保護命令の一種である接近禁止命令とは | 離婚弁護士マップ
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保護命令の一種である接近禁止命令とは


配偶者からの暴力は、DVと呼ばれる違法行為です。DVはれっきとした離婚理由ですから、DVをきっかけに離婚を考える人も少なくないでしょう。
DVで離婚を考えたときには、身の安全の確保が最優先です。DV防止法で、DV被害者を保護する「保護命令」の制度が用意されていますので、これを活用しましょう。
ここでは、保護命令の一種である「接近禁止命令」について説明します。DV被害から逃れ、無事離婚するために、接近禁止命令についての知識を持っておいてください。

DVとは

DVは配偶者からの暴力

DVとは、英語の「ドメスティック・バイオレンス」の略称で、直訳すると家庭内暴力のことです。ただし、日本においてDVという場合には、通常は配偶者からの暴力を指します。DVは必ずしも妻が被害者とは限らず、夫が被害者のケースもあります。

配偶者からの暴力は、かつては家庭内でのトラブルと考えられており、法律や行政が立ち入るものではありませんでした。しかし、時代の移り変わりとともに、DVは犯罪行為にもつながるものと認識されるようになり、法律の整備が望まれるようになったのです。

2001年には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が制定されました。DV防止法では、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)を中心としたDV被害者の保護体制が整備され、裁判所での救済手続きである保護命令の制度も設けられています。

DVには精神的な暴力も含まれる

DVには、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力も含まれます。相手を無視する、相手を見下した言い方をするなどの行為は、精神的暴力です。その他に、相手の交友関係等を監視して社会的に孤立させたり、生活費を渡さず経済的に困窮させたりする行為なども、DVに該当します。

精神的暴力など、身体的暴力に該当しないものも、DV防止法の保護の対象に含まれます。DVで悩んでいるなら、支援制度を利用して解決することを考えましょう。

DVで離婚したいなら

DVは離婚理由になる

民法770条1項に定められている法定離婚原因があれば、協議離婚ができなくても、裁判をして離婚することができます。DVは法定離婚原因のうち、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚理由になります。

DV被害を受けている場合には、加害者である配偶者に離婚を請求できます。DV被害者は、暴力を受けても「自分が悪い」と思ってしまう傾向がありますが、暴力は生命や身体を脅かす違法行為です。

DVで離婚することになっても、後ろめたい気持ちを持つ必要はありません。DVで離婚も視野に入れているなら、然るべき相談機関に相談して対処することを考えましょう。

DV被害に遭ったときに相談できる機関

DVで悩んでいる場合、相談できる機関は、次のようなところになります。

配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)

DVセンターは、DV防止法にもとづき各都道府県に設置されている機関です。ただし、必ずしも「配偶者暴力相談支援センター」という名称になっているわけではありません。女性センターや福祉事務所などが配偶者暴力相談支援センターとしての役割を担っているところも多くなっています。

DVセンターでは、DV被害者の相談に応じたり、相談機関の紹介を行ったりする業務を行っています。また、DV被害者やその子供の一時保護も行っており、シェルターと呼ばれる保護施設に入れる場合もあります。

DVセンターでは、DV被害者に対し、保護命令の制度についての情報提供も行っています。保護命令の申し立て方法がわからない場合、DVセンターで教えてもらうことができます。DVで悩んでいるなら、お住まいの地域の配偶者暴力支援センターを調べ、相談に行きましょう。

内閣府男女共同参画局|配偶者暴力相談支援センター一覧
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf

最寄りの警察署

DVは犯罪につながるものです。DVの被害に遭ったときには、最寄りの警察署に相談することもできます。

特に、深刻な身の危険が迫っており、緊急性がある場合には、速やかに警察へ相談すべきです。最寄りの警察署に相談して110番登録をしてもらえば、何か起こったときにすぐに来てもらえますから、安心感が得られます。

弁護士

DVで離婚をしたい場合、弁護士に相談する方法もあります。弁護士には、代理人として配偶者と交渉してもらうことも可能です。弁護士は裁判所の手続きの代理人にもなれますから、接近禁止命令などの保護命令の申し立て手続きを任せることもできます。

DVで離婚する方法

DVで離婚したい場合、当事者同士で話し合いをして協議離婚するのは困難です。DV被害者は、加害者の前では言いたいことが言えず、きちんと話し合いができないことが多いでしょう。離婚の話をすれば、相手が逆上して余計暴力をふるわれる可能性もあります。

DV被害に遭いながら離婚を考えているときには、相談機関で一時的な保護を受けながら、離婚手続きを進めるのが安全です。DVセンターの支援を受ければ、シェルターに身を隠しながら、離婚手続きを行うことも可能です。

DVで離婚手続きを進める場合、裁判所で保護命令を出してもらった後、離婚調停を申し立てるのが一般的です。離婚調停では配偶者と直接顔を合わせる必要はありません。調停委員が間に入ってくれるので、落ち着いて離婚の話し合いができます。

DVの場合、弁護士に依頼して、配偶者と交渉してもらう方法もあります。この場合には、協議離婚が成立する可能性もあります。

保護命令とは?

