離婚したら養育費の支払いはどうなる?知っておくべきポイントをおさえよう | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

離婚したら養育費の支払いはどうなる?知っておくべきポイントをおさえよう

この記事でわかること

  • 離婚後も養育費は支払わなければいけないことについて理解できる
  • 養育費を支払わないと起こるリスクについて理解できる
  • 養育費を支払わなくてもよいケースがわかる

母子家庭のうち、養育費を受け取ることができている家庭は24.3%と驚くべき数字を知ることになりました。(平成28年全国ひとり親世帯等調査結果報告)

ほとんどの母子家庭では、離婚時に約束した養育費を受け取ることができていないことになります。

ニュースでもたびたび目にする機会が増えた「養育費問題」ですが、背景にはそれぞれの事情があります。

ですが、あくまでも養育費不払いは「親の問題」であり、子どもには関係ありません。

子どもは守られるべき存在であることを忘れてはならないのです。

「離婚して離れて暮らしはじめたら子どもへの愛情が冷めてしまった」
「お金はあるけど払いたくない」
「再婚して子どもが生まれたから養育費を減額してほしい」
「相手が再婚して、子どもと養子縁組した場合は払い続けなければいけないのか?」

このような理由で養育費の減額や不払いを主張することができるのでしょうか。

基本的には離婚後も養育費は払うべき

離婚の際に親が養育費を支払わないということに対して、子どもには直接影響はありません。

なぜなら、養育費を支払うか否かは、あくまでも「父母間」の契約上でのみ有効だからです。

いったい、子どもはどのような形で守られるのでしょうか。

法律上は、親(父・母)には「扶養義務」が生じます。

子どもは、親に対して「扶養請求権」をもっています。

子どもを引き取り監護する親(監護親)は、実際に日常生活をしていく上で子どもに必要な扶養料を負担しています。

通常であれば、子どもから監護親に対しては扶養料を請求することはありません。

しかしながら、子どもを扶養する義務は「両親」にあります

監護親だけが扶養料を負担するのではなく、監護していない親(非監護親)にも負担義務があるのです。

すなわち、監護親から非監護親に対して「養育費の分担請求」をすることができるという構造になります。

養育費を払わないとどうなるか

養育費の支払いが、期限内に支払われなければ「遅延損害金」が発生します。

(利率5%)

また、以前は養育費を支払わなくても懲役や罰金が科されることはありませんでした。

ですが、2020年4月以降では、民事執行法改正により刑事罰が科せられることになりました。

養育費を払わなかっただけで刑事罰が課されるわけではなく、以下のようなケースが該当します。

  • ・「財産開示手続き」に応じなかった
  • ・虚偽の回答をしてしまった

「財産開示手続き」とは、裁判所が債務者(養育費を支払う人)を呼び出し、勤務先や銀行口座、所有する不動産などについて質問をすることのできる手続きのことをいいます。

(注意!!)
改正により刑事罰が強化され、「6ヶ月以上の懲役または50万円以下の罰則」となりましたので注意が必要です。

養育費を払わないリスクを知っておこう

養育費を払わないと、刑事罰に問われる可能性があることがおわかりいただけたかと思います。

では、ほかにどのようなリスクがあるのでしょうか。

端的にいえば「強制執行」される可能性があります。

簡単にいうと、離婚時の約束が破られてしまった場合に裁判所で手続きを行うことにより、相手方に対して履行を求め「支払い督促(催促)」や「差し押え」を実行することができるというものです。

「養育費の不払い」のケースで当てはめてみましょう。

強制執行とは債務者(養育費を支払う人)に対する債権(養育費の請求)を国(裁判所)が強制力を発動して実現させる(支払わせる)手続きを指します

この強制執行が無事に執行されると「給与」や「銀行口座」を差し押さえることができ、強制的に養育費を支払わされることになるのです。

強制執行には、厳格な手続きが必要となりますので、以下で具体的にみていきましょう。

強制執行ができるケースは3つある

いずれも厳格な手続きを経て、強制執行ができる運びとなります。

正しい知識を備えておきましょう。

強制執行ができるケースは下記の3つがあります。

  • ・離婚協議書に「養育費の支払い」について明記してあり、公正証書を作成している
  • ・養育費の支払いについて調停が成立している
  • ・養育費の支払いについて裁判で決定している

