慰謝料の請求について 確認しておきたい減額や増額の要素とは? | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

慰謝料の請求について 確認しておきたい減額や増額の要素とは?


有名人の離婚の際には高額の慰謝料が話題になることがあります。「自分も離婚するなら慰謝料を請求したい!」と考える人も多いのではないでしょうか?

しかし、慰謝料というのは、離婚の際に必ず払われるものではありません。離婚で慰謝料が発生するケースでも、金額はまちまちです。また、慰謝料なしで一旦合意してしまえば、本来慰謝料がもらえるケースでも、全くもらえなくなってしまいます。

ここでは、離婚の慰謝料について、慰謝料が発生する要件や金額の相場について説明します。慰謝料を増額・減額する要素についても押さえておき、離婚の際には納得できる金額の慰謝料を払ってもらうことを目指しましょう。

離婚で慰謝料が発生するケースとは?

離婚するときには、法律上慰謝料が発生するケースと、発生しないケースがあります。慰謝料が発生するのは、原則的に、一方に有責行為(婚姻生活上の義務違反)があった場合です。

慰謝料は離婚原因を作った側が払うお金

慰謝料とは、他人の行為により精神的苦痛を受けたときに請求できる損害賠償金のことです。離婚する際にも、離婚の原因となった相手の行為による精神的苦痛の代償として、慰謝料を請求できます。

民法には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(709条)という規定があります。

民法709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為は、「不法行為」と呼ばれます。

不法行為により賠償責任が生じる損害には、財産的損害だけではありません。精神的損害も含まれます。慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金です。

相手が夫婦の義務に違反して離婚に至った場合には、相手の行為により精神的苦痛を被ったことについて、慰謝料請求できる可能性があります。

慰謝料は相手の行為に違法性があるときに請求できる

民法709条の条文には明記されていませんが、不法行為と認定されるためには、違法性が必要とされています。

相手の行為によって離婚することになっても、相手の行為が違法とまではいえない場合には、不法行為には該当しません。この場合には、慰謝料も請求できないことになります。

夫婦の間では、多少の悪口の言い合いやケンカなどはあるはずです。自分としては傷ついたとしても、すべての場合において慰謝料を請求できるわけではありません。

離婚で慰謝料が発生するケースとして多いのは、不貞行為(浮気)やDVです。その他に、性交渉拒否、一方的な別居、モラハラなどでも慰謝料が発生することがあります。

支払義務がなくても慰謝料が払われることはある

協議離婚の場合には、法律上慰謝料の支払義務がなくても、慰謝料名目で金銭の受け渡しをすることがしばしばあります。

たとえば、一方が離婚を強く望んでいる場合には、慰謝料としてまとまった金額を払うことにより、相手の了承を得られることがあるでしょう。また、妻が離婚後すぐに自立できない場合、夫が離婚後扶養の意味で慰謝料を渡すこともあります。

慰謝料は、相手に支払義務がなければ絶対にもらえないわけではありません。夫婦間の話し合いで合意すれば、基本的にどんな場合でも、慰謝料の受け渡しをすることは可能です。

離婚しなければ配偶者には慰謝料請求できない

配偶者に対しては、離婚しない限り、慰謝料請求はできません。夫婦は同一生計を前提とするものですから、同じ財布の中で慰謝料のやりとりをしても仕方ないと考えられているのです。

不貞行為の場合には浮気相手にも慰謝料請求が可能

配偶者の不貞行為により離婚に至った場合には、配偶者だけでなく、浮気相手にも慰謝料を請求できます。浮気相手に対しては、離婚しない場合でも、慰謝料請求可能です。

ただし、浮気相手に対して慰謝料請求できるのは、浮気相手がこちらの婚姻の事実を知っていた場合になります。既婚者と知らずに関係を持った場合には、慰謝料請求はできません。

なお、不貞行為の慰謝料は、配偶者と浮気相手の2人合わせての金額で考えます。たとえば、慰謝料額200万円の場合、配偶者から100万円を受け取れば、浮気相手に対しては100万円しか請求できません。

慰謝料額200万円の場合、もし配偶者から200万円受け取れば、浮気相手には請求できないことになります。

<参考記事> もし不倫で離婚となったら。知っておくべきポイントがあります。

夫婦関係が破綻した後は慰謝料請求不可

夫婦関係が破綻した後で配偶者が他の異性と関係を持った場合には、慰謝料請求はできません。夫婦関係が破綻していれば、法律上保護される利益がないと考えられるからです。

夫婦関係が破綻しているかどうかは、単に別居しているかだけでなく、具体的な事情を考慮して判断します。たとえ別居していたとしても、単身赴任など正当な理由がある別居の場合には、慰謝料請求は可能です。