保護命令はDV被害者を守る制度

保護命令とは、配偶者防止法(DV防止法)で定められている、DV被害者救済の制度です。配偶者から暴力を受けている場合、裁判所に対して保護命令の申し立てができます。DV被害者の申し立てにもとづき、裁判所は保護命令を出して、DV被害者を守るしくみになっています。

なお、保護命令は、法律上の婚姻関係にない相手に対するものでも、申し立てが可能です。内縁や事実婚の夫婦であっても、DV防止法の保護が受けられます。

保護命令の種類

保護命令とは、大きくは「接近禁止命令」と「退去命令」の2つです。接近禁止命令は保護命令を申し立てた本人に接近することを禁止する命令で、退去命令は本人と一緒に暮らしている住居から退去する命令になります。

保護命令を申し立てるときには、接近禁止命令と退去命令の両方とも申し立ててもかまいませんし、一方だけでもかまいません。必要に応じて申し立てる保護命令の種類を選べます。

付随的に申し立てができる命令

保護命令には、「電話等禁止命令」「子への接近禁止命令」「親族等への接近禁止命令」もあります。これら3つの命令は、単独で申し立てをすることはできず、接近禁止命令と一緒に申し立てなければなりません。

それぞれの命令の内容は、次のとおりです。

電話等禁止命令

申立人への接近禁止命令の期間中、次に掲げるいずれの行為も禁止する命令

  • 面会の要求
  • 行動を監視していると思わせるようなことを言ったり知らせたりする行為
  • 著しく粗野または乱暴な言動
  • 無言電話、連続した電話・FAX・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  • 午後10時から午前6時までの間の電話・FAX・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  • 汚物、動物の死体などの著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送る、または知り得る状態にする
  • 名誉を害する事項を告げる、または知り得る状態にする
  • 性的羞恥心を害する事項を告げる、または知り得る状態にする、性的羞恥心を害する文書や画像等を送る、または知り得る状態にする

子への接近禁止命令

申立人への接近禁止命令の期間中、申立人と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校などの付近を徘徊したりしてはならないという命令

親族等への接近禁止命令

申立人への接近禁止命令の期間中、申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者の身辺につきまとい、またはその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないという命令

付随命令を後で追加することもできる

接近禁止命令が発令された後でも、電話等禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令を追加で申し立てができます。ただし、付随命令については、接近禁止命令の有効期間内に限り有効です。

接近禁止命令の申し立て方法

接近禁止命令は保護命令の一種

接近禁止命令は保護命令の一種です。接近禁止命令を申し立てたい場合には、保護命令申立書を提出する必要があります。

事前に相談機関に相談する必要がある

保護命令を申し立てる前には、事前にDVセンターまたは警察署に相談する必要があります。保護命令申立書には、DVセンターまたは警察署に相談した事実を記載しなければなりません。

接近禁止命令の申立人

接近禁止命令の申し立てができるのは、DV被害者本人です。親族などが代わりに申し立てることはできません。

接近禁止命令の申し立て先

接近禁止命令を含む保護命令の申し立て先は、次の①~③のいずれかを管轄する地方裁判所になります。

  1. 相手方の住所・居所
  2. 申立人の住所・居所
  3. 配偶者から暴力等を受けた場所

接近禁止命令申し立ての必要書類

接近禁止命令を申し立てる際には、次のような書類が必要になります。

保護命令申立書

保護命令申立書は、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

(参考)東京地方裁判所|配偶者暴力等に関する保護命令申立て
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/dv/

戸籍謄本

戸籍謄本は、本籍地の役所で取得します。役所の窓口に行けない場合には、郵送で請求しましょう。結婚している夫婦は同じ戸籍に入っているので1通でかまいません。戸籍謄本取得の手数料は、1通に付き450円です。

郵送の場合には、ホームページなどで必要書類を確認してから請求しましょう。郵送での請求時には、郵便局で手数料分の定額小為替を買って同封します。

住民票

住所地の役所で住民票を取って添付します。住民票取得の手数料は役所によって違いますが、1通につき200~300円程度です。戸籍謄本と同様、住民票も郵送で請求できます。なお、住民票は当事者双方の分が必要です。

