離婚を決断する原因は人によってさまざまですが、配偶者の不倫や暴力などの不法行為による離婚も少なくありません。
こういった場合、辛い結婚生活で受けた心の傷はすぐに癒えるものではないですが、せめて金銭的な補填はしっかり受けたいところですよね。
離婚に際して慰謝料をもらえる場合にはどういったものがあり、またもらえる場合の相場はいくらくらいなのでしょうか。
慰謝料の支払い条件については、当事者間でもめるケースが多いので、離婚分野に詳しい弁護士に解決を依頼することが多いです。
この記事では、弁護士に依頼した場合の、離婚慰謝料請求について、金額の相場や請求方法をご説明したいと思います。
離婚慰謝料とは?
離婚慰謝料とは、離婚に伴い、どちらか一方が相手方に対して不法行為責任を負っている場合に支払われる慰謝料です。
離婚慰謝料を請求できる根拠は、民法にあります。
民法709条は、故意または過失により他人の生命・身体・財産に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うと定めています。
また、民法710条は、709条の損害とは財産的な損害に限られないとしています。
後述しますが、たとえば、配偶者が不倫、暴力、悪意の遺棄などを行った場合、もう一方の配偶者は精神的に大きなダメージを負います。
もっとも信頼できるはずの夫や妻からそのような取扱いを受けるのは誰にとっても辛いことですよね。
また、離婚を望んでいなかった当事者としては平穏な家庭という法律上の利益をおかされたということになります。
こういった精神的損害や法律上の利益の侵害について金銭的に賠償するために支払われるものが離婚慰謝料です。
誤解がないように理解しておきたい点として、離婚慰謝料は、離婚を切り出された側が必ずもらえる金銭というわけではないということです。
あくまで、民法上の不法行為に該当するような事情があったときに限られます。
この点において、例えば、離婚原因にかかわらず支払義務が発生する養育費や財産分与の際の分与額とは大きく異なりますので、両者について混同しないように注意しておきましょう。
離婚慰謝料の相場
離婚の際に慰謝料が発生した場合、慰謝料の発生原因によって慰謝料金額の相場が変わってきます。
不貞行為やDV、モラハラなど、慰謝料の発生が考えられる離婚原因について、慰謝料相場を確認しましょう。
なお、ご紹介する金額はあくまで一般的なケースです。
個別の事例によって慰謝料相場が上下する可能性があります。
あくまでひとつの目安として知っておいてください。
不貞行為(浮気・不倫)による場合
不貞行為とは配偶者の浮気や不倫です。
浮気や不倫の境界線は個人の価値観によって異なりますが、離婚や慰謝料請求の際の不倫や浮気は「肉体関係の有無」です。
異性と出かけたり、話したりするだけでは足りず、肉体関係があるかどうかが離婚や慰謝料請求では重要なポイントになります。
不貞行為による慰謝料の相場は100~300万円です。
不貞行為による慰謝料は、婚姻期間の長さや浮気の頻度、不貞行為をしていたのはどれくらいの期間だったか、子供の有無や家庭への影響などを総合的に考慮して、金額が決まります。
婚姻期間が長く家庭への影響も重大で、さらに浮気の期間も長く頻度も多かった。
このようなケースほど慰謝料額が大きくなる傾向にあります。
ただし、総合的に状況の考慮した結果、慰謝料相場の金額より低い金額になる場合もありますし、反対に相場よりも高くなるケースもあります。
DV・モラハラ等による場合
DVとは、配偶者に対する暴力です。
殴る蹴るなどの暴力や、物を投げるなどの間接的なものまで、いろいろなケースが考えられます。
DVの場合の慰謝料相場は50~300万円です。
DVの暴力の頻度や怪我の程度、DVが行われていた期間などによって慰謝料金額が変わってきます。
一方モラハラとはモラルハラスメントの略で、配偶者に対する精神的な暴力です。
配偶者を言葉や態度で精神的に傷つけ、追い詰めることがモラハラに該当します。
モラハラの慰謝料相場も50~300万円であり、モラハラの頻度や期間、心への影響(心療内科に通うことになった)などによって金額が上下するのです。
悪意の遺棄による場合
悪意の遺棄とは、夫婦の片方が生活に協力しないこと、つまり生活を見捨てる(遺棄する)ことを意味します。
夫婦は支え合って生活する義務を負います。
ところが、夫婦の片方が仕事で稼いだ給料だけで支えと言われる、もう片方は収入があるので自分の好きなことに使って一切家庭にお金を入れない、このことについて以前から「お金を入れて欲しい」と申し入れているのに、それでも入れない。
