性別 | 男性 |
---|---|
年齢 | 30歳代 |
結婚歴 | 11~15年 |
職業 | 会社員 |
子供のあり(人数)or なし | あり(1人) |
慰謝料 | – |
---|
Sさんは、結婚生活を続けるうちに次第に妻との性格の不一致を感じるようになりました。話し合いをしたところ、妻も同じように感じていたので、離婚してお互いに再出発することで合意に至りました。Sさんと妻は話し合いを重ねて、離婚する際の条件をいろいろ取り決めました。
Sさんは後々のトラブルを避けるために、取り決めた条件を公正証書にしたいと思いましたが、いろいろ不安があるとのことで当事務所にご相談くださいました。Sさんのお話しによると、離婚後は妻と子どもが現在住んでいるマンションに住み続け、住宅ローンや固定資産税は妻が支払っていくとのことでした。
ただし、Sさんも子どものために住宅ローンの一部を負担してやりたいが、どのような文面にすればいいのかわからないということでした。当事務所の弁護士は、子どものためということであれば養育費に上乗せして支払う形が考えられることをお伝えし、Sさんも納得されました。
続けて弁護士が、そのマンションの名義変更の時期や登記費用をどちらが負担するのかも明記しておいた方がいいことをご説明したところ、Sさんは、名義変更は住宅ローンの完済後に、登記費用は妻が負担することで再度妻と話し合いたいとお答えになりました。
また、慰謝料も財産分与もなしということで妻も納得しているけれど法律的に問題はないかという不安をお持ちでした。弁護士は、お互いに納得しているのなら何も問題はないとお答えした上で、後々のトラブルを避けるためには、清算条項といって、公正証書に記載したこと以外には今後お互いに財産上の請求をしないことの確認を明記した方がいいとご説明しました。
養育費についてはSさんの案はやや高額だと思いましたが、住宅ローンの実質的一部負担を含めて考えれば妥当な金額であるとお伝えしました。子どもとの面会交流については、毎月1回とし、夏休みや冬休み、春休みには宿泊を伴う形で妻と合意ができているとのことでした。
正式に依頼を受けた弁護士は、早速、以上の内容を盛り込んだ公正証書案を作成し、Sさんにお渡ししました。Sさんは持ち帰って妻と改めて話し合ったところ、その文面通りの条件でお互いに納得して合意できたとのことでした。
ご依頼を受けてから数日でスムーズに公正証書を作成することができ、円満な離婚が成立しました。
今回のように、お互いに納得した上で離婚条件を取り決めても、いざ公正証書を作成しようとすると、内容に問題はないか不安になったり、文面の作成が難しかったり、公証人役場での手続がよくわからなかったりなどして困ってしまう場合があります。
弁護士にご相談いただければ、離婚条件の内容について適切にアドバイスしますし、文面の作成や公証人役場の手続についてもスムーズに手配いたします。
離婚する際の公正証書の作成で困ったときは、まずは離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。