モラハラ夫(妻)と離婚したときの慰謝料相場は? | 離婚弁護士マップ
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モラハラ夫(妻)と離婚したときの慰謝料相場は?

この記事でわかること

  • モラハラの正確な意味を理解できる
  • モラハラで離婚できる場合とできない場合の違いがわかる
  • モラハラ離婚の慰謝料の相場を知ることができる
  • モラハラ離婚で注意すべき問題点が理解できる
  • モラハラ離婚を有利に進めるための証拠の集め方を知ることができる

配偶者からモラハラを受けて苦しみ、離婚を考えている方は少なくありません。

しかし、モラハラを行う配偶者といえども直接的な暴力を振るうわけでもなければ、浮気をしているわけでもない場合が多く、具体的な離婚原因がないようにも思えます。

そのため、モラハラを理由として離婚することは可能なのかという疑問をお持ちの方も多いことでしょう。

離婚できるとしても、慰謝料をもらえるかどうかが不安という方もいらっしゃると思います。

しかし、結論としてモラハラを行う配偶者から慰謝料をもらって離婚することは可能です。

ただし、適切な慰謝料をもらって離婚するためには、いくつかの注意点や準備しておくべきことがあります。

そこで今回は、モラハラ夫(妻)との離婚について詳しく解説していきます。

モラハラ離婚の慰謝料の目安は50~300万円程度

モラハラは、相手に精神的苦痛を与える不法行為です。

したがって、モラハラ行為の存在を証明できれば慰謝料が認められます(民法第709条、第710条)。

モラハラでの慰謝料の相場としては、50~300万円程度です。

モラハラ行為の回数や内容はさまざまですし、被害者が受ける精神的損害の程度もさまざまなので、事案によって認められる慰謝料額には幅があります

また、モラハラ行為とは関係なく慰謝料の金額を左右する一般的な事情もあります。

ここでは、モラハラによる離婚で慰謝料の金額に影響を及ぼす事情についてご説明します。

モラハラに関する事情

まず、モラハラ行為の悪質性の程度や、被害者が受けた損害の程度によって慰謝料額が左右されます。

以下の事情がある場合は、慰謝料額が増額される傾向にあります。

モラハラ行為が悪質

まず、モラハラ行為の内容が悪質であればあるほど、モラハラ行為に対する慰謝料が増額されます

慰謝料額はモラハラ行為全体をみて判断されますが、個別に見ると、単に無視するよりも罵倒して人格を傷つける行為の方が悪質性が高いといえます。

また、単に相手の行動を監視するだけよりも、経済的な余裕を与えずに行動の自由を奪う行為の方が悪質性は高くなるでしょう。

モラハラ行為の内容の他にも、回数が多い、期間が長い場合も悪質と判断され、慰謝料額が増額される傾向にあります。

被害者がうつ病などを発症した

モラハラ行為が認められるとしても、被害者が普通に生活できている場合は慰謝料は比較的低額にとどまる場合が多いです。

それに対して、モラハラが原因で被害者がうつ病を発症した場合は高額の慰謝料が認められます

うつ病と診断されるほどではなくても、被害者が医療機関を受診しているような場合は慰謝料が増額される可能性が高いです。

一般的な事情

離婚原因が何であるかを問わず、一般的に慰謝料額を左右する事情というものもあります。

以下のような事情がある場合は、モラハラが原因の離婚についても慰謝料が増額される傾向にあります。

婚姻期間が長い

婚姻期間が長ければ長いほど、離婚によって生活を根底から覆される度合いが強くなります。

そのため、離婚原因を作った相手に対して認められる慰謝料も婚姻期間が長いほど高額となります

子供がいる

子供がいない場合よりもいる場合の方が婚姻関係の破たんによる生活への影響が大きいため、慰謝料が高額となる傾向にあります。

また、子供が幼ければ幼いほど精神的な損害の程度が大きいと考えられるため、高額の慰謝料が認められる可能性が高くなります。

加害者の年収や資産が多い

離婚の慰謝料には婚姻関係の清算という性格もあるため、離婚原因を作った側の年収や資産が多い場合は慰謝料が高額となる可能性があります。

ただ、婚姻関係の清算という性質上、被害者の年収や資産も多い場合はあまり増額されない可能性もあります。

モラハラの定義とは

最近では「モラハラ」という言葉もよく耳にするようになりましたが、正式にはどのような意味を持つ言葉なのでしょうか。

