分割協議書の作成も可能
- 一つの窓口で不動産の名義変更が可能
- 弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、司法書士、行政書士など、相続に関するすべての専門家と提携している
- 明朗会計
- 10年間の品質保証
- 初回面談無料
相続に強い税理士の4つの基準
山崎税理士事務所は満たしている?
01
基準以上の
申告実績はあるか?
(事務所全体で100件、もしくは税理士一人当たり年間20件以上の相続税申告)
年間80件以上
山崎税理士事務所では、税理士1人あたりの申告件数が80件以上と、基準を満たしています。
02
明朗会計か?
料金表に明記
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と連携
司法書士と連携しているため、相続税申告と、登記まで完結します。
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
書類添付を全ての申告書につけている
山崎税理士事務所では、税務調査率が0%です。
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
山崎税理士事務所は、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
山崎税理士事務所の強み
代表税理士が相続に関するあらゆる資格や経験を持っている
山崎税理士事務所の代表である山崎税理士は、金融機関出身で元々貸付けを行っていました。そのため、不動産業における融資の相談に強く、抵当権の設定についてのアドバイスなどを的確に行うこともできます。
また、建築関係の「建築施工管理技士」という資格を持っており、「建築基準法」等、建築関係の法律の知見をいかして、土地の減額する要素を見つけるのに役立っています。
山崎税理士事務所の相続税申告の方針
1番目に家族が争わないこと
2番目に納税資金の確保
3番目にようやく節税や税務調査対策などを考慮する
揉める前提で対策を考える
「親はなくても子は育つが実務の世界で親がなくては子が揉めている」という事実に対して、相続の発生時、特に兄弟間での話をする場合には揉めると言うことを前提に対策を考えています。
生前対策が可能な場合には遺言書を作成する。
既に相続が開始されている場合には、相続人の納得が得られるような遺産分割をサポートします。
納税資金、その後の生活資金の確保について
例えば、配偶者がお一人で生きていくだけの資金をまずは一緒に計算をさせていただきます。例えば施設に入った時のことを考えて、お子さんの中からお金も援助も貰わなくても配偶者が1人で安心して施設に入れるだけのお金を確保します。
相続税の節税(主に相続開始後の場合)
・小規模宅地等の特例の適用
・配偶者控除(一次相続、二次相続を考慮)
・見逃されやすい障害者控除の適用
・ご遺族の財産であるかどうかを調べる
・土地評価の減額
小規模宅地等の特例の適用、二次相続を考慮した節税
「小規模宅地の特例」という自宅土地の評価を最大8割減額できる特例、「配偶者控除」という最大で1.6億円の相続財産が無税になる特例を使用し、二次相続(配偶者→子への相続)のことも考慮してトータルで相続税が安くなる様に調整します。
要介護認定等を基に障害者控除を適用
例えば配偶者が要介護認定を受けていないかを確認し、要介護2、要介護3という状態であれば、市の福祉で証明を貰って障害者控除を適用できないかを検討します。
また、精神的な疾患で手帳をお持ちの方も障害者控除の適用が可能になります。
プライバシーのことにはなりますが、役所で証明を貰うことで税額がゼロにできるという様な場合もあるので聞き取りを十分にさせていただいています。
土地評価を下げて相続税を安くする
【農地の減額について】
役所で利用権の設定ができてないかなどを確認します。
利用権の設定とは、自分の農地ではあるが農地を耕したり栽培については他の方にお任せしているという様な状態をさします。
利用権の設定の背景となった法律はなんなのか、農業経営基盤強化促進法等に基づく利用権なのか、例えば農地法に基づくものなのかと言うことで、控除率がかなり異なります。
そのようなところも積み上げて評価を下げる努力を行っています。
【里道の減額要件を探る】
里道とは「道路ではない道」のことで、「非道路」とも呼ばれています。 「非道路地」という道路に接しない宅地には路線価がつかないと言うのが原則ですが、誤って路線価がついてるところがたくさんあります。その場合には、「一方路線」という評価方法を採用し、土地評価の減額を行った事例もあります。
実は節税面で重要な、誰の財産なのか?を調べること
配偶者の財産であって、ご主人のものに加算すべきものではない財産の場合、それが公言できるような資料を事前に作っておくと大きな節税になります。
というのも「名義預金」と言って、亡くなった方が、相続人名義の口座にお金をコツコツと貯めていた場合、相続財産として扱われることがあります。
つまり、「名義預金」ではなく配偶者の財産であるということを証明できるだけの資料を作成することで、配偶者名義の預金を相続財産として計上する必要が無くなるため、大きな節税になるということです。
相続税税理士マップが取材しました
名義預金ではないと証明する
令和5年現在「名義預金」は税務署から最も見られる部分であると言われています。仮に数千万円の預金が配偶者名義の口座に貯蓄されていた場合、「名義預金」と認定されてしまうと、預金すべてが相続税の対象になります。
しかし、「名義預金」ではないと証明することができれば預金すべてが相続税の対象にならないことになります。
