この記事でわかること
- 調停が不成立になるケースにはどのようなものがあるか?
- 離婚調停が不成立になった場合、離婚をするにはどのような選択肢があるか?
- 離婚裁判をする場合におすすめの依頼先はどこか?
離婚調停の不成立とは?
夫婦間の話し合いで協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして離婚調停を行うことになります。
離婚調停は、調停委員や裁判官を交えて夫婦間の意見の調整を行う場です。
最終的な結論を下すのは裁判官ではなく当事者なので、夫婦間の意見が合意できなければ、調停は成立しません。
そのため、合意ができなかった場合は、調停不成立となります。
実際、離婚調停を申し立てて調停による離婚が成立するのは半数程度です。
離婚調停が不成立になる場合
では、調停が不成立になるのは、どのようなケースがあるのでしょうか。
裁判官が調停不成立を下す
調停は、調停委員と裁判官が夫婦それぞれの意見を聞き、それに対して助言などをしながら意見の調整をしていく手続きです。
その過程で、夫婦間の合意ができる見込みがないと判断されれば、裁判官は調停不成立の結論を下し、調停を終了させます。
たとえ当事者同士は調停の継続を望んでいたとしても、裁判官が調停不成立の結論を出せば、調停は終了してしまいます。
また、当事者が調停不成立を希望して、調停委員にその旨を申し入れることもできます。
これ以上調停を続けても相手と離婚条件などで折り合える見込みがなく、早く裁判手続きに移行したい場合などは、調停不成立の希望を伝え、裁判官に調停不成立の判断を下してもらうことがあります。
申立人が調停を取り下げる
調停を申し立てた当事者は、裁判所に取り下げ書を提出することで、自由に調停を取り下げることができます。
取り下げには相手の同意も不要で、取り下げ書の提出により調停は終了します。
これ以上調停を続けても合意できないと判断した場合や、離婚の意思が変わった場合などに、申立人が調停を取り下げることがあります。
調停が行われないことによる終了
調停の期日に当事者が出席せず、調停を行うことができない場合、裁判官は調停終了とすることがあります。
また、調停不成立後にすぐに再度調停の申し立てが行われた場合にも、調停を開いても無駄であると判断されることがあり、その場合は調停終了となることがあります。
裁判官が調停を開いても意味がないと判断した場合には、調停を終了することができるのです。
当事者の死亡などによる終了
当事者の一方が死亡した場合などは、調停は自動的に終了となります。
離婚調停不成立になった後の対処方法とそれぞれの費用
離婚調停が不成立となった場合は、その後どのような選択肢があり、それぞれの費用はどの程度かかるのでしょうか。
協議離婚の場合
調停が不成立になった場合に、当事者で改めて話し合いを行い、協議離婚をするという選択肢があります。
調停を通じて相手の意見を知ることができたり、調停委員の助言を聞いて自分たちの状況を客観的にみられるようになり、調停前よりも冷静な話し合いができる可能性もあります。
また、調停を行った経験から、裁判所での手続きに時間や手間がかかること、家庭内の問題を第三者に話すことなどのデメリットを感じ、これ以上長期化させて裁判所を通した手続きをしたくないという理由で協議離婚に応じるケースもあります。
ただし、調停で話し合っても合意できないほどにこじれているケースでは、基本的に協議が成立する可能性は低いようです。
協議離婚をする場合には、特に費用はかかりません。
審判離婚の場合
例外的ではありますが、裁判官の判断により、調停不成立後に審判の手続きに移行することがあります。
審判は、調停とは異なり当事者が合意しなくても裁判官の職権で結論を下すことができる手続きです。
基本的には、当事者の意見が大体調整できており、細かい条件のみ合意できていないようなケースに限定して、裁判官が審判の手続きを行います。
当事者の意見が合意とは程遠いようなケースでは、審判を行うことはありません。
審判に対しては不服申し立てをすることができ、その場合は審判は効力を失います。
審判の手続きにかかる費用は、調停の申し立ての際に裁判所に納付した郵便切手の追加分を求められることがあり、数千円程度かかります。
離婚裁判の場合
調停が不成立になった後、それでも強く離婚を望む場合には、離婚裁判をすることになります。
