協議離婚で財産分与を話し合う流れと注意点【ケース別の財産分与の割合も解説】 | 離婚弁護士マップ
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協議離婚で財産分与を話し合う流れと注意点【ケース別の財産分与の割合も解説】

この記事でわかること

  • 財産分与の基本的な知識や対象となる財産について知ることができる
  • 協議離婚で財産分与を話し合う上での流れが理解できる
  • 協議離婚で財産分与を話し合うときの注意点がわかる

何らかの理由で離婚を決めた方は、財産分与をはじめ離婚の条件を沢山決定していかなければいけません。

財産分与というのは夫婦が持っている財産によっては非常に複雑になってしまいます。

今回の記事では、財産分与についての基礎知識と一般的なルールを解説した上で、協議離婚で財産分与について話し合う流れとポイントを解説していきます。

財産分与って名前は聞いたことあるけど、詳しくはわからない。

財産分与で損をしたくないけど気を付けるポイントが知りたい。

そんな方は、この記事を読んでいただければ、すっきり理解できるはずです。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた共有財産を離婚時に分配することを言います。

財産分与は、夫婦で共有してきた財産がある限りは離婚の際に必ず発生するものです。

したがって、慰謝料とは違い、離婚原因を作ったいわゆる有責配偶者の側からも請求ができます

財産分与の割合は夫婦の話し合いで自由に決めることができますが、一般的には2分の1ずつ分け合うことが多いです。

清算的財産分与

財産分与には、主に3つの種類があります。

財産分与と通常言われたときはこの「清算的財産分与」になることが多いです。

結婚している間に夫婦が共同で作り上げた財産を各々の貢献度に応じて公平に分配することを言います。

貢献度が明らかに高い場合は、その貢献度を加味して分配割合を判断することになります。

扶養的財産分与

共有財産を貢献度に従って分配した場合でも、一方の離婚後の生活が著しく困難になる恐れがあるときは、生活の安定のために収入が少ない方へ多く分配することがあります。

これを「扶養的財産分与」といいますが、必ず増額しなくてはいけないという義務ではありません

どうしても離婚後働くことができないときは、理由を示して夫婦でしっかり話し合うことで割合を決めていきましょう。

慰謝料的財産分与

離婚原因を作った方が慰謝料を払うという意味合いを含めて財産分与を行うことを「慰謝料的財産分与」といいます。

たとえば、不倫などが原因で離婚する場合で相手が慰謝料の支払いを拒んでいるとき、慰謝料を考慮した財産分与を実施することがあります。

財産分与の中に慰謝料が含まれていることになりますので、別に慰謝料を請求することはできません

財産分与の対象となる財産

では、実際に財産分与の対象となる財産はどんなものなのでしょうか。

基本的には婚姻中に夫婦が協力して作り上げた共有財産のすべてが対象となります。

以下に一般的な財産の種類を挙げていきます。

現金・預貯金

結婚後に築いた財産であれば、名義は問いません。

たとえ妻が専業主婦で一切お金を稼いでいなかったとしても、家事労働により同じだけの貢献度が認められるため、財産分与の対象となります。

有価証券

株や国債などの有価証券も、結婚後に購入したものに限り、財産分与の対象になります。

有価証券は価格が変動するものなので、評価額は離婚成立時を基準に算定することが多いです。

売却して分け合うか、保有し続けるなら相手へ分配相当額を支払います。

不動産・自動車

現金・預貯金と同様に名義は関係ありません。

全部が夫の名義であったとしても、結婚後に購入した不動産や自動車であれば、財産分与の対象となります。

しかし、購入したときの頭金が結婚前に貯めたお金であった等の事情がある場合、夫婦での話し合いが必要になりますのでご注意ください。

分配方法としては、売却して手元に残ったお金を分け合うこともできますし、どちらか一方が住み続けたり使用し続けたりするときは、相手にその分配額を支払います。

家具・家電

婚姻後に購入した家具家電は、財産分与の対象です。

保険料

生命保険や学資保険、損害保険といった保険の中で解約返戻金のあるものは、財産への評価が可能であるため、財産分与の対象となります。

