2つの方法があります。
- 1 交渉による慰謝料減額手続き
- 2 裁判による慰謝料減額手続き
どちらの方法で対応するのかは、相手が交渉で請求してくるのか、いきなり裁判となるのかによって変わってきます。
パターン1交渉による慰謝料減額手続き
相手から交渉による慰謝料請求があった場合、まずは支払いに応じるかどうかを決定します。
その判断によって、対応が異なります。
慰謝料の請求に支払いに応じる場合
請求の支払いに応じる場合は、相手から請求された慰謝料の金額を確認します。
その金額が相場とあまりにも違っていた場合は、相場を示して減額へ向けて主張をしていきます。
また、相場の範囲内の場合は、減額できる要素がないかを検討・主張して減額交渉を行います。
交渉により、合意がなされた場合は、双方が署名をする「示談書」を作成しておきます。
双方の確認が済んだ時点で「示談書」に記名と押印をします。(示談書を公正証書にする場合もあります)
示談書で定めた期日までに慰謝料を支払います。
この「示談書」がなかった場合、慰謝料を支払ったにもかかわらず、再び慰謝料を請求される可能性があるほか、内容によっても再請求されることも否めませんので注意しましょう。
慰謝料の請求に支払いに応じない場合
浮気・不倫をした場合は、謝罪したうえで交渉をすすめていくことが良い結果になることが多いです。
しかし、納得がいかないこともあるでしょう。
そういった場合で支払いに応じないということであれば、下記のような明確な理由を示す必要があります。
- ・身に覚えがない
- ・自分に非がない
- ・すでに夫婦関係が破綻している
パターン2裁判による慰謝料減額手続き
交渉がうまくいかず裁判に至った場合、まずは答弁書を作成します。
答弁書とは、相手が裁判所に提出した訴状に書かれている内容に対し、合っているか間違っているかを記載するものです。
その後、準備書面でお互いの主張や反論のやり取りを繰り返していきます。
準備書面には、相手の請求額が相場とかけ離れていて高額であることを裁判所にわかってもらえるような内容を記載します。
これらの書類をご自身で作成するのは困難ですので、法律知識や経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。