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スッキリ解説!離婚後の戸籍はこうなる

離婚をお考えの方や既に離婚をされている方にお伺いします。

離婚後のご自身の戸籍がどのようになるのかご存知でしょうか?結婚の100倍大変であるといわれる離婚手続きにいっぱいいっぱいになって、戸籍のことは頭にない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

戸籍に記載されている内容は、私たちにとって直接日常生活に影響することは少ないかもしれませんが、確認しておくと安心でしょう。

戸籍とは

戸籍というものを必要としたのはパスポートを取得する時くらいという方もいらっしゃることと思います。

日常生活の中で関わる機会はあまりないかもしれません。

戸籍とは、本籍地を管轄する役所がその住民の身分行為等に関する情報を管理して、住人等が必要とした場合にその情報を証明するために発行する公文書です。

身分行為とは、有効な届出をすることによって身分上の法律効果を生じさせる法律行為です。

文字にするとわかりづらいですが、例としては結婚や離婚、養子縁組等があげられます。

原則として、ご自身の意思によって法律上の権利や義務等を生じさせる行為ということができます。

例えば、愛知県名古屋市名東区では以下のような戸籍内容を取り扱っています。

引用元:愛知県名古屋市名東区
https://www.city.nagoya.jp/meito/page/0000064593.html

本籍、氏名、戸籍の編製日、その戸籍に入っている方の生年月日やお父さんやお母さん等出生に関する情報も記載されています。

身分関係を公証する文書として、戸籍はパスポートの発行や相続手続き等の際に必要書類として指定されています。

重要な場面でも有効な身分証明書とも考えることもできるでしょう。

戸籍謄本と戸籍抄本

役所で戸籍を取得する際に、「必要な書類は戸籍謄本ですか?それとも戸籍抄本ですか?」と聞かれたことがありませんか?普段日常的に使用される言葉ではないので、困ってしまった方も少なからずいらっしゃるのではないかと思います。

戸籍謄本とは、戸籍の正本を置いている本籍地の役所がそれを全く同じに写した書面のことをいいます。

その戸籍に入っている人がご自身だけではない、つまり戸籍を一にする家族がいる場合に戸籍謄本を請求した場合には、その戸籍に入っている親や配偶者、そして子の情報まで掲載されたものを受け取ることになります。

戸籍抄本とは、戸籍の写しを請求した方が必要とした部分だけを抜き出して写した書面です。

戸籍を一にする家族がいる方がご自身だけの情報を必要とする場合には、ご自身の情報だけが載った戸籍抄本を取得することもできます。

例えばパスポートを作成する際に求められる書面としては、パスポートを作成する方の情報が載っていれば戸籍謄本でも抄本でもどちらでもいいようです。

結婚後の戸籍

離婚をお考え、もしくは離婚を経験された方はご結婚されていた経験があると思います。

結婚は先にお話した身分行為といわれる行為ですので、その時戸籍において変動がありました。

戸籍について今まで関わる手続きをされていなかった、つまり身分に変動のなかった方は生まれてからずっと親御さんと一緒の戸籍にはいっていました。

20歳になった後に分籍の手続きをされた方はご自身のみの戸籍にはいっていました。

その後、有効な婚姻届を役所に受理されることによって夫婦の戸籍が作られています。

今まで親御さんの戸籍に入っていた夫と妻には新たな戸籍が作られ、筆頭者となる方が既に親御さんの戸籍から独立する分籍の手続きをしていたのであれば、もう一方の方がその戸籍にはいることになりました。

筆頭者とは、戸籍の初めに氏名が記載される方です。

夫婦の名字を夫のものにしたければ夫を、妻のものにしたければ妻を選択しました。

夫婦別姓

夫婦別姓という夫婦のあり方を望んでいる方は少なからずいらっしゃいます。

日本においては、一つの戸籍に存在する家族はみんな同じ名字を名乗ることとされています。

現代では男女共に社会にでて働くことも多いです。

結婚によって名字を変わることを当たり前のように求められる妻が社会的地位をもって働いていることも珍しくありません。

結婚等によって名字が変わると、新しい名字の印鑑を作ることや銀行口座等の氏名変更手続き等が必要になります。

職場においてだけでも名字が変わったことを周知することはある程度可能かもしれませんが、名刺を作り直したり関わりの少ない取引先の方等に認識してもらいにくかったりするといった不都合な点はたくさん思いつくことができます。

