この記事でわかること
- 養育費の相場と支払い方法の決め方についてわかる
- 養育費の一括払いと定期金での支払いのメリットデメリットについてわかる
- 養育費をボーナス加算する方法についてわかる
- 養育費をボーナス払いする場合の注意点についてわかる
養育費は収入を基準として決めることが一般的ですが、ボーナス月の支払いがどうなるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
ここでは、養育費の支払い方法の決め方やボーナス加算をする方法、ボーナス払いの注意点などについて説明します。
養育費の相場と支払い方法の決め方
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、親権者を決めるのとあわせて養育費を決めるのが一般的です。
親権者とは異なり、養育費を決めなくても離婚することはできますが、離婚後も父と母それぞれが子供に対する扶養義務を負っており、養育費を支払う義務があります。
そのため、子供のためにも離婚時にきちんと取り決めるべきものです。
養育費の金額や支払い方法については、当事者同士の話し合いで決めることが基本です。
話し合いをするときに参考となるのが、家庭裁判所で採用されている「養育費算定表」です。
養育費算定表は、夫婦それぞれの収入、子供の年齢帯と人数により養育費の目安金額を算出することができるようになっています。
たとえば、養育費の支払い義務者(支払う人)の年収600万円(会社員)、権利者(受け取る人)の年収300万円(会社員)で15歳未満の子供1人の場合には、4~6万円が養育費の月額の相場となります。
当事者同士の話し合いでは、双方が自分にとって有利な金額を望むので、意見が一致しない場合もあります。
そのような時、算定表で算出した金額を目安とすることで、「世間の相場であれば仕方ない」とお互いに納得がいく結論を出しやすいことがあります。
合意できない場合は調停や審判
当事者同士の話し合いで養育費についての合意ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員2名と裁判官を介して当事者同士の意見を調整していき、合意に至ることを目指します。
調停の手続きにおいても、養育費算定表を基準とした金額で調整を行うのが通常です。
調停をしても合意に至らなかった場合には、調停は不成立となり審判の手続きに移行することになります。
審判では、裁判官が双方の主張や年収、子供の状況など一切の事情を考慮の上、養育費を決定します。
養育費の受け取り方法【一括】と【定期金】はどちらが良いか
養育費は、毎月一定額を定期的に支払っていく形が一般的です。
ただし、支払方法は当事者同士の話し合いで自由に決めることができるため、一括して子供が成人するまでの養育費を支払ってもらうという「一括払い」の方法にすることも可能です。
一括払いには、メリットとデメリットがあります。
一括払いと月々の定額払いのどちらの方法がよいかは、それぞれの状況や相手の性格などに合わせて選択するとよいでしょう。
一括払いのメリット
一括払いのメリットは、養育費が途中で不払いになるリスクがなくなることです。
養育費は長期間にわたり支払いが続くのが普通なので、途中で不払いが起きやすいというのが実情です。
養育費を決めた当時はきちんと支払うと約束していても、途中で相手の経済状況が変わったり、生活環境が変わったり、単に支払う意思がなくなるなど、様々な理由から支払いが滞るケースは多いのです。
一括払いであれば、そのような不安がないのは大きなメリットであると言えます。
一括払いのデメリット
一括払いのデメリットは、一括払いの場合には定期金として受け取る場合よりも総額が少なくなる可能性が高いことです。
一括払いは例外的な支払い方法なので、相手に一括払いを求めても素直に応じてくれるケースは決して多くないでしょう。
そうなると、毎月払いの場合に比べて支払う側にとってもメリットがなければ、交渉が難しくなります。
毎月払いに比べて、一括払いで受け取る場合は、本来の相場の総額よりも低い金額を提示しなければ、相手が応じてくれる可能性は低いでしょう。
また、子供の進学などといった事情の変更によって養育費の必要額が増えたときにも、一括払いで受け取っている場合には、追加で増加分を支払ってもらうのは難しくなります。
一括払いをする場合には、通常は「今後養育費について追加で請求しない」という条項を入れなければ相手が納得しない可能性が高く、その条項があると追加請求は基本的に認められないからです。
基本的には定期金として受け取る
子供の養育費は、子供が自立できるまで父と母が継続して負担していくものなので、基本的には毎月継続して支払う形が自然です。
養育費を毎月支払うこととあわせて、子供との面会交流についてもきちんと取り決めるとよいでしょう。
養育費を支払う側にとっては、養育費を毎月きちんと支払う分、子供との面会交流の約束も守ってほしいと思うのが自然なことです。
定期金として受け取る場合、養育費が途中で不払いになるリスクがあります。
