協議離婚と調停離婚の違い5つ【それぞれのメリット・デメリットを手続きと注意点と共に解説】 | 離婚弁護士マップ
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協議離婚と調停離婚の違い5つ【それぞれのメリット・デメリットを手続きと注意点と共に解説】

この記事でわかること

  • 離婚の種類とその特徴について知ることができる
  • 協議離婚と調停離婚の違いとメリット・デメリットが理解できる
  • 協議離婚と調停離婚の手続きの流れとそれぞれの注意点がわかる

離婚はしたいけれど、どう進めていいかわからないという人も多いでしょう。

精神的にも大変なうえに手続き上やることも沢山ありますから、しっかりとポイントを押さえておく必要があります。

今回の記事では、離婚の手続きの道筋の紹介として、協議離婚と調停離婚を取り上げます。

そして、それぞれのメリット・デメリットを明確にして、詳細をしっかり理解できるよう書いていきます。

離婚は思っているほど簡単にできるものではありません。

まずは離婚の方法としての基礎知識を一緒に学んでいきましょう。

離婚の種類

離婚には協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4種類があります。

それぞれの概要を簡単に説明していきます。

協議離婚

日本では離婚する夫婦の90%以上が協議離婚です。

双方の離婚の合意のみで成立する離婚で、夫婦が話し合いを経て離婚届を市区町村役場に提出することで完了します。

家庭内で起こる問題は、できるだけ当事者に任せ、法律がタッチするのは最終的な場面に限るというのが本来の形と言われています。

これに一番近い形がこの協議離婚です。

調停離婚

夫婦間での話し合いでは合意に至ることができない、または相手が話し合いに応じてくれない場合は、調停離婚となります。

調停離婚では、調停委員と呼ばれる人達が、夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与などの条件を解決の方向に向けて調整してくれます。

調停委員は男女1人ずつで構成されるのが一般的です。

夫婦の一方どちらからでも申立ができます。

審判離婚

離婚調停中に調停がまとまらず、調停委員が審判にまわした方がよいと判断した場合、あるいは、離婚自体には応じるが、金銭問題の話がつかない場合は家庭裁判所で審判をしてもらう離婚のことです。

審判は家庭裁判所が下すもので、話し合いを行うわけではありません。

裁判離婚

調停がまとまらず、さらに審判にも納得がいかなければ、裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚の請求をすることになります。