このようなケースが代表的な悪意の遺棄になります。
この他に、夫婦の片方が勝手に家を出てしまうなどもそれにあたります。
夫婦間で生活費や家を出ることについて合意があれば問題ないのですが、合意がなければ悪意の遺棄に該当する可能性があります。
悪意の遺棄による慰謝料相場は50~100万円です。
生活費を渡さなかった期間(生活を遺棄していた期間)が長かったり、合意なく家を出ていた期間が長かったりすると、慰謝料額が上がる傾向にあります。
性格の不一致による場合
性格の不一致では、基本的に慰謝料は発生しません。
慰謝料とは、配偶者の片方が責められるべきことをしたケースにおいて発生します。
DVやモラハラ、不倫などは、それらを行った配偶者に責められるべき理由がありますから慰謝料が発生します。
悪意の遺棄も、夫婦は協力して生活すべきなのに、協力しなかった側の配偶者には責められるべき理由があるはずです。
だからこそ慰謝料が発生します。
しかし生活の不一致はあくまで「性格が合わなかった」のですから、配偶者双方に責められる理由がありません。
ただし、夫婦の片方が金銭を要求し、もう片方が離婚をスムーズに進めるために金銭の支払いを約束することは問題ありません。
この場合、支払われるお金に対しては「慰謝料」という言葉は使わず、「解決金」という言葉がよく使われます。
離婚慰謝料の金額を左右する基準
離婚の慰謝料は慰謝料請求の理由により一律ではなく、個別案件によって金額がかなり変わってきます。
これは、慰謝料請求において個別案件の事情や過去に慰謝料請求が認められた判例などを参考にするからです。
さらに、個別事案の金額を左右するポイントがどうなっているかが関係してきます。
項目 | 長ければプラス要素 |
---|---|
浮気の期間の長さ | 長ければプラス要素 |
子供(未成年)の有無 | 子供がいればプラス要素 |
子供(未成年)のの人数 | 多ければプラス要素 |
浮気相手との間の子供の有無 | 子供がいればプラス要素 |
浮気前の夫婦関係 | 円満ならプラス要素 |
浮気発覚後の同居の有無 | 別居ならプラス要素 |
浮気発覚後の同居の有無 | 別居ならプラス要素 |
浮気は積極的か、受け身か | 積極的ならプラス要素 |
浮気を謝罪したか | 謝罪がないならプラス要素 |
浮気した者の経済力 | 経済力が高いならプラス要素 |
浮気発覚後の婚姻継続 | 離婚ならプラス要素 |
このように慰謝料の金額が変動します。
婚姻期間
慰謝料請求の金額を左右するポイントのひとつが「婚姻期間」です。
婚姻期間が長い方が慰謝料は高くなり、婚姻期間が短いと慰謝料が低めに換算される傾向にあります。
婚姻生活半年と20年では、不倫によって婚姻生活が壊されることは同じでも、夫婦で培ってきた時間の重みという点では異なります。
時間の重みや壊したものの大きさなどを、慰謝料額に反映させるというわけです。
子どもの有無
子供の有無は慰謝料額の算定に影響を与えます。
子供がいて不倫などで家庭が壊れれば、子供の精神や今後の生活にも少なからず影響を与えるはずです。
- ・子供がいるのに家庭を壊したこと
- ・子供への影響
以上のような点を考慮するため、子供がいると慰謝料額が高くなる傾向にあります。
また、19歳の子供と10歳の子供では、精神的な影響は異なると考えられます。
19歳の子供の場合は、婚姻関係破綻の原因を理解して冷静に向き合えるかもしれません。
ですが、幼い子供はなぜ両親が離婚したのか理解できず、精神的に大きなダメージを受ける可能性があります。
そのため、一般的に幼い子供がいるケースの方が、慰謝料額が高めに算定される傾向にあります。
なお、この場合の慰謝料は養育費とは別物です。
幼い子供がいることを理由に慰謝料が高めに算定されたからといって、養育費の支払いがなくなるわけではありません。
養育費は養育費で金額を決め、支払うことが必要なのです。
離婚原因の主導者
離婚原因を作った者(主導者)の態度や言葉も、慰謝料額の算定に影響を及ぼします。
たとえば、夫が浮気して、妻が離婚と共に慰謝料請求したとします。
夫が非を素直に認めて妻に謝罪し慰謝料請求に応じる態度を見せている場合と、証拠があるのに浮気を態度と言葉で否定し続けている場合では、妻の心情はかなり違うはずです。
このように、離婚原因の主導者の言葉や態度によっても慰謝料額が左右される可能性があります。
