離婚時の年金分割の計算・手続き方法【年金分割ができないケースや退職金についても解説】 | 離婚弁護士マップ
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離婚時の年金分割の計算・手続き方法【年金分割ができないケースや退職金についても解説】

離婚時の年金分割の計算・手続き方法

この記事でわかること

  • 年金分割とは何か
  • 離婚時に年金分割をするメリット
  • 合意分割と3号分割とは何か、違いは何か
  • 年金分割をするメリット
  • 年金分割をすることができないケースとは何か
  • 年金分割の計算方法
  • 年金分割の手続き方法

離婚の際に「年金分割」という制度があるのをご存じでしょうか。

「慰謝料」「財産分与」などはなじみが深いですが、「年金分割」には思い至らない方も多いのではないかと思います。

専業主婦(夫)であった方、婚姻期間が長かった方にとっては、財産分与の一部としてもとらえられる重要な制度ですので、離婚の際に損をすることがないよう、下記をご参考に必ず交渉すること、手続きをとることを忘れないようにしてください。

離婚時の年金分割は2種類ある

年金分割とは、上記でも少し触れましたが、平成19年4月1日から実施されている「離婚時の合意年金分割」と平成20年4月1日から実施されている「第3号被保険者の年金分割」の2種類があります。

「離婚時の年金分割」は婚姻期間に第2号被保険者が加入していた年金を離婚時にその配偶者であった者が最大で2分の1分割して受け取ることができるというものです。

「第3号被保険者の年金分割」とは、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている、もしくは扶養されていたことのある人)の請求により、第3号被保険者期間における年金を一律に2分の1に分割するというものです。

このあと、一つずつ解説していきます。

用語の解説

年金分割

年金分割とは、離婚した配偶者が将来受け取ることができる年金を最大で2分の1まで分割できる制度

元配偶者が将来受け取る年金額を分けてもらうということではなく、「標準報酬」を分割してもらうということで、受給者が年金を受け取れる年齢になった時に、社会保険事務所において、分割された「標準報酬」を上乗せして、年金額を計算する、というものです。

年金分割は、共済年金(平成27年に厚生年金に統合されています)と厚生年金にのみ適用される制度で、国民年金の加入者には適用されません。

標準報酬

標準報酬とは、厚生年金の保険料や年金額は毎月の月給や給与を元に計算されるが、毎月の残業などで変動することも多いため、月給や賞与の額を一定の幅で区分して、仮の月給額、賞与額を決めて、計算のもととする。

その仮の月給額、賞与額を標準報酬といいます。

第2号被保険者

厚生年金・共済年金に加入している人。会社員や公務員などです。

第3号被保険者

被扶養配偶者。第2号被保険者に扶養されている、もしくは扶養されていたことのある人。専業主婦(夫)などです。

離婚時の年金分割の合意分割

離婚時の年金分割の合意分割とは、2007年4月以降の離婚について、婚姻期間中で厚生年金、共済年金に加入していた期間の報酬比例部分について、合意した按分割合に従って年金を分割することを言います。

按分割合は最大2分の1で、もし按分割合について、双方の合意ができなければ家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

家庭裁判所は、この婚姻期間中で厚生年金、共済年金に加入していた期間に保険料納付にどれだけ申立人が寄与していたか、そのほかの事情を考慮して按分割合を定めます。

離婚時の年金分割の3号分割

離婚時の年金分割の3号分割とは、専業主婦など第3号被保険者が離婚する場合に適用されるもので、相手の了承なしに、当然に報酬比例部分の2分の1の年金分割がされることです。

この3号分割が適用されるのは、2008年4月以降の年金積み立て分についてのみですので、それ以前に婚姻期間がある場合は、2008年4月以前の分は前記の合意分割によって分割する必要があります。

年金分割をするメリット

年金分割制度は、離婚の際に、厚生年金・共済年金について、結婚していた間の報酬比例部分の算定基準となる標準報酬総額を合意した割合、もしくは2分の1の割合で配偶者に対し分割して渡す制度です。

