この記事でわかること
- 再婚しても養育費がすぐに打ち切りとはならないことがわかる
- 養育費の打ち切りや減額になるケースついて理解できる
- 元妻(夫)が養育費をもらい続けるために再婚しない場合はどうなるかがわかる
離婚後に元配偶者である妻(夫)が再婚するケースは珍しくありません。
そこで問題となってくるのが「養育費」です。
養育費問題といえば、最初に頭に浮かんでくるのは「養育費不払い」問題ではないでしょうか?
ですが、養育費の問題は必ずしも「不払い問題」だけではありません。
「再婚したんだから養育費はもう必要ないんじゃないの?」
「請求されている金額が高すぎて辛い………」
「再婚したら報告するという約束なのにまったく連絡がない」
などと頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか?
収入には限りがあるため相手の要求どおりに払えるわけではありません。
ここでは、どのようなときに「養育費減額や打ち切り」ができるのかなど、養育費の減額や打ち切りに関することを解説していきます。
ご参考になさってください。
再婚がすぐに養育費打ち切りの理由とはならない
勘違いされている方が多いのですが、再婚したからといって養育費の支払いがすぐに打ち切りとなるわけではありません。
自分の判断だけで一方的に打ち切りとなるのではなく、相手との話し合いや調停による必要があります。
そもそも、子どもと親の間には「扶養義務」が生じており、生涯変わることはありません。
親子の縁は切れることはなく、離婚後も子どもと父母の関係は永遠に続いていきます。
したがって、子どもが未成熟子の間は養育費が必要となり支払い義務が生じます。
父母の合意の上で金額が決まれば問題ありませんが、多くのケースでは話し合いがなかなかまとまりません。
そのような場合は調停や裁判で決めていくことになります。
家庭裁判所では、「養育費算定表」といわれる基準に基づいて、個々の家庭の事情(収入・子どもの数・子どもの年齢)に沿って算出された金額をもとに判断されます。
また、養育費の支払い義務は、父母どちらか一方だけが重い負担を強いられるわけではなく「父母の年収のバランス」をみて決めていくことになります。
再婚に伴い養育費が打ち切りや減額になるケース
離婚後の事情により、養育費を減額もしくは打ち切りができる場合があります。
下記に該当するような事情があれば、まずは話し合いをして、減額もしくは打ち切りの交渉をしていきましょう。
もし、話し合いが合意に至らなければ、家庭裁判所に「養育費減額請求調停の申し立て」を行う必要があります。
- (例)
- ・母が子どもを連れて再婚した(再婚相手となる父と子どもは「養子縁組」をした)※後述
- ・自分が再婚し再婚相手との間に子どもが生まれた
- ・離婚後の経済的事情により年収が著しく減少した
- ・養育費を受け取る側の収入が増えた
- ・子どもが経済的に自立して未成熟子ではなくなった
下記で具体的にみていきましょう。
自分が再婚し再婚相手との間に子どもが生まれたケース
離婚後に自分が再婚し、新たな家庭を築いている方も珍しくありません。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合はいったいどうなるのでしょうか?
結論からいえば、元配偶者との間に生まれた子どもに対する養育費の支払い義務が消滅することはありません。
ですが、新たに子どもが生まれたことにより、その子どもにも「扶養義務」が生じます。
年収には限りがありますので、養育費の減額請求が可能となるでしょう。
離婚後の経済事情により年収が著しく減少したケース
離婚後の経済的な事情は誰にも予測することができないのではないでしょうか。
病気や怪我により働けなくなってしまったり、リストラに遭って無職になってしまったり、ある日突然、年収が下がってしまうことが十分に考えられます。
このような辛い状況でも子供に対する扶養義務は消滅しませんが、養育費の減額請求をすることが認められる可能性があります。
養育費を受け取る側の年収が増加したケース
離婚時には経済的に余裕がなかった元配偶者(受け取る側)が、離婚後に自立するために就職をしたり年収が上がったりした場合には、減額請求することが可能となるでしょう。
子どもを養育する義務は離婚後も変わらず父母にあるため、どちらか一方だけが負担するのではなく、父母の経済的なバランスが重要視されるのです。
子どもが経済的に自立して未成熟子ではなくなったケース
たとえば、高校を卒業してすぐに就職をした場合などが該当します。
経済的に自立していれば養育費がかからず、話し合いによりその後の養育費の支払いが打ち切りにできる可能性はあります。
未成熟子とは、原則20歳までとされています。
ですが、進学や心身の障害などの理由で経済的に自立していない子どもの場合は「大学を卒業するまで」など、離婚時の養育費の取り決めの際に延長することが可能となります。
※2022年4月より成人年齢は18歳に引き下げられます。
すでに取り決めがされた養育費について変更はありません。
お互いが再婚した場合の養育費は
このような場合は、以下の点が考慮されます。
- ・再婚相手との間に子どもがいるか否か
- ・再婚相手に連れ子がいるか否か(養子縁組をしているか否か)
- ・再婚した相手が無収入で扶養対象が増えてしまった など
すなわち、扶養すべき人がいるか(人数)否か、お互いの収入のバランスなどの事情を総合的に考慮して決めていくことになります。
再婚後の養育費と「養子縁組」について
前述のとおり、再婚に伴い養育費の減額や打ち切りとなるケースについて理解していただけたのではないでしょうか?