ただし、この場合には法定の離婚原因がなければ提起することができません

これが裁判離婚です。

協議離婚と調停離婚の違いとそれぞれのメリット・デメリット

それでは、我が国のほとんどの離婚を占める協議離婚と調停離婚についてさらに詳しく知っていきましょう。

協議離婚と調停離婚の5つの違い

協議離婚と調停離婚は、どちらも話し合いを中心とした離婚方法です。

では、協議離婚と調停離婚を比べた時の違いはどんなところにあるのでしょうか。

まずは、それぞれの特徴を踏まえて相違点を確認していきましょう。

第三者である立会人の有無

1番の違いは第三者が調整役として介入するかしないかという点にあります。

協議離婚では当事者である夫婦同士が全てを決めていくので、どうしても感情的になりがちです。

第三者が入ってくれる調停離婚では、お互いが冷静に議論を進められる可能性は高いです。

さらに立会人である調停委員の方は、専門家であるため相談役としても安心感があります。

戸籍への記載

離婚をすると、その事実は戸籍に記述されることになります。

協議離婚で離婚をした場合、戸籍には「離婚届を提出、受理した」とだけ記載されます。

一方、調停離婚で離婚をした場合は、「家庭裁判所にて調停の上、離婚した」と書かれ、調停を経て別れたのだということが一目でわかるようになっています

同じ離婚でも、調停離婚の方が揉めて別れたという印象を持たれる可能性はあります。

作成書面の種類とその効力

協議離婚と調停離婚とでは、作成書類に違いがあります。

協議離婚の場合は、決定した約束事を離婚協議書として書面を作成し、公正証書として残すことができます。

調停証書は家庭裁判所が作成する書類で調停離婚が成立すると必ず作成されますが、離婚協議公正証書は当事者の任意で作成する書面です。

調停証書も公正証書も不履行の場合に強制執行ができる執行力というものがありますが、公正証書で強制執行ができるのは金銭の支払いを目的とする場合に限られます

さらに書面に記載された債権の消滅時効にも違いがあります。

調停調書の場合は一律10年となりますが、公正証書の場合は、財産分与が2年、慰謝料が3年、養育費が5年とります。

離婚届の意味合い

調停離婚では、調停成立から10日以内に調停調書の謄本を持って、市町村役場に離婚届を提出します。

しかし、この届は協議離婚の場合とは違い、報告的な意味合いを持つ届になります。

離婚自体の効力は調停成立によって効力が発生するからです。

一方で、協議離婚では離婚届を提出しないと離婚が成立しません。

また、協議離婚で提出する離婚届には証人2人分の署名が必要ですが、調停離婚の場合は必要ありません。

離婚成立までの期間

協議離婚では、双方が離婚に合意し、離婚届を提出すればその時点ですぐ離婚が成立します。

一方で、調停離婚になると、平均的に3回ほどの調停で成立か不成立か決まる場合が多く、そうなると申立から離婚が決定するまで半年以上かかってしまいます。

離婚成立までの迅速性の観点で、協議離婚と調停離婚には差が出てくることになります。

協議離婚のメリット・デメリット

次に、協議離婚のメリットとデメリットにはどういったものがあるのかを見ていきましょう。

メリット・場所や時間に関わらず話し合いができる

双方の都合がよい時間に好きなだけ話し合いの場が持てるため、手軽に話を進めることができます。

メリット・短期間での離婚が可能

夫婦が離婚の合意に至れば、手続きは離婚届を提出するだけですから、原則的には即時離婚を成立させることができます。

メリット・お金がかからない

協議離婚には費用がかからないという大きなメリットがあります。

もし本籍以外の市町村役場で離婚届を提出する場合には戸籍謄本の添付が必要ですが、450円で取得できるので、大きな出費はありません。

ただし、弁護士に依頼して協議離婚を進める場合は、弁護士費用を負担する必要があります。

デメリット・相手が暴力的な人でも会う必要がある

協議離婚は当事者同士の話し合いが基本です。

そのため、相手と会って話し合う必要が出てきます。

DVがあるような家庭では、大きなリスクとなってしまいます。

デメリット・2人ですべてを決める必要がある

専門家として弁護士に介入してもらう場合を除き、離婚条件等を2人で決定していくことが必須です。

決めるべきことに取りこぼしが無いように注意を払う必要があります。

デメリット・話し合いに応じてくれない場合がある

当事者同士の話し合いがメインであるため、相手が話し合いに応じてくれない場合は、思ったように話が進まないというリスクが生じてきてしまいます。

話をうまくはぐらかされたりして、時間だけが無駄に過ぎていってしまうパターンも出てきます。

デメリット・不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もある

相手が話の主導権を握ってしまうと、財産分与や慰謝料などを相場よりも少ない額で合意してしまうというケースも起こってきます。

合意をして公正証書まで作成してしまうとひっくり返すことはかなり難しいので、念を入れて確認するようにしましょう。

調停離婚のメリット・デメリット

一方の調停離婚ではどのようなメリットとデメリットがあるでしょうか。

メリット・裁判官や調停委員が仲介してくれるため、話し合いがスムーズに進む

専門的知識のある調停委員が中心となって話をまとめてくれるため、精神的にも楽であり、話もスムーズにいくことが多いです。

当事者だけでは気付かないような第三者の目で、円滑に話が進められる可能性があります。

メリット・夫婦別席で話し合いが進むため冷静に話し合いができる

調停では、待合室も別々に用意されていることが多いため、顔を合わせることはほとんどなく、イライラすることなく話し合いに臨むことができます。

感情的な話し合いでよい解決に到着することは難しいため、冷静に話し合い出来ることは大きなメリットになります。

デメリット・双方の合意がない限り成立しないため、長期化しやすい

離婚の合意から条件まで、調停委員が自発的に決めることはありません。

あくまでも当事者の合意があって初めて調停離婚というのは成立するのですそのため、一度話がこじれてしまうと、長期化してしまう危険性があります。

