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どこに、誰にすればいい?離婚相談

離婚を検討しておられますか?

そもそも離婚に踏み切るべきかどうか。

離婚の手続はどうすれば良いのか。

離婚するにあたっての決め事にはどんなものがあるのか。

離婚した後の生活はどのようにするべきか。

離婚する前に考えなければならないことはたくさんあります。

1人で悩まずに、離婚について相談できる機関を利用しましょう。

どのような場合に、どのような機関に相談するのが最も適切なのかを、この記事でご説明します。

離婚相談の相手は誰が適切なのか?

離婚の相談相手というと、どのようなものがあるでしょうか。

まず、ご自分のご両親、兄弟姉妹、お仲人さん、親しい友人などが考えられます。

このような方々は、あなたのプライベートや性格をよく知り、おそらく親身になって相談にのってくれるでしょう。信頼できる方がいるのであれば、是非相談すべきです。

ただし、これらの方々が必ずしも離婚をめぐる法律制度、法律問題に詳しい訳ではありませんし、ご自身が離婚を経験しているとも限りません。

したがって、これらの方々に相談すると同時に、以下で説明するような離婚の相談機関を同時に活用されることがお勧めです。

離婚カウンセラー、離婚相談所

離婚カウンセラーとか、離婚相談所という名称で、有料で離婚に関する相談に乗る機関があります。

有料で離婚に関する相談のできる場所や人がこのタイプです。

離婚カウンセラーと一口に言っても、公的な資格があるわけではありませんので、どのような人物がこれを行っているかは一概に言えません。

心理学を専門とする方や、自身が離婚の問題で悩んだ経験がある方が自分の体験に基づいてアドバイスをするなどの場合があります。

このように、離婚問題に仕事として携わっていた人や離婚経験者が離婚カウンセラーや離婚相談所を名乗っていることもありますが、必ずしも何らかの有資格者というわけではありません。

いずれにしても、玉石混交であり、良いカウンセラーを見つけることができるかどうかがポイントとなります。

また、玉石混合状態の離婚カウンセラーや離婚相談所からさらに、どの事務所やカウンセラーが、離婚のどのような問題の相談を得意としているのかチェックして選ばなければならないという難しさもあるのです。

料理人にも、和食を得意とした料理人もいれば、洋食を得意とした料理人もいます。

離婚事務所や離婚カウンセラーも同じで、「離婚問題で得意としている分野」がそれぞれ存在していることもあります。

話をする場合、会話のペースなどの相性が良いかもチェックしておきたいポイントです。

あなたの相談内容が、どうすれば離婚を回避できるかとか、配偶者の親や親戚との折り合いが上手くゆかないとか、子育てについて方針が合わないなどの悩みである場合、このような生活面、メンタル面の問題であれば、離婚カウンセラーに相談をすることも有益だと思われます。

ところが、離婚カウンセラーの中には、そのような生活面やメンタル面を越えて、離婚に関する法律問題についてまで相談に応じて料金を受け取る者がいます。

離婚問題は、離婚原因の有無をはじめとして、慰謝料、財産分与、親権、養育費、年金分割など、複雑に絡み合う法律問題の宝庫です。

しかし、弁護士資格のない者が、具体的な法律問題に関する相談をおこなうことは、弁護士法によって禁止されています。

これに違反することは犯罪行為として刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となります。

そのような離婚カウンセラーに相談をすることは、あなた自身が犯罪行為に関与することになってしまうので、決してお勧めすることはできません。

また、このような離婚カウンセラーが、必ずしも法律学の正式な教育を受けている訳ではなく、特に国家資格を認定されている訳でもありませんから、離婚に関する法律知識に信頼が置けるかどうかは全くわかりません。

