面会交流を子供が嫌がった場合の対処法【拒否が認められるケースや面会交流の負担を減らす方法も解説】 | 離婚弁護士マップ
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面会交流を子供が嫌がった場合の対処法【拒否が認められるケースや面会交流の負担を減らす方法も解説】

この記事でわかること

  • 面会交流とは何か、面会交流は原則として拒否できないのはなぜか
  • 例外的に面会交流を拒否できる場合とは
  • 面会交流を子供自身が嫌がる場合はどうしたら良いか
  • 面会交流の負担を減らすにはどうしたら良いか

離婚によって子供とは会えなくなると考えてしまう人もいますがそんなことはありません。

別居する親は、子供と定期的に会ったり、電話をしたり、手紙のやり取りなどをして親子の交流を続けることができます。

この記事では、その面会交流自体が難しくなってしまう可能性があるケースについて説明します。

面会交流は原則として拒否できない

面会交流とは、離婚や別居によって離れて暮らすことになった子供と親が、会って一緒に時間を過ごしたり、手紙やメールなどで交流したりすることを言います。

面会交流は、子供に会いたいという親の権利であるとともに、両親の愛情を感じて育つことが子供の健全な心身の発達に良い影響をもたらすことから、子供の権利であるという側面も持っています。

ですので、面会交流を別居している親から請求されたときには基本的に拒否することはできないものと考えましょう。

もし正当な理由なく面会交流を拒否し続けていると、そのこと自体が不法行為になってしまい、損害賠償請求を受けることがあります。

判例では、慰謝料500万円が認められたものがあり、面会交流自体がそれだけ重要視されている権利だということがうかがい知れます。

別居する父親が面会交流を求めているのに対し、親権を持つ母親がこれを拒絶した事案で、裁判所は、父親の権利を侵害したものであると認めたからです。

また、正当な理由がなく面会交流を拒否し続けていると、親権者変更、監護者変更の申立てなどをされる可能性もあります。

上記の通り、面会交流は子供の権利でもあるという側面があることから、子供の権利をいたずらに侵害することは親権者や監護者として不適格と追及されることも当然ありうるということです。