事実婚でも慰謝料請求はできる

婚姻届を出していなくても、男女が婚姻の意思を持って共同生活をしていれば、事実婚(内縁)として婚姻に準じた権利・義務が認められます。事実婚の相手が浮気をし、関係の解消に至った場合にも、事実婚の相手と浮気相手の双方に慰謝料請求が可能です。

なお、法律婚の夫婦は、双方の離婚の合意がない場合、法律で認められた正当な理由がなければ離婚できません。しかし、事実婚の夫婦は、双方の合意も正当な理由もなしに、同居を解消することにより、一方的に関係を解消できます。

こうしたことから、事実婚夫婦については、正当な理由なく一方的に事実婚を解消された場合には、そのこと自体が不法行為となり、慰謝料を請求できるとされています。

離婚の慰謝料の相場とは?

精神的苦痛は目に見えないので、慰謝料はいくらと簡単に決められるものではありません。しかし、慰謝料にも相場はあります。

慰謝料の算定は簡単ではない

離婚の慰謝料に明確な基準があるわけではありません。裁判所が慰謝料の金額を決めるときには、過去の裁判例を参考にしてケースバイケースで判断することになります。

離婚の慰謝料の相場は、200万~300万円程度です。これは、一般にこれくらいの範囲でおさまるケースが多いということで、すべてのケースでこの範囲内というわけではありません。もっと少ない金額になることも、もっと多い金額になることもあります。

なお、有名人が離婚の際に何千万という高額の慰謝料を払ったことが話題になることがありますが、こうしたケースは通常は話し合いによる協議離婚です。裁判所で慰謝料を決めて離婚する場合には、500万円を超えるケースは少なくなっています。

参照:協議離婚の進め方 注意点やポイント 後悔しないために確認したいこと

慰謝料の受け渡しをするなら弁護士に相談

日本では、協議離婚の割合が約9割ですから、大半の人は話し合いだけで離婚の条件を決めているはずです。慰謝料についても話し合いで決めることが多いと思いますが、慰謝料の金額としてどれくらいが妥当かは、一般の人にはなかなかわかりません。

話し合いの場合、当事者双方が納得していれば、現実には慰謝料額をいくらにでも決められます。一般的な相場だけを基準に決めてしまうと、「本当はもっと請求できたのに」「多めに払い過ぎてしまった」ということが起こります。

離婚時に慰謝料の支払いについて一旦合意してしまうと、後で増額したり減額したりするのは困難です。たとえ協議離婚でも、慰謝料の受け渡しをするときには、弁護士に相談した方がよいでしょう。

離婚の慰謝料の増額や減額の要素とは?


離婚の慰謝料は、様々な要素により増額または減額します。裁判所において離婚の慰謝料を算定する基準となるのは、大きく分けると、有責性、婚姻期間、相手方の資力の3つです。

有責性

責任のある側(有責配偶者)の有責性が高いほど慰謝料は高額になります。有責配偶者の有責性が高いほど、責任のない側(無責配偶者)の精神的苦痛は大きくなると考えられるからです。

有責性については、夫婦関係が破綻した原因、破綻に至った経緯、結婚生活の実情、不貞行為などの態様、浮気相手との間の子の出生や認知、双方の責任の割合などから、事案ごとに判断します。

たとえば、不貞行為が何度も反復継続して行われていれば、有責性が高いとして、慰謝料額は増額します。

婚姻期間

婚姻期間が長く、年齢が高いほど慰謝料は高額です。また、未成年の子がいる場合には、慰謝料は高めになります。

相手方の資力

有責配偶者に資力があり社会的地位が高いほど慰謝料は高額です。また、責任のない側(無責配偶者)に資力がなければ、慰謝料は増額します。なお、財産分与で財産を多く受け取れる場合には、慰謝料額は低くなることがあります。

離婚の慰謝料を請求するには?

協議離婚なら話し合いで決める

協議離婚の場合には、慰謝料についても話し合いで決めることになります。慰謝料の金額は、お互いが合意すればいくらに決めてもかまいません。慰謝料の金額としてどれくらいが妥当かわからないなら、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

協議離婚で合意した内容は、離婚協議書にしておくことが大切です。特に、分割払いなどで支払いが将来に残ってしまう場合には、公正証書を作成しておき、強制執行に備えられるようにしましょう。

慰謝料で合意できないなら調停を

離婚の慰謝料について夫婦で合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図ることが可能です。なお、離婚前の段階では、慰謝料請求調停ではなく、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てることになります。

調停で慰謝料などの条件が決まって離婚が成立した場合には、裁判所で調停調書が作られます。調停で決まったとおり慰謝料の支払いが行われないときには、調停調書にもとづき強制執行が可能です。