働く女性は特に「なぜ女性側だけがこんなに面倒な役回りをしなくてはならないのか。」と感じることもあるでしょう。

職場での不都合点についていえば、会社が認めている場合には通称として旧姓を使用するという方法もあります。

名刺の作り直しや取引先への混乱はこれでおおよそ避けることができるでしょう。

ただし、確定申告等公的な手続きには当然旧姓ではなく、戸籍上の氏名を使用すべきです。

一昔前とは考え方も多様に変わってきている現在ですが、それでもなお結婚時には夫の名字にすることや、将来は夫の家やお墓を継ぐ等といった考えがあります。

しかし、婚姻届では夫婦としての名字を夫か妻のものいずれかを選択することができます。

法律で一つの名字を名乗ることを求められていますが、夫の名字を名乗ることまでは求められていないのです。

妻が名字を変えたくない場合、通称を使用することは場所によって可能ですが婚姻届で筆頭者を妻にすることで解決することも可能です。

しかし、筆頭者を妻にすることを選択する夫婦は5%未満です。

現代においても少数派といえるようです。

そもそも家族であってもみんな名字を同じにする必要はないはずだと主張して、国を相手に訴訟を起こす方が今までにいらっしゃいました。

実は、世界的に見ると家族が同じ姓を名乗ることを義務づけている日本は非常に少数派なのです。

結果として、日本の司法機関である裁判所は、夫婦が家族の始まりとして一つの名字を設定することは必要な制度であると現在のところ判断しています。

しかし、法務省が選択的夫婦別氏制度として家族の名字のあり方を考える動きがあります。

今後夫婦別姓が認められる可能性も全くないわけではないようです。

戸籍と離婚届

離婚後の戸籍は、役所に提出する離婚届にて現在の戸籍を離れる方が今後の戸籍のあり方について意思表示をします。

例えば結婚時に作った戸籍の筆頭者が夫の場合、妻が今後の戸籍のあり方をどうするか離婚届で決めるのです。

妻がご両親の戸籍に戻りたいと思えば「もとの戸籍にもどる」を選択することによって、原則として結婚前の戸籍にもどることができます。

なお、ご両親が亡くなっている等、既に結婚前にいた戸籍が除籍されているような場合には、当然もどることはできません。

もとの戸籍にもどりたくない場合等は「新しい戸籍をつくる」を選択することもできます。

離婚後の戸籍

結婚して同じ戸籍となった夫婦は、離婚後に戸籍上はどのように扱われるのでしょうか。

離婚届で今後はご両親の戸籍にもどるとした場合、結婚するまであった戸籍にあなたの情報が復活することになります。

20歳になった後に分籍手続きをしていない場合には、戸籍上も親御さんの元に帰るイメージです。

ただし、離婚をした過去は戸籍にも記載されるので、以前と全く同じ記載内容というわけではありません。

ご両親が亡くなっているためにもどる戸籍がない等といった事情があれば、新しい戸籍を作ることを選択するべきです。

また、親、子、孫といった3代が同じ戸籍になることは認められていないため、お子様がいらっしゃる場合も同様です。

この場合、離婚によって戸籍を抜けた方が筆頭者となり、新しい戸籍が作られます。

通常は戸籍を抜けると旧姓に戻ります。

離婚した後も結婚時の氏名を通称ではなく公的に名乗りたい場合には、離婚の際に称していた氏を称する届を役所に提出する手続きを行うことによってその名字で新しい戸籍をつくることができるのです。

なお、上記いずれの場合も離婚時に筆頭者となっていた元夫または元妻の戸籍にはあなたの情報が「除籍」として記載されます。

子供の氏と戸籍について詳しく知りたい方は、「離婚したらどうなる?子供の氏と戸籍」を参照してください。

離婚後に新しい戸籍を作る2つの方法

離婚後に新しい戸籍を作ることも可能だというお話をしました。

では、具体的にどのような方法で新しい戸籍を作ることができるのでしょう。

日本で多いのは、婚姻中に妻が夫の氏を名乗るパターンです。

離婚後に元妻が新戸籍を作るという流れで、新しい戸籍を作る方法を見てみましょう。

離婚後に新しい戸籍を作る方法には、2つのパターンがあります。

1つは婚姻前の氏に戻って新しい戸籍を作るパターンです。

もう1つは、婚姻中の氏を使い続けながら、新しい戸籍を作るパターンになります。

どちらの流れでも、手続き的な流れは同じです。

新戸籍を作る場合は、「妻が新しい戸籍を作りたいと申し出ること」になります。

新しい戸籍を作る方法(婚姻前の氏に戻る場合)

