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離婚届の書き方と提出方法について


日本では離婚届を出すだけで協議離婚ができますから、離婚届は紙切れ1枚と言っても、重大な意味を持ちます。

離婚届を書き間違えると、スムーズに離婚ができないことがありますから、注意が必要です。

ここでは、離婚届の書き方や提出方法について詳しく説明しますので、参考にしてください。

離婚届の入手方法

離婚届は全国どこの役所でももらえる

離婚届の書式は全国共通なので、どこの役所でもらってもかまいません。

なお、離婚届の用紙に「○○市長殿」という宛先が印刷されていることがありますが、他の役所に出すならその部分を訂正して出せばOKです。

用紙はたいてい自由に持ち帰りできる

離婚届の用紙や記入例は、自由に持ち帰れる場所に置かれている役所がほとんどです。

離婚届をもらうときに、身分確認などはありません。

書き間違いをすることもありますから、2枚くらいもらっておくとよいでしょう。

旧姓に戻らない人は別の届も必要

離婚すれば、旧姓に戻るのが原則です。

婚姻中の姓を名乗り続けたい場合には、離婚届提出と同時もしくは3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出する必要があります。

この届出用紙も、通常は離婚届と一緒に置いてありますので、必要な人は持って帰りましょう。

離婚後の苗字について詳しく知りたい方は、「離婚後の苗字戻す?そのまま?」を参照してください。

ダウンロードした離婚届は使えないことも

離婚届の用紙を役所のホームページでダウンロードできるところもあります。

ただし、ダウンロードする場合には、A3サイズの用紙に印刷しなければ受け付けてもらえません。

なお、ダウンロードした離婚届自体受け付けてくれない役所もあります。

他の役所のホームページからダウンロードした書式を使いたいときには、事前に提出先に確認しましょう。

離婚届の書き方

鉛筆、修正液はNG

離婚届は、鉛筆や消えやすいインキで書いてはいけません。

ボールペンや万年筆を使いましょう。

訂正する場合、修正液は使えません。

訂正箇所に二重線を引いて、訂正印を押しましょう。

記入する事項

離婚届の記入は、記入例を見ながらすれば、特に難しいことはありません。

記入するのは、次の事項です(※結婚により妻が姓を変えたものと仮定)。

届出日

離婚届の用紙には、左上側に届出日を記入する箇所があります。

この届出日の記入欄には、離婚届を記入した日ではなく、離婚届を市区町村役所に提出した日を記入します。

市区町村役所での離婚届の正式な受理日は、離婚届を提出した日ではありません。

これは、離婚届の受理には、市区町村役所の窓口に提出してから、審理を経て正式に受理されることになり、提出日と受理日にラグがあるからです。

しかし、離婚届が受理された段階で、提出日まで遡ることになります。

つまり、実質的には離婚届の提出日が離婚届の受理日となり、戸籍に記される「離婚した日」は、離婚届に記入した提出日となるのです。

したがって、戸籍に記載される「離婚した日」をあらかじめ指定したい場合には、その日に離婚届を市区町村役所へ提出するようにしましょう。

また、届出日と異なる日付を離婚届に記入してしまうと、市区町村役所から訂正を求められますので、届出日は最後に記入するのがよいでしょう。

郵送で離婚届を提出する場合には、送達日の予測が困難であるため、実際に発送した日付を記載することで構いません。

宛名

離婚届の届出日を記入する箇所の下の方に、「  長殿」と宛名を記載する箇所があります。

この宛名の箇所には、実際に離婚届を提出する市区町村名を書けばよいので、例えば、渋谷区役所に提出する場合には、「渋谷区」を記入することになります。

また、役所によっては、宛名部分にあらかじめ記載してくれている場所もあります。

記載されている市区町村の役所へ提出できればそのままでよいですが、万が一、その離婚届を入手した役所と提出する役所が異なる場合には、訂正線を引き訂正する必要があるので注意しましょう。

