不倫の慰謝料が払えない場合は親に請求されてしまう?その時の対応策は? | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

不倫の慰謝料が払えない場合は親に請求されてしまう?その時の対応策は?

この記事でわかること

  • 不倫の慰謝料が払えない場合親に請求されるかわかる
  • 不倫の慰謝料を親が払わなければならないケースがわかる
  • 不倫の支払いを無視や拒否したらどうなるか理解できる

不倫をしたときに請求される慰謝料。

慰謝料は基本的に請求された本人が支払いますが、本人が慰謝料を払えない場合はどうなってしまうのでしょう。

親などの家族に不倫の慰謝料請求されてしまうのでしょうか。

この記事では、慰謝料を本人が払えない場合に親に請求されるかどうかについて解説します。

親が責任を取って慰謝料を払わなければならないケースや、慰謝料を払えないからといって無視や拒否をしたときにどうなるのかなど、不倫慰謝料の疑問にお答えします。

慰謝料が払えない場合は親の責任になる?

不倫慰謝料が払えないと、自分の親に請求されてしまうのか。

不倫の慰謝料が払えなくて困っている人や、これから不倫慰謝料を請求されるかもしれない人は、自分の親へ請求されるのか不安に思うことでしょう。

この点については安心してください。

自分が不倫慰謝料を払えないからといって、親に不倫慰謝料を請求されることはありません

なぜなら、親は不倫の部外者であり、責任関係にある人たちではないからです。

不倫の慰謝料を支払うのは、あくまで不倫をした当事者になります。

不倫をした当事者の親だからといって不倫の慰謝料を支払い義務はなく、責任を取る必要もありません。

不倫の慰謝料を請求する側から「払えないなら親に請求する」と言われても、親に支払い義務はありませんので、真摯に謝罪したうえで親に支払い義務がないことを、ていねいに伝えましょう。

請求側も親に支払い義務がないとわかっていて、怒りから「親に払ってもらう」と言っていることもあるため、注意してください。

なお、不倫慰謝料の請求側から「親に請求するから親の連絡先を教えて欲しい」と言われても、親の連絡先を教える必要はありません。

同じように、親に支払いの義務や責任はない旨をしっかり伝えることが重要です。

ただ、中には「慰謝料を払わなければ親に言う」と脅されるケースもあります。

このようなケースはもはや脅迫です。

脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性がありますので、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

親が慰謝料を支払わなければならないケース

慰謝料は不倫した当事者が責任を負うことが基本ですが、中には例外的に不倫した人の親が慰謝料を支払わなければならないケースがあります。

例外的に親が不倫慰謝料の責任を負うのは、次の4つのケースです。

慰謝料が払えない場合に親へ立て替え払いをお願いしたケース

不倫慰謝料を払えない場合に「払えません」といっても、慰謝料請求の相手方が「では支払わなくていいです」と許してくれることはまずありません。

慰謝料を請求されたら、慰謝料の支払いのために資金を工面しなければならないのです。

不倫慰謝料を子供が払えない場合に、親が子供に資金を貸すことや、立て替え払いをすることは、問題ありません

不倫の慰謝料は不倫の当事者に請求されますが、慰謝料を請求された人が払えない場合は親が立て替え払いしてもいいのです。

不倫慰謝料を請求された子供が払えない場合で親が立て替え払いに応じた場合は、例外的に親が慰謝料を支払うことがあります。

子供が慰謝料を払えない場合で親が子供に資金を渡す場合も、似たようなケースであると言えるでしょう。

親に不倫慰謝料の連帯保証人になってもらったケース

不倫などの不法行為にもとづく慰謝料は基本的に金銭で一括払いしなければいけません。

慰謝料請求側が承諾すれば分割払いなども可能です。

ですが、請求側としては一括でまとまった慰謝料を受け取って加害者側と早く縁を切りたいという事情や、分割払いだと途中で逃げられたり滞納されたりするリスクが高いとして、認めない場合があります。

