子供の養育費の相場徹底解説 年収別に比べてみました | 離婚弁護士マップ
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子供の養育費の相場徹底解説 年収別に比べてみました


離婚にあたって、夫婦間で取り決めるべき重要な事項のひとつに、養育費の支払があります。
婚姻中は、夫婦が共同親権者となり同一の家計から子供を養い教育を受けさせる費用を支出しますが、離婚をすると父親か母親のどちらかが子供を引き取り育てていくことになります。
離婚により夫婦関係はなくなりますが、親子関係であることには変わりがないため、子育てをしていないほうの親は、子育てをしているほうの親に対して、子供を育てていくための養育費を分担して支払う義務を負います。

養育費はどのように定められるのでしょうか?
基本的には、夫婦の年収別に家庭裁判所が定めた養育費算定表という相場が決まっており、協議、調停、裁判でもこの基準が参照されます。
この記事では、年収別の比較を踏まえつつ、養育費の相場について解説します。

法律上、親は養育費を負担する義務を負います。

民法上、親は子供に対し監護教育義務、扶養義務を負っており、自分の子供の衣食住の生活費、病気になったときの入院費用、治療費用、教育費用(学費や塾の費用など)を、子供が自立するまで負担する義務があります。
これが養育費の支払い義務の法的な根拠です。
父親母親として自分の子供を養育することは、人の自然な情愛の面やモラルの面からも当然ですが、法律でも義務付けられています。

離婚により夫婦関係は解消されますが、これによって父親と子供、母親と子供の親子関係が解消されるものではありません。
そのため、夫婦の離婚原因が不倫などで、不倫をした有責配偶者が子供を引き取ったとしても、被害者である配偶者は子育てをする有責配偶者に、養育費の支払義務を負います。

養育費の決め方

養育費として法律で定められた明確な金額はありません。
父親と母親が、自分たちの子供に育ってほしい将来像や与えたい教育環境について話し合い、必要だと判断する金額で決めてよいのです。

しかしながら、養育費としてお金を支払う側とお金を受取る側の利益は対立しがちです。
離婚に至るまでの夫婦間の感情のこじれもあり、なかなか養育費の金額について合意できない場合が少なくありません。
こういった場合に養育費を定めるための相場・基準として、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が話し合って定めた養育費算定表があります。
養育費について合意ができず、調停や裁判等になった場合は、この養育費算定表をベースとして、養育費が決定されることとなります。

養育費の計算方法について詳しく知りたい方は、「養育費の計算方法とは?具体例もあわせて解説」を参照してください。

養育費算定表の見方

養育費算定表は、東京家庭裁判所のウェブサイト等でも公開されています。
参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

養育費算定表は、養育費を払う義務がある親(縦軸に「義務者」として記載されています)と、離婚後に子供を引き取り養育している親であって養育費を受取る側の親(横軸に「権利者」として記載されています。)の年収ごとのマトリックスにより作成されています。

縦軸と横軸ともに、義務者と権利者が、自営業者の場合と、会社員等給与所得者の場合にわかれて、金額が異なります。
また、子供の人数や年齢によっても、金額が異なるため、合計9枚のシートにわかれています。

養育費支払義務者の年収が高いほど、養育費は高額となる

表をごらんいただくとわかるように、義務者の年収が高いほど、養育費の月額は大きくなります。
親が子供に対して負うべき扶養義務のレベルは、自分自身の生活のレベルと同じレベルの生活水準を維持できるレベルとされています。
これを、生活保持義務といいます。

一概にはいえませんが、高額所得者は高等教育を受けて高い学歴を身につけ、現在の社会的ステータスや年収を得てきたといえます。
また、衣食住の生活レベルも、所得に応じてあがっていくことも一般的です。
両親の離婚によって、子供が与えられるはずであったそれらの環境を奪われるということは、まだ肉体的・精神的・経済的に自立の年齢ではない子供の福祉に大きく反することになります。
そのため、離婚前と同じように子供が暮らせるように、親の年収に応じて養育費が設定されているのです。

<参考記事> 離婚後の養育費 相場から期間まで徹底解剖

公的扶助は、権利者の年収に合算する必要はない

権利者である側の親の年収が支払義務者の年収に比べて低いほうが、支払義務者の援助が子供の養育のために必要な範囲が大きいと判断されるため、受取るべき養育費の金額は大きくなります。
権利者側の年収が低い場合、市町村から1人親助成金や生活補助金などが支払われることがあります。
この扶助金について、権利者の年収に含めて計算した養育費で交渉しようとする義務者もいますが、これらを合算する必要はありません。
公的扶助は養育費に加えて支払われるべき福祉制度の一貫だからです。

養育費の支払い義務はいつまで?

未成熟子が社会的に自立するまでとされています。
基本的には子供が成人(20歳)になるまで支払われるべきものと考えています。

しかし、両親ともに高学歴の場合、判例で大学卒業までの支払義務が認められた例もあります。
一方、高校卒業後は就職するか自力で進学するか子供に任せるべきという考え方の場合は高校卒業時までと取り決めているケースもあります。
支払われるべき期間についても親の社会的ステータスや年収によるといえます。

最後に

いかがでしたでしょうか。
夫婦は離婚によって他人に戻ったとしても、子供の父親と母親であることには変わりがありません。
大切なお子様を守るために、よく夫婦で話し合って養育費を取り決めましょう。
養育費の取り決めが合意に至らない場合は、公益社団法人の「養育費相談支援センター」等の相談窓口に相談したり、離婚分野に詳しい弁護士に相談したりしてみましょう。

監修弁護士
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