ご自分のケースがモラハラに当たるかどうかを判断していただくために、モラハラの定義を確認しておきましょう。

モラハラは精神的暴力の一種

モラハラとは「モラルハラスメント」の略語で、言葉や態度によって相手に苦痛を与える精神的暴力や嫌がらせのことをいいます。

身体的な暴力を伴う場合はDV(ドメスティック・バイオレンス)と呼ばれ、精神的暴力にとどまる場合がモラハラと呼ばれるのが一般的です。

モラハラの具体例

モラハラ行為にはさまざまな種類がありますが、共通しているのは相手を精神的に傷つけることによって支配しようとすることです。

モラハラは平穏に暮らす権利を奪うため、配偶者の人権を侵害する違法な行為です。

日常生活において配偶者から以下のような行為を受けている場合は、モラハラに該当する可能性が高いといえます。

  • ・人格を否定するような言葉で罵倒される
  • ・家事や育児の細かなミスで責め立てられる
  • ・挨拶したり話しかけたりしても無視される
  • ・自分の考えを押し付けられ、反論することは許されない
  • ・わけもなく終始、不機嫌な態度をとられる
  • ・相手が他人と交流することを嫌い、束縛される
  • ・経済的な余裕を与えられず、行動を制限される

離婚ができる場合・できない場合

モラハラを理由に離婚できるかどうかはモラハラ行為の程度によりますが、被害を受けている側の精神的苦痛が大きい場合は離婚原因となります。

ただ、すべてのケースで必ず離婚できるわけではありません

離婚できる場合・できない場合は次のように別れます。

  • ・相手が合意する場合は離婚できる
  • ・相手が合意しない場合、証拠がなければ離婚できないこともある

以下、相手が離婚に合意するかどうかという視点から、モラハラを理由に離婚できる場合・できない場合についてご説明します。

協議離婚の場合

夫婦間の話し合いでお互いが離婚することに合意すれば、自由に離婚することができます。

話し合いによって離婚すること、協議離婚といいます。

協議離婚をする場合は、慰謝料についても話し合いで決めることになります。

慰謝料に関する取り決めは口約束で終わらせず、離婚協議書に明記して公正証書にしておくことをおすすめします。

離婚の話し合いがスムーズに進まないときや、慰謝料の支払いに応じてもらえない場合は弁護士に依頼して交渉を代行してもらうことで、話し合いがまとまることもあります。

調停離婚の場合

離婚や慰謝料について話し合いがまとまらない場合は、裁判手続きが必要になります。

離婚事件の場合は「調停前置主義」といって、訴訟を提起する前にまず家庭裁判所で調停を行うこととされています。

離婚調停は、家庭裁判所で離婚するかどうかや離婚条件について話し合う手続きです。

調停委員という中立公平な第三者が間に入り、夫婦が別々に調停委員と話をする形で話し合いが進められます。

必要に応じて専門的なアドバイスも行われるので、当事者同士でまとまらなかった話し合いもまとまることが期待できます。

調停で離婚や離婚条件についてお互いが合意すると、調停離婚が成立します。

ただし、実際に離婚するためには調停成立後10日以内に離婚届を役所へ提出しなければなりません。

離婚届は単独で提出できますが、家庭裁判所で「調停調書省略謄本」を取得して添付する必要があります。

裁判離婚の場合

調停はあくまでも話し合いの手続きなので、離婚や離婚条件について合意ができるとは限りません。

合意できない場合は「調停不成立」となり、訴訟に進まなければなりません。

訴訟は話し合いの手続きではなく、法的な主張を訴えて、その主張を証明する手続きです。

原告と被告がそれぞれ主張・立証を行い、自分の主張を証拠で的確に証明できた方が勝訴します

離婚訴訟で勝訴するためには、次の2点を証明する必要があります。

  • ・相手がモラハラ行為を実際に行ったこと
  • ・その行為が法定離婚原因に該当すること

法定離婚原因とは、裁判で離婚が認められる事由のことで、民法第770条1項に5つの事由が定められています。

モラハラ行為の場合は、「悪意の遺棄」(同条項2号)または「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(同条項5号)にあたるかどうかが問題となります。

証拠の集め方については、後ほどご説明します。

ただ、訴訟においても適宜話し合いが行われ、和解で解決できる場合も多々あります

そのため、証拠が多少不十分であっても裁判離婚ができないわけではありません。

 