離婚届の提出時に、「新しい戸籍を作りたい」と申し出ます。

新しい戸籍を作るタイミングは、基本的に離婚届の提出時です。

離婚した妻は、基本的に結婚前の戸籍に戻ることになります。

しかし、中には戻るべき戸籍が存在しないケースがあるのです。

妻のかつての戸籍に載っていた家族が全員亡くなったなどの場合は、除籍が続いた結果、戻るべき戸籍がなくなっています。

戻るべき戸籍がなくなっている場合は、妻が「新しい戸籍を作って欲しい」と申し出なくても自動的に新しい戸籍が作られるので安心してください。

離婚後の戸籍の流れは「家」を想像すると分かりやすいのではないでしょうか。

日本に住んでいる人たちは、どこかの家(戸籍)の中にいなければなりませんが、入る家が解体などでなくなっていると、そこに入居することはできません。

この場合、新しい家(戸籍)を作ってもらい、入れてもらうわけです。

家自体がない場合は、自治体の担当の窓口などが自動的に新しい戸籍という家を用意することになります。

このように、妻自身が申し出をする必要はありません。

しかし、戻るべき家(戸籍)がある人の場合、家(戸籍)自体には戻れるわけです。

基本的には「戻れる家があれば、その家に戻ってください」という話になります。

そのため、離婚した妻が自分から「元の家ではなく、新しい家を作って、そちらに入居させてください」と申し出をする必要があるのです。

この申し出を離婚届の提出時に行うという流れになります。

不安や疑問があれば、離婚届の提出前に担当窓口に確認しておくと安心です。

新しい戸籍を作る方法(婚姻中の氏を使う場合)

離婚後に婚姻中の氏を使う場合も、新戸籍を作る基本的な手続きは同じです。

担当窓口に「新しい戸籍を作りたいです」と申し出ることになります。

ただし、婚姻中の氏を使い続ける場合は、特にタイミングに注意が必要です。

離婚届日より3カ月以内に管轄の窓口(自治体の窓口など)へ「婚氏続称届出」を提出することによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。

