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父親の死後に隠し子が判明|認知と遺産相続の法的関係をわかりやすく解説

   

相続手続きを進める中で、戸籍に見覚えのない人物の名前が記載されていることに気づくことがあります。

亡くなった方に、いわゆる「隠し子」がいた場合、遺産相続に影響を及ぼす可能性があり、一般的な家庭よりも相続トラブルが生じやすくなるため注意が必要です。

本記事では、隠し子の法的な位置づけと、隠し子の存在が判明した際に押さえておくべき相続手続き上の重要なポイントについて解説します。

この記事の監修/取材協力

高木 淳 税理士

申告相談実績6,000件を誇るSAO税理士法人の税理士。
「財産を残す」だけでなく「安心も届ける」相続を目指して一人ひとりに寄り添ったご提案を真摯に行う。

隠し子の法的な扱い

相続発生後に隠し子の存在が判明した場合、その子が法的な相続人としての権利を有しているかどうかによって、対応は大きく異なります。

隠し子とは?

隠し子とは、婚姻関係にない相手との間に生まれた子のうち、家族や親族に存在が知られていない、または公にされていない子どもをいいます。

法律上は、父親が認知していれば実子として扱われ、他の子どもと同様に相続権を有します。

父親の相続が発生した際には、隠し子が認知されているかどうかによって法的な立場が異なるため、相続手続きにおいては認知の有無を確認することが重要です。

嫡出子と非嫡出子の違い

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもをいいます。

一方、非嫡出子は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもをいい、隠し子はこの非嫡出子に該当します。

かつては、嫡出子と非嫡出子の間で相続分に差が設けられていましたが、民法の改正により、現在は両者の相続分は同等とされています。

「嫡出推定」とは

民法では、子の利益を保護し、法律上の父を早期に確定させるために、「嫡出推定」という制度が設けられています。

嫡出推定とは、婚姻の成立日から200日以内に生まれた子について夫の子と推定し、婚姻の解消などから300日以内に生まれた子については、母が再婚していれば再婚後の夫の子とみなす制度です。

再婚後に子が誕生したときは、再婚後の夫を父とする出生届を提出することができ、嫡出推定により父親が自動的に戸籍に記載されます。

嫡出推定の改正による影響

嫡出推定は、令和6年4月1日施行の民法改正により、その適用条件が見直されました。

改正前の民法では、婚姻の成立日から200日を経過した後に生まれた子、または離婚などで婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定する仕組みとなっていました。

しかし、今回の改正により、婚姻解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に出生した場合は、「再婚後の夫の子」と推定されることになりました。

この変更により、該当期間中に生まれた子の父親が誰と推定されるかが変わるため、戸籍上の父子関係の成立時期や推定の適用範囲が、遺産相続にも影響を及ぼす可能性があります。

なお、改正法は原則として、令和6年4月1日以降に生まれる子に適用されるため、制度の変更点を正確に把握しておくことが重要です。

また、母が前夫以外の男性と再婚していない場合で、離婚から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定されます。

もし、生まれた子が前夫の嫡出子でないことを証明したいという場合は、嫡出否認の訴えを家庭裁判所へする必要があります。

隠し子の相続権はどうなる?

隠し子が相続人となるかどうかは、認知の有無によって異なるため、それぞれのケースにおける相続権の扱いについて解説します。

認知している場合

認知とは、父親が自分の子であることを法的に認める手続きであり、戸籍に記載されることで効力が生じます。

父親が生前に隠し子を認知していた場合、その子は法律上の非嫡出子として相続権を有します。

非嫡出子は、嫡出子と同様に法定相続分を持ち、遺産分割協議にも参加できます。

そのため、他の相続人が複数いる場合でも、平等に遺産を受け取る権利を主張することが可能です。

認知していない場合

父親が生前に認知していなかった場合、隠し子には原則として相続権は認められません。

ただし、父親の死後に家庭裁判所へ「認知の訴え」を提起し、認められれば相続権を取得できます。

この訴えは、父親の死亡を知ったときから3年以内に行う必要があります。

認知が成立すれば、他の子どもと同様に法定相続分を主張できるようになります。

一方で、認知が認められることで相続人の範囲が大きく変わる可能性があるため、相続手続き全体に大きな影響を及ぼす点にも注意しなければなりません。

隠し子の認知の種類と手続き方法

隠し子が相続権を得るためには、父親による「認知」が必要ですが、認知にはいくつかの方法があります。

認知の種類

認知方法手続き先注意点
届出認知
(任意認知)
市区町村役場父の意思のみで成立。母の同意は不要。
胎児認知
(任意認知)
母の本籍地
(母が外国人の時は母の住所地)
出生前に認知可能。届け出には母の同意が必要。
遺言認知
(任意認知)
市区町村役場
(遺言執行後)
遺言書の形式要件が厳格。無効とされるリスクがある。
死後認知
(強制認知)
家庭裁判所
(認知訴え)
認知の訴えが必要。提起は父の死亡を知ったときから3年以内に限られる。

