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浮気・不倫により慰謝料を請求された方

不倫・浮気の慰謝料に関して
60分無料相談受付中!
弁護士にまずはご相談ください

ある日、突然送られてきた内容証明や訴状…。
慰謝料を請求されたら、焦りと動揺で何も手につかなくなる方も多いのではないでしょうか。

相手が弁護士を立てていて太刀打ちできない、慰謝料が高すぎる、なるべく早く解決したいと、誰しもが考えることでしょう。

特に、慰謝料を減額してほしいと思っても、何も知識がなければできません。

そんな場合は、法的な知識や交渉術、経験を持つ弁護士に依頼をしましょう。

あなたが納得できるよう交渉し、なるべく早く解決に向かうよう、弁護士がアシストいたします。

当社では不倫・浮気の慰謝料に関して60分無料相談を受付中。
不倫や浮気に関する慰謝料についての疑問にお答えします。まずはお電話を!

不倫をしてしまった。突然、慰謝料請求が届いてしまった。

まず最初に落ち着いて考えなくてはならないこと

不倫の慰謝料請求は、ある日突然に届くことがあります。
当然ですが穏やかな内容ではありませんので、受け取ったあなたはかなりの衝撃を受けることでしょう。
身に覚えのあることであればなおさらです。

一時的にパニックに陥ってしまう人も少なくありません。
しかし、この時点で相手は本気であなたと戦う意思表示をしていますので、あなたはそれに対処する必要があります。
対処法を考えるために、まずは落ち着いてください。

パニック状態だったり、逆ギレした状態の頭では建設的な対処法を考えることはできません。
最初に考えなくてはならないことは、あなたが自分で対処できる問題なのかどうかということです。
戦いに勝てないと高額の金銭を支払わなければならなくなるので、精神的負担も大変なものです。
一人で悩んでいると、あなたの仕事や家庭生活にまで支障をきたす恐れもあります。

不倫の慰謝料は法律問題ですから、弁護士に対応を依頼するという選択肢もあります。
特に、相手が弁護士を立てている場合は知識や戦略の面で圧倒的に不利になります。
あなたも弁護士に依頼すれば、ケースによっては慰謝料を支払わずに済んだり、大幅に減額することができる場合もあります。
弁護士には無料で相談できるところもありますので、まずは落ち着いて、弁護士に相談するかどうかを考えてみましょう。

まずは冷静に 状況確認を

次に、慰謝料請求を受け取ったあなたが今どのような状況に立たされているのかを確認する必要があります。
突然、書面を受け取ったあなたは「警察に逮捕されるのか?」「裁判所に身ぐるみ剥がされるのか?」というような気持ちになってしまうかもしれません。
いきなりそんな事態に陥ることはないので安心して良いのですが、どのような状況なのかによって考えるべき対処法も違ってきます。
冷静になって、誰が送ってきたのか、何が書かれているのかを把握しましょう。

Check届いたものを確認しましょう

対処法を考えるためには、まず、受け取った慰謝料請求の書面がどこから送られてきたのかを確認することがポイントです。

相手本人が送ってきたのか、相手が依頼した弁護士(または司法書士、行政書士などの法律専門家)が送ってきたのか、裁判所から送られてきたのかを確認しましょう。
どこから送られてきたのかによって、対処すべき緊急性が違ってきます。

裁判所から送られてきたのであれば、すぐに適切に対処しなければ多額の慰謝料の支払い義務が確定してしまう恐れがあります。
裁判所から送られてきたのでなければ、ある程度の時間的余裕はあります。

しかし、相手が依頼した弁護士から送られてきた場合は、あなたが自分でその弁護士と話し合いをしようとしても対等な交渉は難しいでしょう。
相手本人から送られてきた場合なら、お互いに感情的になって問題を適切に解決できない恐れもあります。
いずれにしても、早い段階で弁護士に相談してみることが望ましいと言えます。

Check記載されている内容の正当性の確認をしましょう

慰謝料の請求書面には、○日以内に○百万円を支払えとか、支払わない場合は云々ということが書かれています。
受け取った側にとっては衝撃的な請求ですが、そこにばかり目を奪われないで、相手の主張する事実内容をよく確認する必要があります。

相手の勘違いによって事実と異なることが書かれている場合もありますし、戦略的に誇張した事実を書いてくる場合もあるのです。
虚偽の事実には反論しなければなりません。
そうすることによって慰謝料を支払わずに済んだり、大幅に減額できることもあります。

慰謝料請求は法律問題ですから、相手のどの主張に対してどのような反論をするのかを一つひとつ組み立てる必要があります。
また、書かれていることが全て事実であったとしても、他にあなたに反論がある場合もあるでしょう。
その場合も、相手の主張は正当ではないということになります。