モラハラ離婚における問題点

モラハラ離婚には、悩ましい2つの問題点があります。

1つはモラハラ行為を証明できる証拠を確保しにくいことで、もう1つは当事者がモラハラに気づきにくいということです。

以下、それぞれについてご説明します。

証拠を確保しにくい

モラハラは身体的な暴力ではなく、精神的な暴力にとどまるものです。

身体的な暴力であれば被害者が怪我をするなどして、目に見える証拠が残ることが多いものです。

それに対して精神的な暴力は言葉や態度といった形に残らない行為のため、目に見える証拠が残りにくいという特徴があります。

また、モラハラは1回の行為ではさほど大きな意味を持たないことでも、日常的に繰り返され、積み重ねられることにより相手の精神にダメージを与えることが多いものです。

その意味でも、明確な証拠が残りにくいといえます。

モラハラに気づきにくい

第三者が見れば明らかにモラハラに該当するケースでも、当事者双方がモラハラに気づいていないこともよくあります。

加害者側は自分の言動が悪いとは思っておらず、モラハラに当たるという自覚がないことが多いものです。

それどころか、相手のために良かれと思ってモラハラ行為を行っていることも少なくありません。

被害者側にしても、「自分が悪い」と思い込んでモラハラ行為を受けているという認識がないことが多いものです。

また、「この人は自分が支えてあげなければダメだ」と考えてモラハラ行為を問題視していない人も少なくありません。

加害者がモラハラを自覚しない場合は、被害者がモラハラに気づいて証拠を確保し、しかるべき手段をとらなければモラハラがエスカレートするおそれもあります。

モラハラ離婚での慰謝料請求に有力な証拠の集め方

モラハラで離婚を認めさせ、慰謝料を請求するためには証拠を確保することが必要不可欠です。

ところが、先ほどご説明したように、モラハラの証拠を確保するのは難しいものです。

ただ、モラハラの証拠を集めるにはコツがあります。

ここでは、モラハラ離婚での慰謝料請求を有利に進めるための証拠の集め方をご紹介します。

日記に記録する

モラハラ行為は、言葉や態度といった形に残らない精神的暴力であるという特徴を持っています。

そこで、形に残らないモラハラ行為を記録することで形に残すことが有効です。

日記やメモでかまいませんので、いつ、どこで、どんな状況で、どんなことをされて、自分がどのように傷ついたのかを具体的に記録しましょう。

継続的に具体的な記録をつけておくことで信憑性が高まり、裁判でも証拠として使えます。

またスマートフォンのメモアプリではなく、手書きの日記がおすすめです。

なぜならメモアプリなどデジタルの証拠は改ざんを疑われるかもしれないからです。

手書きであれば、改ざんが難しいため、より信憑性が高くなります。

相手の言動を録音・録画する

モラハラの証拠を確保するためには、相手の言動を映像として残すことが最も強力ではあります。

ただし、相手の目の前でハンディカムやスマホなどで録画をすると、相手を逆上させてモラハラがエスカレートするおそれもあります

そのため、小型のボイスレコーダーをポケットにしのばせたり、相手に気づかれにくいところに置いておくなどして録音するのがおすすめです。

メールなどを保存しておく

相手から届いたメールやSNSによるメッセージのなかに、モラハラ発言が含まれていることもあるでしょう。

そのようなメール、メッセージも客観的な証拠となるので、消えないように保存しておきましょう。

医療機関への通院履歴、医師の診断書

モラハラの影響で心身が不調となり、精神科や心療内科などの医療機関を受診したときは、領収証など通院の証拠となるものを残しておきましょう。

うつ病などを発症した場合は医師に診断書を発行してもらい、保管しておくことです。

警察等への相談履歴

モラハラで身の危険を感じたときは、躊躇せず警察に相談しましょう。

警察の他にも、「配偶者暴力相談支援センター」や「女性の人権ホットライン」などをはじめとして、DVやモラハラの相談を受け付けている公的な窓口が各種あります。

それらの機関へ相談した履歴も、モラハラ行為を受けたことを裏づける証拠となります。

第三者による証言

客観的な証拠が乏しい場合、裁判では第三者の証人尋問を行い、その証言によって事実を認定することがよくあります。

そこで、モラハラに悩んでいる場合は自分の親族や友人・知人などに相談しておきましょう。

第三者であっても自分の悩みを克明に伝えておけば、裁判に証人として出廷して被害者がどのようなモラハラ行為にあっていたのかを証言してくれるでしょう。

別居中なら婚姻費用が請求できる

すでに夫婦で別居をしているなら、婚姻費用を請求できるかもしれません。

婚姻費用とは別居中の夫婦で、収入が多い方から収入が少ない方に払う生活費です。

例えば専業主婦の妻・会社員の夫という夫婦で別居をしていると、妻の方は収入がないため生活するのが大変になります。

夫婦は同様の生活を送るという義務があるため、会社員の夫から専業主婦の妻に対して、生活費を婚姻費用として渡さなければいけません。

婚姻費用の相場は月6万程度なので、積み重なれば大きな金額に繋がります。

もし自分が別居をしていて、婚姻費用をもらってない場合は、できる限り請求しましょう。

モラハラ被害者がやるべき3つのこと

モラハラ被害に遭っていると、正常は判断が取りにくくなります。

