モラハラの証拠がない?モラハラ離婚の証拠になるもの・集め方 | 離婚弁護士マップ
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モラハラの証拠がない?モラハラ離婚の証拠になるもの・集め方

モラハラ日記

モラハラを立証できる証拠になるもの

モラハラが立証できる証拠として、次のようなものが挙げられます。

  • モラハラを記録した日記やメモ
  • 精神科や心療内科等の通院歴や診断書
  • 暴言の録音データ
  • 配偶者暴力相談支援センターや警察への相談履歴
  • 配偶者から送られてきたメールやSNS

モラハラを記録した日記やメモ

モラハラを記録した日記やメモは、モラハラを立証するための証拠として認められます。

より立証性を高くするためには、日付や具体的にどのような言動や行動を取られたのかをなるべく細かく記す必要があります。

精神科や心療内科等の通院歴や診断書

精神科や心療内科等の通院歴や診断書は、モラハラを立証するための有力な証拠になります。しかし、通院歴に関しては領収書やレシートも証拠となりますが、それだけでは、客観的に居てモラハラが原因で通院しているのかがわかりません。

そのため、状況によっては、通信している病院にカルテ開示を申し出ることも検討しましょう。カルテの内容に詳細な経緯が記載されていれば、より立証性の強い証拠となるケースがあります。

診断書に関しても、精神疾患とモラハラの因果性があると有力な証拠になりえます。精神疾患を患った場合、モラハラとの因果性がとても重要になるため、精神科や心療内科を受診する場合に、医師にしっかり状況を伝えることが大切で

客観的に、精神疾患とモラハラの因果性が低いとみなされた場合、モラハラの立証する証拠として弱いとみなされてしまいます。したがって、現在自分がどのような状況に置かれているか、自分の配偶者からどのような扱いを受け、どんな症状が出ているのかを伝えましょう。

暴言の録音データ

配偶者からの暴言を受けている録音データ、モラハラを立証するうえで、大変重要な証拠になる可能性が高いです。モラハラにあたる暴言を録音するときの注意点として、一部始終がきちんとわかるように録音することが大切です。

単に暴言を吐いている録音ですと、程度によって夫婦ケンカの範ちゅうであると判断されてしまうケースもあります。また、相手方をわざと怒らせて、暴言を引き出すような内容も有力な証拠とは言えません。

録音するときの注意点として、配偶者に気づかれないよう慎重に行うべきです。暴言を録音していることがバレてしまった場合、相手方が逆上し、暴力をふるう等、かえって事態が悪化してしまう可能性があります。

現在は、専用の録音機器を使わずとも、iPhoneなどのスマホで音声を録音することもできるので、相手にバレないように心がけてください。相手の許可を得ずに、黙って録音することは、違法なのではないかと不安を感じている方もいるかもしれませんが、法律上、相手に黙って録音することは、違法行為ではないのでご安心ください。

ただし、著しく反社会的な手段を使って録音したデータは証拠として認められません。モラハラの証拠を得るための録音では、あまり考えられないケースかもしれませんが、違法行為で入手した録音データは、証拠にならなかったり刑事責任を問われてしまったりケースも考えられるのでご注意ください。

配偶者暴力相談支援センターや警察への相談履歴

配偶者暴力相談支援センターや警察への相談履歴はモラハラを立証する証拠になる可能性があります。

配偶者暴力相談支援センターとは、文字通り、配偶者やパートナーから暴力を受けた場合に、相談や支援を行ってくれる機関です。配偶者暴力相談支援センターに相談した場合、その内容によってお住まいの地域の警察等と連携を取り、モラハラを受けている方の身の安全等を図ってくれる手段を教えてくれます。

配偶者暴力相談支援センターや警察へ連絡した場合、相談カードが作成され、相談カードはコピーしてもらえることができるので、相談実績を作っておくことも手段のうちです。

配偶者から送られてきたメールやSNS

配偶者から送られてきたメールやLINE等のSNSにモラハラ的発言や、度の過ぎた行動制限や強要行為等が合った場合には、モラハラを立証できる証拠になります。

モラハラは暴言だけでなく、過剰な束縛や、交友関係の制限等も含まれますので、メールやSNSでモラハラ的な言動を受けた場合には、経緯がわかるように保存しておくことが大切です。