もちろん、子供の福祉・利益に反するものであることが明らかである場合にはこの限りではありません。

面会交流を拒否できるケース

面会交流は原則として認められるべきものですが、子供の福祉に反する場合は制限されることもあります。

以下、ケースごとに説明していきます。

子供自身が嫌がっている場合等

例1:子供は小4の男の子です。

離婚のときに息子を母親の私が引き取りました。

夫は同じ県内に住んでいて、月2回、面会交流の約束をしていますが、息子は面会交流に行くのをとても嫌がります。

というのも、同居していたときに夫は機嫌が悪くなると息子につらく当たり、ときには暴力をふるうこともあったためだと思います。

このような場合でも、息子を面会交流に行かせなくてはならないのでしょうか。

このように、子供が別居する親に恐怖を抱いているようなとき、面会は制限されることがあります。

それに、上記のケースでは子供が自分の意思で面会に行きたくないと言っているようですから、子供の意思を尊重してあげたいところです。

別居する親にどのように伝えるか、ということが問題ですが、弁護士などの専門家などに間に入ってもらって仲介してもらうのも一策です。

子供と別居親の関係性の問題

例2:子供は中学生です。

今は離婚していますが、小さいころから元夫に虐待されていました。

私も元夫からDVを受けていました。

それが原因で離婚しましたが元夫が面会を求めており、先日子供を行かせたところ、やはり夫に殴られて帰ってきました。

もう面会交流は拒否したいと思いますが、認められるでしょうか。

例3:先月離婚しました。

子供は私が引き取りましたが、私たち元夫婦の争いを目の当たりにしてショックを受けたのか、夜中に起きて泣き出します。

また、頻尿になってしまったのか、トイレに駆け込むことが多くなっています。

子供の精神状態が心配ですが、このような場合でも面会交流に行かせなくてはならないでしょうか。

例2のケースは面会交流を行うことによって、子供の心身に悪影響が及ぼされる可能性が高いと言えますので、面会交流は制限されるでしょう。

同居する親も直接連絡することを控えて、間に必ず弁護士などの専門家を入れてください。

行政や警察にも相談して、被害にあわないように十分に注意しましょう。

例3のケースについては、面会交流を行える状況にないと言えますので面会交流を制限されるでしょう。

子供の精神状態が落ち着くまで面会交流を待ってもらえるように別居する親に交渉する必要があります。

またあまりにも争いがひどい場合は、交渉を弁護士に依頼したほうが、時間的にもお互いのためにも、子供のためにも良いと思いますので検討してください。

両親の関係の問題

例4:離婚で親権、慰謝料、財産分与すべてにおいて合意ができず、毎日電話で言い争いになっています。

子供は電話での会話を聞いておびえています。

夫は子供を跡取りだと言って強引に連れ去ろうとしたこともあり、子供を面会交流で会わせたら、連れ去られてしまいそうで大変不安です。

このような場合でも面会交流をしなくてはいけないのでしょうか。

上記の場合は、父母が深刻な対立関係にあり、面会交流が行われると、子供までが父母の争いに巻き込まれ、精神的な動揺を受ける可能性があります。

このようなときも面会交流が制限される可能性があります。

同居する親の問題

例5:私と子供は一緒に住んでいます。

私と別居中の夫は離婚問題だけでなく様々なことで非常に争っていて、面会交流に強い抵抗感があります。

絶対に会わせたくないです。

面会交流に子供が行くことを考えると、パニック状態になってしまいます。

上記のような、同居する親が面会交流を強く拒否していて、それによって精神的な影響を受け、それが子供にまで影響を及ぼしてしまいそうな場合は面会交流が制限されることもあります。

別居する親の問題

例6:私が子供を引き取り、3年前に離婚しました。

元妻は離婚より少し前から、多量に飲酒して車を運転し事故を起こしたり、睡眠薬を多用して酩酊状態になったりしていて、そのような生活がいまだに続いているようです。

このような状況で子供を面会に行かせなくてはならないでしょうか。

上記のケースは、面会交流を求める側の親に、多飲や飲酒運転による事故、薬物中毒など、重大な問題がある場合です。

このようなときは面会交流が認められないことがあるでしょう。

また、面会交流を求める理由が、元の配偶者に会って、金銭を請求する目的であったり、暴力をふるったりするような場合も同様です。

面会交流を子供が拒否・嫌がった際の対処法

面会交流に行きたくない、と子供自身が言い出すこともあります。

そのようなときに同居する親はどのように対処したら良いのでしょうか。

以下、年齢別に説明していきます。

小学生未満の子供のとき

小学生未満の子供の面会交流の場合、同居する親から離れることを不安に思って面会交流を拒否することがあります。

けれども同居する親が面会交流に立ち会うことが難しいというとき、FPIC(家庭問題情報センター)という面会交流の支援団体の支援員が、有料ではありますが、小さい子供に配慮した付き添いを行ってくれます。

FPICは同居する親・子供と何度か面会したり、一緒に過ごしたりして小さい子供が支援員に慣れてから面会に立ち会うようにしてくれるので、子供も安心して親から離れて面会に行くことができるのではないかと思います。

このような団体はいくつかあるので、合いそうなところを探してみると良いでしょう。

一般的に、小さい子供は一緒に住んでいる親の意向の影響を受けるものなので、子供が本心では別居する親に会いたいと思っていたとしても、知らず知らずのうちに親の気持ちを汲んでそのように言えない場合があります

たとえば、面会交流の審判などでは裁判所はそのように判断することも多いので、小さい子供が別居する親と会いたくないと言っていることを理由としての面会交流の拒否を認めないこともあります。

小学生以上の子供のとき

小学生以上の子供の面会交流では、両親の離婚により家の中の状況が変わったり、引っ越しや転校などでストレスがかかっている状況で、さらに別居する親とのコミュニケーションがもともと不足していたりするような場合に、子供が面会交流に前向きではなくなることがあります。

そのような場合は子供の気持ちを尊重してあげましょう

なぜ行きたくないと思ったのかをしっかりと聞いてあげることが大切です。

もし子供が理由を言いたがらないときには問い詰めたりしないで、しばらく見守ることも必要です。

その際、同居する親は別居する親に対して、「少し混乱しているみたいだから●●くらい様子を見たい」など、次の面会交流までの目安の期間を伝えておくと良いでしょう。

もし別居する親がそのように伝えても納得してくれないときには、家庭裁判所の調停を利用して話し合いをするという方法も検討してみてください。

10歳以上の子供のとき

子供が10歳代後半、中学生くらいになると、子供自身が部活や勉強、友達関係など自分自身の都合で忙しくなり、会う回数は減っていくかもしれません。

このように、親権者の意思によってのみで面会交流をすることは難しくなってくるので、子供が「会いたくない」と言えば、会うことを親が強制するのは難しくなります。

ですので、10歳代後半からの面会交流は、子供の意思や都合を尊重しつつ行っていくことになります。

子供の都合により直接の面会交流がなかなか実現できないときは同居する親も、別居する親に配慮することも必要かもしれません。

直接に面会することができなくても、入学式、卒業式、運動会など行事に参加したり、部活動や習い事等の様子を見学したりするなどで面会交流していくことを検討しても良いでしょう。