仮に「どうしても一括で払えない」などの事情で分割払いを承諾してもらえる場合には、慰謝料の請求側から連帯保証人を立てることを要求されることがあるのです。

連帯保証人は、不倫慰謝料の分割払いが滞ったときの担保になります。

連帯保証人を立てるときは、基本的に親などの親しい間柄の人に頼む人が多いのではないでしょうか。

親が不倫慰謝料の分割払いの連帯保証人を承諾した場合には、例外的に親が不倫慰謝料の支払い義務を負います。

なお、連帯保証人は本人の同意なく、勝手に立てることはできません。

親に連帯保証人をお願いして親に断られれば、親は連帯保証人にはならないのです。

あくまで親が不倫慰謝料の連帯保証人になることを承諾したケースになります。

未成年が不倫の慰謝料を請求されたケース

未成年も不倫をすれば慰謝料請求の対象になります。

しかし、未成年が慰謝料請求をされて示談交渉して契約にいたっても、親の同意がない場合は後から取り消しできます。

未成年だからこそ、保護されているのです。

たとえば相手方から未成年が慰謝料請求されたとします。

慰謝料の示談交渉をしようにも、親の同意がなければ取り消しにされる可能性がありますから、示談場で相手方と話すことはできても、示談交渉の最後に話し合いの内容について契約を結ぶことにはリスクがあります。

未成年の場合は親から契約の同意をもらわなければならないため、相手方から「親も同席してもらいたい」と言われたら、応じるしかないのです。

応じなければ、示談交渉が進みません。

未成年が慰謝料を請求されたケースでは、示談交渉の契約の関係で、慰謝料について親が関与することになるのです。

未成年に不倫慰謝料を支払う資力がないケース

未成年に慰謝料を請求しても、未成年は資力がなく慰謝料を払えない可能性があります。

示談交渉の締結に親が関与しなければならない他に、未成年に慰謝料を払うだけの資力がないことから、慰謝料請求や慰謝料の支払いに親が関与するケースがあるのです。

不倫した本人が未成年だった場合に気を付けたいこと

不倫した本人が未成年だった場合に気をつけたいことはふたつあります。

ひとつは「不倫の示談交渉」で、もうひとつは「親の関与によりトラブルになること」です。

慰謝料の示談交渉の相手が未成年の場合には注意が必要

すでにお話ししましたが、不倫した本人が未成年の場合は示談交渉に参加しても、示談交渉のときに親の同意が必要になります。

未成年だけと慰謝料の示談交渉をまとめても、後から親が取り消す可能性があるのです。

未成年が不倫の当事者だった場合は、慰謝料の話に親が関与しなければ、遅々として示談交渉がまとまらず、不倫問題の解決にいたらないこともあります。

不倫当事者が未成年のときは、親にも示談交渉に参加してもらうなど、注意が必要です。

慰謝料の示談交渉に親が関与することでトラブルになることも

未成年への不倫慰謝料請求に親が関与することで、慰謝料請求がトラブル化する可能性があります。

SNSなどが発達し、成人と未成年がSNSを通して出会うこともあるはずです。

未成年でもアルバイト先の職場などで、成人と一緒に仕事をすることもあるでしょう。

未成年と成人が仕事やSNSなどを通して出会い、不倫に発展する可能性があります。

未成年と成人の不倫の場合、成人の配偶者は不倫を許せず未成年に慰謝料請求しようと考えるかもしれません。

しかし、未成年の親から見れば、未成年である子の相手は良識を持つべき成人です。

既婚の成人が我が子と性的な関係になることに怒りを覚える親もいるのではないでしょうか。

不倫した成人の配偶者が未成年の不倫相手に責任追及する場合は、未成年の子の親から「未成年に手を出した自分の配偶者に責任追及すべきではないか」と指摘され、トラブルになる可能性があります。