なお、対象となるのは婚姻期間中に契約していたものになります。

婚姻前から加入していた保険ついては、保険期間と婚姻期間から按分することになりますので注意してください。

分配方法は、解約する場合解約返戻金を分け合い、そのまま継続して契約する場合は、解約返戻金の見積額から一方へ代償する形になります。

退職金

退職金は財産分与の対象になります。

しかし、すでに受け取っている場合とこれから受け取る場合で状況が異なります。

すでに退職金を受け取っている場合は、退職金が残っていることが必要です。

これから支給される場合は、確実に退職金が支給される見込みであることが必要になります。

注意していただきたいのは、退職金のすべてが対象ではなく、婚姻期間中に対応する金額であるという点です。

退職金の額×婚姻期間/勤続期間で算出します。

年金

平成19年4月より年金分割制度が施行されました。

この制度は厚生年金・共済年金の部分に限り、婚姻期間中の保険料納付実績を分割するという制度です。

これは将来受け取る予定の年金額の半分がもらえるというわけではないので注意してください。

あくまでも婚姻期間中に納付した部分で分け合うということです。

負債

財産分与の対象になるものは、プラスの財産ばかりでなくマイナスの財産も含まれます。

思い浮かべやすい例としては、自動車や家のローンがあります。

夫婦の共同生活を営むために生じた借金は夫婦共同の借金として財産分与の対象であると考慮されます。

夫婦が築いてきた財産の合算から負債を引いたものがプラスであれば、残った財産を夫婦で分配します。

もし、プラスの財産から負債を差し引いても負債が残り、マイナスになってしまった場合は、財産分与は「0円」ということになるのです。

財産分与の対象にならない財産

財産分与の対象となる夫婦の共有財産ではなく、個人的な財産とみなされるものは財産分与の対象とならない特有財産となります。

特有財産とは、婚姻期間中の夫婦生活とは無関係に取得した財産のことです。

ただし、特有財産に当たる財産でも、

  • ・婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたような場合
  • ・価値が増加したのは夫婦の協力があったと言える場合

このような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象になることがあるので注意が必要です。

たとえば、結婚前から所有していた家を結婚後の貯金を用いて大規模修繕したような場合です。

結婚前に貯めていた預貯金

独身時代に働いて貯めたお金は財産分与の対象にはなりません。

特有財産のみで購入した宝くじや株などの有価証券も特有財産となります。

しかし、預貯金や有価証券が特有財産なのか共有財産なのか区別するには、結婚後の生活に使う通帳と特有財産を管理する通帳とに分けておくなどしないと、共有財産とみなされる可能性があります。

親の相続などで取得した財産

たとえ婚姻期間中に相続した財産であっても、相続で取得した財産は個人の財産となり、財産分与の対象から外れます。

ただし、現金を相続した場合は生活費として使ってしまう場合が多く、共有財産と特有財産との区別が難しくなるため、全てを合計して財産分与の対象となってしまう場合があります。

個人的に背負った借金

夫婦の生活に必要で受けた借金ではなく、それぞれの趣味やギャンブルで浪費して背負った借金は財産分与の対象とならない負債です。

間違って含めてしまわないよう気をつけましょう。

別居後に取得した財産

財産分与の対象となる財産は原則として、別居時までの財産とされています。

たとえ離婚前であっても、別居後に取得した財産は財産分与の対象ではないと考えられます。

協議離婚時の財産分与の割合

財産分与の割合を決める上で、財産の形成の維持に夫婦がどの程度関与したかというのが判断のポイントとなってきます。

そのため財産分与の割合は様々なケースがありますが、一般的には半々で分け合うことが基本となります。

特殊なケースとしては、一方が芸能人やスポーツ選手、作家といった特別な才能を必要とする職業で高収入を得ている場合などです。

このような場合は、半々ではなく高収入を形成している一方に多く分配されることになります。

また、裁判上離婚が認められる原因がないのに相手が離婚を強く希望しているケースや、離婚を強く求める側が有責配偶者である場合には、財産分与の増額を求めることも有効です。