モラハラに該当する具体的な行動例

モラハラを日常的に受けていると、そのストレスから心を守るために防衛反応が起きます。感情の振れ幅が大きくなると、心に大きな負担がかかるので、「モラハラされること」は普通の事だと、通常であれば怒りや悲しみ等が感じる場面で、感情を抑制するよう働きかけが行われるのです。

モラハラによって心が壊れてしまわないために働く防衛反応は、思考や判断に偏りを生じさせます。モラハラされることは、異常事態であるにも関わらず、「普通」と感じてしまい、周囲は愚か、モラハラを受けている被害者本人すらも、モラハラ被害にあっていると自覚できないこともあるのです。

そのため、モラハラから抜け出す第一歩として、モラハラをされていることを自覚することが考えられます。

次に紹介する行動は、モラハラに該当する可能性があります。普段、ご自身の配偶者から、以下のようなことを受けているかどうかか確認してみてください。

  • 度を越えた悪口
  • 物を壊したり大きな音を出して威嚇する
  • 食事を用意しない、食事を別にする
  • 過度な自分の価値観の押し付け
  • 生活費やお小遣いが極端に低い額
  • 子どもに配偶者の悪口を吹き込む

該当するものが1つでもある場合には、モラハラでの離婚を検討してみることも選択肢に入ってくると思います。配偶者からの暴力被害者支援情報から相談機関を探したり、弁護士に相談してみたりすることをおすすめします。

度を越えた悪口

配偶者が度を越えた悪口や暴言を吐いた場合には、モラハラに該当する可能性があります。モラハラに認められる悪口や暴言は、夫婦喧嘩で、「バカ」とか「アホ」とかといった応酬ではありません。

日常的に、「脳無し」とか「生きている価値がない」とか人の尊厳や名誉を傷つけるような言葉を投げかけられている場合は、モラハラに該当する可能性が高いです。配偶者から受けた悪口や暴言で、心が傷つけられていると感じている場合には、いつどのような場面で、どんな風な言葉を言われ、どのように傷ついたのかをメモしておきましょう。

物を壊したり大きな音を出して威嚇する

相手を脅したり、威嚇したりするためにものを壊したり、大きな音や声を出すことは、モラハラに該当する可能性があります。直接的な暴力でなくても、脅しの為に食器や日用品を壊したり、相手を委縮させるために怒鳴ったりする行為は、モラハラになりえます。

さらに、相手方が大切にしている物、たとえば家族のアルバムを破ったり、趣味のものを壊したり、了承を得ず捨てたりするのもモラハラといって良いでしょう。

食事を用意しない、食事を別にする

配偶者が食事を用意しなかったり、不当な理由で食事を別々に取らされていたりといった状況は、モラハラに該当する可能性があります。

仕事等で食事を一緒に取れなかったときや、食事にこだわりや制限が合った場合に、別々に食事を取ったりすることは特段問題ないです。しかし、一緒に食事を取りたいのにも関わらず、継続的に相手が食事を用意しなかったり、食事の内容が子ども等他の家族に比べて粗末なものだったりしたときには、モラハラに該当する可能性が高いです。

一方、食事を用意しない、食事を別にするという行為は、状況によってモラハラに該当しますが、食事を用意しないという理由だけでは、民法で定められている裁判で離婚の可否を争える理由になる可能性は低いです。ただし、食事を使って嫌がらせをする行為、例えば腐っているものを食事に加えたり、生食できない食べ物をわざと火を通さず与えたりといったことをされた場合には、裁判でモラハラによる離婚の可否を争えることもあります。

過度な自分の価値観の押し付け

過度な価値観の押し付けはモラハラ行為に該当する可能性があります。夫婦といっても育った環境や価値観はそれぞれです。別個の人間が共同生活を送るわけですから、夫婦が互いに譲歩し合いながら、双方が納得のうえで家庭内ルールを作ることは問題ありません。しかし、相手方の意見を聞き入れず一方的に、マイルールを押し付けることは、その内容によってモラハラに当たります。

