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タンス預金の落とし穴。相続税・贈与税の申告漏れリスクと対策方法

   

自宅で現金を保管する「タンス預金」には、税務上の落とし穴が存在します。

タンス預金の扱いを誤ると、相続税や贈与税の申告漏れや課税リスクが生じる可能性があるため、適切な方法で現金を管理しなければなりません。

本記事では、タンス預金の扱い方や自宅でお金を保管するメリット・デメリット、そして税務上の問題点について詳しく解説します。

この記事の監修/取材協力

高木 淳 税理士

申告相談実績6,000件を誇るSAO税理士法人の税理士。
「財産を残す」だけでなく「安心も届ける」相続を目指して一人ひとりに寄り添ったご提案を真摯に行う。

タンス預金の税務上における基本的な扱い

タンス預金は、令和6年(2024年)に新紙幣が発行されたことを受けて、改めて注目を集めています。

そこで最初に、タンス預金の基本と税務上の扱いについてご紹介します。

タンス預金とは?

タンス預金とは、銀行などの金融機関を利用せず、自宅などに現金を保管している状態をいいます。

銀行預金と違い、通帳などに記録されないことから、外部から把握されにくいのが特徴です。

「タンス預金」と表現していますが、金庫や机の引き出し、床下などに保管された現金もタンス預金に該当します。

急に現金が必要になった場面でも、タンス預金をしていればすぐに使える利便性がある一方、利息が付かないことや、盗難・災害のリスクがあるなどのデメリットも伴います。

また、タンス預金は性質上、税金逃れに活用されることがあるため、税務調査ではタンス預金の有無や、タンス預金の使い道について必ず確認されます。

タンス預金に対する相続税・贈与税の時効は?

タンス預金が問題となる主な税金は、相続税と贈与税の2種類です。

相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産に対して課される税金で、相続開始日の翌日から10か月以内に申告・納税しなければなりません。

調査対象期間は原則5年とされており、申告期限から5年が経過すると時効が成立します。

贈与税は、生前に財産を無償で受け取った場合に課される税金です。

申告期間は翌年2月1日から3月15日までで、財産を受けた側(受贈者)が申告することになります。

調査期間は6年と、相続税より1年長く設定されていますが、これは贈与が外部から把握しにくく、贈与事実の解明に時間を要することが理由とされています。

時効が成立すれば、たとえ申告漏れや誤りがあっても、税務署からの指摘はなくなります。

ただし、財産を意図的に隠したり、過少申告したと判断される場合には、相続税・贈与税ともに調査期間が7年に延長される可能性があります。

そのため、「時効があるから申告しなくても問題ない」と安易に考えるのは危険です。

相続税の申告漏れの3割以上は「現金・預貯金等」

相続税の税務調査を受けた場合には、申告書の計算誤りだけでなく、相続財産の申告漏れが指摘されることもあります。

国税庁が公表している「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」によると、申告漏れ相続財産の金額の構成比では、「現金・預貯金等」が最も高く、30.3%を占めています。

タンス預金も現金の一種であるため、税務調査で指摘されやすい財産であるという認識を持っていないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

出典:令和5事務年度における相続税の調査等の状況(国税庁)

