遺産には、不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナス財産も存在します。
相続人は原則として、亡くなった人の財産をすべて引き継ぐことになるため、マイナス財産がプラス財産より多いときは、相続放棄も検討しなければなりません。
本記事では、相続放棄の効果と放棄するために必要な手続き、そして相続への影響について解説します。
この記事の監修/取材協力
古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人の代表税理士(ベンチャーサポート相続税理士法人)。同事務所では、年間2,204件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。
三ツ本 純 税理士
相続専門の税理士(ベンチャーサポート相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など
相続放棄とは?
相続放棄は、被相続人(亡くなった人)が保有する資産や負債を相続する権利をすべて手放すことをいいます。
通常の相続では相続人が話し合って被相続人の遺産を取得しますが、被相続人に借金があったときは、相続人が被相続人の代わりに借金を返済することになります。
被相続人が多額の負債を抱えていたケースでは、相続人が遺産を取得するメリットが乏しいため、そのような相続では相続権を放棄するのも選択肢です。
一方、相続放棄をすると、取得したい財産があったとしても引き継ぐことはできませんので、相続放棄にはメリットだけでなくデメリットも存在します。
また、相続放棄を選択する場合には、家庭裁判所に対して手続きを要します。
相続人が遺産分割協議で相続財産を何も取得しない行為は、相続放棄には当たらないため、相続放棄をする際は必ず手続きを行ってください。
相続放棄以外の相続方法
遺産を相続する方法は、「相続放棄」以外に「単純承認」と「限定承認」があります。
被相続人が残した財産の状況によって選択すべき相続のしかたは変わりますので、単純承認と限定承認の特徴もご確認ください。
「単純承認」はすべての財産を引き継ぐ手段
単純承認は、相続人が相続財産を自動的に引き継ぐ相続手段です。
相続財産を相続する権利は法定相続人にしかありませんが、法定相続人は特定の手続きを行わない限り、必ず遺産を引き継ぐことになります。
どのように相続するかは相続人間の話し合いで決定するため、相続人同士で合意していれば、遺産を好きなように分割しても問題ありません。
一方で、多額の借金を抱えていた被相続人の遺産を単純承認してしまうと、相続人が借金の返済義務を負うことになります。
単純承認をしてから相続権を放棄することはできませんので、状況次第では当初から相続放棄または限定承認を選択する必要があります。
「限定承認」は正の財産を限度に負の財産を引き継ぐ手段
限定承認は、被相続人のプラス財産を限度に、マイナス財産を引き継ぐ相続手段です。
一般的な相続(単純承認)は、被相続人の遺産をすべて取得する方法ですが、後から発覚した多額の債務も承継しなければなりません。
被相続人の負債額が正確に把握できていない状況で単純承認をしてしまうと、多額の債務を背負うリスクが生じることから、限定承認を選択して、プラス財産以上の債務を背負わないリスクヘッジも検討する必要があります。
限定承認は単純承認と違い、選択する際は家庭裁判所での手続きが必要です。
限定承認が認められればプラス財産を相続できるだけでなく、相続後に被相続人の債務が発覚したとしても、引き継ぐことになる債務はプラス財産が上限になります。
なお、限定承認は他の相続方法よりも手続きが複雑で、相続人全員が限定承認に同意していることが条件となっているため、相続人間の意見が相違しているときに選択するのは難しいです。
相続放棄をするメリット・デメリット
相続放棄をすれば債務を一切背負わずに済みますが、プラス財産を取得できないデメリットには注意が必要です。
メリット:債務の返済義務を回避できる
相続に関するトラブルの一つに、遺産分割協議が成立した後に被相続人の債務が発覚し、相続人の誰かが債務を引き継がなければならない状況があります。
相続人が被相続人の同居していた親族の場合、被相続人の生活状況などは把握しやすく、生前のお金の使い方などから、借金の有無を確認することができます。
しかし、兄弟姉妹など、被相続人と別居している親族が相続人の場合には、被相続人の生前の状況を把握するのが難しいです。
相続放棄は、被相続人の財産を一切承継しないために行う手続きですので、被相続人に多額の借金があったとしても、相続放棄をすれば被相続人の代わりに借金を返済する必要はなくなります。
被相続人と相続人の生活が別々だった場合、相続放棄をしても相続人の生活環境が変わることはありませんので、債務を背負うリスクを回避するために相続放棄を行うのも選択肢です。
相続放棄の手続きをしなければ、相続人は単純承認で遺産を引き継ぐことになりますので、多額の債務があったときは相続放棄することも検討してください。
デメリット:被相続人の財産を一切相続できない
相続放棄をすれば経済的損失を回避できますが、プラス財産を一切取得できないデメリットが生じます。
たとえば、相続財産に自宅が含まれている場合、相続放棄をしてしまうと自宅から退去しなければなりません。
被相続人が1億円のプラス財産と1.5億円のマイナス財産を有していた場合、相続人は遺産を引き継ぐことで5,000万円の経済的損失を被ることになります。
