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相続税に強い税理士の選び方|失敗しないポイント

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相続の手続きで税理士が必要な場合と不要な場合|自分で行うリスクについて

   

「遺産を相続することになったが、税理士に依頼すべきか判断できない」

「そもそも、相続税の申告が必要なのかも分からない」

「親が亡くなった後、何をしたらよいのか全く分からない」

この記事を読んでいただくことで、「相続税申告を税理士に依頼する必要があるのか?」「そもそも申告しなければならないのか?」「個人で相続税申告するのと税理士に任せるのとでは何が違うのか?」ということがスッキリと分かるようになります。

知っておくだけでも、のちのち税務署からペナルティーの課税を受けたり、「大きな節税ができる特例を受け損ねた」ということを避けられますので、しっかりと読んでおいてくださいね。

この記事の監修/取材協力

古尾谷裕昭 税理士(ベンチャーサポート税理士法人/代表)の写真

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士(ベンチャーサポート相続税理士法人)。同事務所では、年間1700件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそう」という方針で相続税申告のサービス提供をしている。

近藤 洋司 税理士

相続専門の税理士法人、横浜相続サポートセンターの代表税理士。税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。

相続税申告は自分でも行うことはできるがリスクを伴う

結論から言うと、相続税申告は個人でも行うことはできます。

しかし、相続税の申告書作成は税理士でも難しい専門性の高い作業です。その専門性の高い相続税申告を個人が行うことで、どうしてもミスが生じて「追徴課税」を受けてしまったりといったデメリットやリスクが伴います。

そのため、当サイトでは遺産を相続する場合、専門の税理士に無料相談だけでもしておくことをおすすめしています。

財務相資料:「実績目標(大)3(税理士業務の適正な運営の確保)」より

実際に、令和2年時点で相続税申告に税理士が関与した割合は86.1%となっています。

相続税の手続きにおいて税理士が不要な場合

遺産の合計が基礎控除額(3000万円~)以下であることが明らかな場合

相続税はいくらからかかる?
【用語解説】「基礎控除」とは

「基礎控除」とは・・遺産の金額が国から定められた金額より低い場合、相続税の支払い・申告が不要になります。

基礎控除額の求め方についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

相続税はいくらからかかる?図解付き!税金を多く支払わない為の注意点など

相続税の手続きにおいて税理士に相談した方がよい場合

  • 遺産が基礎控除額以下かどうか判断できないとき
  • 遺産が基礎控除額より多い場合

相続税がかかるかどうかの判断は慎重に

遺産に相続税がかかるかどうか、のボーダーラインギリギリの場合、一般個人では遺産の評価や計算が難しく「超えていないつもりだったけど、超えていた」ということになってしまい、ペナルティーの課税を受けるリスクがあります。

そこで、相続税に強い税理士に遺産の計算だけでもしてもらうことで、基礎控除額内かどうかを明確に判断してもらい「相続税がかかるのか?」「申告しなければならないのか?」の疑問を解決できますし、失敗も回避できます。

相続税対策を専門にしている税理士事務所の中には無料相談で概算を受けているところもありますので、遺産の金額が基礎控除額を上回っているかどうか判断ができない場合には積極的に利用しましょう。

現預金のみの場合でも相続税の計算は複雑

現預金のみの相続の場合、難易度の高い土地の評価や非上場株式の評価を含まないため、自分で申告を行っても問題ないと紹介しているホームページもあります。

しかし、生前に贈与した財産があれば相続税の課税対象になりますし、直前に引き出した預金についてどうなるのか、名義預金や保険金があった場合にどうするのかを考えなければなりません。

たとえ現預金のみの相続であったとしても自分で調べるのは大変ですし、正確性にも不安が残ります。

専門家の力を借りずに申告を進めてしまうのは、申告内容のミスによるペナルティーの課税を受けるリスクを伴います。

よって「現預金のみの相続」の場合でも、専門の税理士に相談だけでもしておくことで、税務調査や、ペナルティーの課税を受ける可能性を最小限にしておくことを推奨します。

相続税の申告書作成を自分で行う場合のリスクについて

  • ミスがあると税務署から調査を受け、ペナルティーの課税が生じる場合がある
  • 使える特例を適用できなかったり、遺産を高く評価したために多くの税金を支払うことになる可能性が高い
  • 個人の申告は抜け漏れが多い傾向にあることから、税務調査の対象になりやすい
  • 相続税申告の期限10カ月を過ぎてしまうと加算税がかかってしまう