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf

タンス預金のメリット

金融機関を介さずに現金を保管する人が多いのは、タンス預金そのものに一定のメリットがあるためです。

いつでもお金が使える

タンス預金の最大のメリットは、必要なときにすぐに現金を使える点です。

銀行口座から引き出すには、ATMの利用や営業時間の制約を受けることがあります。

24時間利用可能なインターネットバンキングについても、突発的に現金を要する場面では、手配が難しいケースもあるでしょう。

しかし、自宅に現金があれば、そうした制限を受けることはありません。

また、災害などにより金融インフラが一時的に機能しない事態が発生すると、ATMからお金を下ろせなくなる可能性もありますが、タンス預金ならそのような心配は不要です。

銀行が破綻した際に資産を守れる

タンス預金であれば、金融機関の経営状況に左右されることなく資産を維持できるため、自衛の手段として選ぶ方もいます。

銀行が破綻した場合、預けていたお金が失われる可能性があります。

銀行預金は、窃盗などによる現金の喪失リスクを回避できますが、銀行が倒産した際には、その限りではありません。

預金保険制度により、銀行が倒産しても一定額までは保護されます。

しかし、多額の資金を預けている場合には、保護対象外となる部分が発生するため、預金の一部が失われるリスクがある点には注意が必要です。

口座が凍結しても困らない

相続が発生した場合、遺産分割協議が完了するまでの間は、原則として被相続人名義の預貯金口座からお金を引き出すことができなくなります。

被相続人の銀行口座から生活費を出していた場合には、口座が凍結されることで生活費の確保が難しくなる可能性があります。

タンス預金として現金を保管しておけば、当面の生活費を確保できるほか、葬儀費用など予期せぬ支出にも備えることが可能です。

また、相続手続きには時間を要することもあるため、相続後のリスクを下げるためにも、一定額の現金を手元に置いておくことは有効な選択肢です。

家族に隠してお金を貯められる

タンス預金は、家族に知られずにお金を管理したい場合にも活用できます。

たとえば、生活費とは別に自分の裁量で使える資金を確保したいときや、いわゆる「へそくり」として将来のためにこっそり貯金したいときに有効です。

銀行口座では、通帳によって残高を確認される可能性がありますが、タンス預金には入出金履歴が残らないため、プライバシーを保ちやすいという特徴があります。

ただし、家族に隠してお金を貯める行為は、信頼関係を損なうリスクや、所在不明となる可能性があるため、タンス預金の管理には十分な注意が必要です。

国にも知られずに貯金できる

タンス預金には、税務署や金融機関に把握されにくいという特徴があります。

銀行口座の残高や取引履歴と違い、現金での保管は原則として外部からは見えません。

財産を把握されていることに抵抗感を抱く方や、資産の一部を非公開で保有したいと考える人にとっては、一定のメリットがあるといえます。

ただし、タンス預金を相続や贈与によって取得した際に税務申告を怠ると、税務調査で指摘される可能性があるため、法的な義務を軽視することは避けるべきです。

タンス預金のデメリット

タンス預金には、利便性や即時性といったメリットがある一方で、見過ごせないリスクも多く存在します。

災害や盗難でなくなるリスクがある

タンス預金は、物理的に現金を保管するため、火災や地震、水害などの災害によって失われるリスクがあります。

また、匿名性が確保できるというメリットは、裏を返せば存在を証明しにくいというデメリットにもつながります。

たとえば、空き巣や盗難の被害に遭った際には、お金を自宅の金庫や引き出しに保管していたことを証明するのが難しいため、現金を取り戻すのは困難です。

銀行が破綻した場合には、預けていた資金が戻らない可能性がありますが、預金保険制度によって一定額までは保護されます。

一方で、タンス預金にはそのような制度は存在しないので、防犯や防災の観点から、大量の現金をタンス預金で管理することには慎重であるべきです。

保管場所を忘れてしまう可能性がある

タンス預金として現金を複数箇所に分散して保管していると、本人が保管場所を忘れてしまうことがあります。

保管した当時は明確に記憶していたとしても、高齢になるにつれて認知機能が低下し、記憶が曖昧になる可能性は否定できません。

家族に保管場所を伝えていない場合、本人の死後にタンス預金が発見されず、資産として認識されないまま放置されれば、財産を失ったのと同じ結果となります。

そのため、タンス預金で現金を管理する際には、保管場所がわかるように記録を残す、あるいは特定の家族にだけ存在を伝えておくなどの工夫が必要です。

相続時に紛失するリスクがある

タンス預金は紙幣そのものを保管するため、常に紛失のリスクが伴います。

他の書類や物品に紛れて所在が不明になると、遺品整理の際に現金を廃棄してしまう可能性もあります。

ゴミ集積場で大量の現金が発見される事例が報道されることもありますが、掃除や引っ越しの際に、誤って処分してしまう危険がある点には注意が必要です。

また、紙幣は経年劣化や湿気などの影響で破損することもあり、その場合は交換手続きが必要になります。

こうしたデメリットは、預貯金として管理している場合には生じないため、物理的に現金を管理する難しさも踏まえた上で、タンス預金の是非を慎重に検討することが求められます。