ここでは、悩まれている方が多い「再婚後の養育費と養子縁組」についてみていきましょう。
母が子どもを連れて再婚した例を挙げてみましょう。
この場合、再婚相手と子どもが「養子縁組」をしていれば、新たに養父である再婚相手に「扶養義務」生じます。
ここで注意しなければならないのは、実の父と養父の扶養義務の義務についてです。
養父が経済的に豊かで、十分に養育していくことができれば何も問題はありません。
また、養父は実の父よりも優先順位の高い扶養義務を負うことになります。
ですが、養父に経済的余裕がなく、子どもを養育していくのに十分でなければ、実の父が当然に負担していくことになります。
また、再婚の際に養子縁組をしていなければ「実の父」の扶養義務は以前と変わらず残り続けることとなります。
以上のことから、子どもが再婚相手と養子縁組をしていれば養育費の減額が認められる可能性があるといえます。
相手が養育費をもらい続けるために再婚しない場合
元配偶者が子どもを引き取ったケースで、結婚を前提に新たに交際している(婚約している)相手の経済力が豊かな場合があります。
養育費を支払っている側からすれば「養育費をもらい続けるために再婚しないのでは?」と勘ぐってしまいますが無理もありません。
そのようなケースでは養育費は支払わなくてよいのでしょうか?
答えはノーです。
なぜならば、子どもとその婚約者には法律上では何のつながりもなく親子関係を生じていません。
つまり、「養子縁組」をしていない以上、扶養義務が生じないのです。
いくら子どもと婚約者が一緒に住んでいようが、相手の経済力が豊かであろうが、養子縁組をしていない子どもの立場は極めて不安定な立場です。
そのため、実の父である扶養義務は変わらず残り続け「養育費を支払う」こととなります。
離婚した相手が再婚したかどうかを調べる方法とは?
「再婚したのに約束どおり再婚報告をしてこない!養育費をもらい続けているなんて腹立たしい!」
と思われている方も少なくありません。
元配偶者の再婚相手に経済力があれば、養育費の減額などが可能性を帯びてきますが、何の音沙汰もなしでは再婚したかどうかもわからず困ります。
子どもや知人、最近ではSNSなどを通して、元配偶者の再婚を知ることも多いのではないでしょうか。
たとえば、元妻がまったく働かずに高額な養育費を請求している場合などはとても悩ましい問題です。
離婚後に元配偶者が再婚したかどうかを調べるには、いったいどのような方法があるのでしょうか。
答えは簡単です。
戸籍謄本を確認すれば再婚したかどうかがわかります。
ですが、離婚後は元配偶者とは赤の他人となるため、当然のことながら他人の戸籍謄本を取り寄せることはできません。
ここで忘れてはならないのが、子どもと元配偶者が「親子関係」であるということです。
離婚しても親子関係は変わりません。
離婚した元妻(夫)が再婚したかどうかを知りたい場合は、「子どもの現在の戸籍謄本」を父親(母親)として取り寄せることで、元妻(夫)の再婚や養子縁組の有無などの情報を知ることができます。
まとめ
離婚後も可愛い我が子への愛情表現の一つとして養育費を払い続ける方もいます。
ですが、離婚後のさまざまな予測できない事情により支払う側にも変化が生じます。
子どもを養育していくためにはお金がかかり、支払いを継続していくことは大変なことです。
元配偶者が養育費をもらい続けたいがために、あえて再婚しない場合などは非常に憤りを感じるのは自然な感情といえます。
5,000円でも1万円でも減額してもらいたいと思われるのではないでしょうか。
このような問題は、センシティブな内容であるため自分1人で悩みを抱え込んでしまう傾向があります。
取り返しのつかないトラブルに発展してしまうことは避けなければなりません。
もし、相手との話し合いが難航していてなかなか交渉が進まないのであれば、弁護士に相談することも検討されてみてはいかがでしょうか。
法律のプロである弁護士が個々の事情に適した解決方法で導いてくれるでしょう。