一度誓約書で合意した慰謝料を弁護士の交渉により無効にし減額しました | 離婚弁護士マップ
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一度誓約書で合意した慰謝料を弁護士の交渉により無効にし減額しました

性別男性
年齢20歳代
結婚歴なし
職業会社員
子供のあり(人数)or なしなし
慰謝料40万円(減額した慰謝料60万円)

Yさんは、職場の飲み会の後、酔った勢いで同僚の既婚女性とホテルに行って不倫をしてしまいました。後日、そのことを知った女性の夫からYさんに連絡があり、話し合いのために呼び出されました。

指定された場所に行くとYさんは女性の夫の車の助手席に乗せられ、話し合いが始まりました。車の後部座席には夫の知人だという男性二人も座っていました。Yさんは慰謝料100万円を支払うという誓約書にサインをするように三人の男性から求められ、応じてしまいました。

Yさんは慰謝料を支払う意思はあるものの、100万円という金額はとても支払うことができず、どうすればいいかわからなくなって当事務所にご相談くださいました。

Yさんから詳しくお話を伺うと、話し合いでは三人から怒鳴られ、自分の言い分を思うように述べることができず、誓約書にサインをせざるを得なかったとのことでした。また、不倫相手の女性の話によれば、夫との関係は既に冷めていて離婚の話し合いを進めているということでした。

弁護士は、一度誓約書にサインした以上はそれを無効にするのは難しいことを前置きした上で、今回のような事情があれば減額できる可能性もあること、「損はさせない保証」があるので費用倒れになる心配なくご依頼いただけることをご説明しました。正式にご依頼後、弁護士はすぐに夫へ連絡をして交渉を始めました。

まずはYさんが書いた謝罪文を夫に渡した上で、誓約書のサインはYさんの本意によるものではないことを指摘し、過去の裁判例からみた慰謝料の相場なども説明して慰謝料の減額を求めました。

夫は最初は誓約書にこだわっていましたが、最終的には弁護士の主張を理解し、100万円から60万円を減額した慰謝料40万円で和解が成立しました。そこで弁護士は改めて示談書を作成しました。

その示談書の中には、最初に作成した誓約書は無効であることをお互いに確認する旨を明記して、後日またトラブルが起こらないように万全を期しました。

今回のように、不倫が発覚した後に相手方に要求されて慌てて書面を残してしまうケースもあります。書面の内容が不本意であっても、一度サインしてしまうと、後でそれを覆すことは基本的にはできません。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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石木 貴治

東京弁護士会

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山谷 千洋

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堀 翔志

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水流 恭平

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大橋 正崇

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