相続トラブルの原因になりやすい

タンス預金は外部から把握されにくいため、相続時にその存在が明らかになると、相続トラブルに発展する可能性があります。

たとえば、被相続人が相続人の一部にしかタンス預金の存在を知らせていなかった場合には、他の相続人から疑念を抱かれることも考えられます。

タンス預金は、相続開始時点で存在していた金額を証明するのが難しいため、保管されていた現金が高額であるほど、使い込みや隠匿を疑われるリスクが高まります。

また、相続税の申告でタンス預金を相続財産に含めていなかった場合、税務調査で指摘され、追徴課税の対象となることがあります。

そのため、現金の存在と保管状況については、相続を想定したうえで適切に対応することが大切です。

利息や配当が付かない

資産を有効に活用する観点から見ると、タンス預金は非効率な手段といえます。

現金をそのまま保管するため、銀行預金の利息や、投資による配当などの運用益を得ることはできません。

金利が存在する社会では、現金を長期間にわたって眠らせる行為は、資産の実質的な価値を目減りさせる要因となります。

日本でも、低金利時代が終わりを迎えつつありますので、少額でも利息が付く金融商品と比較しても、タンス預金による機会損失は無視できません。

インフレリスクに対応できない

インフレが進行すると、現金の実質的な価値は目減りします。

たとえば、100万円をタンス預金として10年間保管していた場合、その間に物価が2倍に上昇すれば、100万円で購入できる商品やサービスは半分になります。

資産を運用することで、利息や配当金などの収益を得られるため、銀行預金や投資は、インフレの影響を実質的に緩和する効果があります。

しかし、タンス預金は保管し続けても資産が増えることはないため、インフレに対する資産保全の方法としては極めて不利といえます。

新紙幣発行により旧札のタンス預金がリスクになる

タンス預金として旧札を長期間保管していた場合、紙幣が劣化することがあります。

新札発行のタイミングは、現金の状態や保管方法を見直す機会といえますが、新札が発行されるたびに紙幣を交換するのは手間がかかるため、旧札のまま保管を続ける人も少なくありません。

新紙幣が発行されたとしても、旧紙幣は引き続き使用可能であり、必ず交換しなければならないという規定は存在しません。

ただし、新紙幣が普及してくると、自動車販売機やお店などで旧紙幣が使用できないケースも考えられます。

利便性を考慮し、タンス預金を新紙幣に交換する必要がでてきますが、タンス預金を新紙幣へ交換するのは金融機関で行うため、新紙幣へ交換した際の記録が残るため注意が必要です。

そのため、旧紙幣のままタンス預金をすることも、一つの選択肢です。

タンス預金による相続トラブル

タンス預金は外部から把握されにくい特性上、対策をしておかないと、相続時にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。

遺産分割で揉める

タンス預金は、銀行預金や不動産とは異なり、相続開始時点においてどの程度存在していたかを証明するのが困難です。

一般家庭でも、現金をタンス預金として少額保管しているケースは珍しくありません。

しかし、預貯金と比較してタンス預金の金額が大きい場合には、他にも隠された現金があるのではないかと疑われる可能性があります。

そのため、生前に相続人全体に対して現金の存在を知らせるなど、一定の対策を講じていないと、遺産分割がまとまらず、相続トラブルに発展するおそれがあります。

相続税の税務調査で申告漏れが指摘される可能性

相続税は、被相続人が保有していた財産に対して課される税金であるため、申告漏れがあれば税務署から指摘を受ける可能性があります。

申告漏れを指摘された場合には、追加で本税を納めるだけでなく、加算税や延滞税といったペナルティが課されるため、十分な注意が必要です。

特にタンス預金は、外部から存在を把握しにくいという特性があることから、税務調査では入念な確認が行われます。

タンス預金を申告していた場合でも、調査時に使い道を尋ねられることがあります。

また、意図的に申告しなかったとみなされた場合には、重加算税の対象となる可能性もあるため、タンス預金の有無や金額については、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