この部分の訂正による訂正印は必要ありません。

氏名及び生年月日

夫、妻それぞれの氏名及び生年月日を記入します。

住所

夫、妻それぞれの住民票上の住所及び世帯主の氏名を記入します。

ここで注意すべきポイントは、離婚前に別居している場合であっても、住民票を移動させていなければ、実際に住んでいる住所であってもその住所を記入してはいけません。

必ず、住民票上の住所を記入することが重要です。

また、番地の記載を‐(ハイフン)で省略したり、建物名(アパートやマンション名等)を省略したりすることもいけません。

本籍

婚姻中の夫婦の本籍は同じなので、離婚前の本籍及び筆頭者(夫)を記入します。

離婚届に記載する本籍については、夫婦の戸籍に記載されている本籍地と筆頭者を記載することで足ります。

夫婦で夫の姓を名乗っている場合には筆頭者は夫、妻の姓を名乗っている場合には筆頭者は妻になります。

また、本籍地の地番等は、住所の記載と同じように、ハイフンで省略せず、戸籍に記載されているとおりの形式で記載しましょう。

本籍地は、現住所と異なることも多く、住所に比べて日常的に使用することがあまり多くないため、把握している方も少ないかもしれません。

その場合には、現在の住民票の本籍地が記載されているものを取得することで確認できます。

父母の氏名及び続柄

夫、妻それぞれについて、父母の氏名、父母との続柄を記入します。

離婚届には、夫婦それぞれの父母の氏名と続柄(長女や長男等)を記載する欄があります。

例えば、夫の両親が離婚していたり、既に死亡している場合でも、そのような事情は関係なく、両親の氏名を記入します。

それぞれの両親の氏名も、戸籍に記載されておりますので、戸籍どおりに記入しましょう。

ここでも、略字は使用してはいけません。

また、養子縁組によって養父母がいる場合には、別途離婚届のその他欄にその旨を記載する必要があります。

父母が婚姻していないが、父に認知されているという場合でも、子の父であることには変わりませんので、父の氏名を記入しましょう。

一方、父に認知されていない場合には、父の氏名を記入せず、母の氏名のみを記入してください。

続柄については、次の点で注意が必要です。

日常生活において、長男・長女の次の子について、「次男」や「次女」を使用する場合が多いですが、離婚届の記載では、「二男」「二女」と記載する必要があります。

離婚の種別

離婚届には、離婚の種別について記載する箇所があります。

どのような方法で離婚したか、該当する離婚の種別にチェックを入れましょう。

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

協議離婚の場合には、協議離婚にチェックします。

調停離婚、審判離婚の場合には、調停成立日や審判確定日を記載します。

裁判離婚の場合には、和解成立日もしくは請求の認諾日、判決日のうち、該当するものを記載します。

ここでチェックを入れた離婚の種別が、離婚後の戸籍に記載されることになります。

婚姻前の氏にもどる者の本籍

離婚後の戸籍に関する部分で重要な部分ともいえる、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」についてです。

婚姻によって、夫婦の一方がもう一方の氏に変更することになりますが、離婚をする場合には、現在の戸籍から抜けることになります。

氏を変更した者は、離婚後に新しい戸籍を作るのか、元の戸籍(多くの場合は両親の戸籍)に戻るのかという選択肢があります。

例えば、婚姻時に夫の氏に変更した妻の場合、離婚したら婚姻前の妻の氏に戻り、妻の両親の戸籍に入ることになれば、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の箇所においては「妻」および「もとの戸籍にもどる」にチェックをします。

そして、両親の本籍を記入します。

また、未婚の子供がいる場合には注意すべき点があります。

戸籍には3世代が入ることはできません。

例えば妻は離婚後に、未婚の子供と一緒に両親の戸籍に戻ることができず、子供は夫の戸籍のままでいることになります。

例え親権者が母親(妻)であっても、戸籍上は子供の氏は父親(夫)のものを名乗らなくてはいけないため、母親と子供の氏が異なり、日常生活において不便になる可能性があります。

そのため、婚姻時に変更した氏を離婚後も継続して使用するとしても、婚姻前の氏に戻るとしても、未婚の子供がいてその子供と同じ戸籍に入る場合には、戸籍を抜ける者を筆頭者とした新たな戸籍を作ることになります。

