この記事でわかること
- 慰謝料の計算で住宅ローンが考慮されるかわかる
- 住宅ローン支払いと養育費の関係が理解できる
- 離婚後の住宅ローン処理や家に住み続けるときの注意点がわかる
離婚後に住宅ローンが残っていると、住宅ローンのせいで受け取るべき慰謝料や養育費などが少なくなるのではないかと不安になる方がいるようです。
住宅ローンの支払いが残っていると慰謝料や養育費が相殺されてしまい少なくなるかどうかは、受け取る側としては深刻な問題になります。
離婚後の子育てなどにも関わってくることでしょう。
この記事では慰謝料の計算で住宅ローンが考慮されるかどうかや、住宅ローンの支払いと養育費の関係などを解説します。
また、離婚時や離婚後の住宅ローンの処理についてもあわせて説明します。
離婚決定後に住宅ローンについて調べておくべきこと
離婚のときに住宅ローンの返済が残っていれば「住宅ローンをどうするか」決める必要があります。
離婚時の住宅ローンの扱いにはふたつのパターンがあるのです。
ひとつは離婚時に住宅ローンを解決するパターン。
このパターンだと離婚後に住宅ローンは残りません。
もうひとつは離婚後も住宅ローンの返済を続けるパターンになります。
住宅ローンについてどちらの選択をするにしても、まずは住宅ローンなどの基本的な情報を確認しておくことが重要です。
住宅ローンなどの基本的な情報を知ることで離婚時に住宅ローンをどうするか決める参考情報にもなることでしょう。
住宅ローンの関係情報として離婚決定後に確認しておきたい情報は4つあります。
住宅ローンの契約内容
離婚時に住宅ローンをどうするか決める前提として住宅ローンの契約内容を調べておく必要があります。
債務者が誰になっているのか。
連帯債務者は誰なのか。
このような情報がわからなければ住宅ローンへの対処ができません。
特に連帯債務者は重要になります。
連帯債務者については、夫(妻)が債務者になっており、配偶者が連帯債務者になっているケースや、夫婦がともに連帯債務者になっているケースなどがあるのです。
この他に配偶者の片方が主債務者でありもう片方には特に負担はないというケースもあります。
住宅ローンの契約については契約書を確認するか金融機関にきいてみましょう。
住宅ローンの残債
住宅ローンをどうするか考えるときは住宅ローンの返済期間がどれくらい残っているか、住宅ローン残債はいくらかなどを確認しておくことが重要です。
住宅ローンの残債次第で住宅ローンの扱いも変わってきますので、残債についてはしっかり確認しておきましょう。
住宅ローンの返済がもう何年必要かもポイントです。
住宅ローンを離婚後も返済するときは、もう何年支払いの負担が続くのか明確になります。
住宅ローン残債がわからなければ金融機関に尋ねると教えてくれます。
不動産の名義
不動産の名義は法務局で確認可能です。
不動産の名義は住宅ローンへの対処を検討するうえでも重要ですが、離婚の際の財産分与にも必要な情報になります。
あらためてマイホームの名義を確認しておきましょう。
不動産の価値(売却価格)
不動産の価値(どのくらいの価格で売却できるか)も確認しておきたい情報です。
住宅ローンの処理方法の中には住宅を売却する方法があります。
住宅を売却しても売却価格によっては住宅ローンを処理するにいたらないことがあるのです。
住宅ローンを離婚時あるいは離婚後に処理する場合に不動産の価値は重要になります。
不動産会社などに査定してもらい、大よその価値を把握しておきましょう。
離婚後の住宅ローンで処理が変わる4つのケース
住宅ローンの基本的な情報を確認したら次におこなうことは「離婚後の住宅ローンをどうするか」です。
すでにお話ししましたが、離婚後の住宅ローンの主な選択肢はふたつあります。
離婚後に住宅ローンを残さず清算する。
もうひとつが離婚後も住宅ローンを払い続ける方法になります。
ふたつの方法はさらに細かく4つのケースにわかれます。
住宅ローンの情報を参考に離婚後の住宅ローンをどうするか4つのケースから選ぶことになるのです。
離婚後の住宅ローン処理の4つのケースについて見てみましょう。
不動産売却により住宅ローンを清算するケース
不動産売却により住宅ローンを清算するケースは、基本的に離婚後に住宅ローン返済を残さない方法になります。
不動産売却をして住宅の売却金により住宅ローンの返済と清算をおこないます。