離婚原因となった行為や言動の内容や回数
離婚原因になった浮気やDVの内容や期間、頻度などが慰謝料額に影響します。
浮気の期間が1カ月の場合と10年の場合では、浮気という事実は同じですが期間的な重さや責任が変わってくると考えられるのです。
また、DVやモラハラでも、暴力の頻度や言葉の悪質さなどが慰謝料額に関係してきます。
DVやモラハラの期間も慰謝料額を左右し、期間が長いほど金額が高くなる傾向にあるのです。
修復の可能性
婚姻生活が一度浮気などによって破綻しても、修復の可能性がある場合は慰謝料額が下がる傾向にあります。
浮気の後に慰謝料を請求しても婚姻関係は続けようと決めた場合と、浮気の後に離婚すると決めた場合では、慰謝料額に差が生まれる可能性があるのです。
年収や資産
年収や資産、社会的な地位が慰謝料請求に影響を与える可能性があります。
たとえば普通の会社員と大企業の役員では、年収や資産は後者の方が多いことでしょう。
年収や資産も多いことから、その分だけ慰謝料が多く計算される傾向にあるのです。
また、社会的な地位も慰謝料額に影響を与えることがあります。
離婚慰謝料が請求できる場合と生じない・請求できない場合
離婚では慰謝料請求できる場合と、慰謝料請求自体が生じないために請求できない場合があります。
離婚の際に慰謝料請求できるケースとできないケースをまとめました。
離婚慰謝料が請求できるケース
慰謝料請求できるケースとは、配偶者が違法な権利侵害をしたなど、責められる行いをしていたケースです。
不倫や浮気などの不貞行為、DV、モラハラ、経済的な嫌がらせや生活費を渡さないなど、理由や合意のない別居などが慰謝料請求できる代表的なケースになります。
離婚慰謝料が生じない・請求できないケース
離婚してもただちに慰謝料請求できるわけではありません。
配偶者の行いに違法性や責められるべき要因がない場合は、離婚原因が相手にあると思っていても、慰謝料請求することは難しくなるのです。
慰謝料請求が生じず請求できない代表的なケースとしては、性格の不一致や健康上の問題、信仰の不一致などがあります。
この他に、配偶者の親族が原因で離婚する場合は、慰謝料請求は難しいと考えられるのです。
配偶者の親族と気が合わないなどの理由で離婚する場合、配偶者自身に直接的な違法性や責められるべき原因はありません。
つまり、慰謝料請求は難しいという判断です。
なお、一般的に慰謝料請求が難しいケースでも、慰謝料請求自体が絶対に不可能というわけではありません。
たとえば、性格の不一致と配偶者の浮気の2つが離婚原因だった場合はどうでしょう。
配偶者の浮気というもうひとつの理由で慰謝料請求できる可能性があります。
性格の不一致などの慰謝料請求が基本的にできない離婚原因でも、個別の案件を見て行くと慰謝料請求できることもあるのです。
「慰謝料請求できない」と断定するのではなく、弁護士に相談して慰謝料請求の可否を判断することをおすすめします。
離婚慰謝料の請求方法
離婚慰謝料を請求できると判断したら、どのような方法で配偶者に請求したらいいのでしょうか。
離婚慰謝料の請求方法には、夫婦間の協議や弁護士による示談交渉、調停などの裁判所手続きを使う方法があります。
各方法を具体的に見て行きましょう。
夫婦間で協議する
夫婦がまだ同居している場合や、穏当に話し合いができるような関係性であれば、当事者間で話し合ってみることがファーストステップとなります。
それが難しい場合は、離婚案件に詳しい弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
こちらが弁護士に依頼すると、相手の配偶者側も弁護士に依頼することが多いようですが、どちらか片方は本人、片方は弁護士を代理人にたてて話し合うケースもあります。
弁護士による示談交渉
弁護士による示談交渉のはじまりは、まず内容証明郵便を相手に送る場合が多いです。
内容証明郵便は、郵便局が、誰から誰にどのような内容の書面を送ったかを証明してくれますので、裁判での証拠にもなります。
上述のとおり、時効の関係もありますので、まずは離婚慰謝料を請求する意思があることを残しておくということが重要です。
内容証明郵便には、離婚慰謝料の請求の意思・理由、請求額、支払期日、銀行口座などを記載します。
具体的な請求金額は書かずに、話し合いをしたいので、いついつまでに弁護士まで連絡するようにという内容とすることもあります。
最適な進め方は、相手のタイプや状況によっても異なりますので、弁護士に相談しましょう。