しかし、公正証書を作成することで、万一不払いになった時でもすぐに相手の財産を差し押さえることができます。
支払いが長期にわたる場合には、公正証書を作成するのがベストです。
養育費にボーナス加算をする方法
日本の多くの企業や公共団体では、毎月の給与とは別に、年2回程度の賞与(ボーナス)が支給されます。
ボーナス月には、普段の月よりも多く養育費を支払ってもらうことはできるのでしょうか。
当事者同士の話し合いでボーナス払いすることを取り決めた場合には、ボーナス月に他の月よりも高額な養育費を支払ってもらうことはできます。
定期金としての支払いにボーナス払いを併用することで、無理のない範囲で、できるだけ高い養育費の支払いを請求できる可能性があります。
養育費を決めるとき、通常は月収ではなく年収をもとに金額を算出します。
たとえば、年収600万円の場合には、それがボーナスのない年俸600万円の場合でも、月収40万円+ボーナス120万円で年収600万円となる場合でも、同じ養育費となるのが基本です。
養育費算定表で算出すると、義務者(養育費を支払う人)が年収600万円の会社員で、権利者(養育費を受け取る人)が年収200万円の会社員、15歳未満の子供2人の場合には、養育費の相場は8~10万円です。
このケースで権利者が月額10万円の養育費の支払いを望む場合、ボーナスなしで月収50万円の義務者であれば支払い可能かもしれませんが、ボーナスありで月収40万円の義務者には支払いが困難という可能性があります。
月収40万円の場合、手取りは2~3割減ってしまうため、自分の生活費を支払ったうえで月10万円を養育費として支払うのは決して容易なことではないでしょう。
毎月支払える上限は8万円と主張する可能性もあります。
そのような場合に、ボーナスのない月の養育費は8万円、年2回のボーナス月は20万円支払ってもらうこととして、総額として年間120万円の養育費の支払いを求めるという方法もあります。
そうすると、結果的に月10万円の養育費を受け取るのと同じだけの養育費を受け取れることになります。
義務者の給与体系に合わせて、無理のない支払方法を取り決めることで、同じ養育費の総額であっても現実的に支払ってもらえる可能性が高くなります。
ボーナス比率の高い給与体系の会社に勤めている場合には、ボーナス払いを併用する方が支払いの実現性が高くなるかもしれません。
養育費にボーナス払いを使う注意点
養育費のボーナス払いには、注意すべき点もあります。
ボーナスは、あくまでも確定したものではなく、業績によって変動するものです。
公務員などの場合には予想と大きく変動する可能性は低いですが、民間企業の場合は予想とは大幅に変動する可能性もあり、最悪ボーナスが出ない可能性もあります。
その場合、ボーナス月にまとまった金額の養育費を支払うことは困難となる可能性があります。
ボーナス払いを定める場合には、予想よりもボーナスが少なくても支払いができるように、無理のない金額を定めるようにしましょう。
あまりにボーナス払いの比率の高い養育費の定め方にすると、支払いができなくなるリスクが高くなります。
また、住宅ローンや車のローンのボーナス払いなどをしている場合もあり、そうなるとボーナス月でもさほど余裕がないという可能性もあります。
相手の状況に合わせて、現実的に支払い可能な金額を決めることが大切です。
確実に受け取りたい養育費の金額については、定額払いと定めて確保できるようにしましょう。
ボーナス払いを定めたときは文書を作成する
養育費については、文書で取り決めることが大切です。
養育費は長期にわたって支払いが続くことが通常なので、不払いになるリスクがもともと高いものです。
特にボーナス払いのような例外的な支払い方法を定めた場合には、取り決めた内容をしっかりと証明できるように文書を作成し、お互いの署名捺印をするようにしましょう。
ボーナス月の支払いについては、具体的な支払金額を明記しておくことが大切です。
ボーナスの何パーセント、などという記載方法だと後日トラブルになる可能性が高いので、避けるようにしましょう。
具体的な金額を明記しなければ、万一不払いとなった場合に差し押さえをすることが難しくなります。
養育費の合意文書は、自分たちで作成した私文書よりも、公正証書を作成することをお勧めします。
公正証書は、公証役場という公的な機関で作成する文書なので、私文書に比べて証拠能力が高いというメリットがあります。
万一文書を紛失した場合でも、原本は公証役場に保管されているので安心です。
また、公正証書には、不払いの場合には強制執行されることを認諾する、という文言を付すことができます。
万一養育費の不払いが起きたときに相手の財産をすぐに差し押さえることが可能です。
まとめ
養育費はボーナス時に加算して支払う方法を決めることもできるので、それぞれの状況に合わせて、支払いの実現性が高い方法を決めることが大切です。
特別な内容を取り決めた場合には必ず文書を作成して、後からトラブルにならないようにしましょう。
不備のない文書を作成するためには、弁護士への相談も検討しましょう。