婚姻中の氏を名乗りたい場合は、氏を継続で使うための手続きに期限があるため注意が必要です。

婚姻中の氏を使い続けるためには、離婚した元夫の承諾は特に必要ありません。

妻の一存や手続きだけで使えるという点も留意しておきましょう。

なお、氏を使い続けるための手続きを期限内にしなかった場合でも、婚姻中の氏を使い続けることは可能です。

期限が切れてから婚姻中の氏を使い続けたい場合は、裁判所に「氏の変更許可申立て」が必要になります。

妻が自治体などの窓口で手続きすれば当然のように使い続けられるのではなく、裁判所での手続きが必要になってしまうのです。

氏を使い続け、なおかつ新しい戸籍を作る場合は、注意しておきたいポイントになります。

戸籍を作るときは本籍地を決めることが必要

新戸籍を作るときは、「本籍地」を決める必要があります。

本籍地は、新しい家を建てるための土地のようなものです。

どこの土地に家(戸籍)を作っても特に問題ないので、本籍地は好きに決めて良いことになっています。

本籍地にこだわりたい人は、先に本籍地をどこにするかよく考えておくことをおすすめします。

新しい戸籍の本籍地は、手続き的な利便性も考えて「離婚後に新しく住む場所の住所」を選択するケースが多いようです。

もちろん、縁もゆかりもない場所を本籍地にすることも可能です。

よく考えて決めましょう。

新しい戸籍を作る5つのメリット

新しい戸籍を作るメリットを知って、離婚後の戸籍や氏を選ぶ参考にしたいという人もいることでしょう。

新しい戸籍を作ることにはメリットとデメリットがありますので、比較した上で「自分がより良い離婚後の生活を送れる」と思った方を選ぶことが重要です。

新しい戸籍を作るメリットは5つあります。

新しい気持ちで離婚後の生活を送れる

新しい戸籍を作ることで、離婚後の気持ちを切り替え、心機一転して新しい生活が送れます。

離婚する妻に共通するメリットというわけではありませんが、手続き的なことを生活や仕事の一区切りにする人は少なくないはずです。

新しい戸籍を作成することを、離婚前の生活と新しい生活の一区切りにすることはできるのではないでしょうか。

新戸籍を作ることで、気持ち的にすっきりするはずです。

新しい本籍地を好きに決められる

新しい戸籍を作るときは、自分の好きな本籍地を指定することが可能です。

本籍地が違うからといって生活が大きく変わるわけではありません。

ただ、自分で決めた本籍地をベースにして生きることに、満足感は覚えるのではないでしょうか。

子供と同じ戸籍に入ることができる

妻が婚姻前の戸籍に戻った場合は、基本的に子供を戸籍に入れることができません。

なぜなら戸籍は基本的に「夫婦+子供」とひとつの単位にしているからです。

妻が元の戸籍に戻るということは、親の戸籍に戻るということ。

親(夫婦)と妻(子供)でひとつの単位が成立してしまうのです。

新しい戸籍を妻が作れば、子供を妻が筆頭になった戸籍にひとつの単位として組み込むことができます。

ただし、新しい戸籍を作ったら、子供が自動的に移動するわけではありません。

子供を新しい戸籍に移動させる手続きが必要になるのです。

子供を新しい戸籍に移動させる場合は、次の手続きが必要になります。

・①裁判所に「子供の氏の変更」を申し立てる

妻が「婚姻中の氏を使っている」「婚姻前の氏に戻っている」どちらのケースでも必要になる手続きです。

妻が婚姻前の氏に戻っている場合は、子供と氏が違っています。

そのため、裁判所に申し立てて、子供の氏を妻(母)にそろえるのです。

婚姻中の氏を使っている場合は、子供と氏が同じなので手続き不要ではないかと思うかもしれません。

しかし、日本では同じ苗字でも、離婚前の氏と離婚後の氏は別物として扱われています。

そのため、苗字が同じでも、子供とは違う氏であるという解釈なのです。

子供が15歳以上の場合は、子供が申立人になります。

子供が15歳未満の場合は、親権者や後見人が代理人になって手続きに関与する流れです。

・②入籍届を提出する

子供の氏の変更の許可が下りたら、次に子供を妻(母)の戸籍に入れる手続きを行います。

「母の戸籍に子供を入れます」という届出を自治体などの戸籍担当窓口で行うのです。

届出は基本的に子供本人ですが、子供が15歳未満の場合は変更申し立てと同じように、親権者や後見人が関与します。

職場や取引先に離婚を知られ難くなる

婚姻中の氏をそのまま使うケースのメリットです。

氏をそのまま使い続けるかたちで手続き上の身辺整理を行うため、離婚しても氏が変わることなく、そのままになります。

氏が変わらないことにより職場や取引先に離婚を知られ難くなるので、詮索されることが嫌な人には特にメリットがあるはずです。

事業を営んでいる女性の場合も、婚姻中と同じ名前で取引先と取引することができます。

名義変更手続きなどが楽になる

氏が変わると金融機関の口座などは変更の手続きを取る必要があるのです。

氏が変わらなければ、利用しているサービスなどの手続き的な負担が軽減される可能性があります。

ただ、離婚後に住所などが変わると、その分の手続きは必要です。

メリットになるケースとならないケースが考えられるため、注意が必要です。

新しい戸籍を作る3つのデメリット

新しい戸籍を作るデメリットは3つあります。

心情的に離婚を引きずってしまう

婚姻中の氏を使い続け、新しい戸籍を作るときのデメリットです。

戸籍が新しくなっても「婚姻中の氏」というかたちで、過去が残ります。

夫の不倫や暴力で離婚に至ったケースでは、戸籍を取得する度に過去を突きつけられているような気持ちになってしまうかもしれません。

新しい戸籍を作っても「氏」によって過去を断ち切れない、そんな思いをするかもしれないというデメリットがあるのです。

手続きや行動が面倒である

離婚のときは、手続きが多いもの。

考えることも多いはずです。

新しい戸籍を作るためには、新しい戸籍を作るための申し出が必要になります。

すでにお話したように、手続き的には特に面倒というほどのことでもないのですが、離婚に際しては「これ以上考えるのは嫌だ」「行動を超すことが面倒くさい」「これ以上やることを増やしたくない」と思ってしまうかもしれません。

