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面会交流権で決めておくべき内容や決め方を解説【面会交流権を拒否できるケースや頻度などの変更方法も紹介】

面会交流権で決めておくべき内容や決め方

この記事でわかること

  • 面会交流とは
  • 面会交流権で決めておくべき内容
  • 面会交流方法の決め方
  • 面会交流は原則拒否できない
  • 面会交流権が拒否できるケース
  • 一度決めた頻度や場所などの面会交流方法を変更する方法

両親の間にかなりの葛藤があって離婚に至った場合にも、離婚はとりあえず円満に完了しそうだけれども環境が変わったことで子どもをしっかり育てていけるのだろうかと感じている場合にも、面会交流は重要な問題となります。

面会交流は、離婚の際に内容を定めることが多いです。

この記事では、離婚後の大きな課題である面会交流について説明していきます。

面会交流権とは

「面会交流」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

面会交流とは、離婚によって、子どもと離れて暮らすことになった方の親(別居親)が、その子どもと会ったり、そのほかには、電話で話したり、メールをしたり、という方法で、交流することを言います。

「面接交渉」という場合もあります。

「面会交流権」といって親が子に会う権利として法律にも定められていますが(民法766条1項)、それも間違いではないのですが、面会交流の本質は、「子の福祉」と子どもの健全な成長に資するものです。

面会交流のあった子どもは、面会交流のなかった子どもに比べて、自己肯定感が高くなることもわかっています。

また、面会交流は離婚後だけでなく、両親が別居中も認められます。

面会交流権で決めておく内容

面会交流は子にとっても、別居親にとっても重要なものですから、いざ面会交流をする、というときになってもめないように、具体的な方法を決めておくと良いでしょう。

面会交流を行う日時

面会交流を行う日時を具体的に定めておくと、実行性が高まります。

先に予定を調整することもできます。

同居親は子どもの予定を調整する必要がありますから、第何土曜日の何時から何時まで等、あらかじめ決めておくとスムーズです。

面会交流を行う頻度

面会交流を行う頻度とは、面会交流を行う回数のことです。

たとえば、ひと月に2回とか、1週間に1回とか、もしくは遠方に住んでいるから3か月に1回、6か月に1回ということもあり得ます。

このように、面会交流をするとは決めていたが、いつのまにか自然消滅してしまった、ということを防ぐためにも、具体的な頻度を決めておく必要があります。

1回あたりの面会交流の時間

1回の面会交流時間とは、面会交流1回あたり、何時間一緒に過ごすか、ということです。

たとえば、1日昼間の10時から17時まで、という場合もありますし、宿泊までを認めて、丸2日間一緒に過ごすという場合もあります。

食事の時間をまたぐようであれば、食事はどのようにするのか、なども決めておきましょう。

面会交流中に別居親と食事を共にする場合は、食物アレルギーなどについても相互によく確認しあっておいてください。

子どもの年齢が大きくなってきて、自分の身の回りのことが自分でできる頃になると、別居親と旅行に行ったりするケースもあります。

どれくらいの時間を別居親と過ごすのか、子どもの状況や子ども自身と相談しつつ決めると良いでしょう。

面会交流を行う場所

面会交流を行う場所とは、面会交流の間、別居親と子どもがどこで時間を過ごすかということです。

別居親の自宅で過ごすのか、児童館や公園など、どこか公共の場所で会うのかなど、特に子どもが幼い場合は重要な事項です。

同居親の教育方針に反するような、または子の福祉に反するような場所、たとえば、ゲームセンターやパチンコ店などを避けてもらうためにも、面会交流の場所はしっかり定めておきましょう。

子の引き渡し方法

小学校低学年以下の小さい子どもが別居親と面会する場合、待ち合わせについては、しっかり決めておくべき事項になります。

子どもが一人で出歩けない年齢のときは、同居親が連れていくのか、それともほかの親族や、付添人が連れていくのか等も決めておかないと、予期せず離婚した親同士が顔を合わせてしまったり、なぜ家族以外の者が子どもを連れてくるのかともめごとになったりすることもあります。

