再婚後も養育費をもらい続けたい。相手への対処法とは? | 離婚弁護士マップ
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再婚後も養育費をもらい続けたい。相手への対処法とは?

この記事でわかること

  • 再婚後の養育費について理解できる
  • 養育費をもらえる期間についてわかる
  • 再婚後の養育費の減額、免除について理解できる

夫婦が離婚した後も、父母には子どもを養育する義務があり変わることはありません。

どちらか一方が養育する責任をすべて負うのではありません。

また、離婚後に再婚をするケースも珍しいことではありません。

再婚して新たな家族ができた場合、養育費の支払いや受け取りはどうなるのでしょうか。

離婚後に経済状況が一転して、支払いが苦しくなることも十分に考えられることです。

昨今では、「養育費の不払い」が社会問題となっています。

特に、シングルマザーが経済的に困窮するケースが多く、そのために子どもの学力低下やネグレクト、虐待に発展していくというニュースを目にすることも少なくありません。

また、一方で元配偶者が再婚したにもかかわらず高額な養育費の請求をされており、減額や免除を求める声も少なくありません。

ここでは、再婚後も養育費をもらい続ける相手への対処法を解説していきます。

相手が再婚したら養育費はどうなる?

そもそも子どもを扶養する義務は、離婚した後に発生するものではありません。

たとえ離婚した相手が再婚したとしても、「実の親子」の縁が切れることはありえません

当然のことながら、離婚する前から(子どもが生まれてから)扶養義務は生じているものです。

そして義務を履行していくために必要なものが「養育費」です。

親子には、とりわけ強い扶養義務が生じます。

ですので、親の未成熟子(成人していない子、経済的に自立していない子)に対する扶養義務は変わらず残ります。

離婚後に相手が再婚した場合でも同様に、この「扶養義務」は存在します

「扶養料」と「養育費」は混同されやすいので、ここで確認しておきましょう。

養育費監護親(引き取った方の親)から非監護親に対して請求する
扶養料子どもから父母に対して請求する(一緒に生活している監護親は日常生活の中ですでに負担している)

分担請求された養育費は、子どもを扶養するために使われるので結局は同じように思えますが、表をご覧いただけばわかるように「当事者」が異なります。

  • ・「養育費」は親同士の間に存在する請求権
  • ・「扶養料」は子どもと両親の間に存在する請求権

離婚後も子どもに対して生活保持義務が根底に存在する

離婚後に離れて暮らす親と子どもの間には「生活保持義務」が根底にあります。

生活保持義務とは、子どもに対して「親と同じ水準の生活を保持する義務がある」というものです。

たとえば、離婚して離れて暮らしている親が豊かな生活を送っているのに、子どもは困窮した状況に置かれているというのは許されません。

「一切れのパンや肉でも子どもに分け与えなければならない」と喩えられる程に重い義務なのです。

また、親の学歴が高い場合などは、子どもが望めば大学進学をさせてあげることも必要となるでしょう。

つまり養育費は、「経済的に余裕があるときに払う」ものではなく、ある程度までは自分の経済的な余裕を削ってでも支払いをしなければならないものなのです。

養育費をもらい続ける権利の期間

では、養育費はいつまでもらい続けることができるのでしょうか?
そもそも養育費とは子どもが未成熟子の間はもらい続けることができるものです。

この「未成熟子」とは「経済的に自立していない子」のことを指します。

  • 原則は20歳まで(例外あり)
  • ・大学進学などをしている子どもは大学卒業まで
  • 子どもの心身に「障害」があるケースでは20歳より延ばすことも可能

いったい、どのようなケースが該当するのでしょうか?
子どもの進路により、違いが生じて来るようです。

具体的にみていきましょう。

 

養育費をもらい続ける権利の期間の具体例は?

20歳未満であっても、たとえば子どもが高校卒業後に就職をしていて、経済的に自立していれば「養育費不要」と判断されることもあります。

現代では、高校卒業後に進学(専門学校・大学)をするケースが増えています。

その場合は、離婚の話し合いの際に「子どもが大学を卒業する年の3月まで養育費を支払う」「子どもが22歳までは養育費を支払う」などと明確に取り決めをしておくことが重要です。

また、子どもの心身に障害などがある場合は、第一次的には父母での話し合いにより養育費の支払い期間を延長することができます。

父母での話し合いが合意に至らない場合、裁判所が判断をするときには養育費の支払い期間を20歳より先に延ばす代わりに「養育費減額」をして調整された例もありますので、頭の片隅に置いておいてください。

後々のトラブルを回避するためにも、まずは父母の間で慎重に話し合いをすることをおすすめします。

連絡せずに再婚し養育費をもらい続けている場合

離婚後に、再婚した場合に元配偶者(養育費を支払う側)に「報告」する義務はあるのでしょうか?
再婚の報告をしたら「養育費減額」や「養育費免除」をされてしまうのではないかとご不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