タンス預金は税務署にバレる?相続税対策には向かない理由

タンス預金は外部に知られにくい資産ですが、税務調査で指摘されやすい財産でもあります。

税務署にタンス預金がバレる仕組み

税務署は、相続税の申告内容を精査する際に、被相続人の生前の預金引き出し履歴や生活状況から、申告されていない現金の存在を推定します。

死亡直前に多額の現金が引き出されていたケースでは、その使途を確認するために調査が実施されることもあります。

たとえば、引き出した現金で車を購入していた場合、その車が相続財産として申告されていれば問題ありません。

しかし、使途が不明な場合には、申告から除外されたタンス預金として保管されている可能性があると判断され、調査によって実態の解明が進められます。

また、数万円から数十万円程度の現金を手元に置くことは一般的ですが、相続税の申告書に現金の記載が一切ないと、タンス預金の存在を疑われる要因となるので注意が必要です。

税務調査の対象になりやすくなる

タンス預金の有無は、税務調査の対象となるかどうかに影響を及ぼします。

税務署は、提出された相続税の申告内容を精査しますが、現金の記載が極端に少ない、またはゼロである場合には、調査対象として選定されるリスクが高まります。

また、生前の収入額に対して預貯金が著しく少ない場合も、タンス預金として財産を保管していた可能性を疑われることがあります。

一方で、多額の現金が申告されているケースにおいても、その管理方法や保管状況について調査が及ぶことがあるため、油断はできません。

税務調査官には強い調査権限が認められており、必要と判断されれば、金融機関の取引履歴や不動産登記なども調査の対象となります。

さらに、銀行口座において使途不明の出金が定期的に発生している場合には、その内容について確認を求められ、申告内容との整合性が問われることになります。

相続税の申告漏れに対するペナルティ

相続税の申告漏れが発覚した場合は、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税・延滞税などが課されます。

ここでは代表的なペナルティの種類と内容を確認しつつ、発生を防ぐためのポイントを解説します。

加算税

加算税とは、申告漏れや不正があった場合に課されるペナルティの一種で、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税の3種類があります。

出典:加算税制度の概要①(基本情報)(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_3.pdf

過少申告加算税

「過少申告加算税」は、期限内に申告書を提出したものの、本来納めるべき税額よりも少なく申告していた場合に課される加算税です。

税務調査で過少申告が指摘された場合には、追加で納めることになった本税額に10%を乗じた額を、過少申告加算税として納めることになります。

また、新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合には、その超過部分に対して15%の税率が適用されます。

税務調査の連絡を受ける前に自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税は課されません。

そのため、申告誤りに気づいた時点で、早めに対処することが望ましいです。

なお、当初申告が期限後申告だった場合には、修正申告書を提出しても無申告加算税が適用されるので注意してください。

無申告加算税

「無申告加算税」は、納税義務があるにもかかわらず、法定申告期限までに申告しなかった場合に課される加算税です。

相続税の申告を行わずに税務調査を受けた場合、調査後に提出した期限後申告書の納税額に対して、無申告加算税が適用されます。

無申告加算税の税率は、申告書を提出したタイミングによって異なります。

原則は15%ですが、税務調査の連絡を受ける前に自主的に期限後申告書を提出した場合には、税率が5%に軽減されます。

一方で、税務調査で50万円を超える申告漏れが指摘されたときは、50万円超の部分に対して20%の税率が適用されます。

また、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する相続税については、300万円を超える部分に30%の税率が適用される点にも留意が必要です。

重加算税

「重加算税」は、意図的な財産隠しや虚偽申告などの不正行為があったと認定された場合に課される加算税です。

加算税の中で最もペナルティが重く、過少申告加算税や無申告加算税に代えて適用されます。

過少申告加算税の代わりに適用される場合の税率は35%、無申告加算税の代わりに適用される場合は40%です。

重加算税は、仮装・隠蔽行為があったと税務署が判断した場合に限り課される加算税なので、自主的な期限後申告や、税務調査の連絡前に申告漏れを訂正した際には適用されません。

そのため、申告内容に誤りがあると気づいた時点で、速やかに修正申告・期限後申告を行うことが大切です。

延滞税

「延滞税」は、法定納期限までに相続税を納付しなかった場合に発生する、利息的な性質を持つ税金です。

納期限の翌日から実際の納付日までの日数に応じて税額を計算するため、納付が遅れるほど延滞税の負担は大きくなります。

税率は法定利率を基準に毎年見直されており、納期限から2か月以内の期間と、それ以降の期間で利率が異なります。

自主的に修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税は課されませんが、延滞税については対象となるため、できるだけ早期に完納することが望まれます。