また、カウンセラーは、実際の離婚調停の席や離婚訴訟の法廷に出席することはできませんので、実際の離婚問題が解決される現場を経験していません。

この観点からも、離婚カウンセラーに対する相談は、生活面やメンタル面にとどめておくことが正しい利用方法です。

離婚カウンセラーや離婚相談所に対しては「なかなか話を聞いてくれる人が居なくてツライ。話を聞いて」というスタンスが良いかもしれません。

離婚相談所について詳しく知りたい方は、「離婚相談所とはどんなところ?どんなことを相談できる?」を参照してください。

興信所、探偵社

興信所や探偵社は、事実の調査を行うことが仕事です。

配偶者が浮気しているか否かを確認したい場合、あるいは浮気をしていると思われるが、その証拠を入手したい場合には、興信所に調査を相談し、依頼することになります。

興信所の重要な役割は、事実を確認することに加えて、その事実を裁判所で証明するための証拠を作成することだからです。

具体的には、浮気をしている2名がラブホテルなどに出入りする現場を目撃し、撮影し、その詳細を記録した報告書などです。

これがきちんと作成されているかどうかが離婚訴訟や慰謝料請求訴訟の結論を左右する場合は少なくありません。

また、訴訟では、興信所の作成した報告書の内容の信用性自体が争いとなるケースもあります。

その場合は、実際に浮気現場を調査し、報告書を作成した調査員を法廷に出頭させて、証人として相手側の弁護士や裁判官からの尋問に応じてもらう必要があります。

ですから、興信所に依頼をする場合は、浮気調査の実績があり、信頼のおける機関を選ぶことが大切です。

ただ、興信所や探偵社も玉石混合状態になっているため注意が必要になります。

「高額な調査費用や依頼料を請求するのに、調査をしっかりしてくれない」

「報告書を作成してもらっても、裁判所で使えるようなかたちになっていなかった」

「調査自体はしてくれたが、当初に教えてもらっていないような費用を請求された」

探偵社などではこのようなケースもあり、トラブルに発展してしまうこともあるのです。

離婚のために証拠を集めていたのにさらなるトラブルを背負い込んでしまう。これでは泣きっ面に蜂です。

探偵社や興信所を選ぶときは、「信頼できるか」「費用は明確か」「裁判所で使える形式の報告書か」などの観点から、しっかり選ぶことが重要になります。

しかし、個人で普段あまり馴染みのない興信所や探偵社を選ぶことは難しいのではないでしょうか。

そこで、興信所を選ぶときは、弁護士から紹介を受けることをお勧めします。

弁護士は、離婚事件を担当するにあたって、依頼者を仲介して興信所に浮気調査を依頼するケースが多いのです。

その興信所が信頼のおける調査をしたかどうか、そして裁判所に通用する証拠書類を作成する能力があったかどうかは、利用した弁護士が一番よく知るところです。

ですから、弁護士は信用のおける興信所を継続して使い続けます。

このような事情から、浮気調査の興信所を選ぶ際には、まず弁護士に相談をして、その紹介を受けることが最も間違いの無い選び方です。

<参考記事> もし不倫で離婚となったら。知っておくべきポイントがあります。

司法書士

司法書士は、本来、不動産の登記や会社の商業登記を代理する専門家ですが、裁判所に提出する書類の作成を代行することはでき、そのための法律相談を受けることは許されています。

したがって、ご本人だけで、離婚調停や離婚訴訟を進められている方が、裁判所に提出する書類の書き方を司法書士に相談することは可能です。

しかし、司法書士は離婚調停に同席することはできませんし、離婚訴訟を代理人として担当することもできません。

司法書士と弁護士はともに法律の専門家であるため混同されがちですが、「できること」や「専門分野」が異なるのです。

離婚によって不動産(マイホームなど)の名義を変更するなどの場合においては、司法書士は登記の専門家ですので、登記を通して間接的に離婚する人たちへ関与することはあるかもしれません。他には、離婚によってマイホームなどを売却するときに、不動産の名義人を換える登記のために、少しだけ離婚に関係を持つということもあるかもしれません。

離婚問題そのものの解決のために相談を受けるのではなく、離婚によって登記などの手続きが必要になったときのサポートのような役割といえます。

したがって、職務として離婚に関する法律問題を解決する場に望んだ経験はありませんので、その点をよく理解して相談することが適切です。

法務大臣の認定を受けた認定司法書士であっても、代理人として担当できるのは簡易裁判所の訴訟に限定されています。離婚に関する法律問題のほとんどは家庭裁判所の管轄なので、司法書士が担当できる場面はほとんどありません。