たとえば、「電話やLINE等で連絡があったら〇分以内に返信する」、「友達や両親等の親に合うのは年に〇回まで」、「家のトイレは1日〇回〇分以内にすますこと」等といった家庭内ルールがあったとしましょう。

これらのルールは、状況によって守れないこともあるでしょう。モラハラ気質のひとは、止むを得ない事情でルールを破ったとしても、ルールを破ってしまった結果に着目し、「どうしてルールを守れなかったのか」という点を重視してくれません。

過度なマイルールの押し付けもそうですが、ルールを破ったときに度の超えた怒り方をしたり、ルールを守った理由を全く聞き入れない姿勢であるときにはモラハラに該当する可能性が高いです。モラハラするひとは、価値観やマイルール等を押し付け、ひとを支配しようとします。

ペナルティが怖いので、つい従ってしまう方もいらっしゃるかと思いますが、長期間にわたり支配下におかれると、ある種、相手方に洗脳されている状態となってしまい、モラハラから脱け出すことが困難になるケースもあります。

配偶者の価値観の押し付けが不当に感じた場合には、一度信頼できるひとや弁護士、DV相談プラス等のツールを利用し、第三者に相談することも検討してください。

生活費やお小遣いが極端に低い額

月々に渡される生活費やお小遣いの金額が極端に低いとき、ケースによってはモラハラに当てはまることがあります。

たとえば、子どもの年齢やお住まいの地域によって若干異なりますが、子どもを含めた3人家族が暮らしている場合、平均でかかる生活費は25万円から26万円と言われており、食費は7万5000円から8万円程度です。3人家族にも関わらず、「月々1万円で食費をどうにかしろ」と言うのはかなり厳しいです。食費が無くなった場合、追加でお金を渡してくれればモラハラに当たりませんが、2万円で生活しろと突っぱねられた場合には、モラハラにあたる可能性が非常に高くなります。

一方お小遣いはどうでしょう。お小遣いの場合、単にお小遣いの金額が制限されているだけでは、モラハラには当たりません。月々まとめてお小遣いをもらえない状態でも、病院やお昼代等を都度渡されているケースでは、モラハラとは言えません。しかし、相手方が散財しているのにも関わらず、お小遣いを渡さなかったり、体調が悪いのにも関わらず病院代を出さなかったりといったようなケースではモラハラに該当する可能性かが高くなります。

子どもに配偶者の悪口を吹き込む

子どもに配偶者の悪口を継続的に吹き込むことは、モラハラに当たるケースがあります。モラハラをするひとは、意図的に悪口を吹き込むことによって、子どもを自分の味方に付けようとします。

たとえば、「夫は不倫していて、家族を壊そうとしている」とか「稼ぎが無いくせに偉そうにしている」、「子どものことを愛していない」等、事実無根の嘘を吹き込んで、子どもが配偶者に対して悪感情を持つよう煽動することがあります。

子どもが客観的に、どちらが悪いのかを判断し、悪口を吹き込まれたとしても相手にしないといった行動をとってくれたらいいですが、現実ではありません。子どもの年齢が低いほど、子どもの価値観は親に左右されるので、一度誤解されてしまうとなかなか誤解が解けないこともあります。子どもに対し、あらぬ妄言や悪口を吹き込んでいる場合には、早めに話し合いや、別居等の対処をする必要があります。

子どもに悪口を吹き込むモラハラは、夫婦間だけの問題でなく、子どもの人格形成や今後の人生に関わる確率が高く、影響を少なくするためには、早期の解決が重要となります。「自分が我慢すれば良いのだから」と諦めず、子どものためにも早めに対応しましょう。

モラハラで離婚したいけど、証拠がない場合の対処法

配偶者のモラハラを理由に離婚を考えていても、証拠がないのであきらめてしまう方もいるかもしれません。実際、モラハラを理由に離婚することは難しいのでしょうか。

モラハラは精神的DVなので立証が難しい

モラハラは、精神的DVに位置づけられるので、立証が非常に難しいです。精神的DVは、身体的DVとは異なり、精神を傷つけられたことを立証するのが困難だからです。

モラハラを証明するためには、一般的に物的証拠や証人等の人的証拠を必要となります。

モラハラで傷つくのは、そのひとの心です。心の傷は、身体的DVのように、目に見える証拠でありません。そのため、例え病院でうつ病等の精神疾患の診断書を発行してもらえたとしても、モラハラを理由に精神疾患になったことをしっかり根拠を持って説明する必要があります。

