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慰謝料を浮気相手だけに請求することは可能!【相場や請求方法・注意点を解説】

この記事でわかること

  • 浮気相手だけに慰謝料請求するケースがわかる
  • 浮気相手に慰謝料請求したときの相場が理解できる
  • 浮気相手に慰謝料請求する方法や注意点がわかる

配偶者に浮気された場合、慰謝料請求が可能です。

しかし、配偶者と婚姻関係を継続するなどの理由から、配偶者に対しては慰謝料請求したくないと考える人もいます。

浮気の慰謝料は、必ず配偶者にも請求しなければならないのかが問題です。

浮気相手だけに慰謝料請求することはできないのでしょうか。

また、浮気相手だけに慰謝料請求するときは具体的にどのような方法で慰謝料請求すればいいのでしょう。

浮気相手だけに慰謝料請求することの可否や方法、慰謝料請求の相場や方法についてまとめました。

不倫の慰謝料は浮気相手だけにも請求可能

配偶者が浮気をすると、浮気された側の配偶者は心の痛みを覚えます。

その「浮気による心の痛み」に対して支払われるのが慰謝料です。

心の苦痛は人それぞれ。

簡単に金額換算できるものではありませんが、他に慰謝する方法がありません。

よって、慰謝料というかたちで浮気の事情や期間、ケースなどを総合的に考慮して慰謝料額を決め、金銭などで支払われることになります。

慰謝料を支払うのは、浮気の加害者です。

浮気は一人ではできません。

浮気は配偶者と浮気相手がおり、二人で行うことから「共同不法行為」と呼ばれます。

配偶者と浮気相手の二人で行うからこそ、慰謝料の支払い義務を負うのも浮気をした配偶者と浮気相手の二人です。

しかし、浮気した配偶者と今後も婚姻生活を続けたい場合などは、「配偶者には慰謝料請求したくない」という人もいるのではないでしょうか。

配偶者と浮気相手の片方、浮気相手の方にだけ慰謝料請求できるかが問題になります。

結論から言うと、浮気相手だけに慰謝料請求することは「可能」です。

反対に、浮気をした配偶者だけに慰謝料請求することもできますし、配偶者と浮気相手のどちらにも慰謝料請求しないという判断を下すことも可能です。

誰に慰謝料請求するか。

そもそも、慰謝料請求するかしないか。

これは、浮気の被害者側が決めることです。

浮気相手だけに慰謝料請求するケース例

浮気相手だけに慰謝料請求することは珍しくありません。

浮気相手だけに慰謝料請求するケースの代表例はふたつあります。

配偶者と離婚せず今後の関係を考えて浮気相手だけに慰謝料請求するケースと、離婚したが心の苦痛から浮気相手だけに慰謝料請求するケースです。

ふたつのケース例を見てみましょう。

配偶者と離婚せず浮気相手だけに慰謝料請求するケース

ひとつ目は、配偶者と離婚せず、配偶者との今後の関係や家計を考えて浮気相手だけに慰謝料請求するケースです。

配偶者と離婚しないのに配偶者にも慰謝料請求してしまうと、配偶者との婚姻関係に亀裂が生じる可能性があります。

せっかく配偶者と離婚しないという選択をしても、慰謝料をめぐって新たないさかいになるかもしれません。

婚姻関係の修復に努めるからこそ、配偶者には慰謝料請求せず、浮気相手だけに慰謝料請求するということです。

また、婚姻生活を継続する場合、慰謝料請求後の金銭の流れが問題になります。

慰謝料の金銭の流れを考えて浮気相手だけに慰謝料請求するケースもあるのです。

以下のようなシーンを想像してみてください。

金銭の流れのおかしさに気づくはずです。

夫が浮気しました。

妻は離婚しないという判断を下したものの、夫に慰謝料だけは請求することにしました。

夫に慰謝料を請求すると、夫は家計から慰謝料を捻出して妻に渡しました。

妻は慰謝料を受け取ると、家計に戻しました。

上記の例では、家計から出て行った慰謝料が家計に戻ってきています。

差し引きゼロです。

夫婦は家計を共にしているからこそ、家計から慰謝料を出して家計に戻すという奇妙な現象が起きることがあります。

夫が自分名義の財産から慰謝料を支払えないなどの理由がある場合は、慰謝料請求をしても家計から払うことになるはずです。

慰謝料請求をしても、家計から出て家計に戻ってくるなら、請求するだけ労力の無駄ではないでしょうか。

このように、配偶者との今後の関係性に亀裂を生じさせたくないケースや、慰謝料の金銭が家計から出て行って家計に戻るケースでは、浮気相手だけに慰謝料を請求することがよくあります。