届出認知

届出認知とは、父親が自発的に子を認知することをいいます。

任意認知は、市区町村への届け出によって成立し、その内容は戸籍に記載されます。

父親の意思により認知が行われた場合、子は法的に父子関係が認められ、相続権を取得します。

胎児認知

子が出生した後に認知することも可能ですが、出生前に行う「胎児認知」も法律上認められています。

たとえば、父親が病気などで出産前に亡くなる可能性があるときは、胎児認知が選択されることがあります。

認知される子は、嫡出でない子であり、かつ他の者に認知されていないことが要件となります。

胎児の母が外国籍であっても、日本人の父が胎児認知を行えば、認知された子は出生と同時に日本国籍を取得します。

なお、胎児認知は子が出生して初めて効力を生じるため、出生届が提出されるまでは戸籍に記載されません。

遺言による認知

子の認知は、遺言書を用いて行うことも可能です。

父親が生前に認知をしていなかった場合でも、遺言書に「○○を自分の子として認知する」などと明記されていれば、遺言による認知が成立し、その子は他の相続人と同様に相続権を有することになります。

遺言による認知は、父親の死後に効力を生じ、その内容に基づいて戸籍に記載されます。

ただし、遺言書が有効であることが前提となるため、形式や内容に不備がある場合には、認知が無効とされるおそれがあります。

特に、公正証書でない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、記載内容に不備が生じやすいため、専門家に確認してもらうなどの対策が重要です。

隠し子からの請求による認知(死後認知)

父親が認知しないまま亡くなった場合でも、子の側から「認知の訴え」を提起することができます。

民法第787条(認知の訴え)では、子、その直系卑属、またはこれらの者の法定代理人が認知の訴えを提起できると定められています。

ただし、訴えを提起できる期間には制限があり、父または母の死亡日から3年を経過すると、原則として訴えることはできなくなります。

母親からの認知は必要?

隠し子の相続においては、主に父親との関係が問題となります。

認知は、父親が子との法的な親子関係を成立させるための制度です。

母親については、出産によって自動的に母子関係が成立するため、認知手続きは不要とされています。

ただし、母親が戸籍に記載されていない場合や出生届が提出されていない場合には、別途手続きが必要になることがあります。

認知した子の相続権

父親に認知された子は、法律上の親子関係が成立し、相続人としての権利を有します。

ここでは、認知された子が持つ具体的な相続権について解説します。

法定相続分

認知された子は、法律上の非嫡出子として、嫡出子と同等の法定相続分を持ちます。

たとえば、配偶者と子3人が相続人となる場合、遺産は配偶者が2分の1を取得し、残りの2分の1を子3人で等分するため、各子の相続分は6分の1となります。

かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、民法の改正によりこの差は撤廃されました。

現在は、すべての子が平等に相続分を持つことになっていますので、誤った理解に基づく対応には注意が必要です。

遺留分

認知された子には、他の法定相続人と同様に遺留分が認められます。

遺留分とは、被相続人が遺言などで自由に処分できない、最低限保障された相続分をいいます。

たとえば、父親が遺言で全財産を特定の相続人に与えると定めていた場合でも、他の相続人は遺留分を主張することで、一定の相続財産を受け取ることが可能です。

遺留分の割合は相続人の立場によって異なりますが、子の場合は法定相続分の2分の1を遺留分として請求できます。

隠し子であっても、認知されていれば遺留分を請求する権利がありますし、主張できる割合も他の実子と同様です。

なお、遺留分の権利を行使する際は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に、「遺留分侵害額請求」を行わなければなりません。

認知なしの隠し子に対してできること

父親が子を認知していない場合でも、一定の方法を用いれば財産を渡すことは可能です。

遺言書で財産を渡すことは可能

認知されていない子には相続権がないため、遺産分割協議に参加することはできません。

しかし、遺言書を活用すれば、法定相続人以外の者にも遺産を渡すことが可能です。

たとえば、「○○に対して金○○円を遺贈する」と明記すれば、隠し子に財産を残すことができます。

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式があり、いずれも法的要件を満たしていなければ効力は認められません。

被相続人が遺言書を残したとしても、無効と判断されれば、財産を渡すことはできなくなります。

そのため、遺言書を作成する際は、記載内容だけでなく、形式面にも十分注意を払うことが大切です。

遺留分侵害に注意すること

遺言によって隠し子に多くの財産を渡す場合、他の相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。

法定相続人として配偶者や子がいる場合、それぞれ法定相続分の2分の1を遺留分として請求する権利を有しています。

たとえば、被相続人が遺言書で隠し子に全財産を遺贈すると記載していたとしても、他の相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

