性別 | 男性 |
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年齢 | 30歳代 |
結婚歴 | 5~10年 |
職業 | 自営業 |
子供のあり(人数)or なし | あり(2人) |
慰謝料 | 養育費月額12万円 → 月額6万円 |
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Hさんは、結婚生活を続けるうちに妻の浪費の傾向および子供への食事を含む家事の怠慢について、口論となることが増えていきました。まだ就学前の子供らへの悪影響を懸念していたHさんは、全く状況を改善しない妻に対しある時手を挙げてしまいました。
妻は、病院や警察に駆け込むとともにDV事案とし、子供を連れ実家等に居所を移し、裁判所にHさんへの接近禁止命令を出させました。
大事にしていたお子さんたちとも会えず今後どうなるか不安に思ったHさんは、弁護士のもとを訪ね、今後の展望と自信がどうして生きたかを検討・整理しました。
果たして妻側は、接近禁止期間終了の寸前に離婚調停を申立ててきました。
通常、DV加害者側の意向が反映されることはあまりないのですが、弁護士が、妻の結婚生活での浪費傾向や妻が子を連れて家を出る際にHさんの通帳カードを持ち出し使用したこと。
さらにそれについて弁護士が指摘するまでなんら言及がなかったこと。
接近禁止命令後、決算準備に当たり弁護士がHさんの税理士とも相談し、法人化して日が浅いHさんの会社の財務諸表上の額面を整備していたこと等から、Hさんの意見に徐々に調停員も肩入れするようになりました。
最終的に当初妻側が主張していた月額の養育費12万円は、6万円とされました。
尤もHさんは、子にお金を出したくないのではなく、妻側に渡した金銭が子供のためでない用途に使われることを懸念しているにすぎなかったので、妻側の要求であった学資保険の継続等については、Hさん自身の下で保険に入りなおしたうえで管理していくことが認められました。
さらにHさんは、お子さんとの定期的な面会交流をとりつけることに成功しました。
Hさんのもとにしばらくお子さんが宿泊する予定の長期休暇を楽しみにしています。