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離婚調停が不成立になる原因や回避する方法【離婚調停不成立のデメリットや不成立後の対処法も解説】

離婚調停が不成立になる原因や回避する方法

この記事でわかること

  • 離婚調停の不成立とはどういうことか
  • どうして調停が不成立になってしまうのか
  • 離婚調停が不成立になることのデメリット
  • どうしたら調停不成立を回避することができるのか

離婚が協議でまとまらないと、離婚調停(夫婦関係調停)という家庭裁判所の手続きを利用することになります。

しかしながら、この調停の手続きも、調停委員という第三者が間に入ってはくれるものの、強制力はなく、あくまでも話し合いの手続きですので、まとまらない場合は「調停不成立」という結果になります。

この記事では調停の不成立について、その原因や、調停を不成立で終わらせてしまうことのデメリットなどについて解説していきます。

離婚調停の不成立とは

離婚調停の正式名称は、「夫婦関係調整調停」といいます。

名前の通り、夫婦の関係を調整する調停ということで、離婚について裁判をしようとする者は、裁判の前に調停の申立てをしなければなりません。

裁判所は基本的には夫婦の問題など家庭内の争いについて、裁判のように争いとして解決することは望ましくないし、公開すべきものでもないから、調停のようにクローズドの環境で、話し合うべきと考えているからです。

これを「調停前置主義」といいます。

調停を家庭裁判所に申立てると、調停期日の呼び出しがあり、双方本人が出頭の上、話し合いをします。

だいたい月1回のペースで、期日は設定されます。

話し合いがつけば調停は成立するのですが、対立が激しいために折り合いがつかず、調停が打ち切られることもあります。

それが離婚調停の「不成立」です。

調停の呼び出しに相手方が応じない場合も不成立になります。

実務上このような場合を「不調」といいます。

不成立になると不成立証明書が発行されて、「離婚訴訟」を提起できるようになります。

離婚調停が不成立になる原因

それでは離婚調停が不成立になる原因について、具体的に説明します。

相手方が出頭しない

家庭裁判所に調停の申立てを行うと、呼出状が本人にも相手方にも届き、期日に出頭を求められますが、この呼び出しに相手方が出頭しないことがあります。

このようなときには、話し合いも合意もすることができないので、第1回目の期日には申立人の話だけを聴取されて、2回目の期日が改めて設定されます。

2回目の期日にもなんら連絡もなく、相手方が出席しない場合には調停は不調となります。

「出頭勧告」という手続きで、家庭裁判所の調査官が相手方に対して出頭の勧告を行うこともあります。

また、それでも出頭がない場合は、5万円以下の過料を科す場合もあります。

調停を欠席し続けるということはそれだけ不利なことなのです。

仕事や育児等、やむをえない事情で調停を欠席するときは、欠席の旨と事情を裁判所にあらかじめ連絡しておく方が無難です。

離婚の条件で折り合いがつかない

離婚調停が不成立になる理由としてもっとも該当するものが多いと考えられるものは、

  • (1)離婚については争いがないものの、お互いが親権を主張して譲らない
  • (2)慰謝料の支払い、金額について争っている
  • (3)財産があるのに分与することについて拒否している
  • (4)養育費の支払いを拒否している

などの、条件にこだわりがあり、争いが非常に激しい場合です。

以下、この4点について説明していきます。

(1)お互いに子どもの親権を争っている場合

お互いに子どもの親権を争っている場合は、調停において、子どもの幸せのためには自分が親権者になった方がよい、という主張をすることになります。

経済的なことが勘案されることもゼロではないですが、それよりも、これまで子どもの日常的な生活の世話や、学校行事に参加してきたか、今後親権者になったとして、子どもの世話は引き続ききちんとできるのかを主張しなくてはなりません。

調停委員は上記の主張を双方から聞いたうえで、親権者と監護者を分けたり、面会交流を条件にしたりして、妥協案を提案し、協議を進めていきます。

それでもお互いが主張を譲らず、親権をとれなければ離婚はしないなどと言ったり、相手が子供を育てることに不適格であることを言いつのったりして、激しく対立をしている場合は、調停は不成立になります。