デメリット・調停に出席するための時間を捻出しなければいけない

調停に参加するためには平日日中の時間を確保する必要があります。

平日は仕事をしている人がほとんどなので、休みを取ったり仕事を早退・遅刻しなければならず、大きなストレスになります。

どうしても仕事が休めない方は弁護士に依頼することも視野に入れましょう。

協議離婚が向いているケース

協議離婚と調停離婚の違いを確認したところで、協議離婚での離婚が向いているケースを、ケース別に紹介していきます。

夫婦で顔を合わせて話し合いの場を持つことができるケース

お互いの話し合いだけで、すんなり離婚が成立できるような、いわゆる円満離婚が可能である場合は、協議離婚が向いています。

夫婦双方が離婚を希望しており、離婚条件においてもお互いが納得して折り合いを付けられそうな夫婦は協議離婚が1番よい方法です。

早く離婚を成立させたいケース

協議離婚の成立条件には、離婚条件の合意は要件ではないため、財産分与や慰謝料などの取り決めをしなくとも、離婚届は受理され、離婚成立となります。

とにかく一刻も早く離婚を成立させたいという方には向いている離婚方法です。

協議離婚の手続き方法

離婚をしたいと思い立ったら、夫婦の間で話し合い、離婚の条件などの取り決めをしていきます。

問題なく合意に至れば、離婚届を提出し、協議離婚が成立します。

協議離婚の流れ

協議離婚が成立するまでの一般的な流れは以下のようになります。

(1) 夫婦双方の意思確認と離婚への合意

まずはお互いの離婚への意思を確認しましょう。

離婚は今後の人生に関わる大きな出来事ですから、感情だけで判断せず、できるだけ冷静になって考えましょう。

(2) 離婚条件のリストアップ

離婚後の生活のことや子どものこと、財産分与などのお金に関すること、決めなくてはいけないすべてのことをリストアップしていきましょう。

やるべきことをリストアップすることでさらに冷静になり、本当に離婚しか方法がないのかしっかりと考える時間を作ることもできます。

なお、相手が財産を隠す恐れがある場合は、離婚を切り出す前に財産のチェックをしておきましょう。

(3) 離婚条件等の話し合い

法的には離婚時に決めておかなくてはいけないことは未成年の子どもがいる場合の親権者のみですが、離婚成立後にまた話し合いの場を設けるのは気持ち的にもスッキリしないものです。

なるべく他のことも離婚前に決めておくことをおすすめします。

話し合いで決めておくべきことは大まかに以下の4つになります。

  • ・離婚条件(財産分与など)
  • ・慰謝料や養育費
  • ・親権や面会交流権
  • ・年金分割

(4) 離婚協議書や公正証書の作成

後々、「言った」「言わない」でもめることがないように、離婚協議書として書面に残しておくようにしましょう。

また、慰謝料や養育費などのお金が絡む事項についての取り決めがある場合は、離婚協議書を公正役場にて公正証書にしておくと安心です。

(5) 離婚届の提出

離婚届に夫婦の署名押印と成人の証人2名の署名押印をして、未成年の子どもがいる場合は親権者を記して提出します。

本籍地ではない所の市町村役場に提出する場合は、戸籍謄本を添え、本人確認書類(免許証など)を提示して提出します。

協議離婚にかかる費用

協議離婚では、当事者同士での話し合いで離婚成立を目指すものなので、基本的には費用はかかりません

では、費用がかかるのはどのような場合でしょうか。

1つは話し合いがまとまらなかった場合に、専門家である弁護士に依頼する費用です。

もう一つは、離婚協議書作成や公正証書作成にかかる費用です。

離婚協議書はご自身で作成することができますが、公正証書は公正役場に依頼して作成してもらいます。

従って、公正証書を作成する場合は必ず費用がかかってくることになります。

公正証書を作成するときにかかる費用

公正証書の作成に必要な手数料は、目的の金額によって決まります。

養育費、慰謝料、財産分与の総額を計算して、手数料を確認しましょう。

目的の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円

引用:日本公証人連合会

協議離婚で成立までにかかる期間

原則だけで考えると協議離婚では双方の離婚の合意さえ得ることができれば、即日にでも離婚届を提出して離婚成立となります。

しかし、話し合いがすんなりと決まらず、1年以上も長引いてしまうケースも実際にはあります。

一般的にかかる期間としては、数か月というのが平均的な期間でしょう。

調停離婚が向いているケース

では、調停離婚が向いているケースとはどのようなものでしょうか。

2人で話し合いができないケース

調停離婚が向いているということは、話し合うことが困難な以下のような場合です。

  • ・相手が離婚することを拒否している
  • ・相手が話し合いに応じてくれない
  • ・感情的になってしまい、話がまとまらない

このような場合では、いくら一方が強く離婚したいと思っても、話が進まず、協議離婚を成立させることは難しいです。

協議離婚で話が進まないような状況では調停離婚に移行することを考えましょう。

暴力、虐待、侮辱などがあるケース

相手と話し合いをする中で、身の危険を感じるほどの要因がある場合は、協議離婚ではなく、調停離婚を選びましょう。

調停では基本的に控室も別室であり、話も別々に調停委員と話し合うため、安心して本音を言うことができます。

また、裁判所にあらかじめ理由と要望を伝えておくことで、呼出し時間も配慮してくれるので、裁判所で鉢合わせになるということも防ぐことができます。

相手からの暴力などがある場合は、現在の居場所を知られたくないと思う方も少なくないので、そういったケースでも調停離婚が向いています。

お互いの離婚条件が合わないケース

離婚に向けての協議中、お互いの主張が対立してしまうケースが出てきます。

  • ・子どもの親権を獲得しようとお互いが譲らない
  • ・相手が子どもとの面会を許してくれない
  • ・相手が慰謝料を払う気がない
  • ・相手に養育費を払う意思がない
  • ・財産分与や、年金分割の額に納得がいかない