配偶者と離婚して浮気相手にも慰謝料請求するケース

配偶者と離婚する場合は、配偶者との今後の関係を気にする必要がありません。

配偶者と浮気相手の双方に請求することもあれば、配偶者か浮気相手だけに請求する場合もあります。

配偶者と離婚して浮気相手だけに請求する場合でよくあるのは、浮気相手の態度に怒りや悲しみを覚えるなど、心の苦痛が大きかったケースです。

夫が浮気し、離婚を決意したとします。

夫からは誠心誠意謝罪を受け、離婚は決めたものの、慰謝料は請求しないことに決めました。

しかし浮気相手は浮気を否定し、謝罪ひとつありません。

妻としては、浮気相手の態度に苦痛を覚えるのではないでしょうか。

このように、浮気相手や離婚する配偶者の態度によって、浮気相手だけに慰謝料請求するケースがあります。

浮気相手に慰謝料請求できないケース

配偶者の浮気では、基本的に浮気相手への慰謝料請求が可能です。

しかし、すべてのケースにおいて慰謝料請求が認められるわけではありません

中には浮気相手に慰謝料請求できないケースがあるのです。

浮気相手への慰謝料請求が難しいケースについて解説します。

配偶者から十分な慰謝料が支払われているケース

配偶者から十分な慰謝料が支払われていると、浮気相手だけに慰謝料請求できない可能性があります。

たとえば、慰謝料額の相場が200万円だったとします。

浮気は配偶者と浮気相手が共同で行うため、双方に200万円の慰謝料を請求できるのだと勘違いすることがあるのです。

200万円という慰謝料額は、配偶者と浮気相手の双方に請求できるわけではありません。

浮気相手と配偶者が共同で支払うことは可能ですが、請求する側が二重取りすることはできないのです。

浮気相手だけに慰謝料請求しようと思っても、すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っていた。

このようなケースでは、浮気相手だけに慰謝料請求できない可能性があります。

配偶者が結婚していることを知らずに浮気した

浮気相手が配偶者の既婚を知らないケースでは、慰謝料請求できない可能性があります。

仮に浮気の慰謝料が認められても、慰謝料額が減額される可能性があるのです。

配偶者が浮気に際し「結婚していない」と浮気相手にウソを伝えていた場合や、出会い系サイトで知り合った一夜限りの関係でお互いのことをよく知らなかったなどのケースが該当します。

