この記事でわかること
- 離婚後、戸籍にどのようになるか
- 離婚後、戸籍謄本の見本
- 子供のために新しい戸籍をつくるべきか?
- 戸籍変更・改姓手続きの期限
- 戸籍からバツをけす方法
離婚後の戸籍謄本はどうなるのか・見本を紹介
日本には戸籍制度があるため、結婚、離婚など身分関係に変化が生じた際には、手続きをしなければなりません。
離婚した場合の戸籍がどのように変わるのか、気になるところですよね。
離婚するとバツイチなどと言われますが、実際には戸籍に「×」がつくわけではありません。
戸籍が手書きだった古い時代には、「除籍」と記載される代わりに、妻の名前を「×」で消されていたことがあり、そのことから「バツイチ」といわれるようになりました。
しかし、現代のコンピューター化された戸籍上の表記では、「×」ではなく「除籍」と記載されます。
離婚した場合には、どのように戸籍が変更されるのでしょうか。
離婚をすると、それまで一つの戸籍に入っていたものが、次のように別々に分かれることになります。
- ・「筆頭者」は今までどおり変わらずそのままの戸籍
- ・姓を変えて戸籍に入った人は、その戸籍から抜ける
離婚後の戸籍見本(婚姻時に改姓しなかった「筆頭者」の場合)
では、離婚後の戸籍の見本を一部抜粋してみていきましょう。
婚姻時に改姓しなかった筆頭者の場合は、どのような記載になるのでしょうか。
例:「筆頭者」の場合
身分事項に離婚の事実が追記されます。
身分事項 出 生 離 婚 | 【出生日】 平成〇〇年○○月○○日 【出生地】 〇〇 【届出日】 平成〇〇年○○月○○日 【届出人】 〇〇〇〇 【離婚日】 平成○○年〇〇月○○日 【配偶者氏名】〇〇〇〇 |
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離婚後の戸籍見本(婚姻時に改姓した人の場合)
婚姻時に改姓した人で、離婚時に戸籍から抜けた人は、原則は婚姻前の戸籍に「復籍」しますが、次のような選択肢があります。
- ・婚姻前の戸籍に戻る(※)
- ・自分が筆頭者となる新戸籍を作る
※両親がすでに死亡している場合は婚姻前の戸籍に戻ることはできないため、新たに戸籍を作るしかありません。
例:婚姻時の戸籍から抜けた人(改姓し新戸籍を作成した場合)
身分事項 出 生 離 婚 氏の変更 | 【出生日】 平成〇〇年○○月○○日 【出生地】 〇〇 【届出日】 平成〇〇年○○月○○日 【届出人】 〇〇〇〇 【離婚日】 平成○○年〇〇月○○日 【配偶者氏名】〇〇〇〇 【氏変更日】平成○○年〇〇月○○日 【氏変更の事由】戸籍法〇〇の届出 【従前戸籍】〇〇〇〇〇〇〇〇 |
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離婚後に新しい戸籍を作ることにした場合
離婚後に新しく戸籍を作るケースは、以下のとおりです。
離婚後に新しく戸籍を作るケース
- ・婚姻時の姓を名乗ることを継続したいとき
- ・両親がすでに亡くなっているとき
- ・旧姓に戻すときに、新戸籍での作成を希望したとき
(注意!)
復籍した人が、新戸籍を作成すること | 可 |
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新戸籍を作成した人が、婚姻前の戸籍に戻ること | 不可 |
例:婚姻時の戸籍から抜けた人(改姓し新戸籍を作成した場合)
身分事項 出 生 離 婚 氏の変更 | 【出生日】 平成〇〇年○○月○○日 【出生地】 〇〇 【届出日】 平成〇〇年○○月○○日 【届出人】 〇〇〇〇 【離婚日】 平成○○年〇〇月○○日 【配偶者氏名】〇〇〇〇 【氏変更日】平成○○年〇〇月○○日 【氏変更の事由】戸籍法〇〇の届出 【従前戸籍】〇〇〇〇〇〇〇〇 |
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(注意!)