未成年の子の氏名

離婚届には「未成年の子の氏名」を記入する欄があります。

ここには、夫婦の間に未成年の子がいる場合に、未成年の子の氏名を記入します。

ちなみに、単に未成年の子の氏名を記入するのではなく、夫が親権を行う子、妻が親権を行う子をそれぞれ記入します。

日本では、離婚後の未成年の子供の親権は、単独親権制度となっています。

そのため、離婚後に夫婦のどちらが親権者となるかを決めなくてはなりません。

離婚届の「未成年の子供の氏名」の欄を空欄のまま提出することはできませんので、親権者は必ず決定しなければなりません。

ただし、子供の親権者となったからといって、子供が親権者の戸籍に入ることになるわけではありません。例えば、母親が親権者となり母親が離婚後に新しい戸籍を作り、その新しい戸籍に子供も入る場合には、「子の氏の変更申請」を家庭裁判所に申請することで、母親の新しい戸籍に子供が入れるようになります。

また、この欄を訂正する場合には、夫婦双方の訂正印を訂正箇所に押印し、訂正しなければならないので注意しましょう。

同居の期間

同居開始年月(挙式年月、同居開始年月のうち早い方)と別居した年月を記入します。

覚えていなければ、だいたいでかまいません。

「同居を始めたとき」とは、同棲を始めた日や婚姻日のことです。

もし、婚姻よりも同棲が先だったり、別居期間が長かったりした場合等には、戸籍をみても同居を開始した日というのが明確ではないため、だいたいの日付でかまわないのです。

しかし、諸事情で同居期間や別居期間がない場合には、「同居の期間」欄を空欄にし、別途離婚届の「その他」の欄に、「同居期間(別居期間)なしのため空欄」等と記載するようにします。