たった1つのことですが、1つ行動や手続きが増えると、考えることや労力が増えるというデメリットが考えられます。

戸籍取得を家族にお願いできない

新しい戸籍を作り、その戸籍に自分一人しかいない場合は、家族に戸籍をとってもらうことが難しくなります。

急な手続きのときはつい周囲を頼りがちです。

しかし、新しい戸籍を作ると、戸籍取得などの手続き的な面でなかなか周囲を頼ることができない可能性があるというデメリットが考えられます。

離婚後の氏

もとの戸籍にもどることを選択した場合には結婚前にいた戸籍にもどるため、原則として親御さんの戸籍の筆頭者である名字を名乗ることになります。

つまり、旧姓にもどる方が多いと思われます。

新しい戸籍をつくることを選択した場合には、こちらも原則として結婚前の旧姓にもどります。

「離婚後の戸籍」において触れたように、婚氏続称制度を利用して結婚時に名乗っていた名字で戸籍を新たにつくり、筆頭者としてこれからも名乗り続けることもできます。

名字こそ同じですが戸籍が別なので、元夫と元妻は当然ながらもう家族関係にはありません。

離婚後の苗字について詳しく知りたい方は、「離婚後の苗字戻す?そのまま?」を参照してください。

戸籍からぬける方の戸籍に離婚の過去を載せない方法

身分行為の経歴等を載せる戸籍ですが、離婚という過去を重要な場面で身分証明書とされることもある戸籍謄本に載せてほしくないと思われる方もいらっしゃるでしょう。

戸籍からぬける方の戸籍に離婚の文字を一見では戸籍の記載内容から読めなくする方法が実はあります。

転籍手続きと分籍手続きです。

転籍とは、既にある本籍地を変更することです。

本籍地とはご自身の戸籍をおく場所ですが、日本の番地があるところであればどこにでも設定することができます。

実際に皇居や大阪城を本籍地としている方がたくさんいるようです。

本籍地は他人と同じでも問題がありません。

その本籍地を変更すると、離婚の記載がされなくなります。

なお、いくら本籍地を変えたとはいえ、以前と同じ市区町村内では離婚の記載は引き継がれます。

転籍の手続きに正当な理由は求められないため、「離婚歴を一見ではわからないようにしたい。」とお考えの方には有効な方法です。

続いて、分籍とは、少し触れましたが元あった戸籍から独立する手続きです。

20歳以上であれば特別な理由もなくすることができます。

離婚後に新しく戸籍をつくった場合や元いた戸籍にもどる場合どちらも離婚の文字が載せられます。

その後、親元の戸籍から独立する分籍手続きをとると、離婚の過去は一見でわからないものになります。

しかし、この場合一度戻った親元の戸籍にはご自身の離婚の情報が残ったままになります。

こちらも消してしまいたい場合には、親元の筆頭者に転籍手続きをしてもらうことによって現在そこにいないご自身の情報は表記されなくなります。

言うまでもありませんが、ご自身で決めて手続きをした離婚という過去は消えません。

こちらでご紹介した転籍手続きや分籍手続きを行うことによって一見ご自身の離婚の過去は戸籍からは読み取ることができなくなります。

しかし、もちろんその過去は情報として保存されています。

転籍や分籍したことは戸籍謄本にも載せられていますので、それを元に除籍謄本を取得すれば、元の戸籍にあった離婚の詳細を確認することができるのです。

結婚時の戸籍にのこる方の戸籍に離婚の過去を載せない方法

離婚をすることによって戸籍からぬける方は、新しい戸籍をつくって離婚の過去も一見ではわからないようにすることができます。

離婚後もそのまま筆頭者としてその戸籍にのこる方は一見でも載せないことはできないのでしょうか?答えはNOです。

しかし、この場合には分籍手続きをすることはできません。

筆頭者はご自身のためにつくった戸籍をぬけることは原則としてできないためです。

筆頭者としてその戸籍を転籍手続きすることによって、離婚の情報を新しい戸籍に記載されなくなります。

つまり、こちらも一見して離婚の過去を読み取ることができなくなるのです。

筆頭者が転籍手続きをすることにより、その後の戸籍には一見して離婚の過去を読むことはできなくなりますが、こちらも転籍したことは戸籍謄本にも載せられていますので、それを元に除籍謄本を取得すれば、元の戸籍にあった離婚の詳細を確認することができるのです。

まとめ

離婚手続きによって法律上の家族関係が解消されます。

公的に管理されている重要な身分の証明である戸籍も正しいものにする必要があります。

離婚という人生において重大な決意をされ、離婚届を出し終えると同時に全て終えた達成感すらあるかもしれませんが、離婚届を提出すると同時に戸籍が見えないところで変動されることを知っておいていただくと、今後役立つこともあるかもしれません。

離婚届の書き方や注意点については、「正しい離婚届の書き方とは 注意点やポイントとは」をご参照ください。

監修弁護士
中野 和馬

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