しかし、1億円の財産の中に、貸付用不動産などの収益を生む財産や、将来的に資産価値が上がる財産が含まれていている場合には、相続したことが将来的にプラスになることも考えられます。 相続放棄は単純承認や限定承認と違い、被相続人の財産を取得できなくなりますので、相続したい財産があるときは債務も一緒に引き継いでください。
相続放棄の手続き・費用
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の意思表示をしないと認められませんので、申請手続きは必須です。
家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
相続放棄をする相続人は、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出することになります。
手続きは相続放棄をする相続人が行うことになり、申述先は被相続人の最後の住所地を所轄する家庭裁判所です。
被相続人と相続人の住んでいる地域が異なる場合、申述書を提出する家庭裁判所を誤りやすいので注意してください。
相続人が未成年者や成年被後見人に該当するときは、その相続人の法定代理人が代理して申述することになります。
ただし、未成年者と法定代理人が共同相続人であり、未成年者のみが申述するときまたは、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述する場合は、未成年者について特別代理人の選任が必要です。
(法定代理人が先に相続放棄の申述をしている場合を除きます。)
夫婦と未成年者の子の家庭において夫の相続が発生した場合、母親が子の法定代理人になるケースもあります。
しかし、夫の相続では母親(夫の妻)も相続人となるため、母親が子の代理人として放棄手続きは行えないので注意してください。
母親が自身の受け取る財産を増やすために、子の相続放棄をしているように見えてしまうためです。(利益相反)
ただし、母親も相続放棄をする場合は、親権者として子の相続放棄をすることができます。
また、両親が離婚している場合は、母親は相続人とならないため、子のみが相続人となります。そのため、母親が法定代理人として、子の相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続き期間
相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
「相続の開始があったことを知ったとき」は、基本的に被相続人が亡くなった日となりますので、相続開始後3か月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出することになります。
なお、相続人が相続財産の状況を調査しても、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続の承認・放棄を判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に期間を延長する申立てをすることができます。
家庭裁判所からの照会書に回答
裁判所に「相続放棄申述書」を提出すると、3日から1週間程度で照会書が届きます。
照会書は、家庭裁判所から相続放棄の申述人が自らの意思で相続放棄手続きを行ったかを確認するための書類です。
照会書が届きましたら必要事項を記載し、指定されている期限までに照会書を返送してください。
家庭裁判所が受理しないと相続放棄は認められませんので、期限は厳守してください。
相続放棄受理通知書の交付を受ける
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、「相続放棄受理通知書」が交付されます。
相続放棄受理通知書は、相続放棄が受理されたことを示す書類で、家庭裁判所から申述人へ送付されます。
特定の相続人のみが相続放棄をした場合、相続放棄をした旨を他の相続人に伝えなければなりません。
また、被相続人に債務がある場合、債権者から取り立て等が来ることも考えられますが、関係者に相続放棄をしたことを伝える際に相続放棄受理通知書を用います。
なお、相続放棄受理通知書は紛失しても、再発行はされないので取扱いには注意してください。
相続放棄の証明書を取得する方法
相続放棄を証明する書類としては、相続放棄受理通知書以外に「相続放棄申述受理証明書」があります。
相続放棄申述受理証明書は、相続人または債権者が申請する書類で、取得する際には申請書類に必要事項を記載して、相続放棄を受理した家庭裁判所に提出します。
相続放棄をした相続人が受理した家庭裁判所に直接申請する際は、印鑑および受理通知書や運転免許証など、本人確認できるものを持参してください。
<相続人が申請する場合の必要書類>
- 相続放棄申述受理証明申請書
- 身分証明書(運転免許証や健康保険証など)のコピー
- 利害関係疎明資料
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
・申請者の戸籍謄本 - 手数料
証明書を取得するためには、申述人1人の証明書1通につき150円分の収入印紙が必要です。 郵送で申請する際は、返信用の切手も同封してください。
相続放棄にかかる費用
相続放棄の申述を行う場合、申述人1人につき800円分の収入印紙が必要です。
連絡用として郵便切手が必要になることもあるため、実際に相続放棄手続きを行う際は、申述先の家庭裁判所に確認してください。
相続放棄の必要書類
家庭裁判所に相続放棄手続きを行う場合、相続放棄申述書以外にも提出する書類はありますが、申述書を提出する人の立場によって提出書類が変わります。
申述人の共通書類
相続放棄手続きを行う申述人が共通して用意する書類は、次の通りです。