年金分割には、財産分与的な性質があります。

つまり、財産分与の一要素である、婚姻中の夫婦の共有財産の精算にあたる者であるということができるわけです。

たとえば、夫がサラリーマン、妻が専業主婦という、ひと昔前までは日本で一番多かった夫婦形態において、離婚する場合、被用者保険(厚生年金など)の報酬比例部分は将来夫に対して支払われるものとなり、妻には支払われませんでした。

ということはつまり、妻は基礎年金だけを取得し、夫は基礎年金に加えて、厚生年金、さらに企業年金が加算されることとなっていたわけです。

そうすると、妻は夫の標準報酬について内助の功で貢献してきたのにもかかわらず、夫と妻の受給年金額に大きな差が生まれてしまうことになります。

この年金分割制度は、上記のケースのような夫と妻の将来の年金受給額の不均衡を解消し、夫婦の財産を適切に分けるという趣旨があり、財産分与と同様の趣旨ということができます。

ですので、請求できる期限も財産分与と同じで、離婚後2年を経過するまでとなっています。

年金分割ができないケース

これまでの説明で、年金分割は受領者にとってメリットの大きいものであることがおわかりいただけたかと思いますが年金分割ができないケースも存在します。

年金分割の対象とならない年金

年金分割の対象になる年金は限定されています。

年金は昭和60年に全国民共通の基礎年金制度(国民年金)が導入され、厚生年金や共済年金(平成27年に厚生年金に統合されています)がその上乗せとして報酬に比例した形で支給される制度となり、さらに、企業年金がある場合があるので、最大で3階建てになっています。

そのうち、離婚の年金分割の対象になるのは厚生年金部分のみで、国民年金は年金分割の対象にはなりません。

また、離婚後2年を経過すると年金分割の請求はできなくなります

第1号被保険者は年金分割できない

第1号被保険者とは、自営業者や自営業者の配偶者、学生、無職の人のことで、国民年金のみの加入者を言います。

第1号被保険者は国民年金のみで厚生年金には加入していないので、年金分割することはできません。

婚姻期間外に加入していた年金は分割できない

年金分割には、財産分与的な性質があると前述しました。

ですので、年金分割の対象となる期間はあくまで婚姻期間中のみとなります。

結婚前に加入していた年金は年金分割の対象とはなりません。

ちなみに、分割されるのは、この期間の年金記録だけですので、分割後に本人が年金受給のために必要な保険料納付期間などを満たしていない場合は、年金分割を受けられたとしても、受給できない可能性もあるのです。

離婚時の年金分割の計算方法

年金分割の計算方法は、夫婦がどのような働き方をしているかによって異なります。

共働き、専業主婦、自営業、それぞれについて説明します。

共働き夫婦の年金分割

共働き夫婦の場合、夫も妻も結婚してから離婚するまで、第2号被保険者ということになります。

このような場合、婚姻期間中の夫と妻の厚生年金額を合算したうえで、按分割合で分割します。

合算するということはつまり、夫が納付していたものも、妻が納付していたものも、お互いに年金分割の対象になるということです。

分割を受ける人は、標準報酬総額が少ない方です。

夫も妻も第3号被保険者期間はないので、按分割合は最大50%までを合意分割することができます。

分割する割合については、合意分割か、もしくは、裁判所に調停等を申立てていれば裁判所が決定します。

専業主婦の年金分割

専業主婦は第3号被保険者になります。

ですので、3号分割の対象者になります。

婚姻期間中に3号分割の対象期間しかないときは、合意分割する必要はなく、夫(第2号被保険者)の標準報酬は全期間で2分の1されます。

3号分割の対象者は年金分割の請求を行うと、自動的に3号分割の処理がされます。

また、3号分割の対象期間が婚姻期間中の一部の場合は、3号分割が合意分割の前に行われます。

先に3号分割の標準報酬の改定を行ったあとに、3号分割の対象期間を含む全期間で合意した按分割合となるよう全期間でさらに分割されることになります。

自営業の場合の年金分割

自営業の場合は、厚生年金に加入していませんので、年金分割するものがありません。

一方で確定拠出年金、民間保険会社の年金保険、国民年金基金などに加入していたりすれば、財産分与の一部として受け取れることもあるかもしれません。

年金分割の手続き方法

年金分割を請求する際に必要な書類や手続きは下記の通りです。

情報通知書の請求手続き

情報通知書の請求手続きは離婚前でも後でも(つまり離婚後の年金分割請求にも対応しています)可能です。

請求先は年金事務所です。

請求には夫婦の同意は必要なく、一人で行うことができ、情報通知書の内容を元に、年金分割の対象となる期間や、範囲などを確認することができます。

情報通知書を請求する際に必要な書類は下記の通りです。

  • ・年金分割を請求する者(情報通知書を請求する者)の年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
  • ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書などの婚姻期間を確認できる書類
  • ・事実婚(内縁)関係にある者が年金分割を請求するのであれば、住民票など、事実婚にあったことを証明できる書類等

