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浮気・不倫に対する慰謝料を請求したい方

不倫・浮気の慰謝料に関して
60分無料相談受付中!
弁護士にまずはご相談ください

パートナーに不倫や浮気が発覚した瞬間、「うちの人に限って!小説やドラマの中での話ではないの?」と思う方は多いのではないでしょうか。

予期せぬ事態に気が動転し、悲しみや怒りで何をどうしたらいいのかわからない…でも見て見ぬふりだけはしたくない。

そんなときは、不倫相手に慰謝料を請求し、責任を取らせることができるのです。

慰謝料を請求するといっても、何も知識がなければできません。

そんな場合は、法的な知識や交渉術、経験を持つ弁護士に依頼をしましょう。

あなたが納得できるよう交渉し、適切な慰謝料の金額を請求・獲得できるように、弁護士が全力でアシストいたします。

当社では不倫・浮気の慰謝料に関して60分無料相談を受付中。

不倫や浮気に関する慰謝料についての疑問などにもお答えします。まずはお電話を!

浮気 不倫の証拠確認証明することが第一歩

不貞行為とは?

不貞行為とは「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」を言います。
肉体関係、つまり性交渉を行ったかどうかがポイントです。

メールをやりとりしたりデートをするだけでは不貞行為にはあたりません。

手をつなぐ、腕を組む、キスやハグ、胸を触るなどの肉体的接触があっても、性交渉がなければ不貞行為ではありません。
ただ、オーラルセックス(口淫性交)や射精を伴う行為は厳密には性交渉ではありませんが、不貞行為に準じて慰謝料請求が認められることもあります。
同棲は通常性交渉を伴うので、不貞行為として認められるケースが多いです。

証拠不貞行為(性交渉)の証拠はあるか?

浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、証拠を確保しておく必要があります。
証拠がなければ相手に不貞行為を否認された場合になすすべがありませんし、裁判をしても勝つことはできません。

不貞行為を証明するためには、「性交渉の存在を確認または推認できる証拠」が必要です。
そんな証拠としてどのようなものがあるのか、みていきましょう。

写真や動画

配偶者と相手が性交渉中であったり、個室内で裸で映っている映像があれば決定的な証拠になりますが、そのような映像を見つけることはかなり難しいでしょう。
ラブホテルに出入りしている写真も有効ですが、短時間で出てきたような場合は弱いです。
ラブホテルに入ってしばらく出てこないことが複数回あったということを映像で証明できれば証拠になります。
一方、ビジネスホテルや自宅に出入りする写真や旅行中のスナップ写真などは、それだけでは性交渉の存在を推認するには足りないとされています。

SNSでのやりとり

手紙やメール、LINEやFacebookなどSNSでのやりとり等これらの配偶者と相手のやりとりの記録の中に、性交渉の内容や感想を赤裸々に語ったものであれば決定的な証拠になります。

日記、手帳、メモ

日記や手帳、メモなどに配偶者と相手が会っていることがわかる内容が書かれていても、それだけでは不貞行為の証拠にはなりませんが、性交渉の内容や感想が綴られているなど、性交渉の存在が推認できる記載があれば証拠になります。

日記には特に、赤裸々な内容が継続的に書かれていることが多いので、証拠になりやすいです。

明細、領収証、レシート

クレジットカードの利用明細、領収証、レシートによって、ホテルなど宿泊施設の利用や相手に贈ったプレゼントの購入、異性の下着や性交渉で使うグッズの購入などがわかることがあります。
ただし、単発の利用ではなく、繰り返し使われている場合でないと証明力は弱いことが多いです。

探偵の調査報告書

不貞行為の証拠を自分で集めるのは、なかなか大変なものです。
そこで、探偵事務所や興信所に依頼して調査してもらう方法もあります。
調査の結果をまとめた報告書に、配偶者と相手のデートシーンや移動する状況、ラブホテルや自宅に出入りする写真など決定的なシーンがおさめられていれば、裁判でも有力な証拠になります。
ただし、探偵に依頼する料金は数十万円にのぼることが多く、必ずしも決定的な証拠が掴めない場合もあるというデメリットがあります。