<共通の提出書類>
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
提出する書類が重複するときは、1通のみの提出で問題ありません。
同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長手続きや、相続放棄申述受理手続きが先行して行われているときは、先の手続きで提出済みの書類の提出は不要です。
配偶者が相続放棄する場合
被相続人の配偶者が申述人となる場合に用意する書類は、次の通りです。
<申述人が配偶者の場合の提出書類>
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
子が相続放棄する場合
被相続人の子が申述人となる場合に用意する書類は、次の通りです。
<申述人が子の場合の提出書類>
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
代襲相続人である孫が相続放棄する場合
被相続人の子の代襲相続人である孫が申述人となる場合に用意する書類は、次の通りです。
<申述人が孫(代襲相続人)の場合の提出書類>
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
代襲相続人は、被相続人が亡くなる前に法定相続人が死亡している場合において、死亡した相続人の地位を引き継ぐ人をいいます。
被相続人の子が被相続人の相続前に亡くなっているケースでは、子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
父母や祖父母が相続放棄する場合
被相続人の父母や祖父母が申述人となる場合に用意する書類は、次の通りです。
<申述人が父母や祖父母の場合の提出書類>
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(被相続人の子および子の代襲者で死亡している方がいる場合に限る) - 直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合に限る)
相続開始時点で被相続人に子がいない場合、法定相続人は被相続人の父母となり、相続開始時点で子および父母がいないときは、祖父母が法定相続人となります。 祖父母が法定相続人となるケースにおいては、直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も提出する必要があります。
兄弟姉妹が相続放棄する場合
被相続人の兄弟姉妹が申述人となる場合に用意する書類は、次の通りです。
<申述人が兄弟姉妹の場合の提出書類>
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 子および子の代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(被相続人の子および子の代襲者で死亡している方がいる場合に限る) - 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹の相続順位は第3順位と最も低く、相続開始時点で子や父母がいない場合や、相続順位が高い人が相続放棄をしているときに兄弟姉妹が法定相続人となります。
代襲相続人である甥・姪が相続放棄する場合
被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪が申述人となる場合に用意する書類は、次の通りです。
<申述人が甥姪(代襲相続人)の場合の提出書類>
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子および代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(被相続人の子およびその代襲者で死亡している方がいる場合に限る) - 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
法定相続人となる兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人として相続人の地位を引き継ぎます。
相続放棄ができないケース
相続方法は単純承認・限定承認・相続放棄の3種類ありますが、家庭裁判所に手続きをしないと単純承認で相続したことになるので気を付けてください。
相続放棄の申請期間を過ぎてしまった
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
相続放棄をする意思があったとしても、相続放棄の申請期間を過ぎた場合には単純承認が成立するため、相続権を放棄することができません。
ただし、「後に多額の債務が発覚した」などの特殊事情がある場合には、相続放棄の期限は原則3か月ですが、期限を超過した場合でも「相続放棄」が認められるケースがあります。
相続財産を使用・処分している
相続人が、相続発生後に被相続人の遺産を使用・処分(売却)したときは、遺産を取得したとみなされます。
相続放棄は、被相続人の遺産を一切取得しないときに行う手続きです。
家庭裁判所に申述書を提出しても、相続財産を使用・処分してしまうと、相続放棄が認められませんので注意してください。
遺産分割協議が成立している
相続財産は遺産分割協議書に基づいて各相続人が取得することになりますが、遺産分割協議が成立した後に相続放棄をすることはできません。
遺産分割協議は、相続人全員が「誰が・財産を・どのように取得するか」を決める話し合いをいいます。
