
相続税対策は、相続が発生する前から準備することが重要です。
生前に適切な対策を講じることで、効率的に相続税を抑えられるだけでなく、相続トラブルを未然に防ぐことも可能となります。
本記事では、贈与・不動産・保険を活用した具体的な相続税の節税方法について、わかりやすく解説します。
この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人の代表税理士。同事務所では、年間2,204件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士
相続専門の税理士(ベンチャーサポート相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など
生前の相続税対策とは
生前の相続税対策とは、被相続人(亡くなった人)が存命の間に財産の贈与や財産種類の変更、生命保険などを活用しながら、相続税の課税対象となる財産を減らす方法です。
相続税は、被相続人が相続開始時点で保有していた財産に対して課されるため、相続開始時点の財産が少ないほど、相続税額を抑えられます。
相続税の特例制度など、被相続人が亡くなった後でも実施できる対策もありますが、活用できる手段は限られますし、条件が揃っていないと十分な節税効果を得るのは難しいです。 その点、生前の相続税対策は、家族構成や財産の規模に応じて時間をかけながら最適な節税手段を検討できるため、高い節税効果が期待できます。
生前に相続税対策を実施するメリット
生前から相続税対策を講じることは、相続税の節税効果はもちろんのこと、相続を円滑に進められるメリットもあります。
効果的に相続税の負担を軽減できる
相続税を効果的に節税するには、生前から対策を講じることが重要です。
相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなった時点の財産ですので、生前に被相続人が保有する財産を相続人などへ渡しておけば、その財産を相続税の課税対象から除外できます。
生前贈与した財産は贈与税の課税対象となりますが、年間110万円の基礎控除額が設けられているため、贈与金額を110万円に抑えれば贈与税の負担は発生しません。
家族が行う相続関連の負担を軽減できる
相続税は、相続財産を取得した相続人が支払う税金ですので、節税により家族の負担を軽減できます。
相続税は現金一括納付が原則となっているため、相続財産に現金・預貯金が少ない場合、相続人が自己資金を用意しなければならないケースもあります。
しかし、事前に相続税の納税額を把握しておけば、生命保険金を活用するなどして納税資金を確保することが可能です。
また、死亡生命保険金には、一定額まで相続税がかからない非課税枠が設けられています。
死亡保険金の額が非課税枠に収まれば、相続税が増えることはありませんので、相続人が相続税の支払いで悩む心配もなくなります。
迅速な資産承継が可能になる
相続発生後は手続きが多く、相続人が財産を引き継ぐまでに時間がかかることがあるため、事業承継を円滑に進めるには、生前から対策を練る必要があります。
被相続人が事業を営んでいた場合、通常は後継者となる相続人が事業に必要な財産を承継しますが、事業財産以外の財産が少ないと、財産の分配を巡る争いが生じる可能性があります。
後継者が事業に必要な財産を取得できなければ、事業運営に支障をきたし、協議の長期化が家族の負担を増やすことにもつながります。
一方、生前のうちに事業の後継者が決まっている場合には、相続前に財産を移転させることで、相続時に発生する問題を回避することが可能です。
贈与税の特例制度を適用すれば、贈与税の負担も最小限に抑えられるため、状況次第では生前に事業承継を行うことも検討してください。
なお、相続税の事業承継制度を活用する場合、要件を満たすために、生前から適切な準備が欠かせません。
節税以外のメリットを享受できる
相続人間で遺産の取得財産を巡って争いが起きる可能性がある場合、遺言書を残すことも検討してください。
遺言書で財産ごとに渡す相手を指定しておけば、誰がどの財産を相続するかで揉めることがなくなり、円滑に相続手続きを進められます。
相続後も家族の収入を確保できる
貸付用不動産は、相続後に相続人の安定した収入源となるだけでなく、相続税の節税効果も期待できるため、生前に購入する選択肢もあります。
ただし、相続税の納税額が大きい場合、納税資金を確保するために不動産を売却しなければならないケースもあります。
そのため、家族に収入源を残したい場合は、生前のうちに納税資金を準備しておくことも大切です。
専門家のアドバイスで最適な対策を実施できる
相続発生後に講じることができる対策は限られるため、家庭の状況に応じた最適な節税プランを策定するには、生前のうちに専門家へ相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、最新の税制に対応しながら家族の負担を軽減し、資産を有効活用できます。
また、相続税を含めた税に関する法律は毎年改正が行われているため、税制改正の影響を考慮し、その都度計画を見直すことが重要です。
相続税は税金の中でも特に専門性の高い分野であるため、相続税に精通した税理士に相談しながら対策を進めるのが望ましいです。
