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離婚協議書の書き方徹底解剖!公正証書にする方法


協議離婚の際には、財産の清算やお金の支払いについて、夫婦間で取り決めする事項があります。口約束はトラブルのもとですから、取り決め事項は離婚協議書に明記しておきましょう。

今回は、離婚協議書の書き方について解説します。離婚協議書を公正証書にする方法についても説明していますので、参考にしていただければ幸いです。

離婚協議について詳しく知りたい方は、「協議離婚って費用がかかる?協議費用の費用は0円?弁護士に依頼した場合の相場を教えます」を参照してください。

離婚協議書とは?

離婚協議書を作成する目的

離婚協議書とは、夫婦が協議離婚する際に合意した事項を書面にしたものです。離婚する夫婦の間の契約書のことで、「離婚合意書」「合意書」「覚書」などとして作成されることもあります。

調停離婚や審判離婚など、裁判所を通じて離婚する場合には、裁判所で調停調書や審判書を作成してもらえます。しかし、協議離婚は離婚届を出すだけでできるので、そのままでは合意事項の書面が残りません。

離婚時には、お互いの権利・義務関係を清算しなければならず、口約束だけでは後日トラブルになる可能性があります。離婚協議書は、夫婦の離婚後のトラブルを予防する目的で作成するものです。

離婚協議書に細かいきまりはない

離婚協議書には決まった書式はないので、インターネットや書籍を参考に自分で作ることもできます。しかし、必要な事項がきちんと盛り込まれていなければ意味がないので、弁護士等の専門家に作成してもらうのがおすすめです。

弁護士に協議離婚の交渉を依頼した場合には、協議が成立したときに、離婚協議書の作成まで対応してもらえます。

離婚協議書にはどんな内容を書く?

協議離婚の際の取り決め事項

協議離婚の際に、夫婦間で話し合うべき事項は、子供の親権者や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などです。離婚協議書にも、これらの事項に関する取り決めを書きます。

なお、親権者については、離婚届に記載して指定するので、離婚協議書には確認の意味で記載します。年金分割も、夫婦間の合意だけで分割が受けられるわけではなく、年金事務所での手続きが必要です。

離婚協議書の書き方

当事者の氏名

契約書ですから、当事者である夫婦の氏名を明記する必要があります。

(例)
夫・鈴木一郎(以下「甲」という)と妻・鈴木和子(以下「乙」という)は、本日協議離婚をすることに合意した。

子どもの名前、親権者

子供がいるときには、子供全員の名前と、それぞれどちらが親権者になるかを記載します。

(例)
甲乙間の未成年の長男・健一(○○年○月○日生、以下「丙」という)及び長女・洋子(○○年○月○日生、以下「丁」という)の親権者をいずれも母である乙と定める。

養育費

養育費については、毎月の金額、支払期間、支払日、支払方法を記載します。支払期間については、成人までか大学卒業時(22歳の3月)までとするのが一般的です。振込の場合には、振込手数料の負担についても書いておきましょう。

(例)
甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として、○年○月から丙及び丁がそれぞれ満22歳に達した後最初に到来する3月まで、毎月末日限り、各人について1か月金○万円ずつを乙の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

面会交流

子供と離れる方の親が子供とどういう形で面会するかについて書きます。

(例)
乙は甲に対し、甲が丙及び丁と月1回程度面会交流することを認める。面会交流の具体的な日時・場所・方法等は、甲と乙が、丙及び丁の意思を尊重し、かつ同人らの福祉に十分配慮の上、協議して定める。

慰謝料

慰謝料がある場合には、金額及び支払方法を記載します。分割払いの場合には、期限の利益喪失条項も入れておきましょう。

(例)
1. 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金150万円の支払義務があることを認め、これを次のとおり分割して、乙の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。(省略)
2. 甲が前項の分割金の支払いを怠り、その額が2回分以上に達したときには、甲は
当然に期限の利益を失い、乙に対し支払残金を直ちに支払う。

財産分与

不動産については、登記事項証明書どおりの正確な表示をしましょう。財産分与により不動産の名義変更をする場合には、登録免許税などの登記費用をどちらが負担するかも記載しておきます。

(例)
甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、甲所有の下記土地・建物を分与することとし、財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。ただし、登記手続費用は甲の負担とする。

年金分割

年金分割とは、夫婦の年金受給を分配することです。

夫の年金受給が多く、妻の年金受給が少ない場合などに、夫から妻への分配が発生します。

こちらも離婚後2年が期限になるため、注意しておきましょう。

(例)
甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

通知義務

離婚後も養育費の支払いや子供の面会などで連絡をとるケースでは、連絡先の変更を通知することを明記しておきます。

(例)
甲及び乙は、住所、居所等連絡先を変更したときは、遅滞なく他方の当事者に通知しなければならない。

清算条項

離婚協議書に記載したもの以外の債権債務はないことを明記し、将来のトラブルに備えます。

(例)
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、今後財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に財産的請求をしない。また、甲及び乙は、本契約に定めるほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する。

離婚協議書は公正証書にしよう!