- ・旧姓で新しい戸籍を作成したい場合は、離婚届にある「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄の中にある「新しい戸籍を作る」を選択してください。
- ・婚姻時の姓を継続使用して新戸籍を作成したい場合は、「離婚届」とともに「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
子供のためには新しい戸籍を作るべき?改姓は?
離婚して、戸籍を抜けた親権者が旧姓に戻ったとしても、子どもの姓も自動的に親権者の旧姓に戻るわけではありません。
子どもの親権者がどちらであるかに関わらず、離婚した相手の(筆頭者)の戸籍にそのまま記載されることになります。
たとえば、離婚した元夫が筆頭者であったなら、子どもは元夫の戸籍に記載されたままとなります。
親権者が母親だとしても、母親だけが戸籍から抜けることになるのです。
つまり、母親が離婚の際に旧姓に戻って、親権者として子どもを引き取った場合は、「戸籍」も「姓」も母親とは違うことになります。
それでは、婚姻時の戸籍から抜けた親と、子どもが同じ戸籍に記載されるには、いったいどうしたらよいのでしょうか。
子どものために新しい戸籍を作るべきなのか?
婚姻時の戸籍から抜けた親と同じ姓を名乗るために改姓した方がよいのか?
子どもの将来のことも頭をよぎり、とても悩ましい選択です。
新しい戸籍を作成、改姓した場合のメリットとデメリットについてみていきましょう。
新しい戸籍を作成・改姓した際の子どもの将来への影響 メリットは?
まず、子どもと同じ「戸籍」と「姓」にするには、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。
(姓はどちらでもよい)
続いて、子どもの姓を自分の姓と同じにするために、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行います。
家庭裁判所で認められ、変更許可を得られれば「許可審判書」が交付されますので、「入籍届」とともに役所に提出すれば、無事に手続きは完了します。
子どもの姓が変わることのメリットの一例を挙げてみます。
- ・戸籍が必要な手続き(パスポート申請、相続手続きなど)の際に戸籍の取り寄せがしやすい
- ・子どもと親の戸籍・姓が違うことへの心理的な抵抗がなくなる
新しい戸籍を作成・改姓した際の子どもの将来への影響 デメリットとは?
子どもが年頃の年代であれば、心理的な影響が心配されます。
- ・銀行口座や学校などの各種名義変更などの手続き
- ・途中から姓を変わることによって「親が離婚した」ことが公になり学校などで気まずい思いをする
- ・途中から姓が変わることによって、子どもが混乱する
離婚後の戸籍変更・改姓手続きの期限
離婚を考えたことがある人なら「婚氏続称の届出」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
婚氏続称の届出は、離婚後3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
市区町村役場に届出用紙を提出すると、婚姻時の姓を引き続き名乗ることができます。
その際、離婚相手の同意は不要で、届出をするだけでよいので安心です。
もしも、離婚後3ヶ月を超えてしまった場合でも家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行い許可されれば、婚姻時の姓を引き続き名乗ることが可能です。
※「婚姻時の姓」から「旧姓」に変更したい場合も家庭裁判所の許可が必要です。
戸籍から離婚歴(除籍・×バツ)を消す方法
昨今では、離婚歴のある人も少なくありませんが、「隠しておけるものなら隠しておきたい」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚の原因は、必ずしも円満とは限らず、さまざまな事情をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
DVや借金などが原因で仕方なく離婚したケースもあります。