慰謝料請求の金額は、示談交渉を開始する前に、最終的なゴールを考えておく必要があります。
後からもっと請求しておけばよかったと思っても、最初に提示した金額に上乗せして請求するのは、なかなか難しいものがあります。
交渉開始時点では、相手から減額交渉がなされることを想定して、希望金額よりも少し大目に請求することが一般的です。
また、相手が支払えないほどの金額を請求しても回収できなければ仕方がないですので、上記の相場や相互の経済力等も考慮しながら検討しましょう。
内容証明郵便を送付したあとは、書面のやりとりや対面での話し合いなどで示談交渉を進めることになります。
合意に至った場合は離婚協議書を作成します。
離婚協議書は、公正証書にしておくことがおすすめです。
公正証書にしておくと、万一離婚慰謝料の支払が滞った場合に、新たに裁判手続き等をへることなく強制執行をすることができるためです。
調停での話し合い
示談交渉がまとまらない場合、相手方の住所地の家庭裁判所に対して、調停を申立てることができます。
離婚が成立したあとで慰謝料についてのみ調停を申し立てる場合は慰謝料請求調停として申立てをします。
離婚前の場合は、夫婦関係調整調停の中で、離婚する場合の条件として話し合うことができます。
調停は当事者間の話し合いですので、合意がまとまらなければ法的効果は発生しませんが、第三者である調停員や裁判官が同席するため、お互いの主張が整理され話し合いがまとまりやすくなります。
離婚調停は本人が出席してもよいですし、弁護士に代わりにいってもらうことも、弁護士に同席してもらうこともできます。
裁判での解決
離婚が成立している場合は損害賠償請求訴訟となりますが、成立していない場合は基本的に離婚裁判を申し立てることになります。
協議離婚と違い、判決で離婚するためには、離婚を希望する側が、相手に法定離婚原因があることを立証しなければなりません。
具体的には、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、 回復の見込みのない強度の精神病、その他、婚姻を継続しがたい重大な事由などがあることを証明する必要があります。
これらの法定離婚原因がある場合、相手方の同意がなくても、判決により強制的に離婚することが出来ます。
不貞や悪意の遺棄等は離婚慰謝料の請求原因でもありますので、離婚判決とともに、相手方に離婚慰謝料を支払うよう命令する判決を求めていくことになります。
請求のタイミングと気を付けたいポイント
慰謝料請求自体が可能でも、タイミングに気をつけなければ請求が難しくなります。
また、慰謝料請求をスムーズに行うために気をつけたいポイントもあります。
慰謝料請求をする段階になって「慰謝料請求が難しかった」と困らなくて済むように、慰謝料請求のタイミングや気をつけたいポイントについてあらかじめ知っておきましょう。
離婚慰謝料を請求できるタイミング
ご自身のケースが離婚慰謝料の支払対象となるかもしれないとわかったら、いつからいつまで離婚慰謝料が請求できるのか気になりますね。
不法行為が既に発覚している場合、離婚まで待たずとも慰謝料請求をすることができます。
また、金額は下がりますが、不法行為のあとも夫婦関係を継続することになったとしても、慰謝料は請求できることがあります。
結婚を継続する場合有責配偶者に慰謝料請求することは現実的ではありませんが、例えば、不倫の場合、離婚しなくても不倫相手に慰謝料を請求するということはよくあります。
また、離婚後であっても、慰謝料請求はできます。
慰謝料請求権は時効で消滅するため、不法行為を知ってから3年以内に請求をする必要があります。
請求の際に気を付けたいポイント
慰謝料請求の際には請求のタイミングだけでなく、請求時に気をつけるべきポイントを知っておくことも重要になります。
慰謝料請求時の気をつけたいポイントは4つです。
ポイントごとに詳しく見て行きましょう。
配偶者の存在が明らかであること
慰謝料請求をするためには、慰謝料請求の対象になる「有責者」が明確になっていなければいけません。
配偶者と離婚する際に配偶者の浮気やDVなどを理由に慰謝料請求する場合も、配偶者が有責であり、有責者であることが明らかになっている必要があるのです。
慰謝料請求をする前に当事者の関係性なども整理しておきましょう。
証拠をそろえること
配偶者が素直に慰謝料請求に応じればいいのですが、慰謝料請求に応じない場合は調停や裁判で慰謝料の請求を行うことになります。
調停や裁判で重要視されるのが「証拠」です。