請求が認められた場合、隠し子は侵害した遺留分に相当する金銭を支払う義務を負うことになるため、渡す財産の種類や金額には十分な配慮が必要です。

財産を渡したいなら認知するのが望ましい

隠し子に確実に財産を残したいと考える場合は、生前に認知を行っておくことが最も確実な方法です。

隠し子であっても、認知されれば法定相続人となるため、遺言がなくても相続財産を取得する権利を有します。

また、遺留分も保障されるため、他の相続人との間で不公平が生じにくくなります。

認知は、市区町村への届出や家庭裁判所を通じた手続きによって行うことが可能です。

将来的な相続トラブルを回避するためにも、可能であれば早めに認知の手続きを検討することが望まれます。

隠し子がいた場合の手続きの流れ

相続手続きの途中で隠し子の存在が判明した場合、対応を誤るとトラブルに発展するおそれがあります。

こちらの章では、隠し子がいた場合に取るべき手続きの流れを、順を追って解説します。

隠し子の相続権の確認

隠し子がいた場合は、その子に相続権があるかを確認する必要があります。

相続権の有無は、父親によって認知されているかどうかによって決まるため、戸籍謄本を取り寄せ、認知の記載があるかを確認しなければなりません。

隠し子が認知されていた場合、その子は他の子どもと同様に法定相続人となります。

また、相続開始時点で認知されていなかった場合でも、隠し子が「認知の訴え」を提起し、それが認められれば、相続権を取得する可能性があります。

隠し子の存在を知りながら相続権の確認を怠ると、後に相続手続きが無効となるおそれがあるため、慎重に対応することが求められます。

相続人の調べ方

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する
  • 相続人の戸籍謄本を取得する
  • 認知の記載があるかを確認する
  • 養子縁組の有無を確認する

隠し子へ連絡する

隠し子に相続権があると確認できた場合は、できるだけ早い段階で本人と連絡を取ることが重要です。

相続財産は遺産分割協議に基づいて分けることになりますが、この協議には法定相続人全員の参加が不可欠です。

隠し子への連絡手段としては、戸籍の附票を取得し、記載された住所宛に内容証明郵便を送付するのが一般的です。

なお、連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることも検討してください。

相続人全員で遺産分割協議を行う

法定相続人が確定し、隠し子とも連絡が取れた場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員が合意すれば、その割合にとらわれず自由に分割することが可能です。

一方、協議が難航し合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも選択肢となります。

遺産分割協議書を作成する

遺産相続の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方を記載した書類であり、相続登記や預貯金の名義変更などの手続きにおいて必須となります。

協議書には、相続人全員の署名と実印の押印に加え、印鑑証明書の添付が必要です。

記載内容に不備があると相続手続きが進まないため、正確に作成することが重要です。

特に隠し子がいる場合は、記載不備によるトラブルが大きくなりやすいため、司法書士や弁護士に作成を依頼することも検討してください。

隠し子に相続させたくない場合

認知された子には相続権があるため、隠し子に相続させたくないと考える場合には、事前の対策が不可欠です。

遺言書を作成する

隠し子に財産を渡したくない場合は、遺言書に「○○には一切相続させない」と明記して意思を示す方法があります。

認知された子には遺留分が認められているため、遺留分侵害額請求が行われる可能性がありますが、相続させる割合をある程度抑えることは可能です。

遺言書を自筆証書遺言で作成する場合は、全文を自書する必要があり、相続発生後には家庭裁判所での検認手続きが必要です。

一方、公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立会いのもとに作成されるため、偽造や紛失のリスクが低いという利点があります。

また、遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容が確実に実行される可能性が高まるため、専門家のサポートを受けることも検討してください。

なお、特定の人物のみに財産を遺贈する場合は、他の法定相続人から遺留分侵害額請求が行われることを想定し、あらかじめ対策を講じておくことが重要です。

生前贈与を行う

生前に他の相続人へ財産を贈与することで、隠し子に渡る相続財産を減らすことができます。

生前贈与は贈与税の課税対象となりますが、年間110万円までは非課税であるため、少額ずつ計画的に贈与すれば、贈与税を支払わずに財産を移転することが可能です。

贈与を行う際は、贈与契約書を作成し、贈与財産の内容や対価の有無を明確にしておくと、後の紛争を防ぎやすくなります。

ただし、生前贈与は「特別受益」として扱われ、遺留分に影響を及ぼす可能性があるため、贈与の時期や金額には十分な注意が必要です。

相続放棄をしてもらう

隠し子が相続人となった場合でも、本人が相続放棄をすれば、財産を取得する権利は失われます。

相続放棄をすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、一切を引き継がないことになります。

相続放棄は、家庭裁判所に申述し、受理されることで成立します。

申述は、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があり、この期間を過ぎると原則放棄はできなくなるので注意してください。