相続税対策で生前贈与を活用する方法
計画的な生前贈与は、相続税対策として有効であるだけでなく、財産の円滑な承継にも寄与します。
毎年110万円ずつ贈与する(暦年贈与の活用)
贈与税の110万円の基礎控除額は、毎年利用することも可能です。
受贈者ごとに控除を適用できるため、子3人に毎年100万円を10年間贈与すれば、トータルで3,000万円分の財産を贈与税を支払わずに移転できます。
1度に多額の贈与を行うと、贈与税の負担が大きくなります。
しかし、長期的に相続税対策を実施するのであれば、贈与税の110万円基礎控除を活用するだけでも十分な節税効果が得られます。
教育資金を一括贈与する
教育資金を一括贈与した場合、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を適用できる可能性があります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、祖父母や両親が30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合、最大1,500万円まで非課税となる制度です。
子供を扶養している人(扶養義務者)が支払う教育費は非課税ですが、別居している祖父母などが孫の学費を支払う場合には、贈与税の対象となってしまいます。
しかし、教育資金の非課税制度を活用すれば、教育費を渡しても贈与税はかかりませんし、財産を渡すことで相続財産を減らせるメリットもあるため、相続税対策として活用することも可能です。
受け取った教育資金は、学費等として使用しなければなりませんが、塾や習い事など、学校外の教育費としての使用も認められています。
なお、受贈者が30歳までに資金を使い切らない場合、残額に対して贈与税が課されます。また、一定の場合には残額が相続税の課税対象となるので、本制度を適用する際は、教育資金として使い切れる範囲で贈与するのがポイントです。
結婚・子育て資金を一括贈与する
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上50歳未満の子や孫へ贈与する資金が対象で、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
挙式費用や新居費用、転居費用なども非課税対象となるため、贈与税の負担をすることなく、結婚・子育てに必要な資金を確保できます。
結婚・子育て資金の非課税制度を活用すれば、教育資金と同様に相続税の節税が可能です。
ただし、贈与者の相続開始時点で未使用の金額は相続税の課税対象となり、受贈者が50歳になった時点で未使用の資金には贈与税が課されるため、必要な費用を見極めた上で贈与を行うことが重要です。
マイホームの購入資金を贈与する
マイホームの購入資金を贈与する際に、直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合、一定の要件を満たすことで最大1,000万円まで贈与税が非課税となる「住宅取得資金等の贈与税の非課税制度」を適用できます。
住宅取得資金等の非課税制度を受けるためには、購入する住宅等に対する要件をクリアしなければなりませんが、住宅を購入する予定があるときは、適用を検討する価値のある制度です。
たとえば、二世帯住宅を建てる際に購入資金を贈与し、不動産の名義をすべて子供にすることで、親の相続時にその不動産が課税対象から外れます。
なお、住宅の購入資金の贈与を受けた場合、一定期間内に住宅を購入し、その住宅に住むことが求められるため、新築を建てる場合は、贈与するタイミングに気を付けてください。
配偶者に自宅を贈与(おしどり贈与の活用)
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または住宅購入資金の贈与を行った場合、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
贈与税の負担を軽減しつつ、生前中に配偶者へ自宅を譲ることができるため、税金対策だけでなく、相続対策としても有効です。
ただし、おしどり贈与は、同じ配偶者からの贈与に対して一度しか適用できないため、贈与財産の種類や贈与時期を十分に検討してから、制度を利用してください。
相続時精算課税を活用して子や孫に贈与する
まとまった財産を一度に贈与する場合、「相続時精算課税制度」の適用も選択肢の一つです。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母が、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選択できる制度で、累計2,500万円まで贈与税が非課税となります。
税制改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除額が設けられたため、以前よりも節税効果が高くなっています。
相続時精算課税制度を適用する際の注意点として、一度選択すると暦年課税へ戻すことはできません。
また、同制度を利用して贈与した財産は、贈与者が亡くなった際の相続税の計算に含める必要があります。
遺産総額が相続税の基礎控除額以内に収まっていても、相続時精算課税制度を適用した贈与額を加算することで、相続税の基礎控除額を超える可能性もあるので気を付けてください。

