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離婚のために別居しても生活費は受取可能?民法上の婚姻費用の相場や延滞時の法的手続きを解説

この記事でわかること

  • 「婚姻費用」が別居時に受け取れる生活費であること
  • 婚姻費用を受け取れないケース
  • 婚姻費用には何が含まれるかとその金額の相場
  • 婚姻費用を受け取るための手続き方法
  • 離婚前に児童扶養手当を受け取る方法

皆さんは「婚姻費用」というものをご存じでしょうか。

「婚姻費用」とはざっくりいうと婚姻期間中の生活費のことで、夫婦はお互いが同じレベルで生活できるように努力する義務(民法752条:夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない)があるため、収入が多い方が少ない方に対して調整のための生活費を渡さなければなりません(民法760条:夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する)。

婚姻費用は、支払ってもらう側が支払う側に請求してから、離婚が成立するまで請求することができます。

それでは婚姻費用について、以下ご説明します。

離婚を考えて別居した場合でも生活費は受取可能

別居とは、家庭内で対立している夫婦が気持ちを落ち着かせるための冷却期間であったり、一時の感情で離婚しないための熟慮期間であったりするわけですから、夫婦関係がなくなったわけではありません。

つまり、婚姻費用分担の義務もなくなったわけではないので、収入の多い方が少ない方に対して調整のための生活費を渡すことになります。

たとえ、婚姻費用を受け取る側が離婚するつもりで別居を開始した場合であっても、婚姻費用を請求する権利があります

婚姻費用は合意があればいくらでも構わないのですが、計算の目安として、裁判官で構成される東京・大阪養育費等研究会が作成した「養育費・婚姻費用算定表」(東京家庭裁判所のホームページで見ることができます)を用いれば、夫と妻の収入と子供の人数からおおよその金額をすぐに導き出すことができます

婚姻費用の支払いは義務ですから、もし家庭裁判所に「婚姻費用分担の請求の調停」を申立てれば、よほどの事情がない限り、毎月いくら婚姻費用を支払う、という取り決めがなされます。

むしろ、算定表の金額が少ない、もう少し全体的に増額したものに変更すべきだ、という批判もあり、算定表通りの金額では、経済的に厳しいとあれば、裁判所が生活状況などを確認の上、増額を認めたりしています。

ですので、支払う側としては婚姻費用の請求をされた場合は、調停になってしまう前にきちんと支払うようにした方が良いと考えられます。

配偶者と別居した際に生活費を受け取れないケース

性格の不一致などを理由にいずれか一方が勝手に別居を始めたような場合でも婚姻費用は免除されません。

たとえば、婚姻費用について支払う側を夫、受け取る側を妻とした場合に、夫に何の落ち度もないのに妻が夫を一方的に追い出したような場合は、民法で定められている「権利の濫用」にあたるとして、婚姻費用を受け取れないこともあります。

しかし、現状の裁判実務では、婚姻費用の請求権について、強い権利を認めていますので、別居することについて理由をつくった側が、婚姻費用を請求したとしても認められる可能性が高いそうです。

そのような事情においてもなお、婚姻費用を受け取れないかもしれないケースについて見ていきましょう。

請求する側が不貞行為を行っていた場合

これは、婚姻費用を請求する側が別居の理由をつくった場合です。

不貞行為を行っていた配偶者が、家出してから他方に婚姻費用を請求した、といったようなときは権利の濫用にあたり、婚姻費用の請求が認められないことがあります。

別居に至る主な原因をつくった側からの婚姻費用分担請求を認めることは、裁判所として正義に反する結果になるとして、信義則(信義誠実の原則。

民法第1条2項:権利の行使および義務の履行は、審議に従い、誠実に行わなければならない)に反するとして婚姻費用を認めない可能性があります。

ただし、不貞行為を行っていた配偶者の生活費の部分の請求は認められないですが、子供の養育費部分については認められる可能性があります。

請求する側がDVを行っていた場合

婚姻費用を請求する側が暴力をふるっていた場合も、別居の原因・婚姻生活の破綻を招いたのは婚姻費用を請求する側になることから、権利の濫用にあたるので請求は認められないでしょう。

民法で定められた婚姻費用に含まれる範囲や相場

民法760条において「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定められています。

婚姻から生ずる費用すべてが婚姻費用に該当します。

ですから婚姻費用とは、生活費・医療費・娯楽費・子供の教育費・子供の生活費などを含みます。

婚姻費用の金額については簡単に大まかに算出できる「養育費・婚姻費用算定表」があります。

これは、家庭裁判所の調停や審判で、婚姻費用をいくらにするかという計算のときに参考にされているものですので、裁判所外での話し合いのときでも、大体の相場と考えて使用してよいでしょう。

この算定表では、お互いの収入金額と子供の人数・年齢を判断要素として、婚姻費用・養育費をたとえば16万円~18万円の間といったように幅を持たせた形で、算定することができます。

表は、東京家庭裁判所のホームページで公開されています。

  • (1)右上に、養育費、婚姻費用という区別がありますので、婚姻費用の方を見ます。
  • (2)右上に、子供の数(0人夫婦二人のみ~)という区別がありますので、子供の数によって表を選択します。

