離婚手続きと親権の関係は?どこまで代行できるの?離婚から親権が決まるまでの期間を解説 | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

離婚手続きと親権の関係は?どこまで代行できるの?離婚から親権が決まるまでの期間を解説

この記事でわかること

  • 親権者がどのように決まるのかについてがわかる
  • 離婚と親権決定における具体的な手続き方法や期間についてわかる
  • 離婚や親権決定の手続きを代行してもらう場合の注意点がわかる

離婚の手続きと親権の決定は、切り離すことができないものです。

親権をどのように決めて離婚の手続きを進めていけばよいのか、それにはどれくらいの期間がかかるのか、そして手続きを代行してもらうことができるのかなどを説明していきます。

親権者の決定方法は?

未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、必ず親権者を決めなければいけません。

親権というのは、子供の代わりに財産の管理をする権限と、そばで身の回りの世話をしたり教育する監護の権限とを合わせたものです。

親権と監護権を分けることもできますが、通常は両方含めて親権者の権限とします。

日本では離婚後の「共同親権」は認められていないので、父と母のどちらか片方を親権者にすることとなります。

親権者は、離婚届の記載事項になっており、これが決まっていなければ離婚届が受理されません。

親権者以外の条件、たとえば養育費や財産分与などについては、離婚後に決めることもできますが、親権者については決まってからしか離婚できない点に注意しましょう。

基本的には夫婦間の話し合いによって親権者を決めることになります。

しかし、双方が親権を望むなどで合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、親権者を決めることになります。

親権については、ほかの条件とは異なりお金では解決できないため、話し合いが決裂して裁判所の手続きに移行するケースも多くみられます。

離婚手続きの流れ・期間と親権決定まで

離婚の手続きと親権決定までは、どのような流れになるのでしょうか。

まずは当事者間で話し合う

まずは夫婦間で話し合いを行って協議離婚をすることが基本となります。

親権をどうするかについても話し合いを行います。

協議の際には、自分たちの意思だけではなく、子供の気持ちや立場をよく考え、どちらが親権者として適正であるかを判断しましょう。

どちらが親権者になった方が子供が幸せに過ごせるか、という視点を持つことが大切です。

揉めることなく協議で決めることができれば、離婚届を出せばよいだけなので、手続きは短期間で終わります。

ただし、協議で揉めなかった場合でも、離婚協議書はきちんと作成しておきましょう。

口約束では後でトラブルになることが多いため、必ず文書にすることが大切です。

離婚調停で親権者を決める

当事者間の協議では親権者を決めることができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停では、調停委員が夫と妻それぞれの意見や言い分を聞いたうえで、助言や解決案を提示して意見を調整していきます。

それにより双方が納得する結論が出て合意できれば、調停成立となります。

また、親権を争う場合、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。

調査官は、子供の監護状況を調査したり、面談を行うなどして、どちらが親権者に適しているかを客観的に判断します。

調査官は、以下の内容などについて調査します。

  • 現在の看護状況と問題の有無
  • 父と母それぞれの事情(意欲、心身の健康状態、勤務状況、監護補助者の存在など)
  • 子供に関する事情(意向、心身の健康状態、年齢・性別、きょうだいの有無など)

裁判官や調停委員も調査官の意見を重視しています。

どの程度揉めているかにもよりますが、調停が成立するまでには3回程度は期日を開くことが多く、半年くらいはかかることを覚悟する必要があります。

審判で親権者を決める

調停も不成立になってしまった場合、審判の手続きに移行する場合があります。

審判の手続きでは、調停の時に判明した事情などを判断材料にして裁判官が決定を下します。

審判に不服があれば、「即時抗告」という異議申し立てをすることができ、そうすると審判の決定は無効となります。

審判まで進む場合には、離婚成立までに半年以上かかるケースが多くなります。

裁判で親権者を決める

調停が不成立になり、審判に移行しない場合には、裁判で親権者を決めることになります。

裁判で争うには、主張内容の根拠となる「証拠」が必要になります。

裁判を自力で行うことは困難なので、裁判まで進む可能性がある場合にははじめから弁護士に依頼する方がよいでしょう。

自分が子供を監護してきたことを主張するのであれば、子育ての証拠を残しておきましょう。

できるだけこまめに育児日記に記録しておくことが大切です。

子供の体調、食事、成長、育児の内容などを具体的に記しておく習慣をつけておくとよいでしょう。

相手が親権者としてふさわしくない場合には、それについての証拠も残しておきましょう。

たとえば子供を虐待している場合には、公的機関の相談窓口などに相談した時の記録が証拠になります。

裁判まで進む場合には、離婚成立まで1年以上かかる覚悟が必要です。

親権者が死亡した時の親権の手続きは?

