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法定相続情報一覧図の取得・作成ガイド|テンプレートと書き方を解説

   

法定相続情報一覧図は、相続登記や金融機関での相続手続きに活用できる公的書類です。

相続人の負担を軽減する手段として利用可能ですが、実際に手続きで使用するには法務局への申出が必要となります。

本記事では、法定相続情報一覧図の取得・作成に必要な書類と申出書の記載方法、再交付の手続きまでを網羅的に解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人(VSG相続税理士法人)の代表税理士。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士

相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と、その財産を相続する方々(相続人)の関係を、家系図のように一覧化した公的な書類です。

これまでは、相続関係を証明するために「相続関係説明図」が用いられることがありましたが、これは法的な認証を受けた書類ではありませんでした。

そのため、手続きのたびに戸籍謄本などの原本を提出する必要がありました。

これに対し、法定相続情報一覧図は、法務局が戸籍謄本等と照合し、内容の正確性を確認したうえで認証します。

認証された法定相続情報一覧図は、公的な証明書として利用でき、相続手続きの際に戸籍謄本の提出を省略できる場合もあることから、相続人の事務負担を大きく軽減できます。

法定相続情報制度の仕組み

法定相続情報制度とは、被相続人と相続人との関係を図式化した「法定相続情報一覧図」の写しを、法務局から交付してもらうための制度です。

この制度を利用することで、戸籍謄本などの煩雑な書類提出を省略でき、相続手続きの負担を軽減できます。

制度を利用するには、相続人が法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申請する必要があります。

登記官が戸籍謄本等と照合し、内容の正確性を確認したうえで認証文を付与すると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

この写しは公的な証明書としての効力を持ち、金融機関や不動産登記などの相続手続きにおいて、戸籍謄本の代替書類として利用できます。

法定相続情報一覧図の活用場面

法定相続情報一覧図は、以下のような場面で活用できます。

  • 不動産登記
  • 預金などの相続手続き
  • 相続税の申告

相続人が複数いる場合や、金融機関・行政機関に何度も書類を提出しなければならないケースでは、戸籍一式の準備を省けるため、手続きの効率化が図れます。

また、相続放棄をした人がいる場合や、すでに亡くなった相続人がいる状況でも一覧図の作成により関係性が明示され、関係機関への説明がスムーズになります。

相続税の申告書を提出する場合、以前は戸籍謄本等の提出が必須でしたが、現在は戸籍謄本等に代えて、法定相続情報一覧図を提出することが可能です。

法定相続情報一覧図を活用するメリット

法定相続情報一覧図を活用することで、煩雑な相続手続きが効率化され、書類の準備や確認作業の負担を軽減できます。

相続手続き等での負担を減らすことができる

法定相続情報一覧図を作成した場合、相続手続きごとに戸籍謄本の提出が不要になり、金融機関や役所への提出書類を簡素化できます。

従来の手続きでは、被相続人と相続人の関係を個別に証明する必要がありましたが、一覧図を用いることで相続関係の確認作業を省略することが可能です。

相続人が多い場合、事実関係の確認に時間を要しますし、再度戸籍謄本を取得するのに多大な労力が伴います。

しかし、一覧図があれば関係機関への対応を効率的に進めることができますので、時間的・精神的な負担も軽減できます。

費用がかからない

法定相続情報一覧図の作成・交付は、法務局への申出によって行われますが、手続きに費用はかかりません。

一般的な登記申請や公証手続きには発行手数料が生じるのに対し、法定相続情報一覧図の発行手数料は無料です。

相続人が多い場合、戸籍謄本を複数集めるだけでもまとまった費用がかかりますが、一覧図を作成するために一度集めれば、その後は相続手続きのためにその都度戸籍謄本などを揃える必要がなくなります。

基本的に有効期限がない

法定相続情報一覧図の写しには、法律上の有効期限は設けられていないため、作成後は長期間にわたり利用することができます。

相続財産は、遺産分割協議が完了した後に判明することもありますが、一覧図の写しを取得しておけば、新たに判明した財産の相続手続きでも使用可能です。

ただし、相続人の構成に変更が生じた場合や、新たに相続が開始された場合には、再作成が必要となるケースもあるので注意してください。

5年以内であれば再交付が可能

法定相続情報一覧図の原本は法務局が管理するため、紛失リスクを減らせるだけでなく、必要に応じて再交付により写しを取得することができます。

申出日から5年以内であれば、取得した法定相続情報一覧図の写しを紛失した場合でも、法務局への申出により再交付を受けることが可能です。

再交付時には、再交付申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類が必要となりますが、戸籍書類などを準備するよりも簡便です。

複数の相続手続きを同時に進められる

法定相続情報一覧図は、写しが複数あれば、金融機関、法務局、税務署などへの手続きを並行して進めることが可能です。

戸籍関係の書類一式の準備が不要になるので、業務効率の向上と手続きミスの防止にも寄与します。

全体としても、相続完了までの期間短縮にもつながるため、実務上の利点は大きいといえます。

法定相続情報一覧図のデメリット

法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、すべての場面に適しているわけではありません。取得や利用には一定の制限があるため、相続発生時に利用できないケースもあります。