離婚に合意していても、双方が条件の主張を曲げず、納得のいかない条件があるケースでは、調停委員が間に入って取り持ってくれる調停離婚が向いていると言えます。

調停離婚の手続き方法

調停離婚の手続き方法について解説します。

調停離婚の流れ

調停離婚の申立から離婚が成立するまでの流れを確認しましょう。

(1) 家庭裁判所に調停を申し立てる

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、一方が申立人として「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申立書を提出します。

その後、夫婦それぞれに第1回調停の日時を知らせる呼出状が届きます。

(2) 調停開始

申立書が受理されて約1ヶ月で調停が開始されます。

待合室は通常夫婦別々の部屋になり、調停では一般的には男女1名ずつの調停委員と、別々に話をしていきます。

まずは夫婦関係の修復を目指していきますが、修復が難しそうな場合は、離婚条件や親権者、慰謝料、養育費などの話を具体的に調整していくことになります。

調停委員が、夫婦それぞれの言い分から落としどころを探ってくれますが、1回の調停で話がまとまらないときは、2回目の調停の日時を調整していきます。

なお、1回の調停でかかる時間はだいたい2時間ぐらいを想定しておきましょう。

(3) 調停成立

双方離婚の意思が固まり、親権者や金銭的な決め事まで合意ができたら、調停離婚成立となります。

調停成立後は、調停で合意に至った内容が記載された調停調書が作成されます。

なお、双方が離婚と各離婚条件に合意しなければ調停での離婚は成立せず、調停不成立となります。

(4) 離婚の届出

調停調書が届いたら、離婚届と共に市区町村役場に持っていき、手続きをします。

離婚の調停が成立したからといって、裁判所が市区町村役場に届出を出してくれるわけではありませんので、事後報告という形で届を出す必要があります。

調停離婚にかかる費用

調停の費用はさほど高額なものではありません

はじめて調停の金額を聞いた方は、思ったよりも安いと感じるのではないでしょうか。

離婚調停に係る費用としては、以下のものが挙げられます。

申立書に添付する収入印紙

離婚調停の申立書の手数料は1,200円です。

調停が何回開催されたとしても追加で手数料を払う必要はありません。

予納郵券(切手)

裁判所から相手に書類を送るために800円ほどの切手を預けておきます。

裁判所によって内訳が変わってきますので、それぞれの管轄の裁判所に問い合わせてみましょう。

必要書類

戸籍謄本や住民票、所得証明書などの必要書類を取得するための手数料がかかります。

戸籍謄本は一律450円ですが、その他の書類は自治体によって手数料が異なりますが、高くても400円くらいの手数料で取得できます。

その他

その他に、個別に弁護士を依頼する場合は弁護士費用がかかります。

あとは、コピー代や交通費など細かい費用がかかってきます。

調停離婚にかかる期間

だいたい90%以上の夫婦が1ヶ月から1年の間で調停を終えています。

調停の申立後、約1ヶ月で第1回の調停が開始され、その後2ヶ月ほど期間が空く場合もありますがおおむね1ヶ月から1ヶ月半で最初の調停が行われます。

前述したように、だいたい3、4回で調停の成立・不成立が決定される場合が多いので、ほとんどの夫婦が1年以内には何らかの形で調停を終えることになります。

調停不成立の場合

離婚調停の席では、調停委員が色々と助言をしてくれますが、もともと夫婦で話し合っても妥協点が見つけられなかったわけなので、調停委員が入っても簡単に解決できない場合もあります。

調停に代わる審判を受ける場合を除いて、調停不成立ということで調停を終了させます。

それでも離婚したいという場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすしかないということになります。

