離婚する前にとりあえず別居したいというケースも多いと思います。結婚したまま夫婦が別居したときには、「婚姻費用」という形で生活費を請求できるのをご存じでしょうか?
ここでは、婚姻費用の計算方法や請求方法について説明します。離婚成立まで長引いても大丈夫なように、別居中の生活費は確保しておきましょう。
別居について詳しく知りたい方は、「する?しない?離婚前の別居」を参照してください。
婚姻費用とは?
婚姻費用は夫婦と子供の生活費
「婚姻費用」とは、婚姻から生ずる費用という意味で、結婚している夫婦やその子供にかかる生活費です。略して「婚費」と呼ばれることもあります。婚姻費用には、衣食住の費用はもちろん、出産費用、子供の教育費、医療費、交際費などが含まれます。
婚姻費用は夫婦で公平に分担するもの
民法では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(760条)と定められています。これは、夫婦は収入の程度に応じて生活費を分担する義務があるということです。
たとえば、夫が働いていて妻が専業主婦の場合、妻には収入がないので、夫が妻や子供の生活費を払わなければなりません。民法には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(752条)という相互扶助義務の規定がありますが、婚姻費用の分担も相互扶助義務の1つと言えます。
別居中も生活費の支払義務はある
通常、婚姻費用が問題になる場面は、夫婦が別居したときです。夫婦関係が破綻して別居した場合でも、婚姻関係を継続している限り、婚姻費用の義務者(収入が多く生活費を払う側)はその負担を免れないというのが判例の立場となっています。
たとえば、夫婦仲が悪くなり、妻が子供を連れて実家に帰ってしまった場合でも、夫は妻や子供の生活費を払わなければなりません。夫婦である以上、「妻子は実家で世話になっているのだから、自分は関係ない」とは言えないのです。
婚姻費用の計算方法は?
生活保持義務と生活扶助義務の違い
扶養義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2つがあるとされています。両者の違いは、次のとおりです。
生活保持義務
自分と同じ程度の水準の生活をさせる義務
生活扶助義務
自分にふさわしい程度の生活を維持した上でなお余裕がある場合に、最低限の生活を維持させる義務
①と②では、①の生活保持義務の方が重くなります。生活扶助義務なら自分に余力があるときのみ扶養すればよいですが、生活保持義務では自分に余力がなくても扶養しなければならないからです。
婚姻費用の分担は生活保持義務
婚姻費用は、判例上、「資産・収入・社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用」とされています。つまり、婚姻費用の分担義務は、生活保持義務に該当するものです。
婚姻費用の分担は生活保持義務なので、収入に応じて請求できる金額も変わります。相手の収入が多い場合には、請求できる金額も当然高額です。また、収入が少ない人も、婚姻費用の分担義務を免れるわけではありません。収入に応じた婚姻費用を請求できます。
婚姻費用の計算方法
婚姻費用の計算は、大まかに言うと、夫婦双方の基礎収入(給与から税金などを除いたもの)を合計し、それを義務者(お金を払う側)と権利者(お金を受け取る側)に、生活費の指数に応じて振り分ける方法で行います。
婚姻費用の計算は複雑ですから、これを簡易迅速に算出するために使われているのが「婚姻費用算定表」です。
婚姻費用算定表とは、夫婦それぞれの収入や子供の有無、子供がいる場合には子供の年齢や人数から、標準的な婚姻費用を知ることができる早見表です。婚姻費用の相場が知りたい場合には、婚姻費用算定表を活用するとよいでしょう。
(参考)裁判所|養育費・婚姻費用算定表
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
婚姻費用は算定表が絶対ではない
生活費を請求する場合、必ず婚姻費用算定表の金額しか請求できないわけではありません。個別の事情によっては、もっと多い金額を請求できるケースもあります。
そもそも、算定表の金額は少なすぎると言われており、日弁連ではもっと金額が高くなる新算定表を用意して対応しています。弁護士がついた場合には、新算定表に従い、通常の算定表よりも高額を請求するケースが多くなっています。
なお、長男は父親と同居、長女は母親と同居などのケースは、算定表を見ただけではわかりません。このようなケースでは、元々の計算式に当てはめて金額を計算しなければならず、計算方法がよくわからないことがあります。
婚姻費用の金額に納得がいかない場合や、請求できる金額がわからない場合には、そのままにせず、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、婚姻費用として適正な額を算出してもらえます。
婚姻費用の請求方法 裁判外での請求
まずは話し合いによる合意を試みる
夫婦が別居するときには、別居中の生活費の負担について話し合って決めておきましょう。少なくとも、算定表の金額は請求することができます。子供の習い事や塾費用、私立学校の学費など、一般的なケースより余分にお金がかかる場合には、その分も考慮して請求することが可能です。
既に別居しており、話し合うのが困難な状況であれば、内容証明を送付して婚姻費用を請求する方法もあります。
婚姻費用について決まったら別居合意書を作成
婚姻費用について夫婦間で合意できたら、合意した内容を別居合意書にしておきます。別居合意書は、公正証書にすることも可能です。公正証書にしておけば、約束した金銭の支払いがない場合に、すぐに強制執行手続きをとることができます。
婚姻費用の請求方法 婚姻費用分担請求調停
裁判所を通じて婚姻費用を請求するなら調停から
話し合いで婚姻費用について合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
なお、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるときに、婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てておくと、調停中の生活費を確保できます。
婚姻費用分担請求調停の申立て方法
婚姻費用分担請求調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立ての際に必要な書類等は、次のとおりです。
調停申立書及びその写し
調停申立書の書式及び記載例は、裁判所のホームページでダウンロード可能です。なお、相手方に送付する分として、コピーを1部添付します。
夫婦の戸籍謄本
婚姻中の夫婦は同じ戸籍に入っているので、1通になります。
収入証明書
申立人の源泉徴収票や給与明細、確定申告書などを提出します。申立時に相手方の収入証明書もあれば、提出しておきます。
収入印紙
申立て手数料として、1,200円分の収入印紙を申立書に貼付します。
郵便切手
裁判所からの連絡用の郵便切手を提出します。切手の金額や組み合わせは裁判所によって異なりますが、1,000円程度です。
婚姻費用分担請求調停の流れ
婚姻費用分担調停では、夫婦双方の意向を聞きながら、婚姻費用について合意を目指します。婚姻費用について合意ができた場合には、調停成立となり、裁判所で調停調書が作成されます。
婚姻費用分担請求調停が不成立になった場合には、自動的に審判に移行します。審判では、あらゆる事情を考慮し、裁判官が婚姻費用を決めることになります。
まとめ
夫婦である以上、別居していても生活費を請求する権利はあります。相手が生活費を払ってくれない場合には、裁判所に婚姻費用の請求を申し立てることも可能です。
離婚までには準備期間も必要です。生活費を確保した上で、離婚の準備を進めましょう。