婚姻生活をしている夫婦の場合、夫婦の片方の不貞行為などは、直感で気づくこともあるかもしれません。
- ・帰宅が遅い
- ・異性と頻繁に連絡を取っている
- ・休みの日に家族と過ごすことがなくなった
- ・出張だと嘘をついて、誰かと私的に旅行しているようだ
生活の中で不貞行為に気づくことは少なくありません。
しかし、調停や裁判では「直感」や「生活の中で違和感を覚えた」という言い分では足りません。
慰謝料請求を認めてもらうためには、配偶者の不貞行為を第三者が理解できる証拠のかたちで提示する必要があるのです。
配偶者に慰謝料の支払いを認めさせるためにも重要なことになります。
これは、モラハラやDVでも同じです。
写真や書類、診断書、DVやモラハラを受けた日時など、慰謝料請求のための証拠を準備しておきましょう。
証拠として有効なのは、下記のようなものです。
証拠 | 内容 |
---|---|
写真 | 性行為・ラブホテルに入っている様子など |
音声・映像データ | 不倫相手との電話・旅行に行っている動画など |
クレジットカードの利用明細・レシート | ホテル・旅館などの利用明細 |
Suica・PASMOの利用履歴 | 他の証拠が必要になる |
メール・LINE・手紙 | 肉体関係があったことが分かる内容であること |
SNS・ブログ | 不倫している様子が分かる投稿 |
手帳・日記・メモ | 不倫相手と会う記録 |
GPS | ラブホテル・旅館などに行っている記録 |
住民票の写し | 配偶者が不倫相手と同棲している記録 |
妊娠・堕胎を証明できるもの | 女性の配偶者が不倫している場合の証拠 |
興信所・探偵の調査報告書 | 不倫している様子が分かるもの |
証拠として使えるかわからない場合や、どのような物を証拠として集めればいいかなどは、弁護士に相談するとアドバイスがもらえます。
証拠収集の段階でも専門家を有効活用しましょう。
時効があること
慰謝料請求には時効があるため、後回しにしていると時効の関係で請求が難しくなる可能性があるのです。
慰謝料請求の時効は民法724条に定められています。
離婚の際に慰謝料請求する場合、離婚してから3年が基本的な時効になるのです。
離婚前から準備しておいて離婚してから請求することもできますし、離婚前の段階で離婚と共に請求することもできます。
時効には注意が必要です。
なお、不貞行為については時効の換算が異なります。
不貞行為の慰謝料請求は、不貞行為の事実を知ったときから計算をスタートし、不貞行為によって婚姻生活が破綻した場合は、破綻のときから換算することになります。
夫婦間の権利は離婚のときから6カ月を経過するまでは完成しないという特例(民法159条)もありますので、合わせて覚えておきましょう。
時効が成立しそうなときは、裁判上の請求などを行うことで時効の計算を振り出しに戻すという方法があります。
すぐに裁判を起こすことが難しい場合は、まずは内容証明郵便を送付すれば6カ月間の猶予が与えられますので、その間に急いで準備して裁判を起こすという方法もあるのです。
時効の計算は専門的な分野です。
計算ミスをすると慰謝料請求が難しくなるなどのデメリットがあるため、弁護士に確認することをおすすめします。
また、改正民法では時効について一部見直しが行われました。
改正民法上での時効について確認するためにも、弁護士などの専門家に相談して、正確な時効を教えてもらうことをおすすめします。
離婚後の慰謝料請求に備えた条項の確認
離婚時に清算条項を交わす場合は、清算条項の内容をよく確認しておくことが重要です。
清算条項とは「この内容で解決し、今後は金銭的な請求は行いません」などの、夫婦の離婚条件や金銭問題、権利関係を確定させるための一文(文言)です。
離婚時の条件などをまとめた書面を締めくくる文章のようなものになります。
離婚のときは養育費や財産分与などの条件を取り決め、書類(公正証書など)の形でまとめます。
離婚に際しての金銭的な条件などをまとめ、最後に清算条項を記載するのです。
せっかく離婚条件を決めても、離婚後にさらに追加で請求などが行われてしまうと、離婚条件を話し合ってまとめた意味がなくなってしまいます。
そのため、「夫婦の請求や権利問題、債権問題はこちらで解決しました。お互い今後は財産その他を請求しません」などの条項を盛り込むことによって、離婚後に権利問題や請求問題が再燃することを防ぐのです。
つまり、離婚後のトラブルを防ぐための文言になります。
