性格の不一致として離婚を望む妻に不倫が発覚。なかなか認めなかったが弁護士の尽力により慰謝料160万円獲得できました | 離婚弁護士マップ
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性格の不一致として離婚を望む妻に不倫が発覚。なかなか認めなかったが弁護士の尽力により慰謝料160万円獲得できました

性別男性
年齢20歳代
結婚歴1~5年
職業会社員
子供のあり(人数)or なしなし
慰謝料160万円

Kさんは、ある日突然、妻から性格の不一致を理由に離婚の申し出を受けました。今まで妻とは喧嘩もしたことがなかったのにおかしいと不審に思ったKさんは、興信所に頼んで調査をしました。

そうしたところ、妻が会社の同僚と不倫をしていることが発覚しました。Kさんも離婚については了承し、妻とは別居を始めました。離婚の話し合いにおいてKさんは不倫の事実を問い詰めましたが、妻は「体の関係はない」の一点張りでした。

なんとかして慰謝料を請求したいと考えたKさんは、浮気・不倫の慰謝料請求に詳しい当事務所にご相談くださいました。Kさんに詳しくお話を伺うと、本当の離婚理由は妻の言う「性格の不一致」などではなく、妻の浮気なのだから妻と浮気相手の2人に慰謝料を支払わせたいとのことでした。

また、興信所の調査結果を見せていただくと、2人でラブホテルに出入りする写真などもあり、不倫の事実を十分に証明することができるものでした。そこで弁護士は、Kさんの慰謝料請求は正当なものであること、妻や浮気相手が不倫の事実を認めない場合は裁判をすれば勝てる可能性があることをご説明しました。

ご依頼を受けた当事務所は、早速、Kさんの妻と浮気相手の両方に連絡を取って、話し合いを始めました。最初は2人とも「同僚としてKさんの妻の悩み相談に乗っていただけ」などと言って不倫の事実を認めませんでした。

しかし、弁護士が不倫の事実を十分に証明できる証拠があることと、和解ができなければ裁判をするしかないということを伝えたところ、浮気相手が不倫の事実を認めて、慰謝料の話し合いに応じるようになりました。

妻も渋々ですが事実を認めて、裁判よりは和解で解決したいと答えました。慰謝料の金額の話し合いを進めたところ、浮気相手が140万円、妻が20万円、合計160万円の慰謝料を支払うということでKさんも納得されたので、和解が成立しました。

今回のように、配偶者が突然、性格の不一致を理由に離婚を申し出てきたときは、実は不倫相手がいるというケースがあります。弁護士にご依頼いただければ、配偶者や相手方が不倫の事実を認めない場合でも交渉や裁判によって適正な慰謝料額を請求することが可能です。

十分な証拠がない場合でも、どんな証拠が必要なのか、証拠の集め方などを懇切丁寧にアドバイスいたします。

相手方が不倫の事実を認めず、慰謝料請求に応じない場合は、まず当事務所にご相談ください。

監修弁護士
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