参考:法務省「司法書士の業務」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji115.html

行政書士

行政書士は、本来、官公署に提出する書類を代行する専門家ですが、その書類の作成について相談に応ずることは許されています。

弁護士や司法書士と混同されがちですが、司法書士と同じく「できること」や「専門分野」が異なります。

混同しないように注意が必要です。

そこで、当事者間の話し合いで、離婚の条件が決まっており、それを書類化するだけであれば、その作成方法などについて、行政書士に相談することが可能です。

離婚のときに離婚協議書を作成するなど、離婚の書類作成のときに行政書士が関与することがあります。

しかし、離婚の条件などについて、当事者間で紛争となっている具体的な法律問題について相談にのることは許されていません。

紛争となっている具体的な法律問題については、弁護士の管轄になります。

また、行政書士は、現実の離婚調停や離婚訴訟の場に代理人として同席することはできず、その経験がないことは司法書士と同様です。

行政書士はあくまで決まったことに対しての書類を作成するプロというスタンスになります。

参考:総務省「行政書士制度」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html

弁護士

弁護士は、法律分野の専門家として、離婚を含む、あらゆる法律問題について相談を受けることができます。

また当事者の代理人として、相手方と交渉すること、離婚調停に同席すること、離婚訴訟の代理人となることができます。

弁護士はいくつかある法律の専門家の中でも、法律相談や問題解決、裁判所が関係する手続きのプロという位置づけです。

離婚問題も法律問題に該当するので、弁護士が担当できる相談分野です。

離婚問題を弁護士に相談することのメリットは次のとおりです。

  • ・国家資格の認定を受けた法律に関するスペシャリスト
  • ・離婚に関する法律知識に信頼がおける
  • ・相談だけでなく、代理人として相手との交渉を任せることもできる
  • ・当事者の協議がまとまらない場合、離婚調停(夫婦関係調整調停)の代理人を任せることができる
  • ・調停でまとまらない場合、離婚訴訟の代理人を任せることができる
  • ・相談、交渉、調停、訴訟の全てを担当できるので、最後まで一貫した助力を得られる

弁護士の強みは、離婚をめぐる法律、裁判例に精通していることはもちろんですが、何よりも離婚事件の現場を知っているということです。

離婚調停や離婚訴訟を実際に担当できる唯一の職業が弁護士です。このため、弁護士は、離婚問題の相談を受けたときに、自己の担当経験から「先が読める」のです。

最終的に、どのような主張が家庭裁判所で受け入れられ、どのような主張は退けられるのか。家裁の調停室の中では、どのようなやりとりが行われるのか。離婚訴訟における和解協議はどのように行われるのか、弁護士以外には知り得ないことです。

したがって、今後、離婚に関する話し合いを進めるにあたって、先を見通した的確なアドバイスを受けることができるのです。

弁護士に依頼する費用相場について詳しく知りたい方は、「離婚の際に弁護士に依頼する費用相場について」を参照してください。

弁護士に離婚問題を相談する際は、直接にその法律事務所に電話やメールで予約できることはもちろんですが、各自治体、各地方の弁護士会、法テラスでは、無料相談も含めて、多くの法律相談を実施していますので、利用されることをお勧めします。

弁護士に離婚相談をする意味とは

離婚相談は弁護士が担当できる分野です。

離婚問題を得意とした弁護士の中には、離婚問題を専門にしていたり、離婚問題解決の実績が豊富であったりする人も少なくありません。

弁護士は法律の仕事の中でも、離婚相談のスペシャリスト的な位置づけです。

しかし、普段あまり弁護士などの法律の専門家に関わる機会がないと、「弁護士に離婚問題を相談して本当に解決するのか」と思ってしまう人もいることでしょう。

弁護士に相談しても、時間とお金を使って「実益が何もありませんでした」では困ります。

弁護士に相談すると、解決のために具体的にどのようなことをしてもらえるのか。

以上の点は、多くの相談者が気になるポイントかもしれません。

弁護士に離婚相談することには4つの意味があります。

  • ・弁護士への離婚相談で問題点を明確にできる
  • ・弁護士への離婚相談で冷静なアドバイスが聞ける
  • ・弁護士への離婚相談で問題の法的な解決策を提示してもらえる
  • ・弁護士への相談は離婚事件を依頼するための前提になる