取得までに時間を要することがある

法定相続情報一覧図は、法務局への申出後、内容確認を経て交付されるため、申請当日に取得することはできません。

申出書や添付書類に不備がある場合は、差し戻しとなり、さらに時間を要することがあります。

一般的には、申し出から取得までにかかる日数は、1週間程度が目安とされています。

しかし、審査期間は、法務局や申出内容によって異なるため、相続手続きのスケジュールに合わせて、余裕を持って準備する必要があります。

日本国籍でない被相続人・相続人がいると利用できない

法定相続情報一覧図に記載できる被相続人・相続人は、日本の戸籍制度に基づく者に限られます。

被相続人または相続人のいずれかが外国籍の場合、戸籍による関係証明ができず、一覧図の作成は認められません。

その場合は、戸籍謄本や公証書など、他の手段によって相続関係を証明する必要があります。

すべての金融機関や行政機関で利用できるわけではない

法定相続情報一覧図は法務局が認証する公的書類ですが、提出先の機関によっては受付対象外となる場合があります。

一部の金融機関では独自様式の書類を求められることがあり、一覧図のみでは手続きが完了しないケースも存在します。

そのため、事前に各機関の運用方針を確認し、必要に応じて戸籍謄本などを提出できる準備をしておくことが重要です。

法定相続情報一覧図の取得方法

法務局で法定相続情報一覧図を取得するには、法務局への手続きが必要です。

必要書類を用意する

法定相続情報証明制度の申出にあたっては、法務局に提出するための書類一式を事前に整える必要があります。

正確かつ漏れのない準備が、スムーズな法定相続情報一覧図の交付につながるため、必要書類の内容と取得方法を事前に確認しておくことが大切です。

必須書類

申出の際に提出が必須となる書類は次の通りです。戸籍謄本等は一覧図の写しが交付される際に返却されます。

必須書類一覧

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
  • 被相続人の住民票の除票
  • すべての相続人の現在の戸籍謄本(被相続人の死亡後のもの)
  • 申出人の本人確認書類
    (運転免許証・マイナンバーカード等の写し)
  • 法定相続情報一覧図
  • 法定相続情報の保管及び交付の申出書

出典:法務局

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000412.pdf

状況によって準備しなければならない書類

相続の状況によっては、次の書類も提出が必要になることがあります。

必要となる場合がある書類

ケース手続き先
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合各相続人の住民票の写し
相続人が死亡している場合該当相続人の戸籍謄本および除籍謄本
代理人による申出の場合委任状および代理人の本人確認書類
・親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることが確認できる戸籍謄本
・資格者代理人が代理する場合は、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
※手続きを行う際は、必ず事前に管轄の法務局のウェブサイト等で最新情報をご確認ください。

法定相続情報一覧図を作成する

被相続人およびすべての相続人の関係を、図式化して一覧形式で記載したものを作成します。

手書きの作成も可能ですし、形式は自由ですが、氏名・続柄・生年月日・死亡年月日などの必要項目を記載する必要があります。

誤字脱字や関係性の誤認がないよう、十分に確認することが重要です。

申請書の記入・登記所に提出

法定相続情報一覧図と必要書類が揃ったら、「法定相続情報の保管及び交付の申出書」を記入し、法務局に提出します。提出場所は以下かのいずれかを選択できます。

  1. 被相続人の死亡時の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

申出書には、被相続人の情報、申出人の情報、利用目的などを記載します。

登記所窓口だけでなく、郵送による提出も可能です。

ただし、不備がある場合は再提出が必要となるため、提出前に記載不備や添付書類漏れがないか確認してください。

出典:法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

法定相続情報一覧図の写しが発行される

法務局による内容審査を経て、問題がなければ法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

交付された一覧図の写しは、相続登記・金融機関の手続き・税務申告など、各種相続業務に活用できます。

審査には通常1〜2週間程度の期間を要するため、早めの申出準備と正確な書類作成が求められます。

法定相続情報一覧図の作成方法

法務局に提出する法定相続情報一覧図は、申出人自身が作成することも可能です。記載にあたっては略称や通称を避け、戸籍記載通りの正式名称を使用する必要があります。省略や簡略化は認められていないため、原本との整合性が重要です。

法務局が提供するテンプレートを活用することで、形式不備や記載ミスの防止につながります。

法定相続情報一覧図に記載する主な内容は、以下の通りです。

主な記載事項

  • 被相続人および相続人の氏名
  • 続柄
  • 生年月日
  • 死亡年月日(該当者のみ)
  • 本籍(被相続人のみ)
  • 住所(相続人の住所は任意)
  • 作成日
  • 作成者の住所・氏名