不倫の当事者に未成年がいる場合は、示談交渉や不倫の対応自体が難しくなる傾向にあるのです。

親を頼る以外の方法

不倫慰謝料が払えない場合は親を頼ろうと思うかもしれません。

しかし、慰謝料の支払いで親を頼る他にも方法があります。

不倫慰謝料が払えない場合は次の3つの方法も検討してみましょう。

慰謝料請求側と減額交渉をする

不倫の慰謝料を請求されたからといって、請求された慰謝料額をそのまま払わなければならないわけではありません。

慰謝料の減額交渉が可能なのです。

慰謝料の請求では、よく高めの金額を請求することがおこなわれています。

これは、慰謝料を請求された側が減額交渉をすることを見越して、請求額を高めに設定しているのです。

高めに設定されている慰謝料額を示談交渉で妥当な金額に調整し、最終的な慰謝料額を決定する流れになります。

不倫の慰謝料請求をされたからといって、当初の請求額をそのまま支払う必要はありません。

丁寧かつ誠意をもって、請求側に減額交渉をおこないましょう

減額交渉の際は「〇万円なら払えます」と具体的な慰謝料額を提示したり、示談交渉を得意とした弁護士に任せたりすることで、減額交渉が成立しやすくなります。

不倫慰謝料を請求されたら、慰謝料額が妥当か、相場とあまりに乖離していないかなど、弁護士にチェックしてもらうこともおすすめします。

慰謝料の分割払いを申し入れる

不倫の慰謝料は基本的に一括払いですが、支払えない場合は請求側と交渉することで分割払いが認められる可能性もあります。

親に不倫慰謝料のことを知られたくない場合は、資金調達や立て替え払いで親を頼るのではなく、請求側に分割払いしたい旨を申し入れて、交渉してみましょう。

慰謝料の請求側としては、慰謝料を払ってもらわなければ意味がありません。

よって、どうしても慰謝料を払えないということであれば、渋々でも分割払いを認めてくれる可能性があります。

ただ、慰謝料の分割払いを認める条件として、連帯保証人を立てるよう要求されることがあるのです。

親に不倫慰謝料のことを知られたくない場合で、親以外に連帯保証人を頼めそうな人がいない場合は、連帯保証人を立てるなどの分割払いの条件に注意する必要があります。

困ったことがあれば、慰謝料請求側とトラブルになる前に、弁護士に相談しましょう。

慰謝料の減額要因がないか確認する

不倫の慰謝料には増減の要因があります。

慰謝料を請求されたら、不倫事情に減額できる要因がないか検討してみましょう。

不倫慰謝料の減額要因には、不貞行為の内容が少ないことや、不倫について真摯に謝罪するなどがあります。

不倫の減額要因があれば必ず減額されるというわけではありませんが、交渉次第では慰謝料の減額が期待できるのです。

弁護士に相談し、減額要因についても検討してみましょう。

支払いを拒否・無視したらどうなる?

不倫の慰謝料支払いを拒否したり、無視したりすれば、不倫慰謝料を払わなくて済むと思うかもしれません。

無視や支払いの拒絶で支払いを免れるなら、慰謝料が払えない場合にどうなるか心配する必要はありません。

不倫慰謝料の拒否や無視にはリスクがあります。

無視や拒否によって不倫慰謝料の支払いを免れるわけではないため、注意が必要です。

慰謝料の拒否や無視には裁判や強制執行のリスクがある

不倫慰謝料を払えない場合に支払いの拒否や無視には「裁判」や「強制執行」のリスクがあります。

慰謝料を請求されたときに「払えないが親に言えない」などの理由から無視や拒否をしてしまうと、請求側から裁判によって慰謝料請求される可能性があるのです。

慰謝料の請求側が直接あるいは書面などで慰謝料請求している段階なら、話し合いにより慰謝料請求を解決することもできました。

しかし、無視や拒否をしてしまうと「誠意がない」「示談交渉で解決できない」と思われてしまい、法的措置、つまり裁判による請求に切り替えることがあるのです。

裁判の確定判決は債務名義になります。

債務名義とは、強制執行の材料です。

裁判の判決が出てなお無視や支払い拒否していると、判決を使って強制執行されるリスクもあります。

慰謝料が払いない場合や親に知られたくない場合でも、無視や拒否はせず、弁護士に相談して解決しましょう。

まとめ

不倫の慰謝料が払えなくても親に請求されることはありません。

なぜなら、親は不倫と無関係だからです。

不倫の責任を取るのは、あくまで不倫をした当事者です。

よって、不倫した人の親だからという理由で親が責任を取る必要はなく、親が慰謝料を払う必要もありません

ただ、ケースによっては親が慰謝料を払うことや、慰謝料請求に関与することがあります。

不倫の当事者に資力がない場合や未成年が不倫により慰謝料請求された場合などが、このケースに該当するのです。

慰謝料請求や不倫の事実を親に知られたくないという場合は、減額交渉などの方法もあります。

困ったら不倫問題に強い弁護士に相談しましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る