山崎税理士事務所による、この相続税対策は非常に効果の大きいものであると言えます。
税務調査対策
すべての申告書に書面添付をつけている
山崎税理士事務所では、全ての申告書に対して書面添付をつけています。
書面添付とは、税理士による「申告書が正しいことを証明するお墨付き」のことです。
書面添付をつけることで、
・税務調査の前に意見聴取が行われる
・税務調査に選ばれにくくなる と言われている
書面添付をつけた申告書が間違っていると税理士が罰せられることもあるため、書面添付をつけたがらない税理士も多く、税理士の中でも全体の2割程度が書面添付を付けているというのが現状です。
申告書に添付資料をたくさんつける
山崎税理士事務所には、申告書に添付資料をたくさんつけています。土地評価の背景について間口や奥行など、どの様な根拠に基づいて行っているのか、細かく全て記載した資料をつけています。 また、必要に応じて国税OBの意見を仰ぐといった対応もしています。
無料面談を行っています
相続財産の内容から、相続税の概算を行い、どの様な節税が使えそうかプランを提案します。小規模宅地等の特例や、障害者控除を適用することで税額を0にできないかということなどを検討してアドバイスしたり、1時間~長い場合には2時間程度、質問をお受けしたりと相談に乗っています。
無料相談・面談の予約はこちら
税理士報酬
基本報酬
書面添付、財産評価、 遺産分割協議書の作成、相続税申告
節税を考慮した遺産分割案のご提案 、二次相続を踏まえたシミュレーションなど、全てが含まれたプランです。
遺産総額 | 申告料金 |
---|---|
〜5千万円 | 25万円 (税込27.5万円) |
5千万円 〜 7千万円 | 35万円 (税込38.5万円) |
7千万円 ~ 1億円 | 45万円 (税込49.5万円) |
~1憶5千万円 | 60万円 (税込66万円) |
~2億円 | 75万円 (税込82.5万円) |
~2億5千万円 | 90万円 (税込99万円) |
~3億円 | 105万円 (税込115.5万円) |
~4億円 | 130万円 (税込143万円) |
~5億円 | 155万円 (税込170.5万円) |
5億円以上 | 別途お見積り |
オプション料金
土地の評価 | 1利用区分5万円(税込5.5万円) |
相続人が複数の場合 | 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算 |
非上場株式 | 1社につき15万円 (税込16.5万円) ※非上場株式とは、亡くなられた方が経営していた会社の株のことを指します。 |
お客様の声
苦労していた申告が嘘のように解決できた
シングルマザーで育ててくれた母が亡くなり一息つく間もなく相続の処理に追われました。
母は従業員を数人抱える小さな会社を経営しており、貯金や保険、持ち家などの財産がありました。少し前に相続の話をしていたものの結局準備は出来ておらず、役所でもらってきた書類に目を通すだけでも一苦労。
いざやってみようと思っても進めることが出来ませんでした。そこで、山﨑先生の相談。悩んでいたのが嘘のように解決できたので本当に相談してよかったです。
相続税に関する不安が解消された
父が亡くなってしばらくたってから、「相続税についてのお知らせ」が税務署から送られてきました。
よくわからず、すぐに税務署に電話をしました。丁寧に教えてくれましたが結局解決方法はわかりませんでした。
そこで、山﨑先生の無料相談会に参加。その後お願いすることにしました。不安は解消され、無事に相続税についても解決できました。
相談して気持ちが楽になった
現在、夫は病気で入院しています。いつものように入院中の夫の見舞いに行く途中、「家や保険、預金のことを整理しないとな。」と、ふと思いました。
日頃から私が家のことを全て管理はしているのですが、名義は全て夫の名前。
いざという時のために山崎先生に相談してみました。
今ある家のこと、財産のこと、いろいろ相談させていただき気持ちも楽になりました。
相続に関して何も分からなかったが解決できた
先日、80歳の伯父が亡くなりました。過去に2回の離婚、配偶者はいません。両親も亡くなっていて、子供は前妻の時の子供がそれぞれ1人ずつおり、兄弟は私の母を含めて2人います。
伯父は1人暮らしだったため誰のお世話にもなっておりませんでした。
誰が「法定相続人」で相続は一体どうなるのか?さっぱりわからなくなってしまい、山﨑先生に相談することにしました。
いろいろなことが解決でき、とても良かったです。
お互いに子どもがいる再婚同士のケース
夫が先日亡くなりました。私達夫婦は再婚同士でお互いに子供もいました。
お互いの子どもたちはそれぞれに家庭をもっていますが、相続になるといろいろわからないことが…。
解決が困難だったので、山﨑先生にご相談させていただき、無事解決することが出来ました。
担当税理士
山﨑税理士事務所の代表税理士。
山崎税理士は遺産分割協議書の作成に必要な行政書士の資格も持っています。
さらに建築関係の資格も有しており、相続財産の評価で重要になる「土地の評価」についても、適切かつ納税者に有利な土地評価ができることに強みを持っています。
また、金融機関で貸付担当として働いていた経歴もあるため、「融資する側の内部事情」にも通じており、「不動産関係の融資に強い」ことも特徴です。
アクセス
【本店住所】
滋賀県彦根市日夏町1675-1
【相続支援プラザ京都】
京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町308 山忠ビル4階
烏丸駅から徒歩2分
四条駅から徒歩2分
【相続支援プラザ名古屋】
愛知県名古屋市緑区鳴海町 作町44 名古屋プリエンド協会内
鳴海駅より徒歩4分