公正証書とは

公正証書は、公務員である公証人が作成する文書で、公文書として高い証明力を持ちます。契約書や合意書を公正証書にすれば、裁判になった場合でも、本人が自分の意思で契約したことを証明できます。

公正証書には執行力がある

公正証書のメリットとして、執行力があるという点があります。執行力とは、強制執行ができる効力のことです。

公正証書には、「債務者は、金銭債務の履行をしないときは、強制執行を受けることを認諾する」というような強制執行認諾約款を付けることができます。強制執行認諾約款があれば、公正証書で約束した支払いがされない場合に、直ちに強制執行をすることが可能です。

通常の契約書の場合、約束どおり金銭の支払いがされなかったときには、裁判等を起こして債務名義(判決など)を得なければ、強制執行ができません。公正証書を作成しておけば、裁判を起こす手間をかけることなく、スピーディーにお金を回収できます。

離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚協議書も契約書の一種ですから、公正証書にすることが可能です。離婚公正証書を作成しておけば、将来の支払いを確保しやすくなります。

特に、養育費は支払いが長期間に及び、途中で支払われなくなるリスクも大きいため、公正証書を作成しておく必要性が高いでしょう。

離婚協議書を公正証書にする方法

公正証書を作成したい場合には、公証役場に依頼します。公正証書作成までの大まかな流れは、次のとおりです。

離婚条件について合意

夫婦で離婚協議を行い、必要な合意をします。

公証役場に依頼・必要書類の準備

公正証書は、どこの公証役場に依頼してもかまいません。公証役場の場所は、日本公証人連合会のホームページで調べられますので、自宅や勤務地の近くなど、出頭するのに都合の良い公証役場を探しましょう。

(参考)日本公証人連合会|公証役場一覧
https://www.koshonin.gr.jp/list

離婚公正証書作成時には、戸籍謄本が必要です。このほかに、財産分与に関する資料なども提出を求められることがあります。公証役場に依頼するときに必要書類を確認し、必要であれば取り寄せて用意しておきましょう。

その他に、下記のような書類も必要になります。

  • ・離婚協議書
  • ・印鑑証明/実印(夫婦各自)
  • ・身分証明書(運転免許書・パスポートなど)
  • ・不動産の登記戸籍謄本・物件目録など(財産分与に不動産がある場合)
  • ・年金手帳と年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)

離婚する際に、財産分与・年金分割も行う場合は、それぞれに対応して書類も準備しておきましょう。

公証人と打ち合わせ・出頭日時の調整

公正証書の内容について、公証人と打ち合わせをします。なお、公正証書作成は後日になるため、公証人のスケジュールを確認し、出頭日時を決めて予約しておきます。

作成日に本人が出頭できない場合には、代理人が出頭することも可能ですが、1人が夫婦双方の代理人を兼ねることはできません。

公正証書完成

予約していた出頭日時に夫婦が一緒に公証役場に行き、公正証書の内容に間違いがないか確認した上で、公正証書の原本に署名捺印します。

なお、公正証書にもとづき強制執行をする前提として、公正証書の謄本を義務者(お金を支払う側)に「送達」する手続きが必要です。送達とは、裁判などで使う書類を相手に送り届けることを意味します。

公正証書作成時に義務者本人が出頭している場合には、合わせて送達(交付送達)の手続きを行うことも可能です。

公正証書作成にかかる費用

公証人に公正証書を作成してもらうときには、公証人手数料を支払う必要があります。公証人手数料には、公正証書作成手数料(合意した金額等によって変わる)、正本・謄本作成費用(用紙1枚につき250円)、送達費用(交付送達の場合には1,400円)、送達証明費用(250円)などが含まれます。