離婚理由こそ戸籍上には記載されませんが、子どもたちが大きくなって親の婚姻歴を目にしたらショックを受けてしまうのではないかと心配になることもあるでしょう。
前述のとおり、コンピューター化された後の離婚は、戸籍上「除籍」の記載がされるため、離婚歴がわかってしまいます。
しかし、以下のような手続きをすることにより「除籍」の記載を消すことができます。
「除籍」の記載は消す方法
- ・転籍をする
- ・分籍をする
いったいどのような手続きなのか、具体的に見ていきましょう。
バツ×を消す方法・転籍の手続き
転籍とは、本籍地を移す手続きのことです。
たとえば、離婚後に一旦は親の戸籍に戻った際に、本籍地もどこかに移転する(実際に引越しをしてその地に居住しなくてもよくあくまでも書類上の移転)方法です。
移転先の住所は、同じ市区町村でなければどこでも構いません。
ただし、この場合は自分一人分だけではなく、戸籍に記載されている人全員分の本籍が移転してしまいますので、家族の理解が得られるかどうかが重要です。
手続きは煩雑ですが、元々の本籍地に戻りたい場合は、再度、元の本籍地に転籍することもできます。
バツ×を消す方法・分籍の手続き
離婚後に親の戸籍に戻り、別の場所に自分だけの戸籍を新たに作ることを「分籍」といいます。
現在の本籍地とは別の場所(同じ市区町村でなければ)を本籍地として申請します。
ただし、分籍をすると、再度親の戸籍に戻ることはできませんので注意が必要です。
転籍、分籍ともに「除籍」や「×」が消せる理由は、申請時(転籍時・分籍時)の状況を反映させるからです。
離婚後の戸籍変更は慎重に
前述のとおり、子どもと同じ戸籍にするには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可の申し立て」をした後に、入籍届の手続きをする必要があります。
離婚の際に、婚姻時の姓を継続して名乗っていた場合は、子どもの姓と同じです。
そのようなケースでは「子の氏の変更許可の申し立て」は不要なのでは?という疑問が湧いてくるでしょう。
とてもややこしいのですが、確かに姓は同じでも、離婚した後に名乗る姓は戸籍が異なるので、やはり「子の氏の変更許可の申し立て」が必要となります。
結果的には、旧姓だろうと婚姻時の姓を継続して名乗った場合でも、行う手続きは変わらないということです。
離婚時の理由や家族状況など個々のケースにより、必要な手続きや取るべき手段は千差万別といえるでしょう。
とりわけ夫婦間の問題はセンシティブであり、自分一人で悩み、抱え込み過ぎてしまう傾向があります。
子どもがいる夫婦ならなおさらのことです。
子どもの将来のことを考えれば、どの方法が最善なのか判断に迷うこともあるかと思います。
自分の置かれている状況や不安な気持ちを、なんとかプラスに変えていきたいと思われたら、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
豆知識コンピューター化された戸籍とは?
平成6年以前の戸籍謄本は、紙で手書きされるか、タイプ打ちで戸籍簿が作成・保存されていました。
このような方法では、当然ですが、時間の経過とともに紙の劣化や破損があります。
そこで、平成6年以降、戸籍の電子化が全国の市区町村で順次スタートしました。
電子化に伴い、紙の大きさや書き方など「様式を変更する改製」となり、電子化される以前の戸籍を「改製原戸籍謄本」といいます。
電子化された戸籍は、以下のように呼ばれます。
- ・戸籍謄本は「全部事項証明書」に変更
- ・戸籍抄本は「一部事項証明書」に変更
一般的には、電子化された戸籍についても「戸籍謄本・抄本」で通りますので心配はいりません。
まとめ
子どもが大きくなってから、または、自分が再婚する際などに、自分以外の誰かが戸籍を見ることになると思うと離婚を躊躇することもあるかもしれません。
しかし、最近では離婚歴があることは珍しいことではなく、再婚同士の結婚やステップファミリーといった、新しい形の家族関係も増えています。
むしろ、婚姻経験は、再婚時には良好な結婚生活を送る上でプラスに働くこともあります。
子どもがいる夫婦なら、離婚をする際に子どもの将来のことも考えた上で、戸籍をどうするかについてしっかりと決めておきましょう。