書かれている内容を正確に理解し、正確な反論をするためにも、冷静に対処することが重要です。

Check要求を確認しましょう

相手が内容証明郵便を送ってきた以上は、慰謝料という金銭の支払いを要求しているケースがほとんどなのですが、相手の要求は他にもあるケースがあります。
謝罪することを求めているのか、不倫相手との交際をやめて今度一切の接触を断つことを求めているのか、慰謝料という金銭の支払いだけを求めているのか、これら全てを要求してくるケースも多いですが、相手の要求を正確に確認することが必要です。

相手の要求する内容に応じてあなたが真摯に謝罪したり、不倫相手と今後会わないことを誓約したりするのは当然のこととはいえ、誠意が伝われば慰謝料を減額してくれる可能性もあります。

逆に、謝罪や交際中止の要求をわざわざ書いてくるということは、それだけ相手の怒りが大きい証である可能性が高いです。
真摯に謝罪し、交際中止を誓約しなければ話し合いが進まず、早々に裁判を起こされることもあります。
相手が望むことは何であるのかを正確に理解しましょう。

Check慰謝料は適切かを確認しましょう

慰謝料を請求する書面には、金○百万円を支払え、と具体的な金額が書いてある場合がほとんどです。
しかし、問題を解決するには、書いてあるとおりの金額を支払うのか支払わないのかの二者択一ではありません。

相手の要求する慰謝料が適切な金額であるかどうかを確認することが必要です。

重要なことは、最初の書面は適切な金額よりも多額の金額を要求される場合が多いということです。
相手は、怒りをぶつけるためだったり、あなたにことの重大性をわからせるため、交渉を有利に進めるためなど、何らかの思惑で高めの慰謝料額を要求してきます。
慰謝料の金額を決めるのに基準はなく、話し合い次第でいくらにでも決めることができます。

しかし、裁判例による相場というものはあります。
概ね数十万円~300万円程度で、ケースごとの事情に応じて幅があります。

どのような事情で金額が上下するのかは難しい判断になることもありますが、相手の要求する金額は相場より高いという意識を持って検討を進めましょう。

あなたのケースはどれですか?

あなたが配偶者のいる人と不倫をした場合、あなたに慰謝料を請求してくる可能性がある相手は1人だけとは限りません。

  • ・不倫相手の配偶者から慰謝料を請求してくる場合
  • ・自分の配偶者から慰謝料を請求してくる場合
  • ・不倫相手の配偶者と自分の配偶者の両方が慰謝料を請求してくる場合

自分の配偶者から請求された場合は離婚問題が絡むことも多いでしょう。
また、不倫相手の配偶者から請求された場合とは反論すべきポイントが違ってくることもあります。

以下は、不倫相手の配偶者から請求された場合を前提としてお話しを進めていきます。

また、慰謝料を請求されたからといって、必ずしも支払わなければならないとは限りません。
支払わなければならない場合でも減額できるケースもあります。

慰謝料を払う可能性が高い5つのパターン

ここでは、慰謝料を支払わなければならない可能性が高い5つのパターンをご紹介します。
逆に言えば、これらのパターンに当てはまらない場合は慰謝料の支払いを拒絶したり、減額したりすることができる可能性が高いということでもあります。

パターン配偶者がいる人と性交渉を持った

不倫といってもおつき合いの程度はさまざまですが、法律上の慰謝料支払い義務が発生するのは、ずばり性交渉(不貞行為)を持った場合です。

配偶者がいる人と性交渉を持ったり、オーラルセックスなどの類似行為をした場合は、慰謝料を支払わなければならない可能性が高いです。
性交渉も類似行為もない不倫であれば、どんなに親密に付き合っていても慰謝料は支払わなくて良いのが原則です。
ただし、程度によってはプラトニックな交際でも慰謝料の支払いが命じられた裁判例もあるので、注意しなければなりません。

なお、不貞行為があったことは相手方が証明しなければ慰謝料の請求は認められません。
したがって、相手方に証拠がない場合はただちに相手の要求に応じる必要はありません。
嘘をついて言い逃れをするのは良くないですが、自分から進んで全てを白状して慰謝料を支払う義務はない
不貞行為の証拠になるものとしては、以下のようなものがあります。

  • ・ラブホテルに出入りする写真や動画
  • ・個室で裸になっている写真や動画
  • ・不貞行為があったことがわかるメールや手紙、日記
  • ・不貞行為をしたことを認めた一筆(誓約書や謝罪文など)

パターン不倫により相手の夫婦関係が破綻した

不倫によって慰謝料の支払い義務が生じるのはなぜかというと、不倫相手の配偶者の「平穏な夫婦生活を送る権利」を侵害するからです。
不倫によって相手の夫婦関係が破綻としたという因果関係があることが要件となります。

逆に言えば、不倫が始まったときに既に相手の夫婦関係が破綻していたのであれば、あなたが不倫相手の配偶者の権利を侵害したことにはなりません。
この場合は慰謝料の支払いを免れる可能性が高くなります。

相手の夫婦関係が既に破綻していたことを証拠で証明するのは難しい場合もありますが、不倫相手から「配偶者とは離婚する」などと言われて口説かれた場合などはあなたの責任が軽くなり、慰謝料を減額できる可能性もあります。