「相手が怒ってしまうのは自分のせいだ・・・」と精神的なコントロールを受けているかもしれません。

下記ではモラハラ被害者がやるべきことを説明します。

モラハラ被害に遭っている人は、すばやく下記のような行動を取りましょう。

身の安全を確保する

モラハラ被害者がやるべきことは、自分の身を守ることです。

なぜならモラハラの被害を受けていると、心身共に深刻なダメージを残してしまう可能性があるからです。

モラハラ被害を受けて、うつ病になってしまうケースもあります。

もし自分がモラハラ被害を受けているなら、すぐに別居をしましょう。

同じ場所に住んで、毎日モラハラを受け続けるのは危険です。

別居をすれば身の安全も確保でき、離婚もしやすくなります。

無料相談してみる

モラハラやDVは公的機関での無料相談ができます。

DVナビ・配偶者暴力相談支援センターに相談して、どうすればいいのかアドバイスをもらいましょう。

自分ひとりで抱え込むのではなく、誰かに相談するだけで、精神的にも楽になります。

わざわざ窓口に出向かなくても、電話で気軽に相談できます。

弁護士に相談する

モラハラ被害に遭っているなら、弁護士への相談も視野に入れましょう。

弁護士に相談して、離婚・慰謝料請求についてアドバイスをもらえば、スムーズに手続きできます。

さらに慰謝料請求する際に「どうすれば多くの慰謝料を請求できるか?」といったヒントをもらえるでしょう。

弁護士に相談することで慰謝料金額がUPした事例はたくさんあります。

そのほかに有効な証拠の集め方、離婚・慰謝料請求の手続きなど、心強くサポートしてくれます。

多くの弁護士事務所では初回の相談が無料なので、気軽に相談できるのも嬉しいポイントですね。

お金がなくても弁護士依頼はできる

「弁護士に依頼するにはお金がかかる」というイメージを持っているかもしれません。

たしかに離婚の相談で弁護士に依頼した場合は、協議離婚で30万円程度かかるといわれています。

貯金があれば弁護士費用をポンっと支払えるかもしれませんが、お金がない場合もあると思います。

実はお金がなくても、弁護士に依頼する方法はたくさんあります。

  • ・法テラスを活用する
  • ・慰謝料から弁護士費用を支払う
  • ・分割で弁護士費用を払う

下記では「お金がないけど、弁護士に依頼したい」という人に向けて、おすすめの方法を紹介します。

法テラスを活用する

弁護士費用が払えない場合は、法テラスの利用がおすすめです。

法テラスとは、誰でも無料で法律相談できる施設です。

個人の相談も気軽に受け付けているため「モラハラで離婚を検討している」と相談してみましょう。

基本的には3回までの相談が無料で、それ以上の相談・弁護士への依頼は費用がかかります。

ただし「収入が一定以下」などの条件を満たせば、完全に無料で弁護士依頼ができます。

「自分はお金がないから弁護士に依頼できない」と思っているなら、まずは法テラスに行って、相談してみましょう。

慰謝料から弁護士費用を支払う

弁護士費用は大きく2種類あります。

最初に支払う頭金・依頼が完了したら支払う報酬の2つです。

報酬に関しては、「獲得した慰謝料から支払う」という方法も利用できます。

弁護士によっては「慰謝料の20%を報酬として受け取る」といったケースもあり、慰謝料が100万円なら20万円を支払います。

「慰謝料が減るのは嫌だ」と思うかもしれませんが、弁護士に依頼しなければ、そもそも慰謝料を獲得できないかもしれません。

上記の例なら、実質80万円の慰謝料をもらえることになるため、金銭的にはお得です。

ただし頭金の支払いは最初に発生するので、その分のお金は必要です。

分割で弁護士費用を払う

弁護士事務所によっては、費用を分割で支払えることがあります。

例えば依頼費用が24万円だったとして、1年の分割払いにすれば、月々2万円の返済で大丈夫です。

分割支払いにすると、まとまったお金がなくても、弁護士に依頼ができます。

ただし対応してくれるかどうかは、弁護士によって異なるため、最初に支払い方法の相談をしておきましょう。

分割に関しても、頭金は対応してくれないケースが多いため、「頭金だけは払って、後の費用は分割で支払う」ぐらいに思ってください。

まとめ

モラハラの被害者は、「離婚できるのか」「慰謝料はもらえるのか」と考えて悩みがちです。

それ以前にモラハラ被害にあっていることに気づかないことすらあります。

うつ病などを発症していないとしても、モラハラ行為を受け続けることによって正常な思考力を失ってしまっている方も少なくありません。

そんな方は、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることが有効です。

弁護士に相談する勇気がないときは、親族や友人でもよいので第三者に相談することです。

第三者からの客観的なアドバイスによって自分が置かれた状況を認識し、適切に対処することが重要です。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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石木 貴治

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