清算条項を入れることによって離婚後の権利問題や請求問題、金銭問題などを防ぐことが可能という点から、清算条項を入れることは離婚する夫婦双方にメリットがあると思うかもしれません。
実は、清算条項の記載はメリットだけではないのです。
清算条項を書面に盛り込むと、夫婦間の清算が終了したことになり、慰謝料請求が難しくなります。
清算条項は離婚後のトラブル防止という観点では役立ちますが、慰謝料請求が極めて難しくなるという点ではデメリットになります。
清算条項を盛り込む際は注意が必要ですので、清算条項については熟考した上で判断しましょう。
慰謝料の他にもらえる費用
離婚では慰謝料の他にもらえる費用があります。
下記では、その詳細について説明します。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に築いた資産を離婚時に分配すること。
婚姻前から持っていた財産、自分の親から相続した財産は対象外になります。
財産分与の割合は、基本的に1/2になっており、夫婦が話し合って割合を決めます。
対象となる財産は、下記の通りです。
- ・現金/預貯金
- ・有価証券/投資信託
- ・不動産
- ・家具/電化製品
- ・自動車
- ・美術品/宝石/着物など
- ・ゴルフ会員権
- ・保険料
- ・退職金/年金
- ・負債
財産だけではなく、住宅ローンや教育ローンなどの負債も共有財産扱いになります。
養育費
養育費とは、子供を育てるために必要なお金で、相場は月3~6万円程度。
親権を持たない側から、親権を持っている親に対して、支払われます。
期間は未成年の子供が成長して成人するまで。
衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが養育費にあたります。
婚姻費用
婚姻費用とは別居中の夫婦の間で、夫婦や子供の生活を維持するために必要な費用。
夫婦は婚姻生活を送るうえで、お互いに同等の生活レベルを相手にさせる必要があり、そ他のために婚姻中の生活費を分担する義務があります。
一般的に収入の多い夫が妻に支払うケースが多いです。
別居している場合も、離婚届が受理されるまでは婚姻費用を支払わなければいけません
慰謝料請求を検討しているなら弁護士に依頼しよう
慰謝料請求を考えているなら、弁護士への依頼がおすすめです。
なぜなら慰謝料請求は法律の知識が必要な手続きだから。
もしあなたが離婚に関する法的知識がない状態で、相手が弁護士を雇ってくれば、不利な交渉をしてしまうかもしれません。
「1円でも多く慰謝料がほしい」「なるべく損をしたくない」と考えているなら、早い段階で弁護士への依頼をしましょう。
離婚を切り出す前に弁護士のアドバイスをもらうことで、慰謝料請求を有利に進められます。
気になる弁護士費用について
「弁護士に依頼したいけど、お金がない」という方もいるでしょう。
弁護士に依頼するには、着手金・成功報酬・日当になどの支払いが必要で、一般的に30万程度といわれています。
ただ成功報酬に関しては、獲得した慰謝料の10%などと、自分のお金を持ち出す必要はありません。
多くの弁護士事務所では、初回の相談だと費用がかからずに、無料で行っています。
なので初回は無料で相談して、良さそうだったら実際に依頼するという方法もできます。
また早い段階で弁護士に依頼すれば、離婚交渉自体がすぐに終わる可能性も高くなり、結果的に費用が抑えられます。
「弁護士に依頼するのってお金がかかる」というイメージがあるかもしれませんが、工夫をすれば安く抑えられます。
まずは無料相談で、どれぐらいの費用がかかるか聞いてみるのがオススメです。
まとめ
離婚の際は、必ず慰謝料請求できるわけではありません。
慰謝料請求は配偶者の行いに違法性がある場合や、配偶者の行いが責めるべきものである場合に可能です。
離婚のときに慰謝料請求ができる代表的なケースとしては、配偶者の不貞行為や悪意の遺棄、DVやモラハラがあった場合になります。
反対に慰謝料請求が難しいケースは、性格の不一致などです。
ただ、性格の不一致などの慰謝料請求が難しいケースでも、不貞行為などの他の原因と重なっているなどの事情があれば慰謝料請求できる可能性があります。
離婚に際して慰謝料請求が可能かどうか迷ったら自分で断定せず、弁護士などの専門家に可否を判断してもらうといいでしょう。
慰謝料請求をする場合は時効や方法、証拠なども重要です。
慰謝料請求をスムーズに進めるためにも、先に弁護士などに相談して、必要な準備を整えることをおすすめします。