浮気相手への慰謝料請求の時効が過ぎている

浮気相手だけに慰謝料請求したくても、何時までも好きなときに慰謝料請求できるわけではありません。

慰謝料請求には時効という期限があるのです。

時効を過ぎてしまうと、基本的に浮気の慰謝料請求はできなくなってしまいます。

浮気の慰謝料請求は「浮気を知ってから3年」です。

浮気から3年ではなく、慰謝料を請求する側が浮気や浮気相手を知ったときから3年が時効になります。

配偶者と浮気相手が長期間浮気をしている場合は、放置しておくと慰謝料請求が難しくなる可能性があるのです。

なお、配偶者と浮気相手が浮気をやめてから年数が経過している場合でも、浮気終了後に浮気の事実を知ったのであれば原則的に3年は浮気相手だけに慰謝料請求できます。

ただし、浮気の慰謝料請求には「20年以内」という期限も設けられています。

浮気の慰謝料請求は浮気から20年経つとできなくなるのです。

浮気の事実を知ったのが浮気から20年以内なら3年間の時効内に慰謝料請求できますが、20年より長い年数が経過していると基本的に慰謝料請求はできません。

なお、浮気慰謝料の時効の計算は法律の専門的な知識を要します。

時効が心配な場合や、浮気から年数が経過してからの慰謝料請求では、弁護士に時効を確認してもらった方が安心です。

念書などがある場合は時効の確認に役立つので、合わせて弁護士から確認してもらいましょう。

浮気相手の意思を無視して強引に肉体関係を結んだ

配偶者が浮気相手の意思を無視して肉体関係を結んだ場合などは、慰謝料の請求はできません。

浮気をされた配偶者から見れば、配偶者が他の異性と肉体関係を持つこと自体が許せないことかもしれません。

しかし、このケースでは意思を無視された異性の方も被害者のような存在です。

浮気相手と配偶者がお互い合意の上で浮気に及んだわけではありませんから、基本的に慰謝料請求の対象外になります。

このケースに該当する具体例としては、配偶者による強姦などがあります。

浮気相手と配偶者の間に肉体関係がなかった

浮気相手と配偶者の間に肉体関係がないと、慰謝料請求が困難になります。

仮に慰謝料請求が認められたとしても、慰謝料の額が低くなる傾向にあるのです。

浮気(不貞行為)の基本的なラインは、肉体関係の有無になります。

中には、配偶者が異性と親密に話していると既に浮気だと判断するという人もいるかもしれません。

しかしそれでは、浮気慰謝料が認められる範囲があまりに広くなってしまいます。

会社の異性の同僚と打ち合わせをしているだけで慰謝料請求のリスクがあるのです。

浮気の基準は人によりますが、慰謝料請求に関しては肉体関係の有無がラインになります。

ただし、肉体関係がないと慰謝料請求が一切認められないわけではありません。

平成26年3月の大阪地裁の判決では、肉体関係がなくても44万円慰謝料を認める判決が出ています。

例外的に肉体関係がなくても慰謝料請求が認められることもありますが、浮気の慰謝料請求の基本的なラインは肉体関係の有無です。

浮気相手と配偶者の浮気の証拠がない

浮気相手と配偶者の浮気の証拠がない場合も慰謝料請求が難しくなります。

浮気相手だけに慰謝料請求して、浮気相手が浮気を認めて慰謝料請求に応じれば問題ありません。

しかし、証拠なしで慰謝料請求しても、浮気相手が応じるとは限りません。

言い逃れをしたり、浮気自体を認めなかったりする可能性があるのです。

浮気相手に浮気を認めさせて慰謝料請求の支払いをしてもらうためには、浮気の証拠が重要になります。

また、浮気の証拠は裁判でも重要になるものです。

浮気の慰謝料は裁判で請求することもできます。

浮気相手が支払に応じない場合や、はじめから判決というかたちで慰謝料請求を認めてもらいたい場合は、裁判で慰謝料の支払いを求めることになります。

判決を下すのは裁判官です。

裁判官は第三者なので、証拠を提示してもらわないと本当に浮気があったのか判断できません。

裁判では、慰謝料請求側がいくら口で「浮気があった」と主張しても、証拠がなければ慰謝料の請求を認めてもらえない可能性が高いのです。

証拠がないのに裁判官が慰謝料の請求を認めてしまっては、世の中は証拠なしで簡単に慰謝料請求できるようになってしまいます。

よって、浮気の証拠が乏しい場合や一切ない場合は、浮気自体が実際にあっても慰謝料請求できない可能性があります。

どのような物が浮気の証拠になるのか。

証拠が見つからない場合はどのように収集すればいいのか。

証拠についてわからないことがあれば、弁護士に相談しましょう。

証拠集めや証拠の精査がスムーズに進むはずです。

浮気相手にだけ慰謝料請求したときの相場は?

浮気相手だけに慰謝料請求したときの慰謝料相場は50~300万円です。

配偶者と離婚した場合は200~300万円の相場になり、配偶者と離婚しない場合の相場は50~100万円になります。

婚姻関係を継続するより離婚した方が夫婦関係に決定的な亀裂が生じていることと、離婚の方が精神的苦痛も大きいという判断から、離婚のケースで慰謝料相場が大きくなっています。

なお、慰謝料相場はあくまで相場である点に注意が必要です。

浮気相手だけに慰謝料請求したからといって、必ず相場額の範囲内で慰謝料を払ってもらえるわけではありません。

相場より慰謝料額が高くなるケースや低くなるケースもあります。

最終的な慰謝料額は、増額要素や減額要素などを考慮してケースバイケースで決められるものです。

浮気相手にだけ慰謝料請求したときの増減要素

浮気相手だけに慰謝料請求する場合は、増額要素があれば慰謝料をより多く請求できる可能性があります。

反対に減額要素があれば、請求する慰謝料が少なくなる可能性があるのです。

浮気相手だけに慰謝料請求したときの慰謝料の増減要素は13個あります。

  • ・婚姻期間
  • ・浮気の頻度
  • ・浮気の期間
  • ・子供への影響
  • ・夫婦関係の悪化の程度
  • ・夫婦が浮気で離婚したか
  • ・約束違反
  • ・請求する側の配偶者の落ち度
  • ・精神的な苦痛の程度
  • ・浮気相手の資力
  • ・浮気相手の年齢や社会的地位
  • ・浮気発覚後の態度
  • ・浮気相手の意図や主導