調停が不成立になると自動的に裁判に移行するわけではないため、自分で裁判所に訴訟の申し立てをする必要があります。
調停が不成立になってから二週間以内に訴訟の申し立てを行った場合、離婚調停の申し立て費用を離婚訴訟の申し立て費用に充当することができます。
離婚裁判の申し立てを行う場合の費用は次の通りです。
離婚裁判の申し立てを行う場合の費用
- ① 申し立て用収入印紙(離婚のみ)1万3,000円
- ② 申し立て用収入印紙(慰謝料請求を追加)+1,000円~
- ③ 申し立て用収入印紙(財産分与請求を追加)+1,200円
- ④ 申し立て用収入印紙(養育費請求を追加)+1,200円
ただし、離婚裁判に進む場合には自力での対応は非常に困難です。
裁判は調停とは異なり、自分の主張を認めてもらうためには、それを裏付ける事実を立証していかなければなりません。
裁判をするための技術や方法を習得していない人が自分でできることには限りがあり、自力で勝訴を目指すのは至難の業です。
そのため、基本的には弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士は裁判に勝つためのノウハウを持ち経験を積んでいるため、訴訟を有利に進めることができます。
弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は依頼する弁護士や地域の相場によって異なりますが、平均的には次のような金額になることが多いようです。
弁護士費用の目安
- ① 着手金 20~40万円程度
- ② 成功報酬 30~60万円程度または財産的利益の1~2割程度
依頼する時点で支払う必要があるのは、着手金です。
弁護士に依頼する場合は、単に費用だけで決めるのではなく、離婚裁判の経験や実績、自分との相性などを確認するため、まずは一度相談などを申し込むとよいでしょう。
調停不成立を防ぐための3つのポイント
せっかく調停を申し立てるのであれば、できる限り成立させたいものです。
調停不成立を防ぐには、どのようなポイントがあるのでしょうか。
1.条件に優先順位をつけておく
調停の際には、とにかく自分の希望条件を次々と主張してしまいがちです。
誰もが自分の希望通りの結論を望むのは当然ですが、調停は当事者双方の意見を「調整」する場です。
すべての条件を通したいと望むと、話し合いは平行線となり合意に至ることはありません。
合意に至る見込みがないと判断されれば、裁判官は調停不成立の結論を出してしまいます。
条件には優先順位をつけて、絶対に譲れない条件と妥協してもよい条件を自分の中できちんと決めておきましょう。
譲歩する姿勢があることを示せば、調停委員や裁判官の印象もよくなり、有利になることもあります。
2.一方的に不満を押し付けない
調停の場では感情的になってしまう人も多く、調停委員や裁判官の前で、配偶者への不平不満や恨みつらみを訴える人もいます。
一方的に相手に落ち度があると主張したい気持ちも理解できますが、このような態度は調停の場ではふさわしくなく、同情を得られるどころか、かえって調停委員や裁判官の心象が悪くなる可能性があります。
そして、自分がこのような態度だと、相手も同じようにかたくなな態度になるでしょう。
当事者双方に妥協点を見つける姿勢が見られなければ、調停を続けても意味がないと判断され、調停終了となってしまう可能性があります。
3.困ったら弁護士に依頼する
弁護士に依頼をすると大金がかかることがあるため、できれば依頼したくない人が多いかもしれません。
調停である程度合意に至る見込みがある場合はそれでもよいでしょう。
ただし、調停が不成立になる可能性が高い場合には、はじめから弁護士に依頼した方が後々良い結果を得られることが多くなります。
自分一人だと、自分の主張が正しいのか、妥当なのかなどを客観的に判断することができません。
専門家の意見を聞いたうえで、自分にとって有利な方法を選択することで、よい結果を得ることができます。
まとめ
離婚調停は不成立になる可能性もあるので、それを前提として心の準備をしておきましょう。
調停をできるだけ成立させるためには、一方的に自分の希望を通そうとせず、譲歩の気持ちをもって臨むことも大切です。
調停が不成立になりそうな場合は、専門家である弁護士に相談するのもおすすめです。