法定相続情報一覧図のひな形・見本

法定相続情報一覧図を作成する場合、「氏名・続柄・生年月日・死亡年月日」などの項目を、家族関係に従って配置する構成が基本となります。

法務局のホームページでは、記載例が公開されていますので、記載例に倣って形式的な不備を未然に防いでください。

出典:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

法務局のホームページでテンプレートのダウンロードも可能

法務局のホームページでは、法定相続情報一覧図の記載例およびテンプレートが無料で公開されています。(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html)

様式はExcel形式でダウンロードでき、自身の状況に応じて項目を修正しながら作成することが可能です。

テンプレートを活用することで、記載漏れや様式不備のリスクを大幅に軽減できますので、相続人の続柄や人数に応じた様式を用いてください。

法定相続情報一覧図を作成する際の注意点

法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、作成や提出の際にはいくつか注意すべき点があります。

相続放棄・排除があった場合

相続放棄をした相続人がいる場合,一覧図には氏名,生年月日及び続柄を記載します。 推定相続人が廃除された場合は,その方の氏名,生年月日及び続柄は記載しません。

数次相続では法定相続情報一覧図が複数必要になる

数次相続とは、相続人が遺産分割などの手続きを終える前に亡くなり、その相続権が次の相続人に引き継がれることをいいます。

法務局では、1件につき1名の被相続人を対象として保管・交付を行うため、関係が連続していても一覧図を合算することはできません。たとえば、親が死亡した後に相続人である子も死亡している場合は、親と子それぞれの法定相続情報一覧図を別々に作成することになります。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうか

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、制度上任意です。

しかし、実務上においては、記載することで次のような利点があることから、記載が推奨される場合があります。

  • 登記申請や税務手続きの際に住民票等の提出が不要になる可能性がある
  • 同姓同名の相続人間での識別が容易になる
  • 関係機関での本人確認が円滑に進む

実子と養子がいる場合の記載はより厳密に

実子と養子が相続人に含まれる場合は、戸籍上の続柄を法定相続情報一覧図に正確に記載する必要があります。

「長男」、「養子」などの表記を明示することで、相続順位の誤認を防ぎ、権利関係を明確にできます。

養子縁組が複数回行われている場合や、代襲相続が発生している場合は、続柄に関係する書類を漏れなく提出してください。

戸籍謄本等の原本還付は可能

申出書を提出する際に添付する戸籍謄本等は、登記官が内容を確認した後、法定相続情報一覧図の写しを交付する際に返却されます。

委任による代理人が申出を行う際に提出する委任状等については、原則返却されません。

ただし、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、代理人の記名がされたもの)を提出したときは、原本の返却を受けられます。

法定相続情報一覧図に関するよくある質問

法定相続情報一覧図の作成や申出に関するよくある疑問点について回答します。

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本とは

法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍書類については、事前に取得範囲と注意点を確認しておきましょう。

相続人を特定するためには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本および除籍謄本が必要であり、最新の戸籍だけでは足りません。

戸籍は、出生、結婚、転籍、戸籍のコンピュータ化による改製など、複数の事由によって分かれていることが多いです。

また、転籍しているときは、保管している市区町村が分散している可能性が高いです。

戸籍謄本を取得する際は、役所窓口または郵送申請時に「相続手続きのため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要である」旨を伝えるなどして、取得漏れに気を付けてください。

法定相続情報証明制度を利用する際の手数料

法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しを取得すること自体は無料です。

ただし、申出時に提出する書類等を取得するためには、以下のような費用が発生します。 市区町村をまたいで転籍している回数が多いほど、取得する戸籍謄本は多くなるので注意してください。

法定相続情報一覧図を取得する際にかかる主な費用

  • 戸籍謄本等の取得にかかる手数料(例:戸籍謄本1通450円)
  • 郵送による申出を行う際の郵便料金・返信用封筒の費用

代理で法定相続情報一覧図の取得手続きを依頼できる範囲

法定相続情報一覧図の取得手続きは、代理人が行うことも可能です。

ただし、代理申請を認められるのは、申出人の親族または以下の専門資格者に限られるので注意してください。

申出手続きを依頼できる資格者代理人

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士

専門家へ依頼する場合は、業務内容に応じて報酬が発生するため、事前に確認することが望まれます。

また、親族が代理で手続きする際も、委任状や本人確認資料の提出をしなければなりません。

まとめ

法定相続情報一覧図は、相続登記や金融機関への提出など、多様な場面で活用できる書類ですが、実際に活用するためには法務局への手続きが必要です。

法務局に提出する法定相続情報一覧図は、相続人が作成しても問題ありません。

ただし、相続人の構成が複雑な場合には、記載漏れや記載誤りに注意してください。

また、相続が発生した際は、相続税の申告・納付義務が生じることもあるため、事前に税理士へ相談することも検討してください。

税理士であれば、法定相続情報一覧図の必要性や相続税の申告手続きの有無を判断できるだけでなく、節税アドバイスも可能です。

相続人だけで対応すると問題が生じることもあるため、相続に関する不明点があるときは、早めに相談することを推奨します。

相続税に強い
税理士をご紹介します

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相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

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私たちの想い

相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています

例えば・・

  • 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
  • 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
  • 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」


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