ただし、上記の要素があったからといって絶対に増減されるわけではないため、注意してください。

あくまで増減につながる可能性のある代表的なケースになります。

慰謝料は最終的にケースバイケースであることを忘れないでください。

(1)夫婦の婚姻期間の長さ

夫婦の婚姻期間の長さによって浮気の慰謝料が増額される可能性があります。

夫婦によって婚姻期間は違います。

20年連れ添った夫婦もいれば、結婚半年で浮気問題に発展した夫婦もいるはずです。

どちらも同じ夫婦ですが、婚姻期間がまったく違うため、慰謝料を一概に考えることはできません。

長い期間連れ添ってきた夫婦が浮気により離婚するなど、婚姻関係に亀裂を生じさせた場合は、結婚期間の長さも浮気相手だけに請求する慰謝料額において考慮されることになるのです。

(2)浮気相手と配偶者の浮気の頻度

浮気と一言にいっても、浮気ケースごとに頻度はさまざまです。

浮気相手とほぼ毎日のように浮気を繰り返しているケースもあれば、関係を一度だけ持ったというケースもあります。

毎日会っているような浮気と一度しか会っておらず即座に関係を切った浮気を、同様に論じることはできません。

浮気の頻度が高いと、その分だけ浮気相手だけに請求する慰謝料が増額される傾向にあります。

(3)浮気相手と配偶者の浮気の期間

浮気相手との浮気期間も、慰謝料算定に関係します。

浮気の期間が長いと、慰謝料の増額要因になるのです。

ただ、問題なのは、どのくらいの期間をもって浮気期間が長いと判断するのかです。

判例では、浮気期間は3カ月程度だと短いと判断される傾向にあります。

浮気期間が1年以上の年単位に及ぶと、長いと判断される傾向にあるのです。

ただし、浮気相手だけに請求する慰謝料の額は最終的にケースバイケースであることは忘れないでください。

(4)子供への影響も増減要素になる

夫婦の間に子供がいる場合は、子供への影響も慰謝料で考慮されます。

子供への影響が大きいと判断されるケースでは、浮気相手だけに請求する慰謝料が増額される可能性があるのです。

たとえば、成人した子供と幼い子供がいたとします。

成人した子供はすでに自立している可能性もありますし、親の浮気による慰謝料や離婚などのトラブルに直面しても、人生経験などから割り切ることができるかもしれません。

対して、幼い子供の場合はどうでしょう。

両親が浮気で揉めて離婚すれば、生活や養育に影響が出ることでしょう。

成人して自立している子供と幼児は、同じ子供でも影響の違いがあります。

浮気された側の配偶者にとっても、幼い子供の養育中の浮気は精神的な苦痛が大きいことでしょう。

子供への影響や子育て中の配偶者の心の痛みも慰謝料の計算に影響します。

特に幼い子供がいる場合は、浮気相手だけに請求する慰謝料が増額される傾向にあるのです。

(5)浮気による夫婦関係の悪化の程度

浮気によって夫婦関係がどれだけ悪化したか、悪化の程度が慰謝料の算定に影響します。

もちろん、より悪化したケースの方が増額要因になります。

たとえば、浮気前からほぼ家庭内別居のような状況の夫婦と円満だった夫婦がいたとします。

配偶者の浮気でどちらの夫婦も離婚した場合、どちらがより関係悪化の程度が重いでしょうか。

前者の夫婦は浮気前から関係はよくありませんでした。

対して後者の夫婦は円満からの離婚です。

後者の夫婦の方が、より悪化の程度が重いといえるのではないでしょうか。

前者の夫婦は、後者の夫婦ほど浮気で関係性が悪化していないと考えることもできます。

このように、夫婦が浮気によってどれくらい関係性が悪化したかも、浮気相手だけに請求する慰謝料の額に関係するのです。

(6)夫婦が浮気により離婚したか

夫婦が浮気により離婚したかどうかで、浮気相手だけに請求する慰謝料額が変わってくる可能性があります。

夫婦が婚姻関係を継続するより離婚する方が、慰謝料額が増える傾向にあります。

離婚は、夫婦関係において修復できない亀裂です。

決定的な亀裂である離婚するケースの方が、浮気により影響が大きく、精神的な痛みも大きいものだろうと判断されます。

(7)誓約書などの約束違反があったか