暴力を受けた証拠となるもの

DVにより医師の診断を受けた場合には、診断書を提出します。ケガをしたときの写真などがあれば証拠になります。本人や第三者の陳述書を提出することも可能です。

同意書

子や親族等への接近禁止命令を求める場合には、本人の同意書を提出します。ただし、子が15歳未満の場合には、同意書は不要です。

接近禁止命令の申し立て費用

接近禁止命令申し立ての際には、裁判所に払う申立手数料として1,000円を収入印紙で納めなければなりません。1,000円分の収入印紙を購入し、申立書に貼付します。

また、申し立て時には、裁判所からの連絡用の切手(予納郵券)の提出が必要です。予納郵券の額は裁判所によって異なりますが、数千円程度になります。事前に提出先の裁判所に確認して用意しましょう。

接近禁止命令の申立書記載方法

接近禁止命令の申立書には、次のような事項を記載します。

申し立てる保護命令の種類など

複数の保護命令を申し立てる場合でも、申立書は1つでかまいません。申立書にチェック欄がありますので、発令を求める命令にチェックします。

子への接近禁止を求める場合には子の氏名、生年月日、年齢を、親族等への接近禁止を求める場合には親族の住所、氏名、生年月日、続柄を記載します。

相手方との関係など

結婚した日や同居を開始した日、現在同居しているかどうかなどを選択肢から選ぶ形で記入していきます。

暴力等の内容

相手方から受けた暴力の内容について、日時、場所、医師の治療の有無などを詳しく書きます。

接近禁止を求める理由

相手方の暴力により、生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを説明します。子や親族等への接近禁止を求める場合には、その必要性について説明します。

配偶者暴力相談支援センターまたは警察への相談を求めた事実について

相談等をした機関の名称、相談等をした日時、相談等の内容、相談等に対してとられた措置について記載します。

なお、DVセンターや警察に相談をしていない場合には、相手方からの暴力を受けた状況等を宣誓供述書にし、公証人の認証を受けた上で提出する方法があります。

接近禁止命令申し立て後の流れや注意事項

接近禁止命令が出されるまでの流れ

裁判所に保護命令申立書を提出し、接近禁止命令の申し立てをしたら、最初に申立人の面接が行われ、次に相手方の審尋が行われます。審尋とは、裁判所によって行われる意見聴取です。

裁判所は、提出された証拠や相手方の言い分から、接近禁止命令を発令するかどうかを決定します。早い場合には、相手方の審尋が終わった日に接近禁止命令が言い渡されることもあります。

接近禁止命令の期間

接近禁止命令の期間は6か月です。接近禁止命令に付随して発令される電話等禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令についても、接近禁止命令の期間中に限り有効となります。

接近禁止命令に対する不服申し立て

接近禁止命令が発令された場合、加害者側は高等裁判所に「即時抗告」という不服申し立てができます。即時抗告ができる期間は1週間です。

なお、即時抗告がされた場合でも、接近禁止命令の効力がなくなるわけではありません。裁判所の決定が出るまでの間は、効力が続くことになります。

接近禁止命令に違反した場合の刑罰

接近禁止命令が発令されたことは、裁判所から警察にも通知されます。加害者が接近禁止命令に違反した場合には、刑事罰の対象となります。接近禁止命令違反の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

接近禁止命令の取り消し

接近禁止命令が発令された後、事情の変更等により接近禁止命令の必要がなくなった場合には、申立人はいつでも接近禁止命令の取り消しを申し立てることができます。

相手方が接近禁止命令の取り消しを申し立てる場合には、申立人に異議がないことや、接近禁止命令の効力が生じた後3か月以上経過していることが要件になります。

再度の接近禁止命令申し立て

接近禁止命令の期間が終了すると暴力をふるわれるおそれが大きい場合、期間の延長はできませんが、再度接近禁止命令を申し立てることが可能です。

再度接近禁止命令を申し立てした場合には、新たな事件として改めて審理されることになります。DVセンターなどへの事前相談も、再度行わなければなりません。

まとめ

DVにより離婚を考えている場合、離婚手続きを進める前に、接近禁止命令を申し立てた方がよいケースが多くなります。DVセンターに相談すれば、接近禁止命令の申し立てについても支援が受けられます。

DVで離婚したい場合には、弁護士に相談することも可能です。弁護士が代理人になれば、協議離婚ができることもありますから、スピーディーに離婚が成立する可能性が高くなります。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

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水流 恭平
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