不動産を活用しての相続税対策
不動産を活用しての相続税対策は、相続が発生するまで相続人に財産を移転させることなく節税できるメリットがあります。
不動産を購入して相続財産の種類を替える
被相続人が保有する財産を、現金・預貯金から不動産へ替えることで、一定の相続税の節税効果が期待できます。
相続税の計算では、相続財産ごとに相続税評価額を算出する必要があり、土地と建物の評価方法はそれぞれ異なります。
土地の評価額は時価の約8割になることが多いため、現金を土地に替えるだけで節税が可能です。
たとえば、1億円を現金で保有していた場合、相続税評価額は1億円です。
一方、現金1億円で土地を購入した場合には、評価額は8,000万円程度になるため、2,000万円も評価額を圧縮できます。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額を基準としますが、建築年数を重ねるほど評価額が下がるため、建物を購入するだけでも節税効果が見込めます。
小規模宅地等の特例の活用
小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
生前から土地を居住用や貸付用などの用途で利用している必要がありますが、適用要件を満たせば相続税を大幅に軽減できます。
一方で、相続開始時点で未利用の土地には特例を適用できません。
そのため、効果的に小規模宅地等の特例を活用する際は、生前から適用要件を満たすための準備が重要になります。
配偶者居住権の利用
配偶者居住権は、夫や妻が亡くなった後も、配偶者が自宅に住み続けられる権利です。
この権利を行使することで、相続後も配偶者が居住を継続できるため、相続トラブルを回避する手段として活用できます。
また、配偶者が将来亡くなると配偶者居住権は消滅し、二次相続において課税対象とならないため、相続税の負担軽減効果も期待できます。
土地の分筆
土地を複数区画に分けて相続することで、相続税評価額を下げられる可能性があります。
土地を分筆して各相続人に分配した場合、相続税評価額は取得した人ごとに計算することになります。
土地の相続税評価額は、形状や面積などに応じて補正計算が行われるため、分筆にして相続するのも選択肢です。
ただし、相続税評価額を下げることだけを目的として土地を不合理な形に分割した場合、所有者単位はなく、分割前の画地を「1画地の宅地」として評価することになるので注意が必要です。
地積規模の大きな宅地の評価の活用
地積規模の大きな宅地の評価は、広い面積を持つ宅地の相続税評価額を算定する際に適用される画地補正です。
以前は「広大地評価」が適用されていましたが、平成30年から「地積規模の大きな宅地の評価」に変更されています。
地積規模の大きな宅地の評価の対象になるのは、三大都市圏では500㎡以上、その他の地域では1,000㎡以上の宅地です。
要件を満たせば、補正計算の適用により相続税評価額が減額され、一定の節税効果が期待できます。
〇評価対象地が路線価地域に所在する場合

その他の相続税対策の方法
相続税対策の手段は、贈与や不動産活用以外にもあるため、特に節税効果の見込める方法をご紹介します。
養子縁組制度の活用
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まるため、養子を迎えることで控除額を増やすことが可能です。
たとえば、子供の配偶者を養子にすると、基礎控除額を600万円引き上げることができます。
ただし、相続税の計算上、法定相続人に含めることができる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと定められています。
また、孫を養子にした場合、相続税が2割増しとなる「2割加算」の対象となることがあるため、養子縁組を活用する際は、迎え入れる養子を慎重に選んでください。
生命保険金の活用
生命保険を活用することで、相続税の負担を軽減できます。
死亡保険金には相続税の非課税枠が設けられており、「500万円 × 法定相続人の数」の範囲内で受け取った保険金には相続税がかかりません。
また、相続財産の多くが不動産で、現金資産が少ない場合、納税資金の確保手段として有効です。
被相続人が死亡した際に保険金を受け取れるように設定しておけば、納税資金として活用できますし、受取人も指定できるため、財産分与の調整にも利用できます。
退職手当金の活用
被相続人が現職中に亡くなり、死亡退職金を受け取った場合、死亡退職金は相続税の課税対象となります。
しかし、死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられているため、退職金が非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。
そのため、同族会社を営んでいる場合、被相続人に死亡退職金を支給することで、無税で相続人に財産を渡すことができます。
ただし、同族会社が死亡退職金を支給する際には、法人税への影響が生じる可能性もあるため、事前に顧問税理士と相談しながら支給額を決めることが大切です。
相続税の生前対策を税理士に依頼するメリット