また、モラハラは家庭内で起こるので、証人等の人的証拠を得るのが困難です。日常的に怒鳴ったり、物を派手に壊したりする行為の場合は、近所のひとが聞いている可能性もありますが、派手な行動を取っていないとなかなか露見しにくいこともあります。

モラハラで離婚するには証拠が必要?

モラハラを証明し、裁判を請求して離婚するには、離婚までにかなりの時間が必要になるケースが多いです。しかし、証拠が無いからといって離婚できないわけではありません。

モラハラする配偶者と離婚を考え、証拠が無い場合、以下のような手段を使うと離婚できるかもしれません。

相手の同意を得て離婚する(協議離婚)

モラハラを理由に離婚したい場合、手っ取り早い方法として、相手の同意を得て離婚することが挙げられます。夫婦の合意があれば、法律上の離婚事由が無くても離婚することができます。

しかし、相手の同意を得ない離婚、つまりモラハラを理由に裁判で離婚を成立させたい場合、法律上の離婚事由が必要です。

モラハラの証拠が無い場合には、相手の同意を得て離婚することも手段のうちです。ただし、モラハラを受けていた場合、相手方への恐怖感や誘導によって離婚の話し合いがうまく進まないケースもありえます。したがって、離婚協議を行う場合には、夫婦ふたりで話し合うのではなく、信頼できる第三者に立ち会ってもらったり、弁護士に話し合いを代理してもらったりする方が良いでしょう。

信頼できる方でも、離婚の話し合いには慣れていることは稀だと思いますので、モラハラも含めて離婚についての知識や経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

裁判所に離婚調停を申し立てて離婚する(調停離婚)

モラハラで離婚したい場合、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てて、調停で話し合い、離婚することを検討しましょう。

離婚調停とは、仲裁役である男女2人以上で構成される調停委員を交え、離婚の取り決めについて話し合う方法です。離婚裁判と大きく違う点として、調停は法律上の離婚事由が無くても良いところです。

調停では、調停委員を味方につけることがとても重要です。味方につけるといっても、感情的に「離婚したい」と言うだけでは、かえって悪印象を与えてしまうことがあります。モラハラで証拠の無い場合、実際モラハラがあったかどうかを論理的に説明し、調停委員に納得してもらうことが大切です。

日記やメモ等を取っている場合には、それを元にどのようなモラハラ行為を受けたのかを伝えましょう。いつどのようなモラハラ行為を受けたのか記載されているメモや日記、モラハラ発言のあるメールやLINE等のSNSはモラハラを立証する証拠として認められる場合があります。

また、音声データ等の証拠が無くても、調停を有利に進められるケースもありますので、証拠になりえそうなものはデータを削除せず、持っておくと良いと思います。

モラハラを理由に慰謝料はもらえる?

モラハラで離婚したい場合、慰謝料は貰えるのでしょうか。

結論から言えば、モラハラを受けた場合、慰謝料を請求することができます。

ただし、実際に慰謝料をもらいたいと考えた場合、モラハラ行為によって精神的苦痛を受けたことを立証する必要があります。ここでは、具体的にどのようなケースで慰謝料をもらうことができるのか解説します。

 

モラハラで慰謝料をもらう場合のポイント

モラハラは、離婚の有責事由に当たります。有責事由とは、夫婦の離婚原因のことを指し、主なものとして不貞行為(肉体関係がある不倫)、DV等の暴力、モラハラ等の精神的DVがあげられます。

配偶者の有責行為によって、肉体的、精神的苦痛を受けた場合、被害を受けた側は慰謝料を請求することができます。モラハラで慰謝料をもらう場合のポイントとして、モラハラの立証することの他、次のようなポイントが考慮されます。