相続人の廃除をする

相続人の廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱など、一定の要件を満たす場合に家庭裁判所が認める制度です。

廃除が認められると、その相続人は相続権を失います。

廃除を行うには、家庭裁判所への申立てが必要であり、遺言によって廃除の意思を示すことも可能です。

ただし、単に財産を渡したくないという理由だけでは、相続人を廃除することはできない点に注意が必要です。

隠し子と連絡を取る方法

相続手続きにおいて隠し子の存在が判明した場合、その人物に相続人としての権利があるかを確認し、連絡を取る必要があります。

連絡を取るには戸籍謄本の確認が不可欠ですので、戸籍の調べ方から具体的な連絡方法までを解説します。

被相続人の戸籍謄本を取得する

相続が発生した際は、法定相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得してください。

戸籍謄本には、認知された子どもや婚外子の記載があるため、記載内容をもとに隠し子の氏名・生年月日・続柄などを確認し、次のステップに進みます。

戸籍謄本の請求先は、本籍地の市区町村役場であり、相続人であれば取得することが可能です。

なお、複数の戸籍が存在する場合は、改製原戸籍や除籍謄本も含めてすべて取り寄せる必要があるため、注意が必要です。

戸籍の附票で住所を確認し連絡を取る

戸籍に記載された人物の現住所を調べるには、戸籍の附票を取得します。

附票には住民登録の履歴が記載されており、現在の住所を特定することが可能です。

隠し子の住所が確認できたら、内容証明郵便などで手紙を送付し、連絡を取ってください。

手紙には、相続手続きに関する連絡であることや、遺産分割協議への参加を求める旨を丁寧に記載することが重要です。

突然の連絡に戸惑われる可能性もあるため、配慮のある文面で返信を促す工夫が求められます。

連絡を拒否された場合

隠し子に連絡が取れても、相続手続きへの関与を拒否されることがあります。

しかし、相続人である以上、遺産分割協議には参加してもらう必要があります。

協議に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討してください。

また、戸籍の附票に記載された住所に隠し子が居住していない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法も選択肢となります。

隠し子が関わる相続では、感情的な対応に陥りやすいものですが、冷静に法的手続きを進めることが大切です。

隠し子に関する相続手続きの注意点

隠し子が関係する相続では、通常以上に慎重な対応が求められます。

感情的な対立や法的な誤解を避けるためにも、以下の点を押さえておきましょう。

家族と隠し子の間でトラブルが起きやすい

隠し子の存在が明らかになると、配偶者や他の子どもとの間で感情的な対立が生じることがあります。

相続分が減ることへの不満や、隠し子の存在を知らされていなかったことへの不信感が原因となるケースが多く見られます。

トラブルを避けるには、事実関係を整理したうえで、法的根拠に基づき冷静に対応することが重要です。

弁護士を通じて連絡を取り合うなど、衝突を抑えながら相続手続きを円滑に進められるよう対策を講じてください。

隠し子が特別養子縁組をしていた場合

隠し子が第三者と特別養子縁組をしていた場合には、実親との相続関係は消滅している可能性があります。

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

普通養子縁組は、実親との親子関係を維持したまま養親との親子関係を新たに結ぶものであり、養子は実親と養親の双方の相続人となります。

一方、特別養子縁組は、家庭裁判所の審判を経て成立し、実親との法的な親子関係が終了する制度です。

たとえ父親が生前に認知していたとしても、特別養子縁組が成立すれば、その子は父親(実父)の相続人ではなくなります。

相続人の範囲を確認する際には、戸籍の記載だけでなく、養子縁組の有無についても調査することが重要です。

誤って相続人として扱ってしまうと、手続きに支障をきたすおそれがあるため、十分な確認が求められます。

まとめ

隠し子の存在が相続手続きで明らかになると、法的にも感情的にも対応が複雑になります。

認知の有無によって相続権の有無が異なり、誤った対応をすれと手続き全体が無効となるおそれもあります。

そのため、相続が発生した際は、被相続人の戸籍を確認し、相続人の範囲を正確に把握することが重要です。

被相続人に隠し子がいた場合は、必要に応じて連絡を取り、遺産分割協議を適切に進めてください。

隠し子に相続させたくない場合や、特定の人に確実に財産を残したいと考える場合は、生前の対策が不可欠です。

相続は、法律と感情が交錯する場面です。

冷静に対応するためにも、具体的な対処に迷った際は、弁護士に相談することをおすすめします。

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