親権者が決まって離婚が成立した後に、不幸にも親権者が亡くなってしまうこともあります。

そのような場合、子供の親権者はどうなるのでしょうか。

親権者が死亡すると、親権者が不在になるため「未成年後見人」が選任されることが原則です。

ただし、親権者ではなかった親が、家庭裁判所に「親権者の変更」の申し立てを行い、裁判所がそれを認めた場合には、その親が新たに親権者になります。

親権者が死亡すると、自動的にもう一人の親が親権者になるわけではありませんので注意が必要です。

では、未成年後見人はどのように選任されるのでしょうか。

親権者が、遺言書で未成年後見人を指定したいた場合には、その指定されていた人が選任されます。

遺言書がない場合には、親族やその他利害関係者の請求によって、家庭裁判所が未成年後見人を選任することになります。

子供の親族などの中から、様々な事情を考慮して、子供の養育者としてふさわしい人が選ばれることになります。

選ばれるのは、亡くなった親権者の親族というケースが多いようです。

離婚して自分が親権者になった場合には、万が一自分の身に何かあったときのことも考え、遺言書を作成して子供の未成年後見人を指定しておくとよいでしょう。

特に、離婚した相手が親権者として不適切だという場合には、別の人を未成年後見人に指定しておくと安心です。

親権や協議離婚に関わる手続きの代行をする際の注意点

親権や協議離婚に関わる手続きを、代行することはできるのでしょうか。

また、その際に注意することはあるのでしょうか。

離婚協議や親権争いの交渉

離婚協議や親権争いについては、弁護士に代理交渉してもらうことができます。

交渉下手な人や、配偶者との力関係があって自己主張ができない人、相手が感情的になり過ぎて話し合いが難しい場合などは、弁護士に依頼することが得策です。

親権を争うときにも、話し合いが長引きそうな場合や、調停や裁判まで進む可能性が高い場合には、はじめから専門家である弁護士に交渉を依頼する方がスムーズに進んでいくことが多いです。

また、相手が弁護士を立てた場合には、自分も弁護士を立てなければ不利になりがちなので、依頼を検討しましょう。

弁護士に代理を頼むかどうか、どの弁護士に頼むかは、相談会で相談してみるなどしたうえで検討するとよいでしょう。

弁護士にもいろいろなタイプの人がおり、得意分野も異なりますので、離婚交渉に強い弁護士かどうかはよく見極めましょう。

公正証書での離婚協議書の作成

公正証書で離婚協議書を作成する場合、公証役場に行く必要があります。

離婚協議書は自分たちで作るよりも公正証書にする方が安心ですが、公証役場には平日の日中に出向かなければなりません。

これを代行してもらうことはできるのでしょうか。

多くの公証役場では、代理人による出頭を認めています。

その場合、公正証書の内容がすべて決まったうえで、その内容が記載された委任状と印鑑証明書の提出が必要となります。

ただし、基本的には本人が出頭することが望ましいです。

本人が出頭すると、公正証書で取り決めた約束事(親権者、養育費、財産分与など)を公証人の前でしっかりと確認し、その場で署名捺印することになります。

そうすると、取り決めた約束事の重みを感じることができ、安易に約束を破らないという心理的効果が期待できるからです。

公正証書の作成に立ち会わないと、どうしても当事者意識が希薄になってしまう傾向があるため、注意が必要です。

離婚届の提出

離婚届けの提出は、夫婦二人で行う必要があるのでしょうか。

これは、どちらか一人が提出に行っても構いません。

ただし、提出に出向かなかった当事者には、離婚届けを受理した旨の通知書が届きます。

相手に無断で離婚届を提出してしまうケースが時々あり、そのような虚偽の離婚届を防止するためのものです。

また、夫も妻も離婚届けの提出に行くことができない場合、代理人が行くこともできます。

この場合には、夫と妻の両方に受理通知書が郵送されます。

なお、代理人が提出することは認められますが、署名や押印は必ず本人が済ませておくようにしましょう。

記載事項にも不備がないように、事前に念入りに確認しておくようにしましょう。

離婚届の証人

離婚届けには、二人の証人の署名捺印が必要です。

この証人には特に制限がなく誰でもよいのですが、身近な人に頼みたくないという人もいるかもしれません。

そのような場合、証人を代行してくれるサービスがありますので、どうしても証人を頼む人がいなかったり、頼みたくない事情がある場合には、そのような代行サービスを利用することも考えましょう。

まとめ

離婚手続きや親権の決定には、労力や時間がかかるものです。

特に、親権に関しては争いが起きやすく解決までに難航することも多いです。

ですが、すべての手続きを自力で行わなければならないものではありません。

必要に応じて、人に頼める部分は頼んでしまうということも検討しましょう。

その方が離婚成立までの時間を短縮できたり、精神的な負担が軽くなることがあります。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る