録音テープ、確認書

客観的な証拠がつかめない場合は、配偶者と話し合いをした内容を記録することで証拠を作ることもできます。
配偶者が不貞行為を認める発言があれば、それを録音したり、紙に事実を書かせてサインをさせたりすることで証拠になります。
この場合、単に「浮気しました」だけではなく、できるだけ具体的な内容を盛り込むことがポイントです。
性交渉を持った事実を明確にすることはもちろん、どこの誰と、いつからいつまで、どれくらいの頻度で性交渉を持ったのかということは最低限盛り込んでおきましょう。

証拠の組み合わせで証明できることもある

単体では決定的な証拠をつかめなくても、組み合わせることによって性交渉の存在を推認できることもあります。
したがって、諦めることなく、まずはいろいろな証拠を数多く集めておくことも大切です。
多数の証拠を確保しておけば、弁護士に相談したときに有効な組み合わせ方を教えてもらうこともできます。

証拠浮気や不倫にが要因で夫婦関係が破綻している証拠があるか?

浮気や不倫の相手に慰謝料を請求した場合、相手から「既にあなたたちの夫婦関係は破綻していた」と反論されることがあります。
本当に夫婦関係が破綻した後なら、配偶者が不貞行為をしても慰謝料請求は認められません。

この場合は、平穏な夫婦生活をおくる権利を侵害したことはならないので、不法行為が成立しないからです。
そのため、夫婦関係が既に破綻していたという反論に備えて、浮気や不倫が要因となって夫婦関係が破綻したということを証明する証拠を確保しておく必要があります。

夫婦関係が破綻した状態とは?

まず、夫婦関係が破綻したと言えるのはどのような状態なのかを確認しておきましょう。

ひとことで言うなら「平穏な夫婦生活が害された状態」ということになりますが、具体的には以下のような状態があげられます。

  • ・別居するようになった
  • ・外泊が多くなった
  • ・帰宅時間が遅くなった
  • ・性生活がなくなった
  • ・生活費を入れなくなった
  • ・一緒に食事をしなくなった
  • ・夫婦の会話がなくなった
  • ・夫婦ゲンカが絶えなくなった

このような状態が数ヶ月間続き、このままでは平穏な夫婦生活が続けられないような状態であれば、夫婦関係が破綻した状態であると言えます。

いつ夫婦関係が破綻したのかがポイント

浮気や不倫の相手に対して慰謝料を請求するためには、夫婦関係が破綻したのが不貞行為が始まったときよりも後であることを証明できなければなりません。
そのためには、夫婦関係が破綻した証拠よりも不貞行為がいつ始まったのかを証明できる証拠を探すことに力を入れた方がいいでしょう。

とはいえ、不貞行為が始まった時期を正確に特定しなければならないわけではありません。
不貞行為があったと証拠から判明できる時期より前には家庭円満だったのに、それより後は夫婦関係が破綻したということを証明できればいいのです。

どんなものが証拠になるか

家庭円満だったことの証拠としては、家族旅行や外食に行ったときの写真や、円満なやりとりをしていたメールなどがあります。

夫婦関係が破綻したことの証拠としては、夫婦で争っているメールや、暴力を受けて怪我をしたのなら病院の診断書などがあります。
その他、日常の夫婦の様子については日記に継続して書いてあれば証拠となります。

実は相手の反論は通りにくい

夫婦関係が破綻したことの証拠を集めようと思っても、不貞行為の証拠の場合よりも確たる証拠が見つからずに苦労するかもしれません。
しかし、実は、相手の「既に夫婦関係が破綻していた」という反論は通りにくいので、それほど心配する必要はありません。

裁判になった場合の話ですが、不貞行為があったことが認められたら、「既に夫婦関係が破綻していた」という反論を相手がするのであれば、相手がその事実を証明する必要があるのです。
しかし、他人の夫婦関係が破綻していたことを証明するのは極めて難しいでしょう。
でも、話し合いを有利に進めるためにもできる限り証拠を確保しておくに越したことはありません。

証拠精神的な苦痛や損害の証拠があるか?