浮気が一度発覚して「もう浮気をしない」などの誓約書を作成したのに、隠れてこっそり浮気を続けているケースがあります。

約束違反をしていたケースです。

一度浮気がバレて誓約書などを交わしている場合は、浮気の悪質さや約束違反などの理由から浮気相手だけに請求する慰謝料も増額される可能性があります。

(8)請求する側の配偶者の落ち度

浮気された側の配偶者の落ち度が認められれば、浮気相手だけに請求する慰謝料額が減額される可能性があります。

配偶者の性交渉に応じないなどの事情があれば、落ち度として浮気相手だけに請求する慰謝料の減額要因になる可能性があるのです。

(9)浮気された配偶者の精神的苦痛の程度

浮気された配偶者の精神的苦痛が大きければ、浮気相手だけに請求する慰謝料が増額される可能性があります。

たとえば、浮気された配偶者が浮気の精神的な痛みから心療内科などへの通院を余儀なくされたり、うつ病と診断されたりしたケースが該当します。

このようなケースでは精神的苦痛を考慮して、慰謝料額が増える傾向にあります。

(10)浮気相手の資力

浮気相手の資力によっても慰謝料が変わってくる可能性があります。

浮気相手の資力が少なければ、浮気相手だけに請求する慰謝料の額によっては払えません。

お金がないから払わなくていいという問題でもありませんが、預金も年収も乏しい相手に高額の慰謝料を請求したとしても、無い袖は振れません。

浮気相手だけに慰謝料請求する場合は、支払えるのかどうかなどを考慮し、減額も検討する必要があります。

また、浮気相手の方から「払えない」などの理由で分割払いや減額の交渉をしてくる場合もあるのです。

話し合いに応じれば、慰謝料額の減額になります。

反対に豊富な資力を持つ浮気相手の場合は、慰謝料額が増額になることもあるのです。

(11)浮気相手の年齢や社会的地位

浮気相手だけに慰謝料請求するとき、浮気相手の年齢や社会的地位によって慰謝料が増額されることがあります。

たとえば、妻が会社の社長と浮気したとします。

妻は社長にしつこく誘われて浮気に応じました。

会社の上司や役員という地位がある場合、部下や取引先の人間は浮気を断りにくいかもしれません。

このような浮気ケースにおいては、浮気相手の会社内での地位や社会的地位によっては慰謝料が増額されることがあります。

浮気相手の年齢も問題です。

たとえば、浮気した配偶者と浮気相手の年齢がかなり離れており、浮気相手の方が社会経験豊富でした。

配偶者と浮気相手の年齢差があれば、年齢が上である浮気相手の社会経験や思慮分別から、慰謝料の増額に繋がる可能性があります。

(12)浮気発覚後の浮気相手の態度

浮気発覚後の態度次第では、浮気相手だけに請求する慰謝料額が増額されることがあります。

浮気が発覚しているのに、相手が浮気を否定していたとします。

慰謝料請求の話し合いでも浮気を否定し、証拠を突きつけても「知らない」としらを切りました。

慰謝料を請求する側としては、浮気相手の態度は不愉快ではないでしょうか。

また、浮気発覚後に相手からの謝罪がなく、謝意も見えなかったとします。

これも慰謝料を請求する側にとっては不愉快な態度です。

浮気発覚後の浮気相手の態度次第では、慰謝料を増額して請求できる可能性があります。

反対に浮気相手の反省の態度を見せており誠心誠意謝罪したケースでは、慰謝料が減額されることがあります。

(13)浮気相手の意図や主導

浮気相手がどのような意図で浮気したか。

浮気相手が浮気を主導する立場だったか。

浮気の主導や浮気相手の意図によっても浮気相手だけに請求する慰謝料額が増額する可能性があります。

浮気の意図とは、「何を思って浮気をしたか」です。

たとえば昔から夫婦の妻の方に浮気相手が恨みを持っていたとします。

夫婦生活を壊してやろう。

妻を不幸にしてやろう。

このような悪意の意図で浮気したケースでは、意図を考慮して慰謝料額が増額される傾向にあります。

浮気相手が浮気の主導的立場だったかどうかも浮気の慰謝料額に関係するのです。

浮気相手が配偶者に積極的に浮気を持ちかけたとします。

夫ははじめ浮気する気がなかったのですが、積極的にアプローチされるうちに、その気になってしまいました。

