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遺産相続の権利がある人はだれ?相続の優先順位 | 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 身近な人が亡くなった場合、やらなくてはならないことはたくさんあります。お葬式、遺品整理、そして遺産相続の手続きなどです。特に遺産相続には、民法や相続税法など多くの法律が関係しており、「亡くなった方の遺産をどうすればいいのか」、「誰に遺産相続の権利があるのか」、「遺産はどのように分割すべきなのか」などを自分のケースにあてはめながら考えていく必要があります。

 そこで、今回は遺産相続の権利は誰にあり、どのように優先順位が決まるのかについて紹介します。

・法定相続人、法定相続分とは

 「法定相続人」とは、民法において定められた「相続人になれる人」のことをいいます。法定相続人には相続の優先順位が定められており、第1順位から第3順位まで定められています。また、法定相続人の相続分も民法で定められており、「法定相続分」といいます。法定相続分は、相続順位によって変動し、相続順位が上がるほど相続分は大きくなります。

 尚、法定相続人も法定相続分も民法で定められたものではありますが、遺産分割協議や遺言の中で、法定相続人ではない人への相続・遺贈を指定したり、法定相続分とは異なる相続分での相続・遺贈を指定したりすることも可能です。

・相続する権利がない人はこんな人

 法定相続人が相続人になれなくなってしまう理由は、主に2種類に分けることができます。

 1つ目は、「相続欠格」です。相続欠格とは、本来は相続人になれる人が、被相続人や自らより先順位にある相続人を殺害もしくは殺害しようとした場合や遺言書を偽造、変造、破棄等の一定の行為をした場合などに、相続権を剥奪される制度のことをいいます(民法891条)。

 相続欠格となった人物が、相続予定であった不動産などの登記を行ったとしても、他の相続人は特別な手続きなしでその行為の無効を主張することができます。

 2つ目に、「相続排除」というものがあります。相続排除とは、相続権があっても財産を相続させたくない人がいる場合に一定の事由があれば、相続の開始前にその人の相続権を剥奪することができる制度のことをいいます(民法892条)。

 排除事由の例としては、被相続人への虐待、推定相続人に著しい飛行がある場合などが挙げられます。こういった事由がある場合には、被相続人の家庭裁判所への請求もしくは遺言によって相続排除を行うことができます。ただし、遺言による排除の場合には、遺言に効力が生じた後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行わなくてはなりません。

・遺産相続の割合に納得がいかない場合は?

 遺産相続の割合は、主に「遺産分割協議」と「遺言」によって決定されます。遺産分割の前提として、法定相続人には最低限受け取ることができる「遺留分」という相続分があります。遺留分は必ず受け取れる相続分のため、遺産分割協議や遺言による遺産分割の割合に納得がいかない場合は、まずご自分の遺留分を確認することをおすすめします。ご自分の遺留分が侵害されているときには「遺留分減殺請求」といわれる遺留分の請求を行いましょう。

 また、遺言が存在する場合は故人が尊重されることが原則とされていますが、遺留分を侵害されていなくても遺言によって決定された遺産相続の割合に納得がいかない際は、相続人全員の同意を得て割合を変更できる可能性があります。

 なお、遺産分割や遺言に関する話合いで折り合いがつかないときには、家庭裁判所の遺産分割の調停手続きを利用することもできます。調停を利用することで調停員に両者の意見の調整などを図ってもらうことができます。調停不成立になった場合は、自動的に審判手続きへと移行します。家庭裁判所に指定された期日に、相続人が家庭裁判所に一堂に会し、裁判官の進行に従いながら手続きを行います。
 調停前置主義はとられていないため、調停を経ずに審判手続きを求めることも可能です。しかし、多くの場合は裁判所の職権で調停に回されます。

・まとめ

 身近な親族が亡くなり、さまざまな感情が渦巻く中、相続問題に頭を悩ませるのは大変なことです。簡単に解決できる問題でない場合は、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家へ相談をご検討されることをお勧めします。

 

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