(2)慰謝料の支払い、金額について争っている

慰謝料は、請求される側に請求される原因があることが証明されて初めて支払われるものです。

つまり、請求する側が浮気・不倫、配偶者間暴力(DV)・モラルハラスメント(言葉や無視する態度などで配偶者を傷つける精神的な暴力)、悪意の遺棄(同居をしない、生活費を渡さないなどで夫婦生活に協力しないこと)などの違反行為があったことを証明する必要があります。

たとえば、浮気・不倫を証明するための証拠としては、浮気・不倫中の写真や動画、メールなどSNSから性的な関係にあることがわかる内容、相手方が浮気・不倫を認めている音声データ、文書などが必要です。

そのほか、DVでは、暴力によって受けた傷の診断書、警察に駆け込んだ記録、DVの記録としてつけていた日記などが証拠として提出できます。

モラルハラスメントは証明がとても難しいのですが、同じように記録としての日記や、精神科への受診記録、音声データやメールの写しなども提出できます。

悪意の遺棄では、夫婦が別々で生活していること、働けるのに働かず放蕩しているなどを証明する必要があります。

以上の権利侵害行為について、相手方が存在を認めない、そもそも慰謝料の支払いについて拒否している、主張する金額に納得しなかったりしているけれども、慰謝料の支払いについて申立人が全く譲れない場合、不成立となることがあります。

(3)財産があるのに分与することについて拒否している

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を分配することです。

財産分与を請求するときは、どのような共有財産があるかを明らかにする必要があります。

基本的には2分の1の割合で分割されますが、そもそも財産分与を拒否していたり(すべて自分のものだと主張するなど)、割合について譲らなかったり、相手が財産を隠しているなどを疑っていて財産分与についての話し合いができなかったりする場合は調停が不成立となることがあります。

(4)養育費の支払いを拒否している

養育費とは、子どもを監護・養育するために必要な費用のことです。

離婚調停では、養育費を支払うのか・支払わないのか、支払うのであればいくら支払うのか、養育費の支払い方法はどのようにするのか(毎月何日に振り込むなど)、子供が何歳になるまで支払うのか(20歳まで、もしくは22歳まで等)を話し合います。

離婚しても親は子供が親と同じ程度の生活ができるように費用を負担する義務を負います。

ですので、子供と別居することになった親は、その収入に応じて養育費を支払わなければならないのですが、これを全く拒否したり、金額で折り合いがつかなかったりする場合、調停が不成立となることがあります。

養育費については、父母が迅速にその額を決定できるための指標として、現役の裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」が標準的な養育費の額をすぐに確認することができる「養育費算定表」を作成しています。

養育費算定表は縦軸が養育費支払い義務者の年収、横軸が養育費受給権利者の年収となっていて、それぞれの年収額から伸ばした線が交差した欄の額が、標準的な養育費の額(月額)となりますので、子ども1人あたりの金額をすぐに確認することができます。

標準の金額より高くても低くても合意することは可能ですが、同居する親が養育費について高い金額を求めて譲らない場合などは、調停が不成立になることが多いです。

このように、お互いが感情的になり話し合いができず「合意が成立する見込みがない」ようなときは、離婚調停が不調になる事例が多いでしょう。

離婚調停が不成立になるデメリット

離婚調停が不成立になると、デメリットが発生してしまいます。

離婚裁判をすればいいと安易に考えないほうが良いのです。

離婚成立まで長引く

離婚調停は月1回のペースで期日が設定されます。

ですので、離婚の話し合いをすることに一定の期間を必要としますし、指定された期日に裁判所に出向かなくてはなりません。

期日は平日で、仕事や育児の都合を調整する必要があります。

そのように何度も調停のためにスケジュールを調整したり、主張について考えたり、証拠を集めたり、大変な思いをしても、合意ができずに調停が不成立になってしまえば、それらは無駄になってしまいます。