慰謝料の請求が認められるためには、不貞行為によって精神的な苦痛や損害を受けたことも要件となります。

ただし、不貞行為があれば通常は精神的苦痛を受けるのが当たり前のことなので、不貞行為の事実を証明することができれば、精神的苦痛を受けたことについての証拠は特に必要ありません。

しかし、通常よりも深い精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料の金額も高く請求することになるでしょう。
その場合には、どんな精神的苦痛を受けたのかを証明できる証拠を確保しなければなりません。

通常よりも深い精神的苦痛を受けたと言えるケースと、それを証明できる証拠としては以下のようなものがあります。

通院を要した場合

不貞行為が原因で精神的に変調をきたしたり、うつ病、神経症、神経性胃炎などの症状で通院を要した場合は、病院の診断書が証拠となります。
不貞行為との因果関係を明確にするために、主治医に配偶者の不貞行為で悩んでいることを正直に話し、診断書にも書いてもらいましょう。

離婚や別居に至った場合

離婚することを前提に別居している場合は、離婚を待ってから相手に慰謝料を請求した方がさらに増額できる可能性があります。

ただし、慰謝料の請求権は3年で消滅時効にかかるのでご注意ください。
証拠としては、離婚後の戸籍謄本や、別居している家屋の賃貸借契約書などがあります。

不倫が長期間続いていたり、回数が多い場合

不貞行為は1回でも慰謝料請求権が発生しますが、不倫が続いている期間が長ければ長いほど、回数も多ければ多いほど、請求者の精神的苦痛も大きいものになります。

不倫期間や不貞行為の回数を証明する証拠としては、不貞行為の証拠のところで述べた証拠を可能な限り集めることになります。

相手が不貞行為を否認した場合

相手が不貞行為を否認した場合は、反省の情が認められず、それによって精神的苦痛が増大すると考えられています。
相手が謝罪せずに高飛車な態度に出たような場合も同じです。

相手とのやりとりは、できれば録音したり、手紙でやりとりするなどして証拠化しましょう。

最低限、相手と話し合ったらその日のうちに相手の発言を記録しておきましょう。

相手が不倫を主導していた場合

配偶者よりも相手の方が積極的に不倫を主導していた場合は、相手の行為によってより深い精神的苦痛を受けたと言えるので、慰謝料が増額される可能性があります。

相手が配偶者の上司であったり、かなり年上であったりして誘いを断りにくい状況であった場合も同じです。

相手が主導していたことの証明は難しいこともありますが、配偶者の証言や日記などが証拠として使えることもあります。
配偶者の知人や同僚など第三者の証言も有効です。

証拠が ある 場合

以上の証拠をしっかりと確保できれば、裁判をしても勝つことができますし、慰謝料を獲得できる可能性がグンと高まります。
裁判する前の話し合いにおいても、証拠を持っていることで有利に進めることができます。
相手の反論や言い訳をブロックすることで、すんなりと慰謝料を支払ってもらえる可能性が高まります。
配偶者に知らないふりをされても、証拠を突きつけることで逃げ場をなくすことができます。

実際に慰謝料を請求する場面では、かけひきなどの戦術によって結果が変わることもあるので、弁護士に一度相談してみるのも良いことです。

証拠が ない 場合

以上の証拠の中でも、特に不貞行為の証拠が十分に確保できない場合は、裁判をしても勝てる見込みは薄いです。
無理に請求すると、逆に名誉毀損などで訴えられる危険もあります。

浮気や不倫の相手に話し合いを申し込むのは構いませんが、「証拠を見せてください」と逆ギレされたときに返す言葉がなくなってしまいます。

ただ、不貞行為が明らかな証拠がなくても、配偶者と相手の親密な交際による精神的苦痛に対して慰謝料請求できる余地もありますので、弁護士に相談するのも一つの方法です。

監修弁護士
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