浮気相手の積極さや、自分から浮気を誘ったかなど、浮気をどちらが主導したかも慰謝料の計算に関係してくるのです。

浮気相手が浮気を主導していれば、浮気相手だけに請求する慰謝料の額が増額する可能性があります。

浮気相手にだけ慰謝料請求する方法

浮気相手だけに慰謝料請求する方法は3つあります。

どの方法からはじめなければいけないというルールはありません。

浮気相手の態度や慰謝料の額などに応じて方法を選ぶことになります。

話し合いなどの方法で浮気相手が慰謝料の支払いに応じなければ、最終的に裁判所での訴訟で慰謝料請求する流れです。

話し合いにより浮気相手だけに慰謝料請求する

浮気相手だけに慰謝料請求する場合、必ず訴訟を起こさなければならないというルールはありません。

話し合い(直接交渉)での慰謝料請求も可能です。

話し合いによる慰謝料請求は浮気相手と直接会って話をまとめるだけなので、方法としてはシンプルです。

話し合いで慰謝料を決めるときは、示談内容(条件)などを盛り込むことがあります。

浮気後に離婚しないときは、条件を盛り込んでおくことが特に重要です

条件については、次のようなものがあります。

  • ・二度と配偶者と接触しない
  • ・分割払いが滞ったときの差押えや残金一括請求
  • ・条件に反したときの違約金の支払い
  • ・条件を口外しない

離婚しないときは、直接交渉後に再び浮気されてしまっては意味がないため、接触禁止などの条件などを提示します。

その他、慰謝料を分割払いで払ってもらうときは、分割払いに関する条件なども盛り込んでおくのです。

ただ、慰謝料請求や条件に浮気相手が応じるとは限りません。

慰謝料額や条件を呑めないと拒否される場合や、そもそも慰謝料請求に素直に応じない場合があります。

話し合いでは浮気相手に慰謝料請求を強制することまではできないため、浮気相手の態度次第では別の手段を講じる必要もあるのです。

浮気相手との直接交渉は弁護士に任せることもできます。

自分に有利な条件で交渉をまとめたい場合やトラブルを避けたい場合、浮気相手と直接話したくない場合などは、弁護士に任せることをおすすめします。

内容証明郵便で浮気相手だけに慰謝料請求する

書面を使って浮気相手だけに慰謝料請求する方法もあります。

書面に慰謝料を請求する旨と慰謝料額を記載し、郵便などの方法で浮気相手に渡す。

これで浮気相手が慰謝料や条件に納得して支払えば、特に問題ありません。

書面の場合は浮気相手に直接会う必要もなく、告げたい内容を伝えることが可能です。

感情的にならず浮気相手だけに慰謝料請求できるというメリットもあります。

書面で慰謝料請求する場合は、内容証明郵便の利用をおすすめします。

内容証明郵便とは、日本郵政の提供している郵便サービスのひとつです。

内容証明郵便は名前通り、日本郵政が「内容を証明してくれる」サービスになります。

郵送などで書面を送付した場合、浮気相手は「届いていない」としらを切ったり、「本当に送ったのか」と言いがかりをつけてきたりすることが考えられます。

内容証明郵便は日本郵政側が送付と手紙の内容を証明してくれるため、浮気相手が言い逃れできません。

法的な手続きや債権回収でもよく使われるのが内容証明郵便です。

内容証明郵便で問題になるのは、浮気相手の住所などの送付先です。

浮気相手の名前や顔は知っていても、具体的な住所は知らないというケースがあるはずです。

探偵に浮気調査を依頼すれば浮気相手の素性を調べてもらえる他、弁護士に依頼すれば内容証明郵便の送付や法的手続きに必要な情報も調べてもらえます。

弁護士に依頼した場合は、弁護士名や弁護士事務所名で内容証明郵便を送付することも可能です。

個人名で送るより弁護士名で送った方が、浮気相手に精神的プレッシャーをかけることができるのです。

訴訟で浮気相手だけに慰謝料を請求する

浮気相手が慰謝料の支払いに応じない場合や、判決でしっかりと慰謝料の支払いを認めてもらいたい場合などは、裁判所の訴訟で請求することになります。

裁判所の判決には法的な拘束力があり、浮気相手が支払いを渋っても強制執行などで回収することが可能です。

ただ、訴訟は判決が出るまでに1年から1年半くらいの時間がかかるといわれているため、時間を要する点に注意してください。