待ち合わせをする場所、だれが子どもをそこまで連れていくのか、子どもが1人でそこまで行けるのかなど、細かく設定しておきましょう。

また、両親の争いがひどく、面会交流がスムーズにいかなそうな場合は、FPIC(家庭問題情報センター)という面会交流の支援団体の支援員が、有料ではありますが、小さい子どもに配慮した付き添いを行ってくれます。

このような団体はいくつかありますので、子どもと相性が良さそうな団体を探してみると良いでしょう。

面会する以外の交流方法(電話・メール・手紙など)

面会は子どもが忙しいときなどは、実際に会ったりできなくても、代わりに電話やメール、手紙のやり取りなどで行うこともあります。

アプリでのビデオ通話なども面会に利用できます。

また遠くに住んでいて、頻繁に会えないときなども、上記のような手段をとってみても良いと思います。

別居親が子どものことをいつも思っていることを子どもが感じることができるからです。

また、運動会、学芸会、習い事の発表会など、行事に参加するかどうかについても話し合っておきましょう。

行事に別居親が参加することで、別居親自身はもちろん、子どもも親の愛情を感じることができるはずです。

以上のような方法で面会を行うかどうか、両親は話し合っておきましょう。

両親間の連絡方法

面会について、当日の可否や、待ち合わせ時間に遅刻する場合、子どもの体調の連絡をする場合など、両親同士で連絡する事項は意外と多いものです。

メールで連絡するのか、電話で直接話すのか、連絡方法を決定し、連絡先を必ず交換しておきましょう。

両親同士が連絡できないほど仲たがいしてしまっている場合は、先ほどもご紹介したFPIC(家庭問題情報センター)は間に入って、面会の日時や場所の調整をしてくれます。

もし必要があれば検討してみましょう。

面会交流はいつまで行うか

面会交流は、原則的には子どもが成人(20歳※)になるまで続けていくことになります。

※ただし、「成人」の定義が2022年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」により18歳に引き下げられます。

2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。

参考:法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

面会交流を何歳まで行うか、ということは実際には定めないことが多いと思います。

というのも、子どもは成人に近づくにつれて、自分の意志で面会をするかどうかを決定したいと希望するようになっていくからです。

面会交流は子どもを健全に育てるための者、ということを念頭に、子どもが成長してきたら、子どもと相談しながら交流を図っていきましょう。

面会交流方法の決め方

それでは、上記で述べてきた面会交流の方法はどのように取り決めれば良いのでしょうか。

両親の話し合いで決める

まずは、両親が面会交流について話し合う必要があるでしょう。

上記で述べた通り、面会交流を行う日時、面会交流を行う頻度、1回あたりの面会交流の時間、面会交流を行う場所、子の引き渡し方法、面会する以外の交流方法(電話・メール・手紙など)、両親間の連絡方法などを話し合います。

しかしながら、離婚はもともと両親がもめている状況なのですから、スムーズに決定することも難しいようです。

調停や審判で決める

両親の話し合いがまとまらない、もしくは話し合いすらできない状況で、面会交流について話し合うときは家庭裁判所の調停を利用します。

調停とは、裁判ではないのですが、家庭裁判所で調停委員という第三者とともに話し合いを行って解決を図る手続きのことです。

調停では、上記「面会交流権で決めておく内容」で述べた内容を、調停委員を交えて話し合っていきます。

また、家庭裁判所には調査官という子どもについての専門家がいて、心理学、教育学、社会学など人間関係の知識と法律知識を活用して、どのような面会が適しているのかを調査することもあります。

子どもが面会交流についてどのように考えているのか、面会交流を実施することによって、子ども自身や同居している親にどのような影響が出るかを考え、意見をまとめます。

調査官が出した結果は、審判に進んだときに裁判官の判断材料になったり、調停の説得の理由になったりもします。

同居親が、面会交流について不安を持っているようなときは、試行的面会交流と言って、調査官が立ち合って、試験的に面会交流を行って、別居親と子どもがどのようなコミュニケーションをとるかをチェックします。