別居する前の住所

「別居する前の住所」の欄には、離婚前に既に別居していれば、別居前の夫婦の住民票上の住所を記載します。

離婚前に別居せず、そのまま離婚する場合には、この欄には何も書く必要はありません。

しかし、その場合には、離婚届の「その他」欄に別途「別居していないため空欄」等と記載するようにします。

「同居期間」と「別居する前の住所」の欄が離婚届に設けられている趣旨としては、国の人口動態調査で利用されるためです。

別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業

該当する職業にチェックを入れます。

国勢調査の年には、具体的な職業も記載します。

夫婦が共働きの場合には、収入が多い方の仕事を記載するようにしましょう。

「夫婦の職業」欄については、国勢調査のある年にだけ記入が求められます。

そのため、間違っていたら受理されないというわけではありませんので、大体の情報を記入するので足ります。

届出人署名押印

他の欄(⑪を除く)は誰が書いてもかまいませんが、この欄には夫、妻それぞれが必ず自分で署名する必要があります。

印鑑は認印でかまいませんが、夫婦が同じ印鑑を使うことはできません。

シャチハタなどのスタンプ印はNGです。

国際結婚で夫婦どちらかが外国人の場合には、外国人側は母国語で自分の氏名を自筆し、押印をする必要はありません(拇印も必要ありません)。

証人

協議離婚の場合、証人2名の署名押印が必要です。

証人は20歳以上であれば、誰でも問題ありません。実際には、両親や友人に依頼することがほとんどです。

証人を依頼する相手として多いケースは夫婦の親族ですが、親族がいない場合等には友人に頼むことも可能です。また、証人の代行をしてくれる業者もあります。

証人について詳しく知りたい方は、「誰に頼めばいい?離婚届の証人欄」を参照してください。

面会交流、養育費の取り決めをしているかどうか

面会交流及び養育費の取り決めの有無についてチェックを入れます。

取り決めをしていなくても、離婚届は受理されます。

しかし、法務省では、未成年の子供がいる場合にはあらかじめ面会交流について決めることを推奨しています。

離婚届の提出方法

提出先は本籍地または住所地の役所

離婚届の提出先は、原則として本籍地または住所地の役所(市区町村役場)です。

本籍地以外の役所に提出するときには、戸籍謄本を添付する必要があるので、事前に取得しておきましょう。

離婚届は誰が持って行ってもかまわない

離婚届を提出するときには、夫婦揃って役所に行く必要はありません。

当事者の一方のみが提出しても、他の人に提出を頼んでもOKです。

役所に持って行く人は、本人確認書類(免許証等)を持参する必要があります。

なお、他の人に提出を頼む場合、委任状は不要です。

時間外窓口に提出するなら事前に連絡

役所が開いている時間に離婚届を持って行けない場合には、時間外窓口に提出することも可能です。

時間外に提出したい場合には、事前に役所に電話連絡しておきましょう。

離婚届の郵送も可能

離婚届は、郵送で提出することも可能とされています。

しかし、郵送の場合には記入漏れ等により受理されない可能性がありますから、できるだけ役所に直接持って行きましょう。

離婚届は、一時的な滞在地の役所でも受け付けてもらえます。

本籍地も住所地も遠い場合には、最寄りの役所に持って行きましょう。

離婚届を提出するときのその他の注意点

提出時に離婚の意思がなければ無効

協議離婚は、離婚届の提出時に夫婦双方に離婚の意思がなければ成立しません。

離婚届を書いた後、どちらか一方でも気が変わった場合には、提出された離婚届は無効です。

何年も前に書いた離婚届を提出すると、相手から無効を申し立てられる可能性もあります。

離婚届は、提出する直前に書くようにしましょう。

離婚届不受理申出は取り下げが必要

夫婦の一方が役所に「離婚届不受理申出書」を出していれば、離婚届を提出しても受理されません。

離婚届を受理してもらうには、不受理申出をした本人が、取り下げをする必要があります。

自分が離婚届を持って行く場合、相手が不受理申出を出しているようなら、先に取り下げしてもらいましょう。

離婚届を提出する前に決めるべきこと

離婚届を提出すれば、離婚は成立します。

「1日でも早く離婚手続きを終わらせたい」と思って、焦って離婚届けを提出するのはやめましょう。

離婚する前に、下記の3つを話し合って決めておきましょう。

  • ・財産分与
  • ・慰謝料
  • ・養育費・面会交流

離婚が成立してしまうと、その後で交渉が難しくなるかもしれません。

それぞれ説明します。

財産分与の分配について

財産分与とは、夫婦の財産を分配することです。

婚姻中に夫婦共同で築いた資産を、平等に分配します。

現金・有価証券・不動産・預金などが、財産分与の対象になります。

財産分与は離婚する家庭によって、分配の割合が異なるため、少しでも多く財産分与の取り分が欲しいなら弁護士への依頼がおすすめです。

慰謝料の支払いについて

慰謝料は、離婚するに至った精神的苦痛に対して支払いされるお金です。

「離婚すれば慰謝料をもらえる」と思っている人がいるかもしれませんが、それは間違いです。

精神的苦痛を与えられた人が、支払いを要求できるものになります。

例えば夫の不倫で離婚に至った夫婦の場合、妻は夫に慰謝料請求ができます。

もし性格の不一致・価値観の相違など、お互いに責任のある問題に関しては、慰謝料請求が難しくなります。

子供がいる場合の養育費・面会交流について

子供がいる場合は、養育費や面会の頻度も決めておきましょう。

養育費とは、子供が成人する前に毎月支払われるお金になります。

養育費の金額は4万円が相場になりますが、支払う側の収入状況などで変動があります。

面会交流とは、子供を引き取らなった側が、子供に会う頻度を決めるものです。

面会の回数・日時・場所を具体的に決めます。

必ず離婚協議書も合わせて作成しよう

財産分与・慰謝料といった離婚条件が決まったら、離婚協議書も作成しておきましょう。

離婚協議書とは、話し合った内容をまとめた書類になります。

離婚時に決めた慰謝料・養育費の支払いが滞ってしまったときに、離婚協議書があれば、相手に強く交渉ができます。

反対に口約束だけで、条件を決めてしまうと、相手に「そんなことは言ってない」と逃げられるかもしれません。

離婚協議書は、公正役場に届け出をすれば、公正証書として登録できます。

公正証書にすれば、法的な拘束力が強くなるため、支払いが滞った場合に給料・預金などの差し押さえができます。

作成するために手間はかかりますが、支払いの滞納を防ぐためにも、忘れずに作っておきましょう。

まとめ

離婚届を書く機会は、一生に一度あるかないかだと思います。

離婚届は、夫婦関係を終わらせるけじめになるものですから、スムーズに受理してもらえるよう、十分注意して記入しましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

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福西 信文
川﨑 公司

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川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

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鵜飼 大
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