調停自体の費用も少ないとはいえ、それらもすべて無駄になります。

不成立になってしまったということは、当然離婚はできませんから、婚姻関係は持続したままです。

しかしながら、夫婦関係自体が元に戻るということは考えづらく、いたずらに時間だけが過ぎていくことになります。

調停が不成立になってしまった後に、離婚の話し合いを前進させるためには、離婚裁判を行う必要がある場合があります(詳しくは後述します)。

離婚裁判には「法定離婚事由」といって、法律に定められた離婚原因が必要です。

  • ・不貞行為(浮気・不倫など貞操義務に忠実でないこと)
  • ・悪意の遺棄(一緒に生活をしない・生活費を渡さないなど)
  • ・回復しがたい精神病
  • ・3年以上の生死不明(最後に音信があったときから3年間生死が不明なとき)
  • ・そのほか、婚姻を継続しがち重大な事由(DVや長期間の別居など、夫婦関係の復元の見込みがない場合)

このように、離婚裁判では離婚できる条件が厳しくなりますし、裁判の手続きにも時間がかかりますので、離婚成立まで長期化することになってしまいます。

金銭的な問題もあります。

離婚裁判では調停のように、本人で手続きを進められるような環境は整っていません。

訴状等の準備は民事訴訟法に定められていて難しいものですから、弁護士に依頼することになるでしょう。

決して安くはない、弁護士費用も負担しなくてはならなくなるというわけです。

子どもへ悪影響

両親が離婚について争っている状況は、同居する親の様子から子どもも敏感に感じ取っているものです。

平穏な生活をさせてあげるためにも、早い決着をしておきたいところですが、離婚調停が不成立になってしまうとそれは難しいことになります。

離婚問題で、子と同居する母親の精神状態が不安定になり、子供との分離不安に陥ってしまったため、中学生の息子の登校を邪魔し、子供本人の意思とは関係なく不登校にしてしまった例がありました。

この例は大変極端ですが、それだけ離婚は大人にとってもストレスであり、当然、子どもにも影響を及ぼす事態であるということです。

離婚調停が不成立になるのを避ける方法

ではどのようにすれば離婚調停の不成立を避けることができるのでしょうか。

調停委員にアピールする

調停では、調停委員という第三者が間に入って話し合いを進めてくれます。

調停委員は中立的な立場ですが、良い印象をもってもらい、こちらの意見を理解してもらえれば相手方を説得してくれる可能性も高まるわけです。

基本的には、就職活動などと一緒で、感じの良い対応をしていればOKです。

服装は、派手過ぎず地味過ぎず、きちんとした印象を与えられる服装でいましょう。

カジュアルすぎる服装もふさわしくありません。

自分の希望ばかりを押し付けるような主張を控えて、相手の意見にも傾聴する謙虚な姿勢を示しつつ、婚姻期間中に相手方がどのようなことを行ったから離婚に至ったのかを冷静に説明するようにすれば、調停委員も理解してくれるはずです。

弁護士に依頼

離婚調停は申立人本人が行うべき手続きなので、申立て自体も簡単ですし、たとえ弁護士を依頼したとしても、期日には本人が出頭しなくてはなりません。

調停の場で、調停委員からの質問に答えたり、希望を述べたりする場合も基本的には本人が話さなくてはなりません。

そのため、弁護士を依頼しなくても良いのではと考えるかと思います。

しかしながら、調停での仲介役の調停委員や家庭裁判所の調査官は弁護士が調停に同席すると、法律の専門家同士ということで態度が軟化します。

話し合いの着地点というか、落としどころをお互いに暗黙の了解でわかっているからということもありますし、弁護士がついていると当然当事者にアドバイスや監督をしますから、当事者が無茶苦茶な要求をしたり、調停の場で取り乱したりすることも少ないのでスムーズに話し合いが進むからです。

当事者に対しても、調停委員から提案された内容について迷うような場合に、弁護士は味方として適切なアドバイスをしてくれます。

調停委員も教えてはくれますが、あくまでも中立な立場ですので、弁護士がついていなければ、最終的な判断をするのは当事者自身のみとなります。

調停条項について決定する際などは、調停調書は法的な拘束力が伴うものですから、それまで話し合いの場に弁護士を同席させていなかったとしても、「調停条項(案)」としていったん持ち帰り、弁護士に自分にとって問題のない内容になっているかどうか、必ずチェックしてもらってください