遺産分割協議が完了した場合、遺産分割協議で遺産を取得した人だけでなく、遺産を取得していない相続人についても相続放棄はできません。
そのため、遺産分割協議が成立した後に多額の債務が見つかった場合には、何も取得していない相続人も含めて、誰が被相続人の債務を引き継ぐかを決めることになります。
放棄後も被相続人の自宅に住み続けている
相続放棄は全財産を手放す手段であるため、被相続人が所有している自宅に住み続けることはできません。
相続放棄をするまで居住することはできますが、相続放棄手続きが完了しましたら、速やかに退去する必要があります。
相続放棄の注意点
相続放棄が行われた場合、相続開始時点で相続人ではない親族が法定相続人になる可能性もあります。 相続放棄が行われたことで法定相続人となった人が相続放棄をするときも、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続順位が下位の人に相続権が移る
相続順位の高い人が放棄した際には、相続順位が低い人が相続人になる可能性が出てくるので気を付けてください。
相続人になる人には順番があり、相続順位の最も高い人が法定相続人となります。
配偶者は例外で、他の相続人に関係なく法定相続人になります。
<相続順位と該当者>
相続順位 | 該当する人 |
---|---|
第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属 (父母・祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
※配偶者(被相続人の夫または妻)は、他の法定相続人の相続順位に関係なく、常に相続人になります。
相続開始時点で被相続人に配偶者と子、父母がいる場合、法定相続人は配偶者と子です。
子が相続放棄手続きを行ったときは、次に相続順位が高い父母が法定相続人となり、父母が相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、父母が単純承認により遺産を引き継ぐことになります。
父母が相続放棄手続きを行った場合、被相続人に兄弟姉妹がいるときは、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、相続順位が同じ相続人が複数人いる場合、全員が放棄しない限り、相続順位の低い人に相続権が移ることはありません。
被相続人の資産を継承できなくなる
相続放棄をした相続人は、被相続人の遺産を一切承継できなくなります。
被相続人名義の自宅はもちろんのこと、被相続人が事業を営んでいる場合には、被相続人が所有する機材なども承継できません。
被相続人が同族会社を経営していた場合、保有していた株式を相続する権利も手放すことになるため、実質的に会社の経営権は失われます。
一度申請したら相続放棄は撤回できない
相続放棄を申請した場合、後から撤回することはできないため、事前に相続方法を検討した上で、放棄するか判断しなければなりません。
負の財産が多い場合でも、正の財産を引き継ぐことができれば、相続後に負の財産を上回る資産を形成できる場合もあります。
被相続人が残した負債が不透明なケースでは、限定承認も選択肢の一つです。 限定承認はプラス財産を上限としてマイナス財産を引き継ぐものなので、相続したいプラス財産があるときは、相続放棄だけでなく限定承認も検討してください。
全員が相続放棄すると財産管理が必要になる
相続人になりうる人全員が相続放棄をした場合、遺産は国庫に帰属します。
被相続人の遺産の処分は財産管理人が行うことになりますが、財産管理人が選定されるまでの間は、相続放棄をした人が遺産を管理する責任を負うことになります。
まとめ
相続が発生した場合、被相続人の資産・債務を正確に把握することが重要です。
被相続人に多額の債務があれば相続放棄も選択肢となりますが、資産を一切取得できなくなるので、相続放棄によるメリット・デメリットを天秤にかける必要があります。
相続放棄は原則相続発生日から3か月以内に手続きを要し、申請期間を過ぎれば単純承認となってしまいます。
遺産の存在を調べるにも日数がかかりますし、財産の探し方にも知識や経験が必要となりますので、相続に関して不明点がある場合には弁護士などの専門家に相談してください。
相続税に強い
税理士をご紹介します
- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
- 相続税申告について何も分からない
- 相続専門の税理士を紹介して欲しい
相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。
相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。
私たちの想い
相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。
例えば・・
- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる
など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。
相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。
「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」
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