パターン既婚者と不倫をした

あなたが独身であれば相手が既婚者でなければ不倫にはなりませんので当然のことと思われるかもしれませんが、ポイントは別のところにあります。
不倫相手が既婚者であることを知らず、独身であると信じていた場合は原則として慰謝料は支払わずに済みます。

不貞行為は法律上の不法行為であり、故意または過失によって相手に損害を与えたことが慰謝料発生の要件です。
不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合は、不貞行為の「故意」がないので不法行為が成立しないのです。

ただし「過失」もなかったかどうかという点に注意が必要です。
不倫相手が独身だと言っていたとしても、通常であれば既婚者であると気付いたり疑ったりするような場合であれば、相手が独身だと信じたことに「過失あり」となってしまいます。
左手の薬指に指輪をしていたり、外泊しなかったり、休日に会うことを拒まれていたり、自宅を教えてくれなかった場合などは、過失ありと判断される可能性が高いです。

パターン自由意思で性交渉を持った

不貞行為とは、裁判例では「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」と定義されています。

性交渉を持ったとしても、それがあなたの自由意思でなければ不貞行為にはあたりません。
レイプで無理やり性交渉を持たされた場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

レイプとまではいかなくても、暴行や脅迫、強要などで拒むことができず、性交渉を持ったことに自由意思がなかったと言えるような場合は慰謝料支払い義務は発生しません。
一方、職場の上司や取引先の関係者などの誘いを断り切れなかったような場合は、自由意思がなかったとは判断されず、慰謝料を支払わなければならない可能性が高いです。
ただし、自由意思が制限されていたことで責任が軽くなり、慰謝料を減額できる可能性はあります。

パターン時効期間が経過していない

慰謝料の請求権は3年で消滅時効にかかるので、それ以降の時期であれば、時効を援用することによって慰謝料を支払わずに済みます。

ただし、時効が成立するのは不貞行為をしたときから3年ではなく、請求してきた人が不貞行為があったこととその相手の氏名や住所を知ったときから3年です。
したがって、仮に3年以上前に終わった不倫関係であったとしても、まだ時効が成立していない可能性があるので、注意が必要です。

さらに

慰謝料が高くなる可能性がある6つのパターン

以上のパターンは、もし当てはまらなければ慰謝料を支払わずに済んだり、減額できたりする可能性が高いパターンでした。
逆に、慰謝料が高くなる可能性があるパターンもありますので、ご紹介しておきます。

パターン相手夫婦が離婚や別居に至った場合

不貞行為をした事実だけでも慰謝料の支払い義務は発生するのですが、不倫が原因で相手の夫婦が離婚や別居に至った場合は、夫婦生活を続けている場合に比べて慰謝料が増額される可能性が高いです。
同居を続けているとしても、子どものためなどという事情でやむを得ず共同生活を続けているだけで、夫婦関係が破綻しているような場合も慰謝料は高額になりがちです。
不倫によって相手の夫婦関係が破綻した程度が重いほど慰謝料額も高くなると考える必要があります。

パターン不倫の期間が長い、回数が多い場合

不貞行為は不法行為です。
1回だけでも慰謝料を支払わなければならない可能性が高いですが、不倫の期間が長かったり、回数が多かったりすれば違法性の程度も重くなり、不倫相手の受ける精神的損害も大きくなります。
したがって、慰謝料が増額される可能性も高くなります。

パターン自分のほうが積極的に不倫をした場合

先に、自由意思でした性交渉でなければ慰謝料を支払う必要はないと述べましたが、その反対に、相手の自由意思を制限して性交渉を持った場合は慰謝料が増額される可能性が高くなります。
レイプや立場を利用して関係を迫ったような場合はもとより、相手が誘いを断ったのに何度も誘いかけて性交渉に至った場合も慰謝料は高くなりがちです。

パターン不倫相手または自分が妊娠した場合

不倫関係で妊娠した場合は、不倫相手の配偶者の「平穏な夫婦生活を送る権利」を侵害する度合いが高いため、慰謝料が増額される可能性が高くなります。
出産した場合はさらに高額になる可能性があります。

パターン不倫相手の夫婦間に子どもがいる場合

不倫相手に子どもがいる場合は、不倫相手の配偶者の精神的損害も大きいと考えられるので、慰謝料が増額される可能性が高いです。
不倫によって相手の夫婦関係が破綻したことによって子どもの成長に支障が出たような場合は、さらに高額になりがちです。

パターン謝罪をしない場合

あなたが慰謝料を請求されて謝罪しない場合、慰謝料が増額される場合があります。
実際に不貞行為をしたのに嘘をついて否認する場合も同様です。
感情的になって高飛車な態度に出ると、さらに慰謝料が増額される可能性があります。
不倫の慰謝料というのは、不倫相手の配偶者の精神的損害に対して支払うものですから、精神的損害を大きくする行為は慰謝料の増額事由となるのです。

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