いざというときのために、多大な労力や時間、費用を要しますが、しっかりと備えておくことが子どもの将来を守ることにつながるといえるでしょう。

養育費を払わなくてもよいケース

原則的には、離婚後も養育費は支払う必要がありますが、例外的に養育費を支払わなくてもよいケースがあります。

いったいどのようなケースが該当するのでしょうか。

以下でみていきましょう。

  • ・親権者が再婚して、再婚相手と自分の子どもが「養子縁組」をした
  • ・子どもが20歳(成人)した
  • ・無収入になってしまった

これらを具体的にみていきましょう。

親権者が再婚して、再婚相手と自分の子どもが「養子縁組」をしたケース

たとえば、離婚後に元妻(親権者)が再婚して、新しい父親(再婚相手)と子どもが「養子縁組」をしたケースでは、養育費の支払いが免除される可能性があります。

再婚相手となる新しい父親に「扶養義務」が生じますので、新しい父親に十分な経済力があれば支払いは免除される可能性があります。

ただし、元夫(実の父親)の扶養義務が消滅するわけではありません。

  • ・第一次的な扶養義務者は再婚相手の新しい父親
  • ・第二次的な扶養義務者は実の父親

となります。

もしも、再婚相手と子どもが養子縁組を結ばなければ、これまでどおり「実の父親」が養育費を支払わなくてはなりません。

子どもが20歳(成人)したケース

子どもが20歳(成人)に達すれば、養育費の支払いが免除されます。

ただし、離婚時に「大学を卒業する年の3月まで支払う」「22歳まで支払う」などと、養育費の支払いの終期について取り決めをしていれば、離婚時の取り決めどおりに支払う必要があります。

※2022年に成年年齢が18歳に引き下げられますが、すでに取り決められた養育費については「支払いの終期」が変わることはありません。

無収入になってしまったケース

「養育費は、経済的に余裕があるときに支払えばよい」と勘違いされることが多いですが、それは間違いです。

養育費の支払い義務は「生活保持義務」といい、たとえ離れて暮らしていたとしても自分と同じような生活水準を維持する義務があります

扶養義務者に資力がなくても免除されるという性質のものではありません。

「食べられるものが米粒一つでも、分け合って食べなければならない義務」などと表現されることがあるのです。

ただし、何らかの理由で完全なる「無収入」になってしまったケースは支払い義務を免れることができます。

借金を背負ったり、命の危険にさらしたりしてまで支払う義務ではありません。

養育費の減額や免除を申請する方法

養育費を「減額」できるケースはどのようなケースなのでしょうか。

  • ・自分が再婚して子どもができた
  • ・想定外の事情により収入が減った
  • ・親権者(子供を引き取った親)の収入が増えた

養育費の支払い義務者である人が再婚して子どもができた場合は、生まれてきた子どもに対して、当然に「扶養義務」が生じます。

新たに扶養するべき人数が増えることで、その分、元配偶者との子どもに支払うことができる金額が減少するためです。

離婚時には想定することのできなかった事情により、収入が減少してしまったケースでは、減額できる可能性があります。

個々の事情にもよりますので、お悩みの方は弁護士に相談されることも検討してみてはいかがでしょうか。

子供を引き取り育てている親(親権者)の収入が増額した場合、養育費を減額することができます。

養育費の金額は、「支払う側」と「受け取る側」、すなわち子どもの「両親の収入のバランス」によって決められます

養育費の免除や減額を請求する方法とは?

実際に、養育費が減額できる事情がある、免除できる事情があった場合にどのような手続きをすればよいのでしょうか。

正しい知識を備えて、適切に進めていくことが大切です。

方法としては、

  • ・相手と話し合いをする
  • ・「養育費減額調停」を申し立てる

のふたつです。

相手と話し合いをする

離婚時に取り決めをした内容を変更したい場合は、まず、はじめに相手と話し合うことが一番です。

話し合いがスムーズに進み「合意」に至れば養育費の減額が実現できるといえます。

その際に、合意した内容について「合意書」を作成しておくことをおすすめします。

後々のトラブルを防ぐために有効です。

離婚に至る原因は人それぞれで、顔を会わせるのも嫌と思われている方も少なくありません。

また、なかなか合意に応じてもらえずに話がこじれてしまうことも少なくありません。

そのようなときは、家庭裁判所にステージを移すことになります。

養育費減額調停を申し立てる

話し合いがこじれてしまい合意に至らないときは、家庭裁判所にて「養育費減額調停」の申し立てを行う必要があります。

調停とは、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行う手続きのことです。

調停では、養育費の減額が妥当であるかを判断するために「収入の減少について」や「生活環境の変化について」などを証明する資料が必要であることを念頭に置いておいてください。

提出された資料をもとに、調停委員が確認を行います。

減額が妥当であると判断されれば、相手方を説得してもらうことができます。

もしも「調停不成立」となってしまった場合は、「審判」手続きに移り、裁判官が養育費の金額について判断を下すこととなります。

まとめ

一人で子どもを育てて一人前にするのは、並大抵のことではありません。

一人で頑張りすぎて体を壊してしまい、生活に困窮してしまえば子どもにとってもよいことではありません。

何らかの理由で養育費を受け取ることができない。

想定外の出来事により、経済的に困窮しているので養育費を減額できないか。

そのほかさまざまな事情があり、養育費の支払いについて悩まれている方も多いのではないでしょうか。

ご自身と子どもの将来のために、少しでもお役に立てれば幸いです。

もし、自分一人ではどうすることもできないようであれば、取り返しがつかない事態に発展してしまう前に、躊躇せずに専門家へ相談されてみることも検討してみてください。

正しい知識を備えて、未来のある子どもを守っていきましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る