離婚時あるいは離婚の後に住宅ローンの清算をしますので、残債を清算できれば以降の住宅ローンの返済は発生しません。
しかし、中には不動産売却によっても清算できず住宅ローンの残債が出てしまい、以降も住宅ローンの返済が続くケースがあるのです。
不動産売却により住宅ローンを清算する場合は「アンダーローン」「オーバーローン」に注意する必要があります。
アンダーローンとは住宅の価値(売却価格)よりローン残債が少ないケースです。
ローンの方が少ないため不動産売却の売却金で住宅ローンの解決が可能で、なおかつ余った金銭については受け取れるという仕組みになります。
オーバーローンとは住宅ローン残債の方が住宅の価値を上回っていることを意味します。
オーバーローンの状態で不動産売却を進めると、清算できず残ってしまった住宅ローン残債を返済しなければいけません。
不動産売却により住宅ローンを処理する方法はよく使われています。
離婚後または離婚時点で住宅の価値を見定めながら進める必要があります。
名義人がそのまま住んで住宅ローンの支払いを続けるケース
住宅ローンや不動産の名義人がそのまま住宅に住み、住宅ローンを離婚後も払い続けるケースです。
たとえば住宅ローンや住宅の名義人である夫が離婚後に家に住み、家の住宅ローンを払い続けるケースなどが該当します。
不動産売却による住宅ローンの処理では家を売却により失うことになりますが、このケースでは家がそのまま残ります。
名義人ではない人が住んで住宅ローンの支払いを続けるケース
こちらは名義人ではない人が住宅に住んで住宅ローンの債務者が支払いを続けるケースになります。
離婚した妻と子供がマイホームに住み続け、家を出ていった夫が住宅ローンを払い続けるケースなどが該当するのです。
このケースでも不動産売却をおこないませんので、家を失うことはありません。
住宅ローンの名義変更をして処理するケース
夫(妻)の住宅ローン名義を離婚に際して妻(夫)に変更し、以降は妻が住宅ローン名義人として返済をおこなうケースになります。
離婚後に妻(夫)が住宅に住み、住宅に住む人に住宅ローンもあわせるのです。
このケースでは住宅に住む人と住宅ローンを返済する人が合致するので、離婚後の返済関係がわかりやすくなります。
しかしながら、住宅ローンの名義変更は金融機関に認めてもらわなければならないのです。
金融機関に「離婚するので名義変更したい」と申し出ても、まず認めてもらえません。
なぜなら住宅ローンを貸すときに現在の債務者にお金を貸すことを前提に審査をしているからです。
名義変更が認められるためには、名義変更の対象になる人に返済能力がなければいけません。
それに離婚は夫婦の個人的な理由ですから、本来は金融機関には関係ないのです。
名義変更の対象になる人の返済能力が安定しているケースや、現在の債務者よりも資力や収入が安定しているケースなどでなければ名義変更を認めてもらうことは難しいのです。
慰謝料の計算で離婚後の住宅ローンの支払いは考慮されない
住宅ローンの返済を離婚後に残す場合や離婚時点での清算をおこなわない場合、慰謝料や養育費の計算に影響するのかどうかが問題になります。
慰謝料については住宅ローンの支払いが計算で考慮されることはありません。
なぜなら住宅ローンと慰謝料は性質が異なるからです。
慰謝料は不貞行為や暴力、悪意の遺棄など責められるべき配偶者の側から被害者側である配偶者に支払われる心の苦痛への賠償金になります。
住宅ローンの支払いがあるからといって賠償金を少なくしては、住宅ローンの支払いを理由に責任の回避がおこなわれるに等しいことです。
慰謝料については住宅ローンがあっても計算には影響をおよぼさず、しっかり払う必要があるという結論になります。
住宅を慰謝料としてもらうことも可能
慰謝料は夫婦が合意していれば物で払っても差し支えありません。
たとえば不貞行為をした夫が妻に株などの有価証券で払うと申し出て妻が承諾すれば特に問題ないのです。
もちろん夫婦双方が承諾すれば不動産で払うことも可能になっています。
慰謝料として住宅をもらうことも理屈としては可能ですが、物をもらうことには問題がつきまといます。
慰謝料相場は不貞行為などの違法行為の内容や頻度、事情、加害者側の収入状況などによって変わってきます。
慰謝料額はケースバイケースです。
しかし前例などによっておおよその相場は算出されています。
慰謝料の大よその相場は50~300万円だといわれているのです。
不動産を慰謝料として受け取る場合は慰謝料額と不動産の額が釣り合うかどうかが問題になります。
