現状の上記について、教えてください。
- ・離婚したい、離婚に納得できない。
- ・慰謝料や養育費はいくらくらいになるのだろう。
- ・慰謝料を請求されている、慰謝料を請求したい。
- ・養育費を増額したい、減額したい。
- ・財産分与の考え方がわからない。
離婚は大半の人にはおそらく初めてのことで、わからないことがたくさんあると思います。
また離婚は夫婦ごとにすべてが個別事情ですので、
インターネットの内容を見ても、自分のケースでどうするのが正解かを理解することは難しいです。
弁護士に離婚に関するお悩みの相談を行うことをおすすめします。
離婚の相談では下記のような点を一緒に考えます。
- step1.離婚できるかどうか?
- step2.慰謝料は発生するか?発生するとするといくらか?
- step3.財産分与はどうするのか?
- step4.離婚までの間、別居中の生活費はどうするか?
- step5.子供の親権、養育費、面会はどうするか?
こういった問題点をどう解決するかをご提案し、先方と交渉をします。
離婚の話し合いでは、直接先方と話すことはストレスになり、また感情的にもなりがちです。
弁護士に依頼すると、こういったストレスや感情から解放されることが大きなメリットです。
話し合いで決着がつかなかった場合は、裁判所での話し合いである「調停」に進み、調停でもまとまらないときは、
「裁判」へと発展します。
調整や裁判で使う資料や、申立書は弁護士が作成します。合意に至った場合には、内容を合意書にまとめます。
STEP1.離婚できるかどうか?
相手が話し合いを拒否するときは、家庭裁判所に申立てて「調停離婚」という手続きを行います。
調停離婚は、裁判所で調停委員という人が中立の立場から話を聞き取り、提案を行います。
調停は平日に行われ、だいたい1回につき2時間程度の時間がかかります。
当事者の夫婦同志が直接会わずに進めますので、スムーズに進むことも多いです。
調停でも話がまとまらないときは、離婚の訴訟に進むこととなります。
STEP2.慰謝料は発生するのか?発生するといくらか?
慰謝料は不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、
相手に責任があるとき(有責性がある)のみ、請求できます。
どちらの責任とは言えない場合は請求できません。
慰謝料が発生するケースとしては「不貞行為があった場合」、「DVや精神的虐待があった場合」などがあります。
「不貞行為があった場合」
不倫や浮気は法律用語では「不貞行為」と言います。
不貞行為は、法律上男女の性的な関係があることを意味しますので、
性的関係まで至らない食事やキスなどは該当しません。
不貞行為があった場合は、配偶者だけでなく不貞相手にも請求でき、
慰謝料の支払いは連帯責任となります。
一般的な慰謝料の相場は300万円ですが、下記のような要件で増減します。
- ・婚姻関係が長い、又は短い場合
- ・不倫期間の長さ
- ・支払う側の収入
- ・未成年の子供の有無
このように慰謝料は増減する要素があり、交渉が必要になります。
弁護士が離婚相談を受けると、依頼者が可能なかぎり有利になるように交渉をします。
また、自己判断で動くと間違った対処をしてしまい、慰謝料が増額されることもあります。
弁護士が法律的に、後々不利にならないようアドバイスを行います。
「DVや精神的虐待があった場合」
DVや精神的DV(モラハラ)があった場合、慰謝料が発生します。
金額は一般的には50万~300万ですが、状況によって変動します。
- ・DVやモラハラの期間や回数
- ・DVやモラハラによるケガや障害の程度
- ・婚姻期間の長さ
- ・支払う側の収入
- ・未成年の子供の有無
DVや精神的DV(モラハラ)で慰謝料が発生するには、証拠として医師の診断書やDVの写真、モラハラの言動がわかるもの、
具体的な日記等の証拠が必要です。
DVや精神的DV(モラハラ)のケースでは、2人で交渉をすることが困難なことも多いため、弁護士などの第三者を交えて
話し合いをすることが効果的で、かつ安心な方法です。
STEP3.財産分与はどうするのか?
財産分与は、「何が財産分与の対象となる資産か」と「分与の割合をどうするか」が重要になります。
財産分与の対象となる資産は、下記のようなものがあります。
- ・現金預金
- ・生命保険(積立て型のもの)
- ・有価証券
- ・不動産
- ・退職金(近い将来の入金が見込めるもの)
基本的には結婚後に築いた財産のすべてが対象です。
よくある間違いとして、妻のパート代がが積み立てられた貯金や子供名義の貯金なども対象になってくることにご注意ください。
その他、家庭の状況によっては、車や宝石などの動産も対象になります。
逆に、結婚前から貯めた貯金や、親の遺産などは財産分与の対象になりません。
また借金も財産分与の対象にはなりませんので、離婚をしたからと言って負担をする必要はありません。
財産分与の割合は、2人の話し合いで自由に決めることができます。
財産分与の割合が合意に至らない場合は、裁判になります。
最近の事例では、1:1となることが多くなっています。
財産分与でお悩みの方は、弁護士までご相談ください。
STEP4.離婚までの間、別居中の生活費はどうするか?
この費用のことを「婚姻費用」と言います。
奥さんが専業主婦の場合は、生活費を相手方に請求することになります。
婚姻費用の額は、相手と自分の収入や子供の年齢、人数などによって決まります。
目安として、裁判所が「婚姻費用算定表」をWEB上で公開しています。
ただし、ケースによっては婚姻費用は認められないときもあります。
例えば、妻が不倫をして出ていった場合などは、妻から夫に婚姻費用の請求があったとしても、
認められないことが考えられます。
婚姻費用が決まれば合意書を作って、公証人役場で公正証書にしておくと強い効力を発揮します。
弁護士にご相談いただければ、適正な婚姻費用の算定から公正証書の作成までをお手伝いします。
STEP5.子供の親権、養育費、面会はどうするか?
父親が親権を取れるケースとしては、今まで子供の面倒を父親が見てきたという実績や、子供が父親と暮らすことを
望んでいること、母親側の問題点(不倫、子供への暴力、浪費癖など)や経済力などを勘案して、
裁判官が子供の幸せにつながるのは父親が親権を持つことと考えるときです。