公正証書の手数料は、慰謝料・養育費などの合計金額によって、下記のように変動します。

合計金額手数料
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万超〜500万円以下11,000円
500万超〜1,000万円以下17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下29,000円
5,000万円超〜1億円以下43,000円
1億円超〜3億円以下43,000円+13,000円(5,000万円ごとに)
3億円超〜10億円以下95,000円+11,000円(5,000万円ごとに)
10億円超〜249,000円+8000円(5,000万円ごとに)

このように離婚で払う金銭の合計額によって、手数料も変わります。

離婚公正証書作成時にかかる公証人手数料の合計は、一般には2~5万円程度になるケースが多くなっています。

公正証書は専門家を通じて依頼するのがおすすめ

公正証書は公証役場に直接依頼することもできますが、弁護士等の専門家を通じて公証役場に依頼することも可能です。専門家に依頼した場合には、公正証書原案の作成や必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせなどをすべて代行してもらえます。

公証役場に直接依頼した場合には、基本的に、合意内容を書面にしてもらえるだけです。公証役場では、養育費や慰謝料の金額が適正か、財産分与として請求できる財産にもれがないかなどをチェックしてもらえるわけではありません。

公正証書に書く内容について吟味したい場合には、弁護士に依頼して、公正証書原案を作成してもらうのが安心です。

公正証書離婚について詳しく知りたい方は、「公正証書離婚って何?弁護士が教えるメリット・デメリットとは」を参照してください。

離婚協議書と離婚届のタイミングについて

離婚協議書を作成するのと、離婚届を出すタイミングはどのようにすればいいのでしょうか?

先に離婚協議書を締結してから離婚届を出すパターン、離婚届を出してから離婚協議書を締結するパターンの2つがあります。

もちろん家庭の事情によってタイミングは様々だと思いますが、下記では「どのタイミングが一番いいのか?」について説明します。

離婚協議書の締結後に離婚届を出すケースが多い

おすすめは先に離婚協議書を締結して、その後に離婚届を出すパターンです。

なぜなら離婚後に離婚協議書を締結しようとしても、相手が応じてくれない可能性があるから。

例えば離婚成立したあとに「財産分与について不服がある」といって、新しい条件を提案しても、相手が受けれてくれないかもしれません。

離婚が成立する前だったら、財産分与・養育費・慰謝料などの要求も「離婚するための条件」として受け入れる可能性が高くなります。

実際に離婚協議書を締結させてから、離婚届を出すケースが多いです。

もし離婚協議書・離婚届の出すタイミングを決められる状況なら、先に離婚協議書の締結をしましょう。

離婚後でも離婚協議書の作成はできる

先ほどは「離婚協議書を締結させてから、離婚届を出した方がいい」と説明しましたが、離婚後でも離婚協議書の作成はできます。

1日も早く離婚をしたかった・離婚協議書の存在を知らなかったなど、夫婦によって状況は違うと思います。

離婚届を出しているだけでは、離婚後の条件面での契約ができてない状態になるため、後からでも離婚協議書の作成をしましょう。

例えば養育費の支払いなどが口頭で決まったとしても、実際に支払われなくなるかもしれません。

40%の割合で、養育費の支払いが止まってしまうというデータもあります。

養育費の支払いが止まったときに、書面での契約がなければ、相手の支払い命令を出せません。

トラブル回避のためにも、離婚後でも離婚協議書の作成がおすすめです。

財産分与・慰謝料請求の期限に注意

離婚協議書の作成をせずに離婚した場合、財産分与・慰謝料請求も忘れてるかもしません。

財産分与・慰謝料請求は、離婚後の生活を支えるお金が獲得できるチャンスなので、必ず行いましょう。

ただしそれぞれに、下記のような期限があります。

  • ・財産分与の請求:離婚から2年以内
  • ・慰謝料の請求:離婚から3年以内

期限が過ぎてしまうと請求する権利がなくなるので、なるべく早めの請求をしてください。

まとめ

協議離婚をする際には、離婚協議書を作成しておきましょう。離婚協議書作成を弁護士に依頼すれば、内容について細かなアドバイスが受けられるほか、公正証書にする手続きも任せることができます。

離婚協議書や公正証書で一旦合意してしまうと、追加で慰謝料や財産分与を請求することは困難になってしまいます。離婚協議書の作成時には、専門家の目で十分な検討をしてもらうことが大切です。

離婚の際の準備に関してはこちらをご参照ください。「賢く上手に離婚をしましょう!考えておくべきポイントは?

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