2つの方法があります。
- 1 交渉による請求
- 2 裁判による請求
また、次のような証拠が有効ですので準備を行いましょう。
- 不貞行為(性交渉)の証拠はあるか?
- 浮気や不倫にが要因で夫婦関係が破綻している証拠があるか?
- 精神的な苦痛や損害の証拠があるか?
以上の証拠をしっかりと準備できれば、慰謝料を獲得できる可能性がグンと高まります。
パターン1交渉による請求
交渉によって慰謝料請求を行う場合、2つのパターンとそれぞれにメリットデメリットがあります。
- ・書面による請求
- ・口頭(電話)による請求
状況によってどちらを選ぶべきか変わってきますので、弁護士と相談しながら決めていきます。
書面による請求
書面で交渉する場合のメリットは、書面に主張を明確に記載することができるだけでなく、即座に回答する必要がないので、主張をしっかりと組み立てることができます。
また、書面を送付することで、不倫・浮気相手にこちらがどれだけ本気になっているかを示すことができます。
一方デメリットとしては、郵送でのやり取りを行うため時間がかかってしまったり、不倫・浮気相手に考える猶予を与えてしまうという点があります。
口頭(電話)による請求
口頭で交渉する場合のメリットは、不倫・浮気相手に直接自分の言葉で主張できるため、スピーディーな解決が見込め、相手に考える時間を与えることなく追及することができます。
またデメリットは、口頭ゆえに確証が取れず、あとから「言った、言わない」の争いになるケースもあります。
また、その場で対応することが必要とされるため、自分で交渉する場合は失敗する可能性もあります。
パターン2裁判による請求
交渉で解決できなかった場合は、裁判での争いになります。
裁判所に訴状を提出し、訴訟を提起する
訴状に記載する項目としては、慰謝料の金額、請求の根拠となる不倫・浮気の詳細があります。
相手による反論、依頼者による再反論
まずは慰謝料を請求した側が反論をし、それに対して依頼者が再反論をするという流れになります。
場合によって、裁判の当事者である原告(慰謝料請求をする側)と被告(配偶者または相手)が裁判所に赴き直接話をする「当事者尋問」が行われることがあります。
今まで一度も相手に会ったことがなかった場合は、ここで初めて顔を合わせることになります。
裁判所から和解勧告されることも
裁判が進行中でも、裁判所から和解勧告を打診されることもあります。
もし和解案に双方が納得して折り合いがつけば、慰謝料請求に至らず和解で裁判は終了します。
和解できなかった場合は、裁判所側で慰謝料の金額について判断し、判決となります。