つまり、婚姻費用は子供の生活費と養育費も含むものということがわかります。

年収は税金を控除する前の収入総額を使用するようにします。

自営業の方については、収入から経費を控除した所得額を利用します。

給与と書かれた方がいわゆるサラリーマンの軸で、自営業者の軸とは別になっていますので注意してください。

算定表を使用するにあたって、収入額を証明しなくてはなりませんが、その証明資料としては、給与明細、源泉徴収票、確定申告書が適切です。

算定表の下軸が、請求する側の年収、左軸が支払う側の年収に対応していますので、この2つの軸で請求者と支払者の年収から伸ばした線が交差したところが婚姻費用の金額になります。

婚姻費用は「別居開始の時点から」請求できるわけではありません。

裁判所では、「調停を申立てる場合にはその申立て時点から請求できる」とされることが多いようです。

ですので、別居が開始されたらできるだけ早いタイミングで婚姻費用を請求することが生活の困窮を回避するために必要です。

支払われないことが続いたら、内容証明郵便で督促するなどして請求し続けていることを記録に残すことも必要です。

ただし、内容証明郵便を送るということは「宣戦布告」に近い行為のように、相手からとられる可能性もありますから、弁護士と相談してみると良いでしょう。

内容証明郵便については、郵便局の制度ですので自分で発信することができます。

先にも述べたように、この表で決定される金額は、生活が困窮する、という意見もありますので、これより多い額で合意ができるならそれに越したことはありません。

婚姻費用を受け取るための手続き

婚姻費用を受け取るための手続きは下記の流れで行ってみてください。

話し合い

まずは話し合いで、婚姻費用の支払いを合意できないかやってみます。

先に述べたように話し合いで合意できるなら、算定表はあくまでも参考ですのでその金額は関係なく、本当に必要な額を受領できることもあります。

婚姻費用の趣旨からいっても、必要な額を支払い、受領できることが最適であるので、この場合は算定表にこだわる必要性は全くありません。

合意することができたら、合意した内容を「合意書」などに記載して、内容を明確にしておきましょう。

また、もし相手方が同意してくれるようでしたら、この合意書を公正証書にしておくと、もし婚姻費用が支払われなくなったときに強制執行をすることができます

途中で話し合いがこじれたり、手続きが不明だったりするときは弁護士に相談してみても良いかもしれません。

調停・審判

話し合いで合意ができなかったときは、家庭裁判所に調停を申立てます。

調停は、民事調停、家事調停と2種類ありますが、婚姻費用の調停は家事調停の方に分類されます。

家事調停は、離婚、親子関係(親権、養育費など)、財産分与・慰謝料などの問題を扱う調停で、管轄の家庭裁判所に申立てます。

相手がどこに住んでいるのかわからない場合、連絡が取れない場合などは、話し合いを飛ばして、調停から始めても構いません。

婚姻費用の支払いを求める調停は、「婚姻費用分担請求調停」といいます。

家庭裁判所には申立書のフォームが備え付けられていますし、家庭裁判所のホームページからダウンロードして印刷することもできますので、そちらを記入することで、自分で申立てることも可能です。

調停には本人の出頭が原則必要です。

調停は申立ててからおよそ1か月後で第1回の期日が設定され、その後およそ月1回ペースで期日があります。

平日の日中に開かれますので、仕事や家事などを調整して出頭することになります。

たとえ弁護士を依頼したとしても、弁護士に任せきりにはできません。

調停当日は、調停委員2名が当事者2人を別の控室に待機させ、交代で別々に事情聴取を行います。

当事者それぞれと調停委員が別の調停室で話し合いをして、調停員が当事者それぞれの待つ部屋を行き来することで、話し合いを調整していきます。

調停を起こす段階では申立書を提出する必要がありましたが、その後の期日では書面を準備する必要はありません。

調停委員から源泉徴収票や確定申告書などの資料の提出を求められることはあるかもしれませんので、そのようなときは準備して持参しましょう。

調停を利用することの一番のメリットは、当事者同士が顔を合わせず、主張ができる、ということです。

相手に会うことがありませんから、感情的にならず、また調停委員も経験豊富な方ばかりですから、適切なアドバイスをくれることでしょう。

調停委員という第三者が介在することで、当事者同士で話し合いを行うより冷静に円滑に進むことが多いです。

一方で、月1回の期日、というペースで開催されることになりますので解決までに時間がかかるという側面もあります。

調停で話し合いがまとまると、決定した内容を裁判所が「調停調書」という書面に記載してくれます。

調停で話し合いがまとまらなかった場合は、申立人による取下げか、調停不成立として終了しますが、もし申立人が希望すれば、裁判所が決定を出す、審判という手続きに進みます。

