この記事でわかること
- 慰謝料請求できる不貞の条件には、夫婦関係が破たんしていないことなどの条件がある
- 不貞行為に対する慰謝料を二重取りすることは原則的にはできない
- 裁判外で交渉する場合や離婚慰謝料の一部として不貞慰謝料を受け取る場合、事実上慰謝料の二重取りができるケースがある
- 不貞行為の慰謝料請求は、不貞相手一人に全額請求することもできる
配偶者が不貞行為をした場合、慰謝料の請求を考える人が多いでしょう。
慰謝料を請求できる相手は配偶者と不貞相手の2人になりますが、できるだけ多く慰謝料を2人それぞれに請求したいと考えるのは自然なことです。
ここでは、2人に対して二重で慰謝料請求ができるかなどについて説明します。
慰謝料請求ができる不貞の条件
配偶者の不倫・浮気に気づいたら、すぐに慰謝料の請求を思い立つ人が多いのですが、慰謝料を請求できる不貞には条件があります。
まずは自分が慰謝料を請求できる条件を満たしているかを確認しましょう。
性交渉を行ったこと
私たちが普段から口にする「不倫」「浮気」というのは、法律上の不貞行為に該当しているとは限りません。
人によっては2人きりで会ったりキスをしたりするだけで不倫と呼びますが、それは法律上の不貞行為にはなりません。
慰謝料請求が認められる不貞行為とは、配偶者以外と性交渉を持つことを指します。
どれだけ精神的に深く結びついた関係で愛を伝え合っていても、性交渉が行われていなければ不貞行為とはなりません。
結婚していること
夫婦には互いに貞操義務があり、配偶者以外との性交渉をしてはいけません。
この貞操義務に反したことによる精神的苦痛に対して、慰謝料を請求できます。
結婚していない場合には、貞操義務はありませんので慰謝料請求は認められません。
ただし、入籍していなくても内縁関係で事実上夫婦と同様の生活をしている場合には、慰謝料請求をすることができます。
夫婦関係が破たんしていないこと
不貞行為に対する慰謝料請求は、夫婦関係が壊されたことを償うためのものです。
そのため、すでに夫婦関係が破たんしていた場合には慰謝料請求は認められません。
離婚協議中であったり、離婚を前提とした別居をしたりしている場合などは、夫婦関係は破たんしていると考えられるため慰謝料請求は認められません。
不貞相手の故意・過失
不貞相手に慰謝料請求するためには、不貞相手に故意または過失があって不貞行為を行った必要があります。
故意というのは、「わざと・意図的に」ということで、過失というのは「落ち度」のことです。
たとえば、配偶者が自分が既婚者であることを隠していた場合、不貞相手には不貞行為をする意図はなく、通常落ち度があるといえないでしょう。
このような場合、不貞相手に対する慰謝料請求は認められません。
自由な意思による性交渉
性交渉を持ったとしても、それが本人の自由な意思によるものでなければ不貞行為にはなりません。
無理やり性行為を強要されたようなケースでは、不貞行為とはなりません。
不貞行為における慰謝料の二重取りは原則不可
不貞行為による慰謝料請求をする場合、配偶者と不貞相手に対してどのような割合で請求すればよいでしょうか。
不貞行為は、配偶者と不貞相手の2人が共同で行った不法行為です。
不貞行為による慰謝料を請求する場合、配偶者と不貞相手とは「不真正連帯債務者」の関係になります。
2人は連帯して慰謝料の全額を支払う義務を負っており、請求する人はどちらに対しても全額を支払うよう請求することができます。
ただし、それぞれに全額請求しても、受け取る金額が倍になるわけではありません。
具体的な金額で説明すると、不貞に対する慰謝料の額が100万円と認められた場合、請求者は配偶者と不貞相手それぞれに100万円支払うことを請求できます。
ただし、どちらかが100万円払った場合には、それ以上受け取ることはできません。
2人がどのような割合で負担しても問題ありませんが、合計額はあくまで100万円ということです。
それぞれから100万円を受け取る、いわゆる二重取りをすることはできません。
事実上二重取りが可能なケース
基本的には慰謝料の二重取りが認められることはありませんが、事実上可能となるケースがないわけではありません。
裁判外の交渉による場合
裁判外で不貞相手や配偶者と交渉する場合には、慰謝料を事実上二重で受け取ることができる場合があります。
たとえば、請求者が慰謝料としてトータルで100万円が妥当だと考えている場合に、不貞相手と配偶者のそれぞれに100万円を請求し、2人がそれぞれ全額を支払った場合には200万円受け取れることになります。