相続税対策には専門的な知識が求められるため、税理士に依頼することで、より効果的な節税対策を講じることが可能です。
家庭の状況に合わせた節税対策を練ることができる
相続税対策は、家庭ごとの状況に応じてカスタマイズすることが重要です。
たとえば、被相続人の主な財産が不動産の場合と金融資産の場合では、適切な節税方法が異なります。
また、節税効果だけを優先すると、相続人間でトラブルが発生することがあるため、資産の種類や家族構成を考慮しながら対策を講じる必要があります。
一般の方がこれらの要素を加味して適切な対策を講じるのは難しいですが、税理士であれば、家庭の状況に応じた最適な節税プランを提案できます。
相続税の具体的なシミュレーションができる
税理士に相続税対策を相談すると、相続税のシミュレーションを実施できます。
財産の評価額や法定相続人の数を基に、将来発生する相続税額を試算することで、最適な節税対策を具体的に把握することが可能です。
相続税額を事前にイメージできれば、有効な対策を立てやすくなり、節税効果を高めることができます。
また、納税資金の不足が想定されるときは、生命保険などを活用して資金を用意できるなど、計画的に相続税対策を進められるようになります。
- 想定される相続税の総額と相続人ごとの負担額
- 生前贈与による相続税の節税効果
- 生命保険や退職金の活用による税負担の違い
- 不動産の評価額を抑えることで節税できる金額
相続トラブルの未然防止
相続が発生すると、財産の分割方法や税負担を巡り、相続人同士のトラブルが生じやすくなります。
たとえば、不動産の相続税評価額は時価と異なるため、遺産分割の基準が変わることで、不公平感が生じることもあります。
相続トラブルは、発生後の対処では遅いこともあるため、未然に防ぐことが重要です。
税理士に相談すれば、相続税に関する不平等を回避できるだけでなく、他の専門家と連携したサポート体制を整えることで、将来的な争いを防ぐことが可能になります。
遺言書を作成しての対策
遺言書がなくても、相続人同士の話し合いによって遺産を分割することは可能です。
しかし、被相続人が特定の財産の受取人を指定したい場合は、遺言書を作成することを検討してください。
遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などの種類があり、法的効力を発揮させるには、所定の要件をすべて満たす必要があります。
公正証書遺言を作成すれば、確実に法的効力を持たせることができますし、遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続人が煩雑な相続手続きを行わずに済みます。
資産組み換えによる相続税対策
相続税の負担を抑えるだけでなく、資産を効率的に運用するためには、資産組み換えが有効です。
現金資産を不動産や生命保険に替えることで相続税を節税できるケースは多く、小規模宅地等の特例を適用するために特定の資産を取得した方がよい場合もあります。
また、資産組み換えは相続税対策にとどまらず、資産の有効活用にも貢献するため、税理士に相談しながら計画的に進めてください。
家族信託の活用
財産の管理や承継をスムーズに進める方法の一つとして、家族信託があります。
家族信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理を任せ、将来的な受取人(受益者)を設定することで、柔軟な財産管理を実現できる制度です。

被相続人が高齢になると、認知症を発症する可能性があるため、信託契約を通じて財産管理を設定しておけば、認知症発症後も円滑な管理が可能になります。
また、家族に障害を持つ方がいる場合、特定贈与信託を活用することで、生前贈与をしても一定額まで贈与税が非課税となります。
まとめ
生前の相続税対策には、贈与のほかにも、不動産や生命保険の活用など、多様な選択肢があります。
家族構成や保有財産の種類に応じて最適な方法を組み合わせることで、節税効果をより高めることが可能です。
相続税対策を万全にするには、生前のうちに税理士へ相談し、相続税のシミュレーションを行うことで、不安を解消しながら適切な準備を進めることが重要です。
十分な準備を整えておけば、残された家族も安心して生活できますので、早めに相談し、最適な対策を講じてください。

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税理士をご紹介します
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相続後に、
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相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
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相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。
「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」
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