手続きをスムーズに行わないとさらに時間がかかりますので、弁護士に依頼して書面準備などは的確に進めることをおすすめします。

慰謝料を浮気相手にだけ請求するときに注意すべきこと

浮気の慰謝料を浮気相手だけに請求するときに注意すべきポイントは5つです。

話し合いは冷静に行い書面にまとめる

浮気をされたという事実があるため、慰謝料の話し合いではつい感情的になってしまうかもしれません。

感情的になると、まとまる話もまとまりません。

感情的にならず、提示した条件をまとめることを優先しましょう。

慰謝料などの話し合いの内容は、書面として証拠に残しておくことが重要です。

書面に残すことで、浮気相手の言い逃れを封じるのです。

書面の中では公正証書をおすすめします

公正証書は公証役場が介在する公文書で、内容によっては即座に強制執行もできる強い証拠能力を持つ書面です。

証拠をしっかり用意する

浮気の証拠がないと、浮気相手に言い逃れされる可能性があります。

浮気の証拠が重要なのは訴訟のときだけでなく、浮気相手と話し合って慰謝料を決めるときも重要です。

言い逃れされないように、しっかりと浮気の証拠を掴んでおきましょう。

配偶者の動向や今後に注意する

浮気相手だけに慰謝料を請求しても、配偶者が立て替えてしまうことがあります。

立て替えても法律上特に問題ないのですが、浮気相手だけに慰謝料を請求したかった配偶者としては納得できない結果ではないでしょうか。

配偶者が立て替え払いする恐れがある場合は、お小遣いを制限するなどの対策が必要になります。

また、社内で浮気をして発覚した場合は、降格や減棒の可能性があります。

浮気は一人ではできません。

よって、浮気相手だけ都合よく降格や減棒になるのではなく、配偶者も同様の措置が取られる可能性があります。

浮気の発覚によって収入が減ることもあるため、注意してください。

W不倫による慰謝料の相殺がある

浮気相手も既婚者だった場合、浮気相手の配偶者から自分の配偶者へと慰謝料を請求される可能性があります。

浮気相手の配偶者の立場から見れば、自分の配偶者は浮気相手になるのです。

こちらが浮気相手に慰謝料請求できるなら、相手の配偶者もできるのは当然のことではないでしょうか。

配偶者と離婚しない場合は、相手から請求された慰謝料を払い、浮気相手に慰謝料を請求するという関係になります。

浮気相手の夫婦から100万円請求され、あなたが配偶者の浮気で浮気相手の夫婦から100万円請求されたとしたら、100万円が出て行って戻ってくる構図になります。

差し引きゼロになるため、このようなケースでは慰謝料を相殺(慰謝料を請求しない)のが一般的です。

浮気相手だけに慰謝料を請求しても求償のリスクがある

浮気は一人ではできませんから、慰謝料は浮気をした二人に支払う義務があります。

浮気相手だけに慰謝料請求すると、浮気の片方だけが義務を負うことになるのです。

二人で責任を分担しなければならないのに、一人で責任を負うかたちになります。

浮気相手だけに慰謝料請求すると、浮気相手から配偶者に求償される可能性があります。

配偶者の責任分の慰謝料を払えと請求されるのです。

浮気相手だけに慰謝料請求しても、浮気相手から浮気した配偶者に求償されるリスクがある。

注意したいポイントです。

対策としては、慰謝料の請求時に「求償しない」などの求償を封じる条件を入れておくことが考えられます。

まとめ

浮気相手だけに慰謝料請求することは可能です。

浮気後も婚姻関係を継続する場合は、配偶者に慰謝料請求しないケースもあります。

ただ、婚姻関係を継続するといっても、浮気相手への責任追及は話が別です。

しっかり責任追及したいと考える人もいることでしょう。

浮気相手への慰謝料は増減要素により増減することがあります。

加えて注意したいポイントもあるのです。

浮気ケースはひとつひとつ違うからこそ、請求方法などもケースに合わせて考えたいものです。

方法や慰謝料額については、実務に通じた弁護士に相談することをおすすめします。

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