審判ではこれまで調停でお互いが主張してきた言い分を踏まえて、裁判官が適正と考える婚姻費用の金額を決定し、審判を下します。

この結果は「審判書」に記載されます。

「調停調書」「審判書」をもらえれば、もし婚姻費用の支払いが実際に行われなかった場合に、強制執行をかけることができます。

履行勧告・強制執行

話し合いの結果を記した合意書だけでは、履行勧告も強制執行もすることはできませんが、家庭裁判所の調停・審判による調停調書や審判書があれば履行勧告・強制執行をかけることができます。

また強制執行認諾文付公正証書でも強制執行が可能です。

まず、履行勧告とは、家庭裁判所から相手方に支払いを書面で勧告してもらえる制度です。

担当部に電話で依頼することが可能です。

また、裁判所に強制執行を申立てることで、相手の預金口座や給与を差し押さえて強制的に支払わせることもできます

これが強制執行です。

滞納分について差し押さえた財産から支払ってもらえるのは当然ですし、差し押さえた給与債権から毎月の分を継続的に、相手方の勤務先から受領できるようにすることもできます。

強制執行をかけることを考えて、相手方の勤務先、預金口座については別居前に確認することが大事です。

また、弁護士に依頼すると、弁護士法第23条による弁護士会の照会請求によって、相手方の銀行口座を調査することができますので、もし財産がどこにあるのかわからない場合は弁護士に相談することも良いと思います。

離婚前に児童扶養手当を受け取る方法

児童扶養手当とは高校卒業(18歳になって最初の3月31日)までの子供をひとり親で育てている場合に支給されるものです。

支給金額は所得に応じて変わりますが、児童手当(所得制限をクリアした、0歳から中学卒業(15歳になって最初の3月31日までの児童)を養育している人に支給されます。

支給額は子供の年齢や親の所得により決定されます)とも合わせて受給することができます。

児童扶養手当の趣旨は、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給するというものです。

その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

したがって、離婚が成立していなくても、児童扶養手当を受給できることがあります。

たとえば離婚以外で児童扶養手当を受け取れる場合は下記の通りです。

  • ・父(母)が生死不明の子供
  • ・父(母)が1年以上遺棄している子供
  • ・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子供
  • ・父(母)が1年以上拘禁されている子供
  • ・婚姻によらないで生まれた子供
  • ・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子供

このうち、別居中に児童扶養手当がもらえるのは、下記の場合が多いです。

  • ・父(母)が1年以上遺棄している子供
  • ・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子供

遺棄とは、「連絡などが取れず、子供の養育を放棄していること」です。

ですので、別居する親に連絡することができて、たとえば、子供と面会などをしているような場合はこれに当てはまらないのではないかと思います。

次に「DV保護命令」とは、裁判所に保護命令の申立てを行うことで得られる、「配偶者からの申立人に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が相手方に対し、申立人に近寄らないよう命じる決定」のことです。

管轄の裁判所に以下の書類を提出し、裁判官の面談を受けて発令されます。

面談は申立書を提出した当日に行われますので、必ず本人が申立てる必要があります。

時間に余裕を見て裁判所に行きましょう。

  • (1)保護命令申立書(正本・副本)
  • (2)申立手数料1,000円(印紙)
  • (3)郵便切手2,300円(内訳は申立てる裁判所に電話で確認)
  • (4)戸籍謄本、住民票など(当事者双方のもの)
  • (5)申立人と相手方が生活の本拠を共にする交際であることを証明する資料(住民票、2人で写っている写真、本人や第三者の陳述書など)
  • (6)暴力・脅迫を受けたことを証明する資料(診断書、受傷部位の写真等)各2部ずつ
  • (7)相手方から今後身体的暴力を振るわれて生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料(本人や第三者の陳述書、メールや手紙の写しなど)各2部ずつ

管轄の裁判所とは、どこの裁判所に申立てをするのかということです。

たとえば東京地方裁判所にDV保護命令を申立てることができるのは、

  • (1)申立人または相手方の住居所が東京都23区または伊豆・小笠原諸島内にあるとき
  • (2)東京都23区または伊豆・小笠原諸島内で相手方からの暴力等が行われたとき

です。

児童扶養手当をDV保護命令を受けていることを理由として、受給しようとするときは居住する地方自治体の子育て支援課等に届け出をする必要があります。

その際に、保護命令決定書の写しが必要になるので準備しておきましょう。

そのほか、受給のための必要書類は、事前にご自身が住む自治体の子育て支援課に連絡の上、持参してください。

まとめ

以上が、婚姻費用やその支払いの延滞時に取るべき法的手続きの概要です。

婚姻費用請求の申立ては簡単ですので、もし支払われないようであればすぐに請求した方が良いです。

離婚や別居やたとえやむをえない事情があったとしても、パートナーと別れて暮らすことを意味しますから、心の回復も必要です。

そういった状況の中で、せめてお金の問題だけでも安定することで自分自身が落ち着きます。

子供が一緒に暮らしている場合はなおさらと考えます。

上記をご参考にしていただき、まずは弁護士会や自治体、法テラスなどの無料法律相談に行ってみてください。

そして、心配に思うことをその場で話していただき、上記のようなお金の面の手続きを取りたいのだがどうしたら良いか、というように聞いていただければ、弁護士がすぐにアドバイスをくれることでしょう。

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