弁護士を探すときは、親族や友人から紹介を受けることが一番信頼がおける探し方かと思いますが、心当たりがない場合は、以下の場所で弁護士を探すことができます。

  • ・弁護士会が運営する法律相談センター、法律相談会
  • ・法テラス(日本司法支援センター)
  • ・自治体が運営する法律相談

最近は、ネットで弁護士に相談できるサイトもありますが、離婚は大事な問題ですし、精神的に疲れてしまうときもあるでしょうから、そのようなときに、すぐに相談できる弁護士がいるというのは心強いものです。

離婚に強い弁護士というのは、依頼者の話を聞くという能力にも長けている方が多いです。

話を聞く中で、解決策を模索してくれます。

ですから、気の合う先生を探すためにも、実際に会って話してみることをおすすめいたします。

費用が高額になるのではと、ご心配になるかもしれませんが、法テラス(日本司法支援センター)は、国民が誰でもどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想の下、設立された公的な法人ですから、収入や資産が一定額以下であれば、無料で法律相談が受けられます。

味方になってくれる弁護士を見つけて、法律的な知識と経験を借りながら、一緒に離婚問題を乗り切っていきましょう。

離婚調停が不成立になった後の流れと取るべき対応

調停離婚が不成立になってしまって、それでも離婚したい場合、最終手段は離婚裁判ですが、そのほかにも状況によっては試せる方法があります。

協議をもう一度行う

調停が不調になった後、離婚に向けてもう一度話し合いをしてみても良いでしょう。

調停委員という第三者を交えて話し合ったことによって、当事者同士が冷静になっている可能性もあり、意外とスムーズに協議ができることもあります。

審判離婚する

審判離婚は、離婚することについては争いがないにも関わらず、財産分与や慰謝料、子どもの面会交流の条件でほんの少しの折り合いもつかないような場合に、裁判所がそれまでの調停の内容から、離婚と条件について審判を下すものです。

しかし審判離婚に進むことはまれな事案とのことです。

離婚裁判を提起する

上記の2つがうまくいかなかった場合に当事者のどちらか一方が家庭裁判所に対して、離婚を認める旨の判決を求めて訴訟を提起します。

これが離婚裁判です。

裁判になると、書面で主張を提出しなくてはならなかったり、証拠を提出したりと、弁護士以外の人が自分で手続きするのは難しいです。

それに、期日には弁護士が出頭すればよいので、その利便性からも弁護士が必要かと思います。

この段階まで来たら、必ず弁護士に依頼するようにしてください。

裁判所に訴状を提出すると、裁判所が1回目の口頭弁論期日を定めて、被告に対して呼出状と訴状の副本(写し)を送ります。

被告は訴状を読んで、それに対する反論を答弁書に記載し、期日に出頭します。

このように主張書面の提出と、期日出頭を1か月~1か月半のペースで繰り返して、訴訟を進めていきます。

裁判所は、前述の「法廷離婚事由」があるかどうかを判断し、離婚を認めるかどうかの判断をします。

そのほかに、財産分与や慰謝料、養育費などについても裁判所が判断します。

この最終的な裁判所の判断を「判決」といいますが、別に「和解」という方法で裁判を終了することもあります。

「判決」での離婚が確定した場合や「和解」での離婚が成立した場合には、判決の確定日、和解の成立日から10日以内に、判決正本や和解調書等を添付して離婚届を提出しなくてはならないので、この点は忘れないように注意してください。

もし、裁判所の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴できます。

さらに、高等裁判所の判決でも不服がある場合は、最高裁判所に上告することができる場合があります。

ただし、上告するには厳しい条件があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

離婚で重要なことは、これを人生において前向きな事柄ととらえて、できるだけ短期間の間に話し合いを終わらせて、新しい生活を始めるということだと考えます。

もちろん、お金のこと、子供のこと、離婚では、ないがしろにはできない事項ばかりを話し合うわけですから、相手の言うことをすべて飲んで、離婚だけを成立させるわけにはいきません。

話し合いがご自身の納得いくように進んでいないなと少しでも感じたら、協議だけではなく調停や弁護士に交渉を頼むなど、別の手段で前進させることを上記をご参考に考えてみて下さい。

離婚はもとは家族であった人との争いですし、自分1人しかわかっていない事実も多いですから、想像以上に心に負担がのしかかります。

1人で乗り切ることが難しい場合は、弁護士の力を借りることを検討してください。

監修弁護士
中野 和馬

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