結論からいえば「再婚の報告義務は不要」です。

離婚の理由はさまざまです。

相手の不貞行為などが離婚原因であれば、連絡をまめに取ることも少ないでしょうし、連絡どころか顔も見たくないと思われるでしょう。

DVやモラハラが離婚原因であれば、相手から逃げており居場所や連絡先を知られたくないといった深刻な事情があるでしょう。

すなわち、再婚を報告するか否かは自分の判断に委ねてよいことなのです。

ただし、公正証書などで再婚の報告をするように定めていた場合、再婚報告を怠った場合は相手方から何らかのアクションを起こしてくる可能性は否めません。

再婚後の養育費減額・打ち切りを望む場合

よくある例として、離婚後に元妻(受け取る側)が再婚したケースを挙げてみます。

このようなケースでは再婚相手である養父にも、「養子縁組」により法律上の扶養義務が生じることとなります。

実の親と養父の負担義務については以下のような位置づけになります。

  • ・第一次的には養父
  • ・第二次的には実の親

ですが、このように養子縁組をした場合でも養父となる再婚相手に経済的な余裕があり、養育費をすべてまかなえれば問題ありません

その場合には、養育費の減額や免除が認められるケースもあります

ですが、養父が充分な養育費をまかなえない場合には、実の親が負担する必要があります。

養子縁組をしたからといって、親子の縁が切れて「扶養義務」が消滅するわけではありません。

では、離婚した相手が再婚したかどうかがわからない場合はどうしたらよいのでしょうか?

また、養育費の減額や免除を請求する際の手続きはいったいどのように行えばよいのでしょうか?
以下で、解説していきます。

離婚した相手が再婚したかどうかを調べる方法とは?

離婚後に、元配偶者が再婚したかどうかを調べるには、どのような方法があるのでしょうか?

戸籍謄本を確認すれば再婚したかどうかがわかります。

ですが、離婚後は赤の他人なので、他人の戸籍謄本を取り寄せることは当然のことながらできません。

忘れてはならないのが、子どもと親の関係です。

離婚しても親子関係は永遠に変わりません。

たとえば、離婚した元妻が再婚したかどうかを知りたい場合は、「子どもの現在の戸籍謄本」を父親として取り寄せれば、元妻の「再婚・養子縁組」の情報を知ることができます。

養育費の減額・免除の手続きはどのようにして行う?

元夫婦の間で、「養育費減額・免除」について、すぐに合意できれば問題ありませんが、相手が応じてくれない場合はどうしたらよいのでしょうか?

そのようなときは、調停手続きを行うことになります。

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います

申し立てには、減額や免除を請求するための証拠となる証拠資料(収入状況や生活環境)が必要です。

調停委員や裁判官は、それらの資料を元に適切な養育費はいくらであるかの判断を行います。

調停での話し合いが行われますが、お互いに状況を詳しく主張して、両者が納得いくような解決策へと導いてもらうことになります。

どうしても両者が納得いく解決に至らず「調停不成立」となれば、次のステージ(裁判)に移ることになります。

調停や裁判は、手続きも煩雑で時間を要することが多いのです。

多くの方が、調停や審判を望みません。

話し合いがこじれてしまい調停になりそうなときやトラブルに発展してしまいそうなときは、弁護士に相談されることも検討してみてはいかがでしょうか。

個々の事情に合った適切なアドバイスを受け早期解決が期待できるでしょう。

元嫁(夫)との養育費トラブルを抱えないために

離婚後に再婚した場合など、父母に事情の変更が生じた場合に備えていくことが大切です。

「養育費」について増額や免除、減額などが合意に至れば、その都度「公正証書」に残しておくことをおすすめします。

「元妻が養育費の減額の話し合いにまったく応じてくれずもらい続けており、よくよく調べてみたら実は再婚していて子どもと再婚相手が養子縁組をしていた!経済的な余裕は十分あるはずなのに!怒りすら感じる」
といったケースも珍しいことではありません。

養育費不払いで困窮しているニュースを見かけることは多いですが、経済的な余裕があるにもかかわらず高額な養育費を平然ともらい続けている人もいるのです。

また、父母間で養育費についての話し合いがまとまらず、調停に移行したときには元配偶者の住所を記載する必要があります。

そのような場合に備えて、元配偶者が再婚した場合に報告をする(住所を明確にしておく)などの約束を公正証書の内容に盛り込んでおくとよいでしょう。

まとめ

いわゆる円満離婚で、経済的にも養育費を支払い続けることに問題がなければ不払い問題は起きません。

また、親の責任として支払いを続ける、子どもに対する愛情表現の一つとしても養育費を支払うことでアピールすることができます。

しかし、養育費を支払う側にもさまざまな事情が起こりえます。

養育費の問題は、不払いだけではなく「支払う側の親」にとっても重要な問題です。

どちらか一方の父母だけが重い負担を強いられるということがあってはなりません。

また、養育費の請求は父母間の分担請求に過ぎません。

したがって、子どもから親に対しての扶養料請求権は「子どもが扶養を必要とする限り」は、いつでも請求が可能であることも忘れてはいけません。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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石木 貴治

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