妻が専業主婦の場合

夫が家計を支え、妻が専業主婦の場合は財産分与の割合はどうなるのでしょうか。

一方が専業主婦の場合も基本的には原則通り2分の1の分配がされます。

これは、専業主婦が家事子育てを一手に担い、家庭の形成にしっかり貢献しているということが認められているからです。

結果として専業主婦の妻の貢献度は夫と同等のものと判断されます。

夫が稼いで築き上げた財産を二人で折半することになります。

夫婦共働きの場合

では共働き夫婦の場合はどうなるでしょうか。

この場合は夫婦で稼いで成した財産を合算し、それを2分の1ずつ分け合うことになります。

財産分与とは夫婦が協力して築いた財産を清算することですから、共働き家庭であっても専業主婦家庭であっても、同じ貢献度として考えるのです。

ただし、分配の割合は夫婦の自由ですから、お互いが納得できる割合であればどんな割合でも分配することが可能です。

財産分与が無い場合

財産分与が0円で離婚が成立することはあるのでしょうか。

答えはYesです。

財産分与請求権というのは行使するかしないかは当事者の自由となっています。

従って、双方が合意して財産分与請求権を放棄したときは財産分与が発生しません。

財産分与をしたくないという方は、話し合いによって相手の合意をもらい、公正証書に合意内容をしっかり残すようにしましょう。

協議離婚で財産分与を話し合う方法

協議離婚における財産分与では、夫婦での話し合いで決定されるのが基本です。

財産分与は双方が納得すれば夫婦の合意で内容を決めることができます。

そのため、話し合いがとても重要になってくるのです。

財産分与の請求方法をステップ別に見ていきましょう。

(1) 財産目録を作って財産をリストアップする

財産分与を決めるためには、すべての財産を洗い出し、詳細に確認しながら決定していく必要があります。

そのため、夫婦の中で婚姻中に築き上げた財産がどれだけあるのかを財産目録(一覧表)にしておきます。

こうすることで話し合いがスムーズにいき、漏れを防ぐことができます。

また、相手名義の財産を明らかにすると共に、自分名義の財産のうち結婚前からの財産や相続・贈与により取得した財産も明らかにして、除外するようにしましょう。

その際、預金や保険については、結婚の時にすでにその金額の預金、保険があったことの分かる通帳や保険証券の写しを準備しておきます。

見落としやすい財産

見落としやすい財産として、以下のものが挙げられますので特に注意してください。

  • ・掛け捨てでない保険・共済
  • ・財形貯蓄
  • ・退職金・小規模共済
  • ・国民年金・厚生年金・旧共済年金以外の年金受給権
  • ・相手や親族が経営している会社の株式や貸付金

(2) 離婚の話し合いを持ちかける

協議離婚をする場合、離婚の話し合いの中で、財産分与や慰謝料、養育費などのその他の条件を話し合います。

その話し合いで財産分与の請求もしっかり行っていくということになります。

評価額の算出をして総額を計算する

財産分与の対象となる財産から、それぞれの評価額を算出します。

動産中古市場の価格を参考にして価格を算出することが多いです。
ただし、美術品や骨とう品は鑑定士に依頼しましょう。
不動産不動産鑑定士に依頼するか国税庁が発表している路線価や都道府県が出している地価公示を利用しましょう。
ただし、ローンが残っている場合はその分が評価額から差し引かれます。
有価証券市場の時価を参考にして評価します。
ただし、手形や小切手などの有価証券は購入時の価格や鑑定を受けて評価するのが一般的です。

(3) 分配割合を話し合う

財産目録を見ながら分配割合を話し合いましょう。

前述したように、分配割合は当人同士で自由に設定することができますから、分配割合を有利にすることができる事情がある場合は、注意して話を進めるようにしましょう。

夫婦で誰が何を取得するのかを相談し、すべての財産について行き先を決めていきます。

(4) 分配方法を話し合う

次に、どのように財産を取得するのかその方法を決定していきます。

分配方法は主に3種類あります。

  • ・財産を現物のまま分配する
  • ・対象となる財産を全て売却して得た金銭を分割する
  • ・財産を保持し続け、その分相手に代償金を支払う

財産によって向き不向きがありますので、それぞれの財産の特徴を踏まえてしっかりと話し合っていきましょう。

(5) 協議離婚合意書を作る

協議離婚で離婚の条件の合意ができたら、協議離婚合意書を作成しましょう。

この時、協議離婚合意書だけではなく、強制執行認諾文言付公正証書にしておくことが望ましいでしょう。

これは、契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てないということを約束する公的な文書です。

財産分与の方法によっては、将来にわたって金銭を分割で払う場合もありますので、支払いが滞る危険性があります。

金銭が絡む合意の場合、後々トラブルになることが多いので、トラブル回避のためにも公正証書として残しておくようにしましょう。

協議離婚で話がまとまらない場合

話し合いで離婚条件の合意がまとまらないときは、離婚調停・審判・訴訟においてその内容を決めていくことになります。

財産分与の話し合いをする際の注意点

財産分与の話し合いを有利に進めるためにぜひ注意していただきたいポイントがありますので、チェックしていきましょう。

離婚の意思を悟られる前に隠し財産がないか確認をする

相手に離婚を切り出す前に、共有財産と、隠し財産がないかのチェックをしましょう。

財産分与の話し合いにおいては、残念ながら揉めるケースが非常に多いのが現状です。

もし相手が自分名義の財産を隠してしまった場合、見つけ出すのは非常に困難です。

最近では、銀行や株券もネットやデータ管理になっていることが多いため、離婚を切り出してから調べ上げるのは大変です。

共有財産を隠されてしまわないよう、事前のチェックを怠らないようにしましょう。

また、相手の財産については特に見落としが無いように気をつけましょう。

隠し財産のよくある手口

財産を隠す場合、よく利用されるのが以下の手口です。

  • ・親や子どもなど他人の名義の口座
  • ・地方銀行やネット銀行
  • ・財産隠しのための株式会社
  • ・金などの換金率の高いものに替える
  • ・自宅以外の場所に現金で保管