慰謝料を請求するなら証拠をとっておく

慰謝料を相手が任意に払ってくれるなら、証拠がなくてもかまいません。しかし、証拠がないのに相手が自らの責任を認めて慰謝料を支払うケースは少ないと思われます。

裁判所を通じて慰謝料を請求するなら、証拠は必須です。証拠があれば裁判になっても不利なことが明らかですから、協議の段階で慰謝料の請求に応じてもらえる可能性も高くなります。相手に対して離婚の慰謝料を請求したいなら、必ず証拠をとっておきましょう。

特に、不貞行為は、そのものズバリの証拠をとることが困難なので、できるだけたくさんの状況証拠を集める必要があります。どんなものが証拠になるのかについては、弁護士にアドバイスを受け、必要であれば調査会社等に依頼して証拠をとりましょう。

慰謝料は離婚後も請求できる?

配偶者への慰謝料請求の時効は3年

離婚するときに慰謝料をもらっていなくても、離婚後に請求することは可能です。ただし、慰謝料請求権には時効がありますから注意しておきましょう。

民法724条では、不法行為による損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知った時から3年間」で時効消滅するとされています。また、損害及び加害者を知らなくても、「不法行為の時から20年」経過すれば、それ以降は請求できません。

離婚で配偶者に慰謝料を請求する場合には、不貞行為などがあったときから3年を経過していても、離婚から3年以内であれば請求可能です。なお、離婚の慰謝料については加害者が明らかですから、「不法行為の時から20年」というのは関係ありません。

不貞行為の相手方への慰謝料請求の時効

不貞行為があった場合には、配偶者だけでなく、不貞行為の相手に対しても慰謝料請求が可能です。不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、離婚するかどうかにかかわらずできます。

不貞行為の相手方への慰謝料請求の時効は、不貞の事実及び相手が誰かを知ったときから3年です。また、不貞行為から20年を経過すれば、慰謝料請求はできません。

参照:事例別:離婚慰謝料の相場とより多くの慰謝料を得る方法

離婚後に慰謝料を請求する方法

離婚後に慰謝料を請求する場合も、話し合いが可能であれば話し合いで決めてかまいません。ただし、離婚後に慰謝料請求しても、相手は「もう終わったこと」と認識していることが多く、離婚前よりもさらに話し合いがまとまりにくくなってしまいます。

慰謝料の話し合いはできるだけ離婚前にしましょう。離婚後に慰謝料請求する場合、話し合いができないなら、弁護士に依頼して内容証明を出してもらう方法があります。

特に、時効が近づいている場合には、内容証明を出すことにより時効を中断できますので、まずは内容証明を送りましょう。

離婚後に裁判所を通じて慰謝料請求する場合には、慰謝料請求調停を申し立てることもできますが、最初から裁判を起こすことも可能です。離婚後の慰謝料請求は、早期解決のためにも、弁護士に依頼して対処してもらいましょう。

離婚で慰謝料をもらうと税金はかかる?


金銭の受け渡しをするときには、税金に注意しておく必要があります。離婚の慰謝料で税金がかかる可能性についても考慮しておきましょう。

慰謝料には所得税や贈与税はかからない

慰謝料などの損害賠償金は、所得税法上非課税とされています。また、慰謝料は金銭の贈与とは違いますから、慰謝料を受け取っても贈与税も課税されません。

ただし、慰謝料としてはあまりに高額である場合、通常の慰謝料を超える部分については贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

不動産で払う場合には譲渡所得税に注意

慰謝料として金銭ではなく、不動産を譲渡した場合には、譲渡した側に譲渡所得税がかかることがあります。譲渡所得税は、不動産などの財産の譲渡により、譲渡所得が発生したときに課税される税金です。

不動産の価格が購入時より値上がりしている場合には、保有中に含み益を得ていることになるため、不動産を手ばなしたときにその利益に対して譲渡所得税が課税される扱いになっています。不動産を譲渡した側は、不動産の評価額と同額の慰謝料支払義務を免れており、利益を得ていることになるからです。

慰謝料として自宅を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡として3,000万円の特別控除が受けられます。不動産の評価額が3,000万円以下の場合には、譲渡所得税は発生しません。

不動産で受け取る場合には不動産取得税に注意

慰謝料がわりに不動産を受け取る場合には、不動産取得税が課税される可能性があります。不動産取得税は、不動産の所有権を取得したときに課税される税金です。なお、離婚の際の清算的な財産分与では不動産取得税は課税されません。

まとめ

離婚の責任が相手にある場合には、慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、当事者間で合意すればいくらに決めてもかまいません。しかし、既に関係が破綻している夫婦は利害関係が対立するため、金額の交渉は難しくなってしまいます。離婚の際の慰謝料請求については、弁護士に相談するのがおすすめです。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る