慰謝料相場が50~300万円に対し、不動産は価値が高額になりがちです。
慰謝料の代わりに住宅が欲しいといっても慰謝料の支払い側が「住宅の方が高額で慰謝料と釣り合わない」と難色を示した結果、トラブルに発展することがあります。
住宅を慰謝料としてもらうこと自体は可能ですが、トラブルには注意してください。
住宅ローン支払いと養育費の関係
養育費については計算や支払いに住宅ローンが関係するケースと関係しないケースがあります。
住宅ローンが養育費に関係しないケース
養育費と住宅ローンを支払う側が自分の住んでいる家の住宅ローンを払っているケースは養育費の計算に影響しません。
なぜなら、自分の家の住宅費を支出しているだけだからです。
そして、子供や離婚した配偶者の生活にまったくプラスがないからです。
あくまで自分の家のお金を自分で払っていることになりますから、このようなケースでは住宅ローンの支払いは養育費の計算や支払いに影響することはなく、住宅ローンを払っているという事情で養育費を考慮されることはありません。
住宅ローンが養育費に関係するケース
住宅ローンを払っている元夫が別に住んでおり、住宅ローンの対象になっている家に元妻と子供が住んでいる。
このようなケースでは住宅ローンの支払いが養育費の計算や支払いに影響する可能性があります。
元妻と子供の住居の費用(住宅ローン)を元夫が払っているわけですから、元妻と子供には生活の面でプラスがあるはずです。
住宅ローンの支払いというかたちで家賃あるいは生活費を負担してもらっていることに等しいのではないでしょうか。
自分たちの家の住宅ローンを元配偶者が払ってくれることで生活を支えられている、そして養育を支えているという面があるわけですから、養育費についても考慮されるという理屈です。
ただし、養育費に住宅ローンの支払いが考慮されるといっても、計算はケースバイケースなところがあり、事情もさまざまです。
年収から住宅ローン分を引くという方法もあるのですが、単純に住宅ローン分を引いてしまえば事情に合致するのかといえば、違うのではないでしょうか。
住宅ローンが残っている場合の養育費計算は難しく、複雑です。
住宅ローンの支払いが離婚後も残っている場合は弁護士に相談し、住宅ローン支払いの事情を考慮した養育費の計算をしてもらうことをおすすめします。
元配偶者名義の住宅に離婚後も住み続ける際の注意点
元配偶者名義の家に離婚後も住み続けて住宅ローンを払ってもらう場合は注意したいポイントがあります。
養育費の計算や支払いに影響が出る可能性がある以外にどのようなポイントに注意すべきなのでしょうか。
元配偶者の住宅ローンの支払いが滞ると強制退去のリスクがある
元配偶者の住宅ローンの支払いが滞ると家を競売により換金されて住宅ローンの回収がおこなわれる可能性があります。
そのため、元配偶者の住宅ローン滞納があれば強制的に家を追い出されてしまうリスクがあるのです。
競売の際は「お金がないから引っ越しできない」は通用しません。
強制退去になってしまうため、滞納のリスクは高いといえます。
住宅ローンの支払い負担から養育費の支払いが滞る可能性あり
元配偶者が住宅ローンの支払いをしながら養育費の支払いをしていると、ふたつの支払い負担が発生していることになります。
当然ですが養育費のみ支払っているケースや住宅ローンのみ支払っているケースよりも元配偶者の金銭的な負担は重くなるのです。
そのため、どちらかひとつの支払いが滞納するリスクがあります。
住宅ローン滞納による競売を避けようと住宅ローンを中心に返済すると、今度は養育費の方の支払いが滞る可能性があるのです。
支払いの負担が二重になるということは、養育費の支払いだけのケースより滞納リスクが高くなる可能性があると意識する必要があります。
まとめ
離婚後も残っている住宅ローンは、原則的に慰謝料には影響しません。
養育費の場合はケースにより養育費に影響するかどうかが変わってきます。
養育費に住宅ローンの支払いが影響する場合は養育費の計算が複雑になりがちです。
住宅ローンが養育費に影響する可能性があるケースでは弁護士などに養育費の計算について相談することをおすすめします。
養育費や慰謝料の疑問があれば離婚前の段階で解消しておきましょう。
住宅ローンについても離婚にあわせて処理する方法もありますので、離婚時に養育費や慰謝料のこともあわせてよく検討することが重要です。