合意分割の請求手続き

3号分割以外の対象期間がある場合で、年金分割を請求する場合は、話し合いで年金分割の請求をすることと、分割する場合の按分割合について合意することが必要です。

もし合意が得られない場合は、家庭裁判所に年金分割請求の調停、審判、離婚訴訟における附帯処分の手続きを申し立てて、裁判所の決定を仰ぎ、請求手続きを行います。

合意分割は離婚をした後に年金事務所に下記を提出して手続きします。

  • ・標準報酬改定請求書
  • ・マイナンバーカードもしくは、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書(上記の請求書にどちらの番号を記載したかにより使い分けてください)
  • ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書などの婚姻期間を確認できる書類
  • ・事実婚(内縁)関係にある者が年金分割を請求するのであれば、住民票など、事実婚にあったことを証明できる書類等
  • ・請求日1か月前までに作成された、元夫・元妻の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、住民票などの生存を確認できる書類
  • ・年金分割について合意を確認できる書類
    たとえば、年金分割について合意したことを記載しそれぞれが署名した書面、同様の内容の記載のある公正証書謄本・抄録謄本、同様の内容の記載のある公証人の認証を受けた私署証書
  • ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)

3号分割の請求手続き

3号分割のみの請求の場合には、お互いの合意は不要で、第3号被保険者だった者からの年金分割請求手続きだけで、年金分割が認められます。

3号分割は離婚をした後に年金事務所に下記を提出して手続きします。

  • ・標準報酬改定請求書
  • ・マイナンバーカードもしくは、年金手帳、もしくは基礎年金番号通知書(上記の請求書にどちらの番号を記載したかにより使い分けてください)
  • ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書などの婚姻期間を確認できる書類
  • ・事実婚(内縁)関係にある者が年金分割を請求するのであれば、住民票など、事実婚にあったことを証明できる書類等
  • ・請求日1か月前までに作成された、元夫・元妻の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、住民票などの生存を確認できる書類
  • ・事実上離婚状態にあることを理由に3号分割を請求する場合は、住民票など、その事実を証明できる書類等

年金分割だけでなく退職金も財産分与の対象になる

年金分割が財産分与の性質を持つ、ということはすでに述べた通りですが、退職金もまた財産分与の対象となりえます

離婚の時点ですでに支払われた退職金は財産分与の対象になることはすでに現金が手元にあるということなので当然だとして、将来の退職金はどうなるのか、という点が良く問題になります。

将来の退職金は、勤務している会社の規則変更等によっては支給されるかどうかも、金額も、受給者となる者がいつ退職するかも定まっていないため不確定なことがたくさんあります。

しかし、財産分与の対象にならないとしてしまうと、不公平であることもまた確かなので、近い将来に退職金をもらうであろう蓋然性が高いときは財産分与の対象になることにして、金額を算定する際には、不確定な点を加味して計算するのが公平な分割法ではないかと考えられます。

ですので、熟年離婚を予定されている方は退職金も必ず財産分与してもらうことを忘れずに。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

年金や退職金など将来発生するものについても財産分与と同様の観点から、分割して受け取ることができるというのは、専業主婦であった方にとって、少し心強い要素が増えたのではないでしょうか。

年金分割を請求するうえで、注意しなくてはならないのは、請求できる期間が離婚成立から2年と決まってしまっていることです。

慰謝料と年金分割なども含めた財産分与を話し合うなら離婚の際にする方がベターです。

上記をご参考にしていただき、このようなお金の問題で対策を悩まれたときは、必ず弁護士などの専門家に相談するようにして、ご自身が損をしてしまわないようにしましょう。

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