注意深く郵便物などを確認することで気付ける場合もありますが、まずは離婚を切り出す前に全ての財産を把握するということを忘れないようにしてください。

隠し財産を見つけ出すには

預金、株式・生命保険などの金融財産が存在するのに、全てが明らかにされていないときは調査が必要です。

金融機関・支店を特定し、裁判所に申し立てて、調査嘱託という形で調査をしてもらうことができます。

金融機関や支店を特定するためには、同居期間中の記憶や現状ある証拠を手掛かりに調査していく方法しかなく、弁護士でも苦労する部分でもあります。

そのため、別居前にチェックすることが重要になってくるのです。

財産の証拠を集める

話し合いの前に、相手に財産があるという証拠になるような通帳や書類を収集しておきましょう。

以下の書類があれば写しでもかまいませんが、なるべく原本を確保するようにします。

  • ・預貯金通帳
  • ・会社員の場合は給与明細、自営業の場合は確定申告書
  • ・不動産登記簿
  • ・各種保険の保険証書
  • ・株や投資をしている場合は証券口座の明細

証拠が集まるまで離婚の意思は伏せておきましょう。

証拠をつかむのが難しい場合は専門家に依頼することも視野に入れておきましょう。

夫婦の共有財産への貢献度を主張する

専業主婦や稼ぎが少なかった場合でも、家庭を支えてきた功績をしっかりとアピールしましょう。

収入がないことを理由に、言われるがまま不利な分配割合で合意しないよう気を付けてください。

逆に、夫婦の協力関係がない期間の存在や、折半するのが不公平であると認められる収入面での事情がある場合は主張していきましょう。

「夫婦の協力関係がない期間が存在する」とは、たとえば相手が家族をおいて家出していたり、刑務所に入っていたりという場合が考えられます。

財産分与請求権の除斥期間に注意

慰謝料請求とは違い、財産分与の請求権には時効はありませんが、除斥期間が設けられています。

除斥期間とはある一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまう期間のことです。

除斥期間は離婚が成立した日から2年間となっています。

慰謝料請求のように期限の延長や猶予もありません

除斥期間が経過した後は一切請求ができなくなってしまいますので注意しましょう。

万が一財産分与が支払われなかった場合の対処法

財産分与支払いの合意をしたにもかかわらず、支払いが滞ってしまった場合、どのように対処すればいいでしょうか。

協議離婚の場合は公正証書が存在する場合と存在しない場合で対処法が分かれます

公正証書がない場合

公正証書を作成していなかった場合、すぐに相手の財産を差し押さえるといった強制執行をすることができません

このような場合は相手方に対しては、家庭裁判所で「財産分与調停」を起こすことになります。

調停が成立になるか、不成立になっても審判で相手に対して支払い命令が出たら、その内容で相手に請求することができます。

その後、相手がまだ支払わないという事であれば、給与などの財産を差し押さえて回収することができるようになります。

公正証書がある場合

公正証書を作成していた場合は、相手の財産を直接差し押さえることが可能です。

裁判所に対して差し押え等の強制執行の申立を行います。

差し押さえることができる財産は、預貯金、給与、不動産、自動車などの動産等、相手が所有している財産すべてとなります。

たとえば、給与の差し押えをすると相手の会社に対して差押通知が送られ、給与の一部を直接会社から受け取ることができます。

なお、給与の差し押え額は給与の4分の1が原則です。

手取り額が33万円を超える場合は、33万円を超えた部分が差押えできます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

財産分与について適切な額を得る合意まで進めていき、公正証書などの書類を作成するためには法的な知識をもって戦略的に交渉していくことが必要です。

また、離婚協議には予期せぬトラブルがつきものです。

たとえば、財産分与に関する合意形成がなされないうちに勝手に財産を処分されてしまうケースも存在します。

このような場合の対処も専門知識がないと対応が難しくなってきますし、時間もかかります。

少しでも多く財産分与を得たい、財産分与の話し合いでの負担を軽減したいと考えているなら、経験豊富な専門家である弁護士への依頼を検討しましょう。

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