刑事罰

悪質な脱税行為と認定された場合には、税務上の制裁に加えて刑事罰が科されることがあります。

脱税に対する刑罰は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方と定められています。

一般的な税務調査で申告誤りが指摘された場合に、直ちに刑事罰が科される可能性は低いとされています。

しかし、高額かつ悪質な脱税が認められたケースでは、個人に対する税務調査であっても刑事罰が適用されることがあります。

こうした事案では、国税査察官(通称:マルサ)が調査を担当し、刑事訴訟に発展することも珍しくありません。

査察事件の一審判決における有罪率は、令和3年度から6年度にかけて100%となっています。

起訴されると、家族や関係者の信用にも重大な影響を及ぼすため、脱税による税金逃れは絶対に避けるべきです。

タンス預金が見つかった時の対処法

相続後にタンス預金を発見した場合、適切に対処しないと相続トラブルだけでなく、税務リスクも生じるので注意してください。

すべてのタンス預金を把握する

相続人は、被相続人が保有していたすべての財産を引き継ぐ必要があるため、相続が発生した際には遺産を漏れなく把握することが求められます。

タンス預金の存在は、遺産分割協議に影響を及ぼす可能性があるため、自宅内を丁寧に確認することが重要です。

遺産分割協議が完了した後にタンス預金が見つかった場合には、再度協議を行う必要が生じることもあります。

タンス預金はその性質上、手がかりがなければ確認が難しいため、可能であれば生前の段階で被相続人から保管場所の情報を得ておくことが望まれます。

すべての相続人と情報を共有する

タンス預金が見つかった場合、まず行うべきは相続人全員への情報共有です。

現金の存在を一部の相続人のみが把握している状態が長く続くと、不信感や不公平感につながり、遺産分割協議がこじれる原因になります。

そのため、相続時には現金の金額や保管状況を正確に把握し、相続財産として適切に扱うことが重要です。

なお、タンス預金として管理する際には、金額をメモ等で記録しておくことで、後の税務対応や分割協議を円滑に進める一助となります。

マイナンバー制度とタンス預金の関係性

マイナンバー制度の導入により、銀行口座や証券口座の情報は税務当局に把握されやすくなりました。

その一方で、タンス預金はマイナンバーと紐づけされていないため、資産を外部に知られたくないという理由から現金での保管を選ぶ人もいます。

ただし、マイナンバー制度は「国民の利便性の向上」「行政の効率化」「公平・公正な社会の実現」を目的として導入されたものであり、制度の導入によってタンス預金の扱いが変わるわけではありません。

むしろ、制度を過度に警戒して現金保管に偏ることは、申告漏れや脱税の疑いを招くリスクが高まるため、タンス預金のみで資産を管理することは非常に危険です。

申告漏れとなっていた場合は速やかに修正申告

タンス預金が相続税の申告後に発見された場合には、速やかに修正申告を行う必要があります。

修正申告とは、すでに提出済みの申告内容に誤りがあった場合に、正しい内容へ訂正するための手続きです。

自主的に修正申告を行えば、加算税の軽減措置が適用される可能性があるため、税務署からの指摘を受ける前に対応する方が有利となるケースが多く見られます。

一方、申告漏れ財産の発見が遅れるほど、加算税の負担が生じるだけでなく、納付の遅れによって延滞税が増えるリスクもあるため、速やかな対応が求められます。

まとめ

タンス預金を選ぶ際には、そのメリットとデメリットを正しく理解し、将来の相続や税務リスクを見据えたうえで判断することが重要です。

タンス預金には、即時に現金を使える利便性や、金融機関に依存しない安心感といったメリットがある一方で、災害や盗難による消失リスクがある点には十分な注意が必要です。

多額の現金が自宅で保管されていた場合には、相続時に申告漏れや相続人間のトラブルが発生する可能性が高まります。

そのため、現金を自宅で保管する場合は、家族への情報共有や記録の整備を行い、相続発生後にタンス預金の存在を確認できるよう事前に準備しておくことが大切です。

なお、タンス預金を含めた財産管理に不安がある方は、税理士などの専門家に相談し、適切な対策を講じることをおすすめします。

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私たちの想い

相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています

例えば・・

  • 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
  • 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
  • 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」


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