問題の明確化

弁護士に離婚相談をすることで、「自分は離婚のどこで悩んでいるのだろう」というポイントを明確にすることができます。

離婚で悩んでいる場合でも、自分自身では具体的にどこで悩んでいるのか分からないことは少なくありません。

「夫(妻)が不倫している」「不倫が原因で、離婚したいと思っている」このような場合にも、いろいろな離婚のお悩みが考えられます。

不倫の証拠集めをしたいのか、それとも最終的に裁判や調停も視野に入れているために裁判所手続きについて知りたいのかなど、お悩みは、人それぞれです。

弁護士に離婚相談することで、自分は離婚の何について悩んでいるのかを明確にすることができます。

冷静なアドバイス

離婚の当事者同士の場合、離婚の話をするとヒートアップしてしまいがちです。

友人や親族に相談しても、友人や親族も夫婦のどちらかに縁があるため、ただの相談だったはずが場外乱闘に発展してしまうことも珍しくありません。

たとえば、妻は妻側の友人に相談し、夫は夫側の友人に離婚相談しました。

妻側の友人と夫側の友人が離婚相談により離婚問題に口出しするようになり、離婚問題がさらに複雑化してしまうのです。

友人を親族と読み換えても、よくあるパターンではないでしょうか。

弁護士は第三者としての立場でもありますし、法的な観点から解決策を提示してくれます。

離婚で悩む夫婦どちらかに感情的な肩入れをすることなく、冷静なアドバイスが期待できます。

法的な解決策の提示

弁護士に離婚相談をすることで、法的な観点から解決策を提示してもらえます。

離婚問題もさまざまです。

離婚と一言でいっても、親権問題で悩んでいる夫婦から、夫婦の片方が離婚に応じないというお悩みまで、いろいろあることでしょう。

弁護士に離婚相談することによって法律での解決策はもちろん、具体的な解決までの進め方や手続きまで提示してもらうことが可能です。

依頼するための前提

弁護士に離婚相談をすることは、離婚問題の解決を依頼する上での前提になります。

いきなり「調停をお願いします」と弁護士に依頼しても、「まずは相談として話を聞かせてください」という流れになるはずです。

弁護士側が状況や事実を把握し、調停という依頼者の希望が適切か模索する必要があるためです。

基本的に依頼の前提として、まずは離婚相談を行い、最終的に離婚問題解決のための依頼へと繋がるのです。

離婚相談をした上で弁護士に依頼すれば、弁護士は事情や状況を把握している状態から解決のために行動を起こすことができます。

相談からの流れで離婚問題の解決を依頼することによって、弁護士に裁判手続きなどをスムーズに代理してもらうことも可能です。

弁護士にはどのようなお悩みを離婚相談できるの?

ひとことに離婚問題や離婚のお悩みといっても、さまざまです。

親権で悩んでいる人もいれば、財産分与で悩んでいる人もいます。

離婚の証拠集めで悩んでいる人もいるはずです。

離婚後の生活に不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。

弁護士に離婚相談をするとして、具体的に弁護士にはどのような離婚のお悩みを相談できるのでしょう。

弁護士に離婚相談できる範囲はどうなっているのでしょう。

離婚の法律にまつわる問題は弁護士に相談の範囲

離婚の法律に関係する問題が弁護士の離婚相談の範囲になります。

具体的には、財産分与や慰謝料、親権、婚姻費用などが主な離婚相談の範囲です。

弁護士は裁判所手続きの専門家になります。

離婚や調停についてや、手続きの進め方などについても相談が可能です。

夫婦の片方が離婚に応じないときに離婚できるか(法定離婚事由にあたるか)なども離婚相談の範囲内です。

離婚をどのように進めればいいか等も、離婚相談で教えてもらうことができます。

離婚問題は基本的に「法律問題の塊」になります。

離婚についてあまりに法律とかけ離れたような問題でなければ、基本的に弁護士に相談可能であるという解釈で差し支えありません。

離婚以外のお悩みや法律以外のお悩みは範囲外

離婚にまつわるお悩みは、ほぼ法律関係と言えるでしょう。

そのため、離婚についての大体のお悩みは弁護士に離婚相談可能ですが、離婚に関係していてもあまりに法律からかけ離れた問題や離婚に関係のない相談をすることは難しいと言えます。