うまくコミュニケーションがとれるようであれば、面会交流の実現に近づくでしょう。

しかしながら、調停も話し合いの手続きの場ですから、双方の合意がなければ成立とはなりません。

調停不成立の場合には、審判と言って、裁判官が結論を出す手続きに進みます。

裁判官は調停中に判明した事実と資料を元に、面会交流を実施するかどうかを判断します。

面会交流は原則拒否できない

面会交流を調停や審判で決定しても、実施されないときは、別居する親は裁判所の「履行勧告」「間接強制」の手続きによって、実施を促すことができます。

「履行勧告」とは、調停や審判で決定されたことを履行しない(実施しない)場合に、裁判所が事情を聞いて、同居する親に履行勧告書を送ったり、電話をしたりして履行するよう勧告します。

「間接強制」とは、調停や審判で決定されたことを履行しない場合に、裁判所からの連絡や、1回の不履行に対して5万円を支払うように命じるなどして、間接的に面会を強制します。

ただし、「間接強制」を行うためには調停条項などに、面会交流がある程度具体的に(例:月1回程度面会する等)記載されている必要があります。

それでも面会交流を拒否し続けた場合、判例では、子どもの福祉に反する特段の理由もないのに、別居する親の子どもへの愛情に基づく自然の権利を妨害し続けたとして損害賠償を認めた例もあります。

また、場合によっては、別居する親から「親権者変更の申立て」「子の監護者の変更の申立て」がなされる可能性もあります。

たとえば、養育費が不払いであるからと言って面会交流を拒否することもできません。

養育費の不払いと、面会交流の問題は全く別の問題であるためです。

あくまでも、子どもの福祉に反するような事情がなければ、面会交流は拒否できないのです。

さらに、面会交流を定期的に行っている方が、子どもの状況に直に触れることができるためと考えられますが養育費は継続して支払われることが多いので付言しておきます。

このように、面会交流は基本的に拒否できないものであるのです。

同居する親は、争って離婚した元の配偶者である別居する親と養育する子どもが面会することについて「良いところ取り」をしているように感じ、快く思えないこともあるでしょう。

ですが、一方の親と離れて暮らすことになった子がその親と面会交流を行うことで、自分は両親から愛されているのだと感じることは、健全な心身の発達とに役立ち、子どもの精神的な安定にもつながるものです。

つまり、面会交流は親の権利であるとともに、子どもの権利でもあると言えます。

また、子どもが大きくなるにつれて、もし高校進学、大学進学など子どものやりたいことをさせてやりたいと考えたとき、別居する親と協力したほうが希望をかなえてあげやすいという場合もあります。

ですので、同居する親は自分の気持ちをぐっとこらえて、面会を妨げたり別居する親について子どもの前で否定的な言葉を述べたりするのはできれば避けたいところです。

一方で、別居する親も、面会交流する際は同居親と話し合いで決めたルールを守るようにしなければならないのは当然です。

大事な子どもを預けるのですから、お互いの信頼関係を維持するために、大切なことです。

たとえ、離婚したとしても、子どもの親であることには変わりはなく、子どもを大事に思う気持ちもまた変わらないものであると思いますから、面会交流を通して、子育てにおいて協力し続けることができると良いでしょう。

面会交流権を拒否できるケース

面会交流は上記の通り基本的に原則的に拒否できないものではありますが、子どもの福祉に反する場合は制限されます。

制限と言ってもどの程度制限されるのかという問題がありますが、

  • ・面会の回数を減らす
  • ・面会時間を短時間にする
  • ・直接会うのではなく、手紙やメール、電話、スカイプなどの方法に変更する
  • ・第三者を立ち合わせる

などが考えられます。

面会交流を全部取りやめるのは、交流の機会を奪ってしまうことになりますので、まずは一部の制限で面会交流の趣旨を実現できないか、試してみましょう。

もし完全に取りやめることになったとしても、写真を送る方法や、メール、スカイプなど、親子の交流が完全になくさないことについて努力した方が良いと思います。

どのように制限するのかについても、両親で話し合いの上、決定することになります。

もし話し合いがつかなければ、調停を利用することも検討してみてください。

同居する親は、別居する親に対して、どうして面会交流を制限する事態になっているのか、状況を十分に説明するようにしないと、後々トラブルの原因になってしまいますので注意してください。