不貞相手と配偶者がすでに連絡を取り合っていない場合などは、自分一人が支払って解決しようという場合もあるでしょう。
離婚の慰謝料の一部となっている場合
不貞行為が原因で離婚することになった場合、不貞相手が支払い義務を負うのは不貞行為に対する慰謝料だけです。
しかし、配偶者が不貞行為以外にも離婚原因を作っていれば、不貞行為とその他の離婚原因に対する慰謝料の合計を支払う義務を負います。
たとえば、配偶者が不貞行為以外にDVやモラハラの加害者というようなケースもあります。
この場合、配偶者はDV・モラハラによる慰謝料と不貞行為に対する慰謝料を合わせたものを支払う義務があるのです。
慰謝料はすべての離婚原因を総合して算定することが普通なので、いくらがDV・モラハラに対する慰謝料で、いくらが不貞行為に対する慰謝料なのかを分けることはできません。
そうすると、配偶者から慰謝料を受け取った場合でも、そのうちのいくらが不貞行為に対する慰謝料なのかはわからないので、不貞相手に対しては別途不貞行為に対する慰謝料を請求することができます。
結果的に、不貞相手が支払う慰謝料と配偶者が支払う慰謝料は一部重なることになるので、二重取りできたということになります。
離婚ができない場合の浮気相手への慰謝料請求方法
離婚しない場合には、配偶者に慰謝料を請求しても結果的に自分の家計から支払われることになり、意味がないと感じる場合があります。
このような場合、慰謝料を不貞相手だけに請求することが可能です。
慰謝料の請求は、次のような手順で行いましょう。
(1)証拠をそろえる
不貞行為による慰謝料請求をするには、証拠が必要です。
証拠がなくても相手が任意で支払う可能性もありますが、拒否された場合にそれ以上請求する手段がなくなってしまいます。
不貞行為の証拠は、以下のようなものが有力です。
①2人で写っている写真や動画
写真や動画で証拠となるのは、2人がラブホテルに出入りする様子、2人が裸でベッドの上にいる様子などが写っているものです。
ただし、裁判では不貞の証拠として認められないものであっても、2人で手をつないでいる様子などを写したものなども相手との交渉では役立つことがあります。
②音声データ
音声データは、2人が不貞行為があることを認める内容の発言をしているものや、性交渉中の会話などが証拠となりえます。
③メールなどの文面
2人がメールで性交渉があったことが認められる内容の文面を送り合っていれば証拠となりえます。
やり取りの内容を写真に撮るなどして記録しておきましょう。
④ラブホテル利用時のクレジットカードの利用明細や領収書
ラブホテルを利用したときのクレジットカードの利用明細や領収書も、不貞行為の証拠の一部として認められる可能性があります。
ただし、単独では誰と利用したかまではわからないため、補助的な証拠という扱いになります。
(2)慰謝料請求額を決め、相手に請求する
慰謝料の決め方にはルールがあるわけではありません。
請求額を自由に判断することはできますが、相場とかけ離れた金額を請求しても相手が応じる可能性は低いでしょう。
離婚しない場合の不貞行為の慰謝料の相場は、数十万円から最高でも200万円程度です。
請求方法は、直接会って伝える方法や電話やメールで請求する方法でも可能です。
これらの方法で相手が応じない場合には、内容証明郵便を送るとよいでしょう。
内容証明郵便は、郵便局が内容を証明し、控えが残る郵便物です。
それでも相手が応じない場合には、裁判を検討することになります。
トラブルや不明点があったら経験豊富な弁護士に相談を
慰謝料請求は相手次第では自力で対応することもできますが、スムーズに解決できるケースが多いとは言えません。
慰謝料請求について不安や疑問がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
特に、裁判に移行する可能性がある場合には、はじめから弁護士に依頼した方がよいでしょう。
裁判には、自分の主張を立証するためのノウハウが必要で、たとえ自分の主張が正しくてもノウハウがなければ裁判で勝つことは非常に困難です。
慰謝料請求や裁判のことを熟知した弁護士を探して依頼することで、有利に手続きを進めることができるでしょう。
まとめ
不貞行為に対する慰謝料請求は、配偶者と不貞相手それぞれに対し、どのような割合、方法で請求するかを選択することができます。
基本的に二重取りは認められませんが、正しい手順で請求することで取り逃しなどの不利益を被らないようにしましょう。