  • モラハラを受けた回数
  • モラハラを受けた期間
  • モラハラを受けたひとに落ち度があるのか
  • モラハラしたひとの収入や資産状況
  • 結婚している期間が長い
  • 子どもの有無

 

■モラハラを受けた回数

モラハラは、受けた回数が多いほど、慰謝料をもらえる可能性や、高額になる可能性があります。そのため、いつどのようなモラハラを受けたのか、記録しておくと良いです。

■モラハラを受けた期間

モラハラを受けた期間が長ければ長いほど、被害者の精神的負荷が重いとみなされ、慰謝料をもらえたり、高額になる場合があります。したがって、モラハラの回数と同様、いつからモラハラが始まったのかを記録しておくべきでしょう。

モラハラの記録をつけるといっても、日記をつける習慣があるひとはあまり多くないと思います。しかし、現在はTwitterやブログ等で、感情を吐き出している方も少なくないと思います。

そのため、SNSやブログをしている方は、ご自身のツイート等をさかのぼって確認しても良いかもしれません。また、LINEやSNSのDMで友人などに相談している記録があれば、いつからモラハラを受けていたのかが判明することもあると思いますので、確認してみてください。

■モラハラを受けたひとに落ち度があるのか

モラハラで慰謝料をもらえる場合、被害者側の落ち度が重要となる場合があります。

例えば、モラハラで慰謝料をもらおうとして、相手方の琴線に触れるような行為をあえて行っていた場合には、慰謝料をもらえないこともあります。

■モラハラしたひとの収入や資産状況

モラハラに関わらず、慰謝料を請求したい場合、加害者側の収入や資産状況等、経済的に支払う能力があることが前提となります。

たとえ、慰謝料を請求したとしても、支払い能力がない場合はもらえない可能性が高いことを覚えておきましょう。

■結婚している期間が長い

結婚している期間が長い夫婦がモラハラで離婚した場合、慰謝料をもらえる可能性が高いです。結婚している期間が長ければ長いほど、信頼を裏切って夫婦関係を破綻させたことが重くなる傾向にあります。

■子どもの有無

モラハラの場合、子どもがいた方が慰謝料をもらえる傾向にあります。特に、子どもに悪口を吹き込む等、子どもを利用したともとれる悪質な行為を行った場合、慰謝料をもらえる確率が高くなります。

モラハラの慰謝料のポイントについて確認されたい方は、こちらの記事もご確認ください。

モラハラは離婚の理由になる?知っておきたいポイントについて

モラハラの慰謝料の相場は50万円から300万円程度

モラハラは慰謝料の相場は50万円から300万円程度と言われています。モラハラの立証づける証拠が少ないと慰謝料が低い傾向にあり、反対に立証に足る証拠や、受けたモラハラが悪質で、長期間にわたった場合には、高い傾向にあります。

離婚協議であれば、交渉次第で高額な慰謝料を期待できます。しかし、離婚調停や離婚裁判となると、調停委員や裁判官等を納得させる証拠がないと、なかなか自分の主張がとおらない場合もあります。

モラハラで慰謝料をもらいたい場合には、自力で解決しようとせず、弁護士に頼った方が良いこともありますので、検討して見ましょう。

モラハラの慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。

モラハラ夫(妻)と離婚したときの慰謝料相場は?

モラハラを理由に離婚したい場合は弁護士に相談しよう

今回はモラハラを理由に離婚したい場合の証拠やモラハラ行為について解説しました。

夫婦であっても、自分本位な言動で夫や妻を傷つけていいわけではありません。しかし、夫婦であるからこそ、「こんなことで夫婦関係を壊したくない」「自分さえ我慢すれば良い」と耐え忍んでしまう方もいらっしゃるでしょう。

たしかに、夫婦が長く婚姻関係を続けるためには、時に我慢も必要なることもあると思いますが、一方がずっと我慢している状態は、精神的に健全とは言えません。配偶者の言動が苦痛と感じた場合には、過度に我慢せず、別居や離婚を検討しましょう。また、相手方とうまく話せないときは、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうのも手段のうちです。

弁護士は依頼者の最大限の利益を優先してくれますので、モラハラで困ったときは、まずは離婚に強い弁護士に相談してみましょう。

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