なお、協議離婚が難しくても、調停を経ずに家庭裁判所に離婚請求の訴状を提出しても、事件は家庭裁判所の調停にまわされることになります。

これを調停前置主義といいます。

離婚手続きを進める際の注意点


離婚手続きにおいて、注意しなくてはならない点についても確認していきましょう。

協議離婚における注意点

協議離婚では手軽に話し合いができるという反面、専門家の介入がないため、予期せぬトラブルに巻き込まれることがあります。

感情的になり関係が悪化してしまったり、子どもを傷つけてしまったり、相手を怒らせてしまい暴力を振るわれるなどの危険も伴います。

そうならないためにも、ここでしっかりと注意点を抑えていきましょう。

協議の前に事前準備をしておこう

離婚を切り出す前に、事前準備をしておきましょう。

配偶者が感情的になりやすい性格である場合は、頭に血が上りどのような行動に出るかわかりません。

そのため、最低限の荷物をまとめ、実家や友人の家など逃げ場所を確保しておきましょう。

また、冷静に話し合いが進められるように、自分の主張や条件をまとめておきましょう。

離婚に付随した決めるべきことは本当に沢山あるため、自分の考えを整理するためにも事前に紙に書き出しておきましょう。

話し合いの場所を考えよう

特に相手が暴力をふるう場合、離婚を切り出すのは2人きりの場所を避けるようにしましょう。

できれば友人に立ち合ってもらうようにお願いし、ファミレスなどの人目につく場所で話をするように気をつけましょう。

もし、相手の暴力や強迫などにより不利な離婚条件で合意させられてしまった場合は無効にできる可能性もあるので、弁護士に相談してみることをおすすめします。

子どもへの配慮を忘れずに

子どもがいる場合には、より細やかな注意が必要です。

離婚についての言い合いは子どもの前ではしないようにしましょう。

自分の両親が、離婚を前提に言い争いをしている場面を子どもが見たいはずありません。

子どもの心の傷にならないように、見えるところでの争いは避け、離婚が決定したら両親揃って誠心誠意伝えるようにしましょう。

離婚協議書は公正証書にしておきましょう

円満離婚で協議を終えた場合に多いのが面倒くさがって、離婚協議書を公正証書にしておかないケースです。

将来、どのような状態に陥るかは誰にも分かりません。

慰謝料や養育費をしっかり払うと約束していても、何らかの理由で働くことができず、金銭的に支払いが不可能になってしまう場合もあり得ます。

手数料や手間はかかってしまいますが、未来の安心のため、作成をしておくようにしましょう。

勝手に離婚届を出されてしまう場合も想定しておこう

相手の同意を得ないで、勝手に離婚届を出してしまうというケースが実際にあります。

このような場合はもちろん離婚を取り消すことができますが、前もって管轄の市区町村役場に「離婚届不受理申請」というのを提出しておくことができます。

手続きは簡単ですので、相手が勝手に離婚届を出してしまう恐れがある場合は、事前に申請しておくとよいでしょう。

この申請をしておけば、本人が取り下げをするか、お互いの合意の元で離婚届を提出するまでは、相手がいくら離婚届を持って行っても、受理されることはありません。

調停離婚における注意点

調停離婚では、どのようなことを注意したらよいでしょうか。

相手の不満を言いすぎないようにしましょう

調停の自分の持ち時間は30分ほどで設定されていることが多いため、言いたいことを全て聞いてもらうことは難しいと言わざるをえません。

そのため、つい相手に対する不満点に時間を使ってしまいがちですが、どうやって解決するかということを重点的に話し合うことが求められます。

別居のタイミングを考えましょう

調停離婚でのメリットで挙げた通り、調停では当事者双方が顔を合わせる必要はありません。

そのため、離婚調停がはじまった段階でまだ同居中であると、調停の話し合いの後、家で顔を合わすことになり、気まずさを感じることになるかもしれません。

気にならない方はいいのですが、別居のタイミングとしては、第1回の調停が始まる前に済ませるのがおすすめです。

譲れる部分と譲れない部分を決めておきましょう

調停であるとはいえ、基本の部分は話し合いでの合意を目指すものですから、すべて自分の主張が通るわけではありません。

ある程度は相手の言い分も聞き、双方が努力して妥協点を探っていく必要があります。

そのため、自分が絶対に譲れないポイントと、相手の言い分を聞き入れる余裕のあるポイントとを明確にしておきましょう。

優先順位を決めておくことで、無駄に時間を使うこともなく、争点もはっきりさせることができます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

離婚に向かって動き出すことはわからないことも多く、大変な労力を使います。

離婚についてのトラブルやどうしたらいいかわからないときは、法テラスなどを始め色々な相談施設が用意されているので、一人で悩まず相談してみましょう。

弁護士への依頼は高額になる印象があると思いますが、相談のみであればそこまで大きな費用はかかりません。

もし、行きづまって辛くなってしまったときには、離婚問題を専門としている弁護士事務所への相談も検討してみましょう。

監修弁護士
中野 和馬

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