きちんと事情を説明して、制限について別居する親の理解と納得を得られれば、面会交流を再開するときもスムーズになります。

子ども自身が嫌がっている場合等

子ども自身が面会交流を拒否しているときや面会交流自体が子どもの心身に悪影響である場合、両親の離婚のための争いが原因などで子どもの心身が不安定な状況に陥っている場合、面会交流が制限されることがあります。

また、子どもが幼年であるときで、同居する親から離れることに不安を覚え、面会交流を行ったあとに情緒不安定な状況になるなどで面会交流が制限されることもあります。

ただし、子どもは同居する親が面会交流に消極的であったりすると無意識にその意向に沿うように行動するので、特に子どもの年齢が幼く、自分の意思が確立していない場合の子どもの「面会交流が嫌だ」という意思表示については慎重に判断する必要があると考えられます。

同居する親の問題

同居する親が面会交流を強く拒否していて、面会交流を無理やり行うと別居する親への憎しみなどが募り対立が激化し、子どもの養育や精神的な安定に多大に悪影響を及ぼすようなときや、同居する親が再婚して再婚相手と子どもが家族として生活することが子どものためになるような場合は、面会交流が制限されることがあります。

別居する親の問題

別居する親が前記の面会交流についてのルールを守らないとき、また、別居する親の生活態度(たとえば、薬物使用や、大量に飲酒して暴れるなど)に問題があったり、同居する親や子ども自身に暴力をふるっていたりする場合に加えて、面会交流の際に金銭を要求したり、同居親に無理やり復縁を求めるなどする場合は面会交流が制限されることがあります。

子どもと別居親の関係性の問題

子どもが別居する親に嫌悪感を抱いていたり、暴力を振るわれたりするなどで恐怖心を抱いているなど、関係性が良好であるとは言えない場合、面会交流が制限されることがあります。

両親の関係の問題

両親が離婚問題や別居問題の深刻な争いのさなかにあり、面会交流を行うことで子どもがその争いに巻き込まれて精神的なダメージを追う可能性が高い場合は面会交流が制限されることがあります。

一度決めた頻度や場所などの面会交流方法を変更する方法

面会交流のルールを変更したくなった場合は、まずは両親で話し合いを行います。

ルールを変更したい理由が、子どものための事情であるようなときは、両親は柔軟に対応してください。

ご自身の子どもの頃の記憶をたどってもらえばわかると思いますが、子どもは成長するにしたがって、自分自身の世界を作っていきます。

中学生になれば部活動や勉強で忙しくなるでしょうし、友達付き合いだって増えていきます。

子どもの都合を優先して、親は見守る立場にだんだんとなっていくのは、たとえ同居していたとしても同じことなのではないでしょうか。

それでも話し合いがまとまらない場合は、再度、家庭裁判所の「面会交流の調停の申立て」を利用することができます。

やたらと何度も調停を申立てるのはどうかと思いますが、調停自体は何度でも利用することができます。

もし調停で話し合いがつかなかった場合は、審判手続きに移行して、裁判官が新たに面会交流の条件について変更するのかしないのか、変更するとしたらどのようにするのか決定することになります。

まとめ

以上の通り、面会交流権には、親の権利であるとともに、子の権利であるという側面をもち、子の福祉が最優先されて実行されるべきものであるという考え方が、それぞれの問題解決方法の根底にあるということがおわかりいただけたかと思います。

日本も批准する「児童に関する権利条約」の第9条3項には「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方または双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係および直接の接触を維持する権利を尊重する」とあります。

国際的にも子どもが親を求める権利というのは保証されているわけです。

日本では共同親権が認められていないばかりに、当然に面会交流が行われていないことが問題になりますが、離婚後も子育てを一緒にできる相手がいることは、同居する親にとっても精神的負担の軽減につながりますし、子育てからいったん離れられることで自分らしくいられる時間が確保されたのだと前向きにとらえてもらえたら幸いです。

監修弁護士
中野 和馬

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