子供と手紙のやりとりをしたり、誕生日等にプレゼントを贈ったり、最近では、携帯電話を子供が持っていることも多いので、LINEやメールで交流するという方法も考えられます。

面会交流を子供が拒否・嫌がったりした事例

浦和家審S56.9.16家月34巻9号81頁

父親と別居する子供らが、父親のこれまでの言動から父親に対して親近感をいだいておらず、面会交流を行ったところ、子供らは面会交流について強い嫌悪感を抱いてしまい、面会交流後も1週間ほど情緒不安定、学習意欲減退など面会交流に強く拒否反応を示した。

このように面会交流が子供らの情操を損ねる場合は、家庭裁判所はそのような事情がある間は面会交流を認めないとしたもの。

東京家審H14.5.21家月54巻11号77頁

離婚の原因は、別居する父親の暴力で、その父親が子供(3歳)との面会交流を求めた。
父親自身も離婚原因が暴力であったことを認めていて、治療を受けているものの、加害者としての自覚が乏しく、子供と同居する母親も暴力によるPTSDを発症していて、面会交流を実現することが、母子の生活の安定を害し、子供の福祉をいちじるしく害する恐れが高いとして、家庭裁判所が面会交流を認めなかったもの。

面会交流の負担を減らす方法

面会交流は子供の利益・福祉を実現するためのものですから、面会交流を認めることがそれを逆に阻害してしまうときは面会交流を制限されることがあります。

子供にとって面会交流が負担となっている場合、面会交流を制限すべきかどうかは事案ごとに慎重に判断する必要があります。

面会方法を変更

面会交流を制限する、といっても、全面的に中止することばかりではありません。

たとえば、月1回直接会う方法から、手紙を送り合うことにしたり、電話をしたり、メールでやり取りをするなど間接的な面接方法に変更することでも良いでしょう。

子供がこれらに積極的ではない場合は、同居する親が写真を送るようにするといった方法を提案することもできます。

第三者機関を利用する

子供が小さい、子供を連れ去られそうで怖いと感じているなどで、面会交流に、同居する親が毎回同席しなくてはならないけれども、時間的にも心理的にも負担に思っている場合、面会交流の第三者機関を利用するという手段をお勧めいたします。

FPIC(公益社団法人 家庭問題情報センター)

FPICは家庭裁判所の元調査官が、経験と知識を生かして設立した公益法人で、家庭問題を解決することを目的としています。

その事業内容の一つに親子の面会交流支援事業があります。

全国各地に相談室があり、有料ではありますが、一家庭ごとに専任の相談員がついて、面会交流のすべてを取り仕切ってもらうことも可能です。

たとえば、面会交流に日時・場所の連絡から、当日の付き添いまでなどです。

相談員は子供とも慣れるように、初回の面会交流の補助の前に何度か面談をしてくれますし、当日の面会交流の様子がどのようなものだったか、同居する親にフィードバックもしてくれます。

そのほかの主な団体は下記の通りです。

  • ・東京都ひとり親家庭支援センターはあと
  • ・一般社団法人びじっと

同居する親と子供にとって、信頼できる団体を探すようにしましょう。

また、面会交流の支援については1回ごとに安くはない費用がかかりますので、離婚の際に調停などを利用している場合は、その費用についてのより経済的に余裕がある方が負担するように取り決めておいてください。

ですので、調停成立前に、どちらの第三者機関を利用するのか決定しておく必要があるでしょう。

特にFPICは、調停成立後ではもう利用できないなどというわけではありませんが、できれば調停成立前のFPICへの相談を勧められます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

面会交流は親の権利であるとともに、子供の福祉に利するものであり、基本的には行われなくてはならないものです。

面会交流のあった子供は、面会交流のなかった子供に比べて、自己肯定感が高くなることもわかっています(参考文献/青木聡『アメリカにおける面会交流の支援制度』大正大学カウンセリング研究所紀要3535-49(2012年))。

そのような側面があるので、離婚した後だけではなく、両親が別居しているときでも、面会交流は認められます。

もちろん、子供に対して悪影響がある、子供がある程度成長して自分の意思で面会交流をするか否か判断したいなど、理由によっては面会交流をいったん取りやめたり形を変えたりするなどして、臨機応変に続けられていくべきものです。

もし同居する親が面会交流について悩まれたときは、上記をご参考にしていただき、子供の意見を聞いてあげることに加えて、ご自身の状況によっては、面会交流の第三者機関でも良いですし、弁護士に法律相談をすることで解決方法を探っていただけると良いでしょう。

監修弁護士
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