相続税の申告書の作成はとても難しい

相続税の申告はとても難しく、税理士でも間違うことが珍しくありません。

同じ税理士の仕事の中でも、法人税と相続税とでは外科と内科ほど業務内容に違いがあります。

申告書の作成、いろいろな必要書類、添付書類、相続税の計算など、特に遺産の評価というところは税理士の仕事の中でも専門知識が求められる部分になります。

当サイトでは税理士選びの基準として「最低でも年間100件以上は相続税申告を行っている税理士事務所」を推奨しています。

そのような専門知識や経験が求められる業務内容ですから、個人が抜け漏れなく相続税申告を行うのは極めて困難であるといえます。

相続税の申告で専門の税理士を通すメリット

  • 複雑な申告書作成を任せることができる
  • 抜け漏れの無い申告を行える
  • 税務調査を受ける可能性をほぼ回避できる
  • 税務署から連絡があった場合、税理士事務所が代わりに応対してくれる
  • 「特例を適用する」「遺産を適正に評価する」ことによって税金を支払い過ぎない
  • 期限内に申告を終えることができる
  • 二次相続(父親→母親→子ども)のことを考えて申告してもらえる

メリット1:複雑な申告書作成を任せることができる

相続税の申告書作成を個人が行うことは極めて難しく、体力的にも精神的にも力を使います。

しかし、専門の税理士事務所へ依頼することで、その相続税申告の手続きをほぼ全て丸投げすることができます。

複雑な書類作成や書類の準備に駆け回る手間やストレスを考えると、実績の豊富な専門家に任せることで時間や精神的な余裕が生まれることがメリットといえます。

メリット2:抜け漏れの無い申告を行える

専門知識を持った税理士に依頼することで、のちのち税務署から指摘を受けてしまうミスを防ぐことにつながります。

メリット3:税務調査を受ける可能性をほぼ回避できる

相続税の申告を行うとき、税理士の署名があることで、個人が作成した申告書に比べて税務署は信頼性が高いという判断をします。

税理士が申告をするときに、「書面添付制度」というものがあるのですが、

この書面は、税理士が申告をするときに実際にどこまでの財産をどこまで調べて申告したかということを全部書面にまとめて、申告書と一緒に添付して提出する書類のことをさします。

もし税務調査の対象となってしまった場合でも、書面添付を提出していると、税務署は直接納税者に対して調査に入ることができなくなります。

まず税理士にお伺いを立てていくというかたちになるため、税務署からの電話が自宅にかかってくることもありません。

メリット4:特例を適用、遺産の適正な評価によって支払う税金が安くなる

例えば「小規模宅地等の特例」というものがあります。

「小規模宅地等の特例」とは同居していた親族などの要件を満たす相続人が自宅を相続した場合に、自宅の土地評価を8割減額しましょうという特例です。

小規模宅地等の特例だけでも書籍を1冊作れてしまうほど細かい要件が膨大にあり、税理士に依頼しなかったために、判断を間違えると、本当は2割の評価でよかったものが10割の評価を元に相続税を支払うことになってしまうことになり得ます。

他にも、「税額控除※」などもあり、専門の税理士に依頼することで相続税を支払い過ぎるという失敗を防ぐことができます。

※税額控除とは
遺産の評価ではなく、算出された税金の額から減額できる控除のことで、節税効果が高い傾向にあります。

メリット5:亡くなってから10カ月以内という期限内に申告を終えられる

相続税申告は、亡くなられてから10カ月以内に終える必要があり、期限を過ぎると「相続税が安くなる特例が使えなくなる可能性がある」「罰金を課される」といったデメリットがあります。

亡くなられた後にご遺族は葬儀や役所、金融機関等の手続きにも追われるため、専門的な知識の求められる相続税申告の手続きを、自分で期限内に抜け漏れなく行うことは難しいでしょう。

しかし、煩雑な相続税申告も専門知識のある税理士に依頼することで、正確に、かつ期限内に申告を終えることができます。

メリット6:二次相続のことを考えて申告してもらえる

例えば、父親が亡くなった後で配偶者である母親に遺産が相続されたとします。

次に母親が亡くなったときに子どもに遺産が相続されますので、このときにも相続税がかかります。

母親が全て相続した場合には配偶者控除といって、1億6000万円まで、もしくは法定相続分どちらか高い方までは税金がかかりません。

しかし、二次相続で母親が亡くなり子どもに相続される際には配偶者控除は使えないため、このときに大きく課税されてしまいます。

相続税対策に強い税理士であれば、二次相続のことも考えて申告手続きを行うため、一次相続、二次相続合わせて一番安い税額になるようにアドバイスを受けることができます。

まとめ

相続税の申告を自分で行うことは可能ではあります。

しかし、専門性の高い相続税申告を個人で行うことで特例の適用ができなかったり、遺産の評価を高くしてしまったりなどして、税金を多く支払うリスクを伴います。

申告書の作成に抜け漏れがあれば、後々税務調査を受けたり、ペナルティーの課税を受ける可能性も高くなります。

税務署もそのことを知っているので、税理士を通さず個人が行った申告は税務調査で狙われやすい傾向にあります。

相続専門の税理士に依頼することで、支払う税金を安く、ペナルティー課税のリスクを最小限に留めることができますし、

少なくとも相談だけでもして判断をしておくと、大きな失敗は避けられるはずです。

専門スタッフが
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私たちの想い

相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています

例えば・・

  • 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
  • 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
  • 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」


このサイトは、そんな想いで運営されています。