たとえば「離婚が原因で何をするにもやる気が出ない。どうすればいいのか」というお悩みは確かに離婚に関係しますが、弁護士の相談範囲からは外れています。

また、離婚相談の際は、あくまで離婚の相談がメインです。

土地の境界線トラブルや会社での給与未払い問題といった、法律問題でも離婚とは違ったお悩みは基本的に相談の範囲外になります。

別の法的なお悩みを相談したい場合は、その旨をあらかじめ弁護士に伝えて相談するようにしましょう。

離婚相談をする弁護士を選ぶポイントは3つ

離婚相談の結果は、今後の人生にも関わります。

人生へのアドバイスという側面もあるのではないでしょうか。

離婚相談のときは、弁護士をしっかり選びたいものです。

離婚相談をする弁護士は、どのような視点で選んだら良いのでしょう。

離婚相談をする弁護士を選ぶポイントは3つあります。

離婚問題を得意とした弁護士か

弁護士にも得意分野があります。

会社の労働問題を得意にしている弁護士。

不動産トラブルの実績を数多く持つ弁護士。

売買などの契約問題に強い弁護士。

いろいろなタイプの弁護士がいます。

離婚相談の場合は、離婚問題を得意としていて、離婚問題解決の実績のある弁護士を選ぶことがポイントです。

コミュニケーションを取りやすい弁護士か

弁護士と相談者にも相性があります。

話しやすさや相談しやすい雰囲気かなど、コミュニケーションを取りやすいかは注意してチェックしたいものです。

離婚相談を受け付けている弁護士の中でも、自分にとって話しやすく、質問しやすい弁護士を選ぶことがポイントです。

説明が分かりやすく応答が早い弁護士か

法律には専門用語が多いため、離婚相談をしても「専門用語の羅列で何を言っているか分からなかった」という事態に陥る可能性があります。

「難しい内容を相談者に分かりやすく話してくれるか」これは、弁護士を選ぶ上で重要なポイントです。

また、レスポンスが早い弁護士かどうかを確認しておくこともポイントになります。

メールの早さや電話で折り返しをしてくれるかなど、相談者への応答についても見ておきましょう。

「不安なとき」「お願いしたいとき」に即座に動いてくれるかどうかは、相談者にとって重要なポイントではないでしょうか。

離婚相談を有意義にするためにしておきたい5つのこと

せっかく弁護士に離婚相談をするのですから、より有意義な相談にしたいものです。

弁護士に離婚相談するときは、事前にどのような準備をしておいたらいいのでしょう。

また、離婚相談のときは、どのようなことをすればいいのでしょうか。

離婚相談を有意義にするためにしておきたいのは、5つのことです。

離婚相談したい質問をメモしておく

離婚相談のときに「質問する内容を忘れた」「緊張して教えてもらいたい内容を口にできなかった」とならないように、あらかじめ弁護士にアドバイスをもらいたい事項をまとめておきましょう。

離婚相談が終わってから「重要なことを話し忘れた」と後悔しないためにも、意識したいポイントです。

離婚相談に必要な資料を持って行く

離婚相談には、資料を持って行くことをおすすめします。

不倫の証拠などがある場合は、その証拠などを持って行けば、離婚相談はより有意義なものになるはずです。

弁護士に相談する際は、状況などを説明する必要があります。

スムーズに説明するためにも、時系列などをメモにまとめて、資料として持って行くといいでしょう。

資料が多いときは先に弁護士に確認しておく

離婚相談に、あまりに多くの資料を持って行ってしまうと、相談時間が資料のチェックだけで終わってしまう可能性があります。

離婚相談30分に対して、ダンボール1箱分の資料。

これでは、相談が進みません。

離婚相談のときに持って行きたい資料が多いときは、あらかじめ相談する予定の弁護士に「どのような資料が必要ですか」と確認を取っておくと、持って行く資料の取捨選択ができます。

離婚相談にはメモを取れるペンなどを持参する

離婚相談のときはメモやペンを持参すれば、弁護士のアドバイスを忘れずに済みます。

重要だと思ったアドバイスのポイントを書き留めるのです。

離婚相談中にさらなる質問事項が出てきた場合にも、メモとペンは役立つことでしょう。

離婚相談に判子を持って行く

離婚相談に判子を持参すると「すぐに弁護士に依頼したい」というときに便利です。

弁護士に離婚問題の解決を依頼するときは、基本的に委任状が必要になります。

委任状は弁護士の方でテンプレートを用意していることがほとんどです。

弁護士が用意した委任状に相談者が名前などの必要事項を記載して、判子を押すという流れになります。

判子は認印で差し支えありません。

ただしシャチハタは不可です。

離婚相談後するに弁護士に依頼したいという人は、判子の持参をおすすめします。

家庭裁判所の家事手続案内

各地の家庭裁判所では、離婚調停などの申立手続について、無料で相談、説明をしてくれる家事手続案内を設けています。予約の必要はありません。

ただし、家事手続案内では、手続きの方法、手数料、申立書の記載方法など、手続面の案内をしてくれるものであり、具体的な離婚問題の内容に立ち入ったアドバイスを受けることはできません。

例えば、離婚調停の申立方法は教えてもらえますが、離婚するべきかどうかの相談は受け付けてくれません。

慰謝料を請求するには、どのような手続があるかは教えてもらえますが、いくら請求できるかを教えてはくれません。

そのような質問をしても、離婚問題の具体的な内容の相談は、弁護士に相談してほしいと回答されるだけです。

参考サイト:
東京家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/kasai_tetuzuki/index.html

大阪家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/Vcms3_00000406.html

まとめ

離婚問題とは大部分が法律問題であり、法的な解決が必要です。

離婚でお悩みの方は、是非、弁護士にご相談下さい。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

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堀 翔志
水流 恭平

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水